商標拒絶査定不服審判
2019-006716
オトナノクランチ、オトナノ、オトナ
- 審判番号
- 2019-006716
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-018345
- 請求日
- 2019年05月23日
- 審決日
- 2020年01月22日
- 公報発行日
- 2020年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】正栄食品工業株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人山田特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 金子 尚人
- 審判官 須藤 康洋
- 審判官 中束 としえ
- 分類
- T18 .13 -WY (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018- 18345拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「大人のクランチ」の文字を標準文字で表してなり,第30類「菓子,パン」を指定商品として,平成30年2月15日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,本願商標は「大人のクランチ」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「大人の」の文字は,本願の指定商品を取り扱う業界においては「大人向けの商品」を示すものとして使用されている実情があり,また,「クランチ」の文字は,「ガリガリかめる菓子,ボリボリ食べるチョコレートなど。」の意味を有する語であるから,本願商標を指定商品に使用しても,これに接する需要者は「大人向けのガリガリかめる菓子(を使用したパン)」,「大人向けのボリボリ食べるチョコレート(を使用したパン)」を認識するにすぎず,本願商標は,単に商品の品質及び原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断され,商標法第3条第1項第3号に該当する旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,上記1のとおり,「大人のクランチ」の文字を標準文字で表してなるところ,これより原審において説示したような意味合いを想起させる場合があるとしても,その構成全体として,直ちに,本願商標の指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして取引者,需要者に認識されているとはいい難いものである。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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