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特許拒絶査定不服審判

2019-006698

遊技機

審判番号
2019-006698
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-223415外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年05月22日
審決日
2020年01月27日
公報発行日
2020年05月29日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (A63F) / P18 .113-Z (A63F) / P18 .575-Z (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条1項3号特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項、特許法第17条の2第6項、特許法第17条の2第3項、特許法第17条の2第5項第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017-223415号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 3月15日出願公開、特開2018- 38874号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成28年9月8日に出願した特願2016-175589号の一部を平成29年11月21日に新たな特許出願(特願2017-223415号)としたものであって、平成30年8月15日付けで拒絶の理由が通知され、同年10月1日に意見書及び手続補正書が提出され、平成31年1月10日付けで最後の拒絶の理由が通知され、同年2月28日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、同年3月25日付けで、同年2月28日付け手続補正が却下されるとともに拒絶査定がなされ、それに対して、令和1年5月22日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。 第2 令和1年5月22日にされた手続補正についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 令和1年5月22日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1 本件補正の概要 本件補正は特許請求の範囲の請求項1の記載を含む補正であり、平成30年10月1日にされた手続補正と本件補正の特許請求の範囲の請求項1の記載はそれぞれ、以下のとおりである(下線部は補正箇所を示す。)。 (補正前:平成30年10月1日付けの手続補正) 「【請求項1】 遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かを判定し、該判定結果に応じた遊技演出を実行可能な遊技機において、 前記遊技演出の実行中において、前記特別遊技が実行されることを期待させる特定演出を実行することが可能な特定演出実行手段と、 前記特定演出の実行時期に特定表示となるように、表示手段に表示させたタイマーを更新するタイマー演出を実行することが可能なタイマー演出実行手段と、を備え、 前記特定演出には、 少なくとも第1特定演出と、該第1特定演出とは異なる第2特定演出とがあり、 前記タイマー演出には、 前記第1特定演出の実行時期に前記特定表示となる第1タイマー演出と、前記第2特定演出の実行時期に前記特定表示となる第2タイマー演出とがあり、 前記タイマー演出実行手段は、 前記タイマーが前記特定表示となった後で実行される前記特定演出の種類に基づいて、前記タイマーの時間を設定し、 前記第1特定演出及び前記第2特定演出が実行される前記遊技演出の実行中において、前記第1タイマー演出と前記第2タイマー演出とを開始時期をずらして実行可能であることを特徴とする遊技機。」 (補正後:本件補正) 「【請求項1】 遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かを判定し、前記判定の結果に応じた種類の遊技演出を実行可能な遊技機において、 前記遊技演出の実行中において、前記特別遊技が実行されることを期待させる特定演出を実行することが可能な特定演出実行手段と、 前記特定演出の実行時期に特定表示となるように、画像表示手段に表示させたタイマーを更新するタイマー演出を実行することが可能なタイマー演出実行手段と、を備え、 前記特定演出には、 少なくとも第1特定演出と、該第1特定演出とは異なる第2特定演出とがあり、 前記タイマー演出には、 前記第1特定演出の実行時期に前記特定表示となる第1タイマー演出と、前記第2特定演出の実行時期に前記特定表示となる第2タイマー演出とがあり、 前記タイマー演出実行手段は、 前記タイマーが前記特定表示となった後で実行される前記特定演出の種類に基づいて、複数のタイマー値のうちの何れかのタイマー値で前記タイマー演出を実行可能であり、 前記第1特定演出及び前記第2特定演出が実行される前記遊技演出の実行中において、前記第1タイマー演出と前記第2タイマー演出とを開始時期をずらして実行可能であり、 前記第1タイマー演出及び前記第2タイマー演出が実行される同一の前記遊技演出において、前記第1タイマー演出の実行期間と前記第2タイマー演出の実行期間とが重複する場合と、前記第1タイマー演出の実行期間と前記第2タイマー演出の実行期間とが重複しない場合とがあることを特徴とする遊技機。」 2 補正の適否 (1)補正事項 本件補正は、補正前の請求項1について、以下に挙げる補正事項を含むものである。 ア 補正前の請求項1に記載された 「遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かを判定し、該判定結果に応じた遊技演出を実行可能な遊技機において、」という記載を、 「遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かを判定し、前記判定の結果に応じた種類の遊技演出を実行可能な遊技機において、」という記載にする補正。 イ 補正前の請求項1に記載された 「表示手段」という記載を、 「画像表示手段」という記載にする補正。 ウ 補正前の請求項1に記載された 「前記タイマーが前記特定表示となった後で実行される前記特定演出の種類に基づいて、前記タイマーの時間を設定し、」という記載を、 「前記タイマーが前記特定表示となった後で実行される前記特定演出の種類に基づいて、複数のタイマー値のうちの何れかのタイマー値で前記タイマー演出を実行可能であり、」という記載にする補正。 エ 補正前の請求項1に記載された 「前記第1特定演出及び前記第2特定演出が実行される前記遊技演出の実行中において、前記第1タイマー演出と前記第2タイマー演出とを開始時期をずらして実行可能であることを特徴とする遊技機。」という記載を、 「前記第1特定演出及び前記第2特定演出が実行される前記遊技演出の実行中において、前記第1タイマー演出と前記第2タイマー演出とを開始時期をずらして実行可能であり、 前記第1タイマー演出及び前記第2タイマー演出が実行される同一の前記遊技演出において、前記第1タイマー演出の実行期間と前記第2タイマー演出の実行期間とが重複する場合と、前記第1タイマー演出の実行期間と前記第2タイマー演出の実行期間とが重複しない場合とがあることを特徴とする遊技機。」という記載にする補正。 (2)補正の目的についての検討 ア 補正事項アは、「判定し、該判定結果に応じた遊技演出を実行可能」という記載を、「判定し、前記判定の結果に応じた種類の遊技演出を実行可能」という記載にすることにより、「判定の結果に応じた種類の遊技演出を実行可能」であることを限定する補正である。 イ 補正事項イは、「表示手段」が、「画像表示手段」であることを限定する補正である。 ウ 補正事項ウは、「前記特定演出の種類に基づいて、前記タイマーの時間を設定し、」という記載を、「前記特定演出の種類に基づいて、複数のタイマー値のうちの何れかのタイマー値で前記タイマー演出を実行可能であり、」という記載にすることにより、「特定演出の種類に基づいて、複数のタイマー値のうちの何れかのタイマー値で前記タイマー演出を実行可能であ」ることを限定する補正である。 エ 補正事項エは、「前記第1タイマー演出及び前記第2タイマー演出が実行される同一の前記遊技演出において、前記第1タイマー演出の実行期間と前記第2タイマー演出の実行期間とが重複する場合と、前記第1タイマー演出の実行期間と前記第2タイマー演出の実行期間とが重複しない場合とがある」ことを限定する補正である。 (3)新規事項についての検討 ア 補正事項アについて検討する。 補正事項アは、【0584】~【0596】、図46の記載に基づくものであるから、新規事項を追加するものではない。 イ 補正事項イについて検討する。 補正事項イは、【0569】の記載に基づくものであるから、新規事項を追加するものではない。 ウ 補正事項ウについて検討する。 補正事項ウは、【0724】~【0754】、図59~61の記載に基づくものであるから、新規事項を追加するものではない。 エ 補正事項エについて検討する。 補正事項エは、【0774】~【0775】、図63(d)の記載に基づくものであるから、新規事項を追加するものではない。 (4)以上のとおり、本件補正後の請求項1に係る補正事項ア~エの補正は、新規事項を追加するものではないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たす。また、本件補正後の請求項1に係る補正事項ア~エの補正は、本件補正前の請求項1に係る発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が補正の前後において同一であるから、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (5)独立特許要件 そこで、本件補正後の請求項1に記載された発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否か、すなわち、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか否か、について以下に検討する。 ア 本件補正後の請求項1に係る発明 補正後の請求項1に係る発明(以下、「本願補正発明」という。)は、上記「1 本件補正の概要」に本件補正後の請求項1として記載したとおりのものである(A~Hは、本願補正発明を分説するために当審で付与した。)。 「【請求項1】 A 遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かを判定し、前記判定の結果に応じた種類の遊技演出を実行可能な遊技機において、 B 前記遊技演出の実行中において、前記特別遊技が実行されることを期待させる特定演出を実行することが可能な特定演出実行手段と、 C 前記特定演出の実行時期に特定表示となるように、画像表示手段に表示させたタイマーを更新するタイマー演出を実行することが可能なタイマー演出実行手段と、を備え、 D 前記特定演出には、 少なくとも第1特定演出と、該第1特定演出とは異なる第2特定演出とがあり、 E 前記タイマー演出には、 前記第1特定演出の実行時期に前記特定表示となる第1タイマー演出と、前記第2特定演出の実行時期に前記特定表示となる第2タイマー演出とがあり、 C 前記タイマー演出実行手段は、 C1 前記タイマーが前記特定表示となった後で実行される前記特定演出の種類に基づいて、複数のタイマー値のうちの何れかのタイマー値で前記タイマー演出を実行可能であり、 F 前記第1特定演出及び前記第2特定演出が実行される前記遊技演出の実行中において、前記第1タイマー演出と前記第2タイマー演出とを開始時期をずらして実行可能であり、 G 前記第1タイマー演出及び前記第2タイマー演出が実行される同一の前記遊技演出において、前記第1タイマー演出の実行期間と前記第2タイマー演出の実行期間とが重複する場合と、前記第1タイマー演出の実行期間と前記第2タイマー演出の実行期間とが重複しない場合とがある H ことを特徴とする遊技機。」 イ 引用文献に記載された事項 イ-1 引用文献1 原査定の拒絶の理由に引用された本願の出願遡及日前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用文献である、特開2016-10508号公報(以下、「引用文献1」という。)には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は当審で付した。以下同様。)。 (ア)「【0004】 しかしながら、従来の遊技機では、演出効果が低下する恐れがある。 すなわち、従来の遊技機では、タイマ演出において、対象画像の表示が開始されるまでの時間が、単調にカウントダウンされる。このため、タイマ演出が単調となり、対象画像の表示が開始されるまでの時間が長いほど、タイマ演出に対する遊技者の注目が低下し、演出効果が低下する恐れがある。 本発明の課題は、演出効果を向上することにある。 【課題を解決するための手段】 【0005】 上記目的を達成するために、第一の発明に係る遊技機は、それぞれ演出表示を行うことが可能な第1表示装置及び第2表示装置と、特定遊技状態を生起させるか否かを決定する当たり抽選を実行する当たり抽選手段と、前記当たり抽選の結果に応じて、識別情報の変動表示を実行した後に、当該当たり抽選の結果に応じた態様による識別情報の停止表示を実行する抽選結果表示手段と、所定条件が成立した場合に、前記識別情報の変動表示の実行中に、所定演出を実行する所定演出制御手段と、前記所定演出が実行される場合に、当該所定演出が開始されるまでの残り時間を示唆する示唆情報の表示を含む示唆演出を実行するか否かを決定する示唆演出実行決定手段と、前記示唆演出実行決定手段により前記示唆演出の実行が決定された場合に、複数の種別のうちから実行する前記示唆演出の種別を決定する示唆演出種別決定手段と、前記示唆演出種別決定手段により決定された種別に基づく前記示唆演出を実行する示唆演出制御手段と、を備え、前記示唆演出制御手段は、前記示唆演出種別決定手段により前記複数の種別のうち所定種別が決定された場合に、当該所定種別に基づく前記示唆演出の実行中において、第1の所定演出が開始されるまでの残り時間を示唆する第1の示唆情報と、第2の所定演出が開始されるまでの残り時間を示唆する第2の示唆情報と、を含む複数の示唆情報の表示を実行し、前記第1の示唆情報を前記第1表示装置において表示し、前記第2の示唆情報を前記第2表示装置において表示することを特徴とする。 【0006】 第一の発明に係る遊技機では、所定演出が実行される場合に、所定演出が開始されるまでの残り時間を示唆する示唆情報の表示を含む示唆演出が実行される。特に、所定種別の示唆演出の実行中に、第1の所定演出が開始されるまでの残り時間を示唆する第1の示唆情報と、第2の所定演出が開始されるまでの残り時間を示唆する第2の示唆情報と、を含む複数の示唆情報の表示が実行される。この際、第1の示唆情報が、第1表示装置において表示され、第2の示唆情報が、第2表示装置において表示される。 これによって、第一の発明に係る遊技機では、所定種別の示唆演出において、第1の所定演出が開始されるまでの残り時間が、第1表示装置において示唆され、第2の所定演出が開始されるまでの残り時間が、第2表示装置において示唆される。 したがって、第一の発明に係る遊技機によれば、示唆演出が単調となることが抑制され、演出効果を向上することが可能となる。 ここで、第1表示装置としては、後述するメイン画像表示装置31が該当する。第2表示装置としては、後述するボタン表示装置5cが該当する。特定遊技状態としては、後述する大当たり遊技状態が該当する。当たり抽選手段としては、後述する主制御装置200(ステップS102、S106、S113)が該当する。識別情報としては、後述する特別図柄が該当する。抽選結果表示手段としては、後述する主制御装置200(ステップS35)が該当する。所定条件が成立とは、後述する変動演出決定処理(ステップS252)において、予告対象演出の実行に係る変動パターンの具体的内容が決定された場合が該当する。所定演出としては、後述する「擬似連続変動表示」、「リーチ演出」、「チャンスアップ演出」及び「当落演出」が該当する。所定演出制御手段としては、後述する演出制御装置300(ステップS255)が該当する。示唆情報としては、後述するタイマ画像t、T(残り時間)が該当する。示唆演出としては、後述するタイマ予告演出が該当する。示唆演出実行決定手段としては、後述する演出制御装置300(ステップS262)が該当する。示唆演出種別決定手段としては、後述する演出制御装置300(ステップS264)が該当する。示唆演出制御手段としては、後述する演出制御装置300(ステップS255)が該当する。所定種別としては、後述する「タイマ予告演出パターン6、16」が該当する。第1の所定演出としては、後述する1つ目の予告対象演出が該当する。第1の示唆情報としては、後述する第1の個別演出に係るタイマ画像r(残り時間)が該当する。第2の所定演出としては、後述する2つ目の予告対象演出が該当する。第2の示唆情報としては、後述する第2の個別演出に係るタイマ画像T(残り時間)が該当する。」 (イ)「【0024】 状態表示装置63の下方には、普図表示装置60、特図1表示装置61及び特図2表示装置62が設けられている。各表示装置60、61、62は、7セグメントLED、ドットマトリクスLED等によって構成されている。 普図表示装置60は、数字や図柄等からなる普通図柄の変動表示及び停止表示を行うことが可能となっている。そして、普図表示装置60では、停止表示された普通図柄によって、普通図柄抽選の結果が表示される。ここで、普図表示装置60に停止表示された普通図柄が特定の図柄となった場合には、遊技者に有利な遊技状態である普図当たり遊技状態が生起される。 特図1表示装置61は、数字や図柄等からなる第1特別図柄の変動表示及び停止表示を行うことが可能となっている。そして、特図1表示装置61では、停止表示された第1特別図柄によって、第1特別図柄抽選の結果が表示される。特図2表示装置62は、数字や図柄等からなる第2特別図柄の変動表示及び停止表示を行うことが可能となっている。そして、特図2表示装置62では、停止表示された第2特別図柄によって、第2特別図柄抽選の結果が表示される。 ここで、特図表示装置61、62における特別図柄(第1特別図柄又は第2特別図柄)の表示と、演出図柄表示領域a1~a4における演出図柄z1、z2の表示とは、変動表示が開始される時期、変動表示が終了して停止表示が行われる時期及び停止表示された図柄が示す抽選結果のそれぞれについて対応付けられている。 そして、特図1表示装置61に停止表示された第1特別図柄が特定の図柄となった場合又は特図2表示装置62において停止表示された第2特別図柄が特定の図柄となった場合には、遊技者に有利な遊技状態である大当たり遊技状態が生起される。」 (ウ)「【0029】 演出制御装置300は、主制御装置200から受信した制御コマンドに基づいて、各画像表示装置31、32、33、34における演出画像の表示、ランプ21の点灯・点滅、音発生装置22による音の出力、各モータ26a、26b、26cの駆動、及び、ボタン表示装置5cにおける演出画像の表示のそれぞれを制御する。 演出制御装置300のROMには、演出の進行に係るプログラム、演出の進行に必要なデータが格納されている。演出制御装置300のRAMには、主制御装置200から受信した制御コマンド、演算処理を行うためのデータ等が一時的に記憶される。 演出制御装置300のCPUは、主制御装置200から受信した制御コマンドに基づいて、実行する演出内容を決定する。そして、決定した演出内容に係る演出プログラムにしたがって、画像データ、ランプ制御データ及び音制御データを読み出して、読み出した制御データを、各画像表示装置31、32、33、34、ボタン表示装置5c、ランプ21、及び、音発生装置22のそれぞれに対して出力する。また、決定した演出内容に係る演出プログラムにしたがって、モータ制御データを読み出して、読み出した制御データにしたがって、各モータ26a、26b、26cを駆動する。 また、演出制御装置300のCPUは、演出ボタン5bを用いた演出内容が決定された場合には、操作検出スイッチ24からの操作信号の入力の有無を監視し、操作信号の入力の有無に応じた制御データを読み出して、読み出した制御データを各画像表示装置31、32、33、34、ボタン表示装置5c、ランプ21及び音発生装置22のそれぞれに対して出力する。」 (エ)「【0035】 また、パチンコ機1では、第1始動口51への遊技球の入球を契機として、第1特別図柄抽選が実行され、第2始動口52への遊技球の入球を契機として、第2特別図柄抽選が実行される。そして、第1特別図柄抽選又は第2特別図柄抽選に当選した場合に、大当たり遊技状態が生起される。大当たり遊技状態では、大入賞口開閉部材53aが閉止状態から開放状態に変位されるラウンド遊技が実行されて、大入賞口53への遊技球の入球が可能な状態となる。 図8(b)に示すように、本実施形態では、特別図柄抽選(第1特別図柄抽選又は第2特別図柄抽選)の抽選に当選した場合に生起される大当たり遊技状態の種別(種類)として、「大当たり1」~「大当たり3」の3種類が設定されている。」 (オ)「【0043】 第1変動パターン指定コマンドは、演出図柄z1、z2の変動表示のうち第1期間(例えば、演出図柄z1、z2の変動表示の開始後から後述する「リーチ表示」の開始前までの期間)の変動パターン(以下、「第1変動パターン」とする)の内容を指定する。本実施形態では、第1変動パターンの内容として、互いに異なる変動時間が対応付けられているm種類のものが設定されている。そして、第1変動パターン指定コマンドは、m種類の第1変動パターンの内容うち一のものを指定する。 本実施形態では、第1変動パターンの種別として、「通常変動パターン」及び「擬似連続変動パターン」が設定されている。 「通常変動パターン」とは、演出図柄z1、z2の変動表示中に、大当たり遊技状態が生起されることを期待させる表示(擬似連続変動表示等)が行われない第1変動パターンの種別をいう。 「擬似連続変動パターン」とは、演出図柄z1、z2の変動表示中に、1回以上の擬似連続変動表示が行われる第1変動パターンの種別をいう。 擬似連続変動表示とは、演出図柄表示領域a4における演出図柄z2の変動表示が継続されつつ、演出図柄表示領域a1~a3のうち少なくとも1の領域の抽選結果表示位置において演出図柄z1の仮停止表示が行われた後に、再び、全ての演出図柄表示領域a1~a3において演出図柄z1の通常変動表示が行われる表示をいう。 仮停止表示とは、抽選結果表示位置において、一の種類の演出図柄z1が揺動(又は回転)される表示(抽選結果表示位置に表示されている演出図柄z1が変更されない表示)をいう。また、通常変動表示とは、抽選結果表示位置に表示される演出図柄z1が、順次変更される(入れ替わる)表示をいう。なお、抽選結果表示位置とは、演出図柄z1が停止表示される位置をいう。 また、本実施形態では、「擬似連続変動パターン」の種別として、1回の擬似連続変動表示が行われる「1回擬似連続変動」、2回の擬似連続変動表示が行われる「2回擬似連続変動」及び3回の擬似連続変動表示が行われる「3回擬似連続変動」が設定されている。 そして、各種別の期待値は、期待値が高いものから「3回擬似連続変動」、「2回擬似連続変動」、「1回擬似連続変動」、「通常変動パターン」の順に期待値が低くなるように設定されている。ここで、期待値とは、当該「変動パターン」が決定された場合に、大当たり遊技状態が生起される可能性の度合いをいう。 【0044】 第2変動パターン指定コマンドは、演出図柄z1、z2の変動表示のうち第2期間(例えば、「リーチ表示」の開始後から演出図柄z1、z2の停止表示の開始前までの期間)の変動パターン(以下、「第2変動パターン」とする)の内容を指定する。ここで、第2期間は、第1期間より後の期間となっている。本実施形態では、第2変動パターンの内容として、互いに異なる変動時間が対応付けられているn種類のものが設定されている。そして、第2変動パターン指定コマンドは、n種類の第2変動パターンの内容のうち一のものを指定する。 本実施形態では、第2変動パターンの種別として、「通常変動パターン」及び「リーチ変動パターン」が設定されている。 「通常変動パターン」とは、演出図柄z1、z2の変動表示中に、大当たり遊技状態が生起されることを期待させる表示(リーチ表示等)が行われない第2変動パターンの種別をいう。 「リーチ変動パターン」とは、演出図柄z1、z2の変動表示中に、リーチ表示が行われる第2変動パターンの種別をいう。 リーチ表示とは、演出図柄z1、z2がリーチ状態を形成する表示をいう。リーチ状態とは、演出図柄表示領域a4における演出図柄z2の変動表示が継続されつつ、演出図柄表示領域a1~a3のうち2以上の領域において演出図柄z1の仮停止表示が行われ、かつ、2以上の領域において仮停止表示されている演出図柄z1が、「大当たり図柄」に含まれる組み合わせとなる状態(例えば、2以上の演出図柄表示領域a1~a3において互いに同一の数字を示す「数字図柄」が仮停止表示されている状態)をいう。」 (カ)「【0075】 ステップS115では、変動時間設定処理を実行し、ステップS116に移行する。変動時間設定処理では、特別図柄(第1特別図柄又は第2特別図柄)の変動時間を設定する。 変動時間設定処理では、まず、判定始動情報に含まれる変動パターン乱数に基づいて、変動パターン乱数の区分を判定する。変動パターン乱数の区分の判定は、ステップS103、S107の処理における判定と同様に行う。 具体的には、判定始動情報に含まれる変動パターン乱数と、大当たり判定の結果に対応する乱数区分決定テーブル(当選時乱数区分決定テーブル又は落選時乱数区分決定テーブル)とに基づいて、変動パターン乱数の区分(「固定値」又は「不定値」)を判定する。 次に、判定始動情報に含まれる変動パターン乱数に基づいて、第1変動パターンの内容(変動時間)及び第2変動パターンの内容(変動時間)のそれぞれを判定する。 具体的には、大当たり判定の結果が当選である場合には、判定始動情報に含まれる変動パターン乱数と、当選時第1変動パターン決定テーブル(図14(b)参照)とに基づいて、第1変動パターンの内容を判定する。本実施形態では、大当たり判定の結果が当選である場合には、第1変動パターンの内容として、「通常変動パターン」又は「擬似連続変動パターン」が決定される。 また、大当たり判定の結果が当選である場合には、判定始動情報に含まれる変動パターン乱数と、当選時第2変動パターン決定テーブル(図14(c)参照)とに基づいて、第2変動パターンの内容を判定する。本実施形態では、大当たり判定の結果が当選である場合には、第2変動パターンの内容として、「ノーマルリーチ」、「スーパーリーチA」又は「スーパーリーチB」が決定される。 【0076】 一方、大当たり判定の結果が落選である場合には、判定始動情報に含まれる変動パターン乱数と、判定した変動パターン乱数の区分に対応する落選時第1変動パターン決定テーブル(落選時不定値用第1変動パターン決定テーブル又は落選時固定値用第1変動パターン決定テーブル)(図15(b)参照)とに基づいて、第1変動パターンの内容を判定する。この際、変動パターンの区分が「不定値」と判定された場合には、現在の時短制御の実行状況、保留数(特図1保留数又は特図2保留数)等の組み合わせに対応する落選時不定値用第1変動パターン決定テーブルに基づいて、第1変動パターンの内容を判定する。 本実施形態では、変動パターン乱数の区分が「固定値」である場合には、第1変動パターンの内容として、「通常変動パターン」又は「擬似連続変動パターン」が決定される。一方、変動パターン乱数の区分が「不定値」である場合にも、第1変動パターンの内容として、「通常変動パターン」又は「擬似連続変動パターン」が決定される。 また、大当たり判定の結果が落選である場合には、判定始動情報に含まれる変動パターン乱数と、判定した変動パターン乱数の区分に対応する落選時第2変動パターン決定テーブル(落選時不定値用第2変動パターン決定テーブル又は落選時固定値用第2変動パターン決定テーブル)(図15(c)参照)とに基づいて、第2変動パターンの内容を判定する。この際、変動パターンの区分が「不定値」と判定された場合には、現在の時短制御の実行状況、保留数(特図1保留数又は特図2保留数)等の組み合わせに対応する落選時不定値用第2変動パターン決定テーブルに基づいて、第1変動パターンの内容を判定する。 本実施形態では、変動パターン乱数の区分が「固定値」である場合には、第2変動パターンの内容として、「リーチ変動パターン」(「ノーマルリーチ」、「スーパーリーチA」又は「スーパーリーチB」)が決定される。一方、変動パターン乱数の区分が「不定値」である場合には、第2変動パターンの内容として、「通常変動パターン」が決定される。 また、変動時間設定処理では、判定した第1変動パターンの内容を指定する第1変動パターン指定コマンド(変動パターンm指定)及び判定した第2変動パターンの内容を指定する第2変動パターン指定コマンド(変動パターンn指定)を、ポート出力要求バッファに格納する。 さらに、特図保留数(特図1保留数又は特図2保留数)を1減算し、特図保留数が1減少したことを指定する第2保留数指定コマンドを、ポート出力要求バッファに格納する。 これにより、ステップS13の制御コマンド送信処理において、第1変動パターン指定コマンド、第2変動パターン指定コマンド及び第2保留数指定コマンドが演出制御装置300に対して送信される。」 (キ)「【0125】 「通常タイマ予告演出」は、当該報知表示の開始に応じて開始され、予告対象演出(複数の予告対象演出が設定されている場合には、最後の予告対象演出)が開始される直前に終了される。 そして、「2回タイマ予告」及び「3回タイマ予告」のそれぞれでは、当該タイマ予告演出中において、複数の個別演出が、並行して又は時を異にして実行される。 本実施形態では、メイン画像表示装置31において複数の個別演出が実行される場合には、当該複数の個別演出は、時を異にして実行される(複数の個別演出に係るタイマ画像tが同時に表示されることがない)。 具体的には、メイン画像表示装置31において2つの個別演出が実行される場合には、先に開始される予告対象演出に対応する個別演出に係るタイマ画像tが表示されている期間中には、後に開始される予告対象演出に対応する個別演出に係るタイマ画像tは表示されない。そして、先に開始される予告対象演出に対応する個別演出に係るタイマ画像tが表示されている期間中には、先に開始される予告対象演出に対応する個別演出に係るタイマ画像tにおいて、残り2回の個別演出が実行されることを示唆する「×2」なる文字が表示される(図42(a)及び(b)参照)。 そして、先に開始される予告対象演出に対応する個別演出の終了に応じて、「×2」の表示が消去され、後に開始される予告対象演出に対応する個別演出に係るタイマ画像tの表示が開始される。 また、メイン画像表示装置31において3つの個別演出が実行される場合には、1番目に開始される予告対象演出に対応する個別演出に係るタイマ画像tが表示されている期間中には、2番目及び3番目に開始される予告対象演出に対応する個別演出に係るタイマ画像tは表示されない。そして、1番目に開始される予告対象演出に対応する個別演出に係るタイマ画像tが表示されている期間中には、1番目に開始される予告対象演出に対応する個別演出に係るタイマ画像tにおいて、残り3回の個別演出が実行されることを示唆する「×3」なる文字が表示される。 そして、1番目に開始される予告対象演出に対応する個別演出の終了に応じて、「×3」の表示が消去され、2番目に開始される予告対象演出に対応する個別演出に係るタイマ画像tの表示が開始される。ここで、2番目に開始される予告対象演出に対応する個別演出に係るタイマ画像tが表示されている期間中には、3番目に開始される予告対象演出に対応する個別演出に係るタイマ画像tは表示されない。そして、2番目に開始される予告対象演出に対応する個別演出に係るタイマ画像tが表示されている期間中には、2番目に開始される予告対象演出に対応する個別演出に係るタイマ画像tにおいて、残り2回の個別演出が実行されることを示唆する「×2」なる文字が表示される(図42(a)及び(b)参照)。 さらに、2番目に開始される予告対象演出に対応する個別演出の終了に応じて、「×2」の表示が消去され、3番目に開始される予告対象演出に対応する個別演出に係るタイマ画像tの表示が開始される。 一方、本実施形態では、メイン画像表示装置31において実行される個別演出と、ボタン表示装置5cにおいて実行される個別演出とは、並行して実行される。」 (ク)「【0158】 次に、「タイマ予告演出パターン16」に基づくタイマ予告演出中における各個別演出に係る表示の流れを説明する。 図42(a)に示すように、「タイマ予告演出パターン16」に基づくタイマ予告演出の開始時には、メイン画像表示装置31の表示画面31aにおいて、第1の個別演出に係るタイマ画像tが表示されるとともに、ボタン表示装置5cにおいて、第2の個別演出に係るタイマ画像Tが表示される。この際、第1の個別演出に係る残り時間の初期値fとして、所定時間(本実施形態では、09.00[s])が表示されるとともに、第2の個別演出に係る残り時間の初期値として、所定時間(図42(a)に示す例では、60.00[s])が表示される。 また、第1の個別演出に係るタイマ画像tにおいて、メイン画像表示装置31の表示画面31にて残り2回の個別演出が実行されること(その後に第3の個別演出に係るタイマ画像tが表示されること)を示唆する「×2」なる文字が表示される。ここで、「×2」の表示は、第1の個別演出が終了するまで表示される。 そして、当該タイマ予告演出の開始に応じて、第1の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが開始されるとともに、第2の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが開始される。 さらに、図42(b)に示すように、第1の個別演出に係る残り時間がタイムアウトすると(この際、第2の個別演出に係る残り時間は、51.00[s]となっている)、メイン画像表示装置31の表示画面31aにおいて、第1の個別演出に係るカウントダウン成功画像sが表示された後に、メイン画像表示装置31の表示画面31aにおける第1の個別演出に係るタイマ画像tの表示が終了され、その後、第1の個別演出に対応する予告対象演出(1回目の「擬似連続変動表示」)が開始される。 また第1の個別演出の終了に応じて、メイン画像表示装置31の表示画面31aにおいて、第3の個別演出に係るタイマ画像tが表示されて、第3の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが開始される。第3の個別演出の開始時には、第3の個別演出に係る残り時間の初期値fとして、所定時間が表示される。 その後、図42(c)に示すように、第2の個別演出に係る残り時間及び第3の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが進行し、図42(d)に示すように、第2の個別演出に係る残り時間がタイムアウトすると、ボタン表示装置5cにおいて、第2の個別演出に係るカウントダウン成功画像Sが表示された後に、ボタン表示装置5cにおける第2の個別演出に係る表示が終了され、その後、第2の個別演出に対応する予告対象演出(「リーチ演出」)が開始される。 さらに、図42(e)に示すように、第3の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが進行し、図42(f)に示すように、第3の個別演出に係る残り時間がタイムアウトすると、メイン画像表示装置31の表示画面31aにおいて、第3の個別演出に係るカウントダウン成功画像sが表示された後に、メイン画像表示装置31の表示画面31aにおける第2の個別演出に係るタイマ画像tの表示が終了され、その後、第3の個別演出に対応する予告対象演出(チャンスアップ演出」)が開始される。」 (ケ)「【0173】 (変形例) 以上、本発明の実施形態について説明したが、上記実施形態では、種々の変更を行うことが可能である。 例えば、上記実施形態に係るタイマ予告演出では、各個別演出の開始時に、タイマ画像tの領域rにおいて、具体的な所定の残り時間(初期値f)が表示される構成となっている。 しかしながら、内部的に設定された初期値fが所定表示限度時間を超える場合には、各回の個別演出の開始時に、領域rにおいて、「準備中」なる文字を表示(図21参照)する構成としても構わない。 かかる構成とした場合には、個別演出の開始時には、領域rにおいて「準備中」なる文字が表示され、内部的に初期値fからカウントダウンされている残り時間が所定表示限度時間となった時点で、領域rにおいて当該所定限度時間を表示して、表示上のカウントダウンを開始する。 【0174】 また、上記実施形態では、メイン画像表示装置31において複数の個別演出が実行される場合には、当該複数の個別演出は、時を異にして実行される。 しかしながら、メイン画像表示装置31において複数の個別演出が実行される場合に、当該複数の個別演出を並行して実行する構成としても構わない。 かかる構成とした場合には、メイン画像表示装置31の表示画面31aにおいて、複数の個別演出のそれぞれに対応するタイマ画像tが表示される(複数のタイマ画像tが表示される)。」 (コ)図42 上記【0158】の「図42(a)に示すように、「タイマ予告演出パターン16」に基づくタイマ予告演出の開始時には、メイン画像表示装置31の表示画面31aにおいて、第1の個別演出に係るタイマ画像tが表示されるとともに、ボタン表示装置5cにおいて、第2の個別演出に係るタイマ画像Tが表示される。この際、第1の個別演出に係る残り時間の初期値fとして、所定時間(本実施形態では、09.00[s])が表示されるとともに、第2の個別演出に係る残り時間の初期値として、所定時間(図42(a)に示す例では、60.00[s])が表示される・・・当該タイマ予告演出の開始に応じて、第1の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが開始されるとともに、第2の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが開始される・・・図42(b)に示すように、第1の個別演出に係る残り時間がタイムアウトすると(この際、第2の個別演出に係る残り時間は、51.00[s]となっている)、・・・メイン画像表示装置31の表示画面31aにおける第1の個別演出に係るタイマ画像tの表示が終了され、・・・第1の個別演出に対応する予告対象演出(・・・「擬似連続変動表示」)が開始される・・・メイン画像表示装置31の表示画面31aにおいて、第3の個別演出に係るタイマ画像tが表示されて、第3の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが開始される。第3の個別演出の開始時には、第3の個別演出に係る残り時間の初期値fとして、所定時間が表示される・・・図42(c)に示すように、第2の個別演出に係る残り時間及び第3の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが進行し、図42(d)に示すように、第2の個別演出に係る残り時間がタイムアウトすると、・・・ボタン表示装置5cにおける第2の個別演出に係る表示が終了され、・・・第2の個別演出に対応する予告対象演出(「リーチ演出」)が開始される・・・図42(e)に示すように、第3の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが進行し、図42(f)に示すように、第3の個別演出に係る残り時間がタイムアウトすると、・・・第3の個別演出に対応する予告対象演出(チャンスアップ演出」)が開始される」との記載を参酌すると、 図42には、「タイマ予告演出パターン16」に基づくタイマ予告演出の開始時には、メイン画像表示装置31の表示画面31aにおいて、第1の個別演出に係るタイマ画像tに、残り時間の初期値fとして09.00[s]が表示されるとともに、ボタン表示装置5cにおいて、第2の個別演出に係るタイマ画像Tに残り時間の初期値fとして60[s]が表示され(図42(a))、当該タイマ予告演出の開始に応じて、第1の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが開始されるとともに、第2の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが開始され、 ボタン表示装置5cの第2の個別演出に係る残り時間が51[s]となる際に、第1の個別演出に係る残り時間がタイムアウトし、メイン画像表示装置31の表示画面31aに00.00[s]が表示され(図42(b))、メイン画像表示装置31の表示画面31aにおける第1の個別演出に係るタイマ画像tの表示が終了し、第1の個別演出に対応する予告対象演出である「擬似連続変動表示」が開始され、 ボタン表示装置5cの第2の個別演出に係る残り時間が37[s]となる際に、メイン画像表示装置31の表示画面31aにおいて、第3の個別演出に係るタイマ画像tに残り時間の初期値fとして64.00[s]が表示されて(図42(c))、第3の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが開始され、 第2の個別演出に係る残り時間及び第3の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが進行し、メイン画像表示装置31の表示画面31aの第3の個別演出に係る残り時間が、27.00[s]となる際に、第2の個別演出に係る残り時間がタイムアウトし、ボタン表示装置5cに00[s]が表示され(図42(d))、ボタン表示装置5cにおける第2の個別演出に係る表示が終了され、第2の個別演出に対応する予告対象演出である「リーチ演出」が開始され、 第3の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが進行し、メイン画像表示装置31の表示画面31aの第3の個別演出に係る残り時間が、13.00[s]となる際に、ボタン表示装置5cでは個別演出に係る残り時間の表示はなしであり(図42(e))、 ボタン表示装置5cで個別演出に係る残り時間の表示がない状態で、第3の個別演出に係る残り時間がタイムアウトし、メイン画像表示装置31の表示画面31aに00.00[s]が表示され(図42(f))、第3の個別演出に対応する予告対象演出である「チャンスアップ演出」が開始されることが図示されている。 上記記載事項(ア)~(ケ)、上記図示内容(コ)より、以下の事項が導かれる。 なお、(a)~(h)は、本願補正発明の特定事項A~Hに対応した事項を示している。 (a)上記【0035】には「パチンコ機1では、・・・第1特別図柄抽選が実行され、・・・第2特別図柄抽選が実行され・・・第1特別図柄抽選又は第2特別図柄抽選に当選した場合に、大当たり遊技状態が生起され」と記載され、 上記【0024】には「遊技者に有利な遊技状態である大当たり遊技状態」と記載され、 上記【0075】には「大当たり判定の結果が当選である場合には、・・・第1変動パターンの内容として、「通常変動パターン」又は「擬似連続変動パターン」が決定され・・・第2変動パターンの内容として、「ノーマルリーチ」、「スーパーリーチA」又は「スーパーリーチB」が決定され」と記載され、 上記【0043】には「演出図柄z1、z2の変動表示のうち・・・演出図柄z1、z2の変動表示の開始後から・・・「リーチ表示」の開始前までの期間・・・の変動パターン(以下、「第1変動パターン」とする)」と記載され、 上記【0044】には「演出図柄z1、z2の変動表示のうち・・・「リーチ表示」の開始後から演出図柄z1、z2の停止表示の開始前までの期間・・・の変動パターン(以下、「第2変動パターン」とする)」と記載され、 上記【0076】には「大当たり判定の結果が落選である場合には、・・・第1変動パターンの内容として、「通常変動パターン」又は「擬似連続変動パターン」が決定され・・・第2変動パターンの内容として、「リーチ変動パターン」(「ノーマルリーチ」、「スーパーリーチA」又は「スーパーリーチB」)・・・、「通常変動パターン」が決定される」と記載されているから、 引用文献1には、第1特別図柄抽選又は第2特別図柄抽選が実行され、第1特別図柄抽選又は第2特別図柄抽選に当選した場合に、遊技者に有利な遊技状態である大当たり遊技状態が生起され、 大当たり判定の結果が当選である場合には、演出図柄z1、z2の変動表示の開始後から「リーチ表示」の開始前までの期間の変動パターンである第1変動パターンの内容として、「通常変動パターン」又は「擬似連続変動パターン」が決定され、「リーチ表示」の開始後から演出図柄z1、z2の停止表示の開始前までの期間の変動パターンである第2変動パターンの内容として、「ノーマルリーチ」、「スーパーリーチA」又は「スーパーリーチB」が決定され、 大当たり判定の結果が落選である場合には、演出図柄z1、z2の変動表示の開始後から「リーチ表示」の開始前までの期間の変動パターンである第1変動パターンの内容として、「通常変動パターン」又は「擬似連続変動パターン」が決定され、「リーチ表示」の開始後から演出図柄z1、z2の停止表示の開始前までの期間の変動パターンである第2変動パターンの内容として、「リーチ変動パターン」(「ノーマルリーチ」、「スーパーリーチA」又は「スーパーリーチB」)、又は「通常変動パターン」が決定されるパチンコ機1が記載されている。 (b、d)上記【0005】には「変動表示の実行中に、所定演出を実行する所定演出制御手段」と記載され、 上記【0006】には「所定演出としては、・・・「擬似連続変動表示」、「リーチ演出」、「チャンスアップ演出」及び「当落演出」が該当する。所定演出制御手段としては、・・・演出制御装置300・・・が該当する。」と記載され、 上記【0044】には「「通常変動パターン」とは、演出図柄z1、z2の変動表示中に、大当たり遊技状態が生起されることを期待させる表示(リーチ表示等)が行われない第2変動パターンの種別をいう」と記載されるとともに、 上記【0044】の「通常変動パターン」では行われない「大当たり遊技状態が生起されることを期待させる表示(リーチ表示等)」に、上記【0006】の「「擬似連続変動表示」、「リーチ演出」、「チャンスアップ演出」及び「当落演出」」が含まれることは明らかであるから、 引用文献1には、変動表示の実行中に、大当たり遊技状態が生起されることを期待させる「擬似連続変動表示」、「リーチ演出」、「チャンスアップ演出」及び「当落演出」を実行する演出制御装置300が記載されている。 (c、e、c1、f、g)上記図42には、「タイマ予告演出パターン16」に基づくタイマ予告演出の開始時には、メイン画像表示装置31の表示画面31aにおいて、第1の個別演出に係るタイマ画像tに、残り時間の初期値fとして09.00[s]が表示されるとともに、ボタン表示装置5cにおいて、第2の個別演出に係るタイマ画像Tに残り時間の初期値fとして60[s]が表示され(図42(a))、当該タイマ予告演出の開始に応じて、第1の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが開始されるとともに、第2の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが開始され、 ボタン表示装置5cの第2の個別演出に係る残り時間が51[s]となる際に、第1の個別演出に係る残り時間がタイムアウトし、メイン画像表示装置31の表示画面31aに00.00[s]が表示され(図42(b))、メイン画像表示装置31の表示画面31aにおける第1の個別演出に係るタイマ画像tの表示が終了し、第1の個別演出に対応する予告対象演出である「擬似連続変動表示」が開始され、 ボタン表示装置5cの第2の個別演出に係る残り時間が37[s]となる際に、メイン画像表示装置31の表示画面31aにおいて、第3の個別演出に係るタイマ画像tに残り時間の初期値fとして64.00[s]が表示されて(図42(c))、第3の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが開始され、 第2の個別演出に係る残り時間及び第3の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが進行し、メイン画像表示装置31の表示画面31aの第3の個別演出に係る残り時間が、27.00[s]となる際に、第2の個別演出に係る残り時間がタイムアウトし、ボタン表示装置5cに00[s]が表示され(図42(d))、ボタン表示装置5cにおける第2の個別演出に係る表示が終了され、第2の個別演出に対応する予告対象演出である「リーチ演出」が開始され、 第3の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが進行し、メイン画像表示装置31の表示画面31aの第3の個別演出に係る残り時間が、13.00[s]となる際に、ボタン表示装置5cでは個別演出に係る残り時間の表示はなしであり(図42(e))、 ボタン表示装置5cで個別演出に係る残り時間の表示がない状態で、第3の個別演出に係る残り時間がタイムアウトし、メイン画像表示装置31の表示画面31aに00.00[s]が表示され(図42(f))、第3の個別演出に対応する予告対象演出である「チャンスアップ演出」が開始される」ことが図示され、 上記【0029】には「演出制御装置300は、・・・画像表示装置31・・・における演出画像の表示、・・・ボタン表示装置5cにおける演出画像の表示のそれぞれを制御する」と記載されているから、 引用文献1には、「タイマ予告演出パターン16」に基づくタイマ予告演出の開始時には、メイン画像表示装置31の表示画面31aにおいて、第1の個別演出に係るタイマ画像tに、残り時間の初期値fとして09.00[s]が表示されるとともに、ボタン表示装置5cにおいて、第2の個別演出に係るタイマ画像Tに残り時間の初期値fとして60[s]が表示され(図42(a))、当該タイマ予告演出の開始に応じて、第1の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが開始されるとともに、第2の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが開始され、 ボタン表示装置5cの第2の個別演出に係る残り時間が51[s]となる際に、第1の個別演出に係る残り時間がタイムアウトし、メイン画像表示装置31の表示画面31aに00.00[s]が表示され(図42(b))、メイン画像表示装置31の表示画面31aにおける第1の個別演出に係るタイマ画像tの表示が終了し、第1の個別演出に対応する予告対象演出である「擬似連続変動表示」が開始され、 ボタン表示装置5cの第2の個別演出に係る残り時間が37[s]となる際に、メイン画像表示装置31の表示画面31aにおいて、第3の個別演出に係るタイマ画像tに残り時間の初期値fとして64.00[s]が表示されて(図42(c))、第3の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが開始され、 第2の個別演出に係る残り時間及び第3の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが進行し、メイン画像表示装置31の表示画面31aの第3の個別演出に係る残り時間が、27.00[s]となる際に、第2の個別演出に係る残り時間がタイムアウトし、ボタン表示装置5cに00[s]が表示され(図42(d))、ボタン表示装置5cにおける第2の個別演出に係る表示が終了され、第2の個別演出に対応する予告対象演出である「リーチ演出」が開始され、 第3の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが進行し、メイン画像表示装置31の表示画面31aの第3の個別演出に係る残り時間が、13.00[s]となる際に、ボタン表示装置5cでは個別演出に係る残り時間の表示はなしであり(図42(e))、 ボタン表示装置5cで個別演出に係る残り時間の表示がない状態で、第3の個別演出に係る残り時間がタイムアウトし、メイン画像表示装置31の表示画面31aに00.00[s]が表示され(図42(f))、第3の個別演出に対応する予告対象演出である「チャンスアップ演出」が開始されるように制御する演出制御装置300が記載されている。 (h)上記【0035】には「パチンコ機1」と記載されている。 上記記載事項(ア)~(ケ)、上記図示内容(コ)、及び上記(a)~(h)の認定事項を総合すれば、引用文献1には以下の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる(a~hは発明の構成を分説するため当審で付与した。)。 「a 第1特別図柄抽選又は第2特別図柄抽選が実行され、第1特別図柄抽選又は第2特別図柄抽選に当選した場合に、遊技者に有利な遊技状態である大当たり遊技状態が生起され、 大当たり判定の結果が当選である場合には、演出図柄z1、z2の変動表示の開始後から「リーチ表示」の開始前までの期間の変動パターンである第1変動パターンの内容として、「通常変動パターン」又は「擬似連続変動パターン」が決定され、「リーチ表示」の開始後から演出図柄z1、z2の停止表示の開始前までの期間の変動パターンである第2変動パターンの内容として、「ノーマルリーチ」、「スーパーリーチA」又は「スーパーリーチB」が決定され、 大当たり判定の結果が落選である場合には、演出図柄z1、z2の変動表示の開始後から「リーチ表示」の開始前までの期間の変動パターンである第1変動パターンの内容として、「通常変動パターン」又は「擬似連続変動パターン」が決定され、「リーチ表示」の開始後から演出図柄z1、z2の停止表示の開始前までの期間の変動パターンである第2変動パターンの内容として、「リーチ変動パターン」(「ノーマルリーチ」、「スーパーリーチA」又は「スーパーリーチB」)、又は「通常変動パターン」が決定されるパチンコ機1において、 b、d 変動表示の実行中に、大当たり遊技状態が生起されることを期待させる「擬似連続変動表示」、「リーチ演出」、「チャンスアップ演出」及び「当落演出」を実行する演出制御装置300と、 c、e、c1、f、g 「タイマ予告演出パターン16」に基づくタイマ予告演出の開始時には、メイン画像表示装置31の表示画面31aにおいて、第1の個別演出に係るタイマ画像tに、残り時間の初期値fとして09.00[s]が表示されるとともに、ボタン表示装置5cにおいて、第2の個別演出に係るタイマ画像Tに残り時間の初期値fとして60[s]が表示され(図42(a))、当該タイマ予告演出の開始に応じて、第1の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが開始されるとともに、第2の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが開始され、 ボタン表示装置5cの第2の個別演出に係る残り時間が51[s]となる際に、第1の個別演出に係る残り時間がタイムアウトし、メイン画像表示装置31の表示画面31aに00.00[s]が表示され(図42(b))、メイン画像表示装置31の表示画面31aにおける第1の個別演出に係るタイマ画像tの表示が終了し、第1の個別演出に対応する予告対象演出である「擬似連続変動表示」が開始され、 ボタン表示装置5cの第2の個別演出に係る残り時間が37[s]となる際に、メイン画像表示装置31の表示画面31aにおいて、第3の個別演出に係るタイマ画像tに残り時間の初期値fとして64.00[s]が表示されて(図42(c))、第3の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが開始され、 第2の個別演出に係る残り時間及び第3の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが進行し、メイン画像表示装置31の表示画面31aの第3の個別演出に係る残り時間が、27.00[s]となる際に、第2の個別演出に係る残り時間がタイムアウトし、ボタン表示装置5cに00[s]が表示され(図42(d))、ボタン表示装置5cにおける第2の個別演出に係る表示が終了され、第2の個別演出に対応する予告対象演出である「リーチ演出」が開始され、 第3の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが進行し、メイン画像表示装置31の表示画面31aの第3の個別演出に係る残り時間が、13.00[s]となる際に、ボタン表示装置5cでは個別演出に係る残り時間の表示はなしであり(図42(e))、 ボタン表示装置5cで個別演出に係る残り時間の表示がない状態で、第3の個別演出に係る残り時間がタイムアウトし、メイン画像表示装置31の表示画面31aに00.00[s]が表示され(図42(f))、第3の個別演出に対応する予告対象演出である「チャンスアップ演出」が開始されるように制御する演出制御装置300を備えた、 h パチンコ機1。」 ウ 対比 本願補正発明と引用発明とを対比する。 (a)引用発明の「遊技者に有利な遊技状態である大当たり遊技状態」は、本願補正発明の「遊技者に有利な特別遊技を実行」している状態に相当する。 また、引用発明は、「第1特別図柄抽選又は第2特別図柄抽選が実行され」ることにより、「大当たり遊技状態が生起され」るか判定しているといえる。 このことから、引用発明の「第1特別図柄抽選又は第2特別図柄抽選が実行され、第1特別図柄抽選又は第2特別図柄抽選に当選した場合に、遊技者に有利な遊技状態である大当たり遊技状態が生起され」ることは、本願補正発明の「遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かを判定」することに相当する。 また、引用発明の「演出図柄z1、z2の変動表示」、「パチンコ機1」は、それぞれ、本願補正発明の「遊技演出」、「遊技機」に相当する。 そして、「第1変動パターン」は、「演出図柄z1、z2の変動表示の開始後から「リーチ表示」の開始前までの期間の変動パターンであ」り、「第2変動パターン」は、「「リーチ表示」の開始後から演出図柄z1、z2の停止表示の開始前までの期間の変動パターンであ」り、「第1変動パターンの内容」及び「第2変動パターンの内容」は、「大当たり判定の結果が当選である」か「落選である」かに応じて異なるから、「第1変動パターンの内容」及び「第2変動パターンの内容」が決定されたら、「大当たり判定の結果が当選である」か「落選である」かに応じて決定された「第1変動パターンの内容」及び「第2変動パターンの内容」に基づいて、変動表示が実行されることは明らかである。 このことから、引用発明の「大当たり判定の結果が当選である場合には、演出図柄z1、z2の変動表示の開始後から「リーチ表示」の開始前までの期間の変動パターンである第1変動パターンの内容として、「通常変動パターン」又は「擬似連続変動パターン」が決定され、「リーチ表示」の開始後から演出図柄z1、z2の停止表示の開始前までの期間の変動パターンである第2変動パターンの内容として、「ノーマルリーチ」、「スーパーリーチA」又は「スーパーリーチB」が決定され、大当たり判定の結果が落選である場合には、演出図柄z1、z2の変動表示の開始後から「リーチ表示」の開始前までの期間の変動パターンである第1変動パターンの内容として、「通常変動パターン」又は「擬似連続変動パターン」が決定され、「リーチ表示」の開始後から演出図柄z1、z2の停止表示の開始前までの期間の変動パターンである第2変動パターンの内容として、「リーチ変動パターン」(「ノーマルリーチ」、「スーパーリーチA」又は「スーパーリーチB」)、又は「通常変動パターン」が決定される」ことは、本願発明の「前記判定の結果に応じた種類の遊技演出を実行可能」であることに相当する。 したがって、引用発明の特定事項aは、本願補正発明の特定事項Aに相当する。 (b、d)引用発明の「「擬似連続変動表示」、「リーチ演出」、「チャンスアップ演出」及び「当落演出」」、「演出制御装置300」は、それぞれ、本願補正発明の「特定演出」、「特定演出実行手段」に相当する。 また、引用発明の「「リーチ演出」」、「「チャンスアップ演出」」は、それぞれ、本願補正発明の「第1特定演出」、「第1特定演出とは異なる第2特定演出」に相当する。 したがって、引用発明の特定事項b、dは、本願補正発明の特定事項Bに相当する特定事項を有しているとともに、引用発明の特定事項b、dは、本願補正発明の特定事項Dに相当する特定事項を有している。 (c)引用発明の「00.00[s]」、及び「00[s]」は、本願補正発明の「特定表示」に相当する。 また、引用発明の「メイン画像表示装置31」、「ボタン表示装置5c」は、それぞれ、「タイマ画像t」、「タイマ画像T」を表示するから、「画像表示手段」であるといえるから、引用発明は2つの画像表示手段を備えているといえ、引用発明と本願補正発明は、所定の画像表示手段を備えている点で共通する。 そして、引用発明の「擬似連続変動表示」(特定演出)、「リーチ演出」(第1特定演出)、及び「チャンスアップ演出」(第2特定演出)が「予告対象演出である」ときに「残り時間のカウントダウン」を行う「第1の個別演出」、「第2の個別演出」、及び「第3の個別演出」は、本願補正発明の「特定演出の実行時期に特定表示となるように」「実行」される「タイマー演出」に相当する。 さらに、引用発明は「メイン画像表示装置31の表示画面31aにおいて、第1の個別演出に係るタイマ画像tに、残り時間の初期値fとして09.00[s]が表示されるとともに、ボタン表示装置5cにおいて、第2の個別演出に係るタイマ画像Tに残り時間の初期値fとして60[s]が表示され(図42(a))、当該タイマ予告演出の開始に応じて、第1の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが開始されるとともに、第2の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが開始され、」「第1の個別演出に係る残り時間がタイムアウトし、メイン画像表示装置31の表示画面31aに00.00[s]が表示され(図42(b))、」「第2の個別演出に係る残り時間がタイムアウトし、ボタン表示装置5cに00[s]が表示され(図42(d))」るから、引用発明は、本願補正発明の「画像表示手段に表示させたタイマーを更新するタイマー演出を実行することが可能」である特定事項を有している。 加えて、引用発明の「演出制御装置300」は、本願補正発明の「タイマー演出実行手段」に相当する。 したがって、引用発明の特定事項c、e、c1、f、gは、本願補正発明の特定事項Cと、「前記特定演出の実行時期に特定表示となるように、所定の画像表示手段に表示させたタイマーを更新するタイマー演出を実行することが可能なタイマー演出実行手段と、を備え」る点で共通する。 (e)引用発明の「リーチ演出」(第1特定演出)が「予告対象演出である」ときに「残り時間のカウントダウン」を行う「第2の個別演出」、「チャンスアップ演出」(第2特定演出)が「予告対象演出である」ときに「残り時間のカウントダウン」を行う「第3の個別演出」は、それぞれ、本願補正発明の「第1タイマー演出」、「第2タイマー演出」に相当する。 引用発明は「第2の個別演出に係る残り時間がタイムアウトし、ボタン表示装置5cに00[s]が表示され(図42(d))、ボタン表示装置5cにおける第2の個別演出に係る表示が終了され、第2の個別演出に対応する予告対象演出である「リーチ演出」が開始され」、「第3の個別演出に係る残り時間がタイムアウトし、メイン画像表示装置31の表示画面31aに00.00[s]が表示され(図42(f))、第3の個別演出に対応する予告対象演出である「チャンスアップ演出」が開始される」から、引用発明は、本願補正発明の「前記第1特定演出の実行時期に前記特定表示となる第1タイマー演出と、前記第2特定演出の実行時期に前記特定表示となる第2タイマー演出とがあ」る特定事項を有している。 したがって、引用発明の特定事項c、e、c1、f、gは、本願補正発明の特定事項Eに相当する特定事項を有している。 (c1)引用発明は「擬似連続変動表示」(特定演出)が「予告対象演出である」「第1の個別演出」(タイマー演出)では、「第1の個別演出に係るタイマ画像tに、残り時間の初期値fとして09.00[s]が表示され」、「リーチ演出」(第1特定演出)が「予告対象演出である」「第2の個別演出」(第1タイマー演出)では、「第2の個別演出に係るタイマ画像Tに残り時間の初期値fとして60[s]が表示され」、「チャンスアップ演出」(第2特定演出)が「予告対象演出である」「第3の個別演出」(第2タイマー演出)では、「第3の個別演出に係るタイマ画像tに残り時間の初期値fとして64.00[s]が表示され」、タイマ画像の残り時間の初期値fは、特定演出(「擬似連続変動表示」、「リーチ演出」及び「チャンスアップ演出」)の種類に基づいて複数のタイマー値のうちの異なるタイマ値になるから、 引用発明は、本願補正発明の「前記特定演出の種類に基づいて、複数のタイマー値のうちの何れかのタイマー値で前記タイマー演出を実行可能であ」る特定事項を有している。 したがって、引用発明の特定事項c、e、c1、f、gは、本願補正発明の特定事項c1に相当する特定事項を有している。 (f)引用発明は、特定事項b、dとして「変動表示の実行中に、大当たり遊技状態が生起されることを期待させる」「リーチ演出」(第1特定演出)、「チャンスアップ演出」(第2特定演出)「を実行する」特定事項を有しており、「変動表示」(遊技演出)の実行中に行われる「リーチ演出」(第1特定演出)、及び「チャンスアップ演出」(第2特定演出)、の前に行われる「第2の個別演出」(第1タイマー演出)、及び「第3の個別演出」(第2タイマー演出)も、「変動パターン」に基づいて実行されるものであるから、1つの「変動表示」(遊技演出)の実行中に行われることは明らかである。 また、引用発明は「「タイマ予告演出パターン16」に基づくタイマ予告演出の開始時には、」「ボタン表示装置5cにおいて、第2の個別演出に係るタイマ画像Tに残り時間の初期値fとして60[s]が表示され(図42(a))、当該タイマ予告演出の開始に応じて、」「第2の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが開始され、」「ボタン表示装置5cの第2の個別演出に係る残り時間が37[s]となる際に、メイン画像表示装置31の表示画面31aにおいて、第3の個別演出に係るタイマ画像tに残り時間の初期値fとして64.00[s]が表示されて(図42(c))、第3の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが開始され」るものであり、「第2の個別演出」(第1タイマー演出)と「第3の個別演出」(第2タイマー演出)の開始時期がずれている。 したがって、引用発明の特定事項c、e、c1、f、gは、本願補正発明の特定事項Fに相当する特定事項を有している。 (g)上記(f)において既に検討したように、「第2の個別演出」(第1タイマー演出)、及び「第3の個別演出」(第2タイマー演出)は、「変動表示」(遊技演出)の実行中に行われるものである。 また、「第2の個別演出」(第1タイマー演出)、及び「第3の個別演出」(第2タイマー演出)が行われる「「タイマ予告演出パターン16」に基づくタイマ予告演出」は、途中で「演出図柄z1、z2」が完全に停止表示されることはないから、1回の「演出図柄z1、z2」の変動表示中に行われるものであり、同一の変動表示(遊技演出)中に行われるものである。 そして、引用発明は「ボタン表示装置5cの第2の個別演出に係る残り時間が37[s]となる際に、メイン画像表示装置31の表示画面31aにおいて、第3の個別演出に係るタイマ画像tに残り時間の初期値fとして64.00[s]が表示されて(図42(c))、第3の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが開始され、第2の個別演出に係る残り時間及び第3の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが進行し、メイン画像表示装置31の表示画面31aの第3の個別演出に係る残り時間が、27.00[s]となる際に、第2の個別演出に係る残り時間がタイムアウトし、ボタン表示装置5cに00[s]が表示され」るから、「第2の個別演出」(第1タイマー演出)と「第3の個別演出」(第2タイマー演出)の実行期間が重複する場合がある。 したがって、引用発明の「ボタン表示装置5cの第2の個別演出に係る残り時間が37[s]となる際に、メイン画像表示装置31の表示画面31aにおいて、第3の個別演出に係るタイマ画像tに残り時間の初期値fとして64.00[s]が表示されて(図42(c))、第3の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが開始され、第2の個別演出に係る残り時間及び第3の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが進行し、メイン画像表示装置31の表示画面31aの第3の個別演出に係る残り時間が、27.00[s]となる際に、第2の個別演出に係る残り時間がタイムアウトし、ボタン表示装置5cに00[s]が表示され」るときまでは、本願補正発明の「前記第1タイマー演出の実行期間と前記第2タイマー演出の実行期間とが重複する場合」に相当する。 さらに、引用発明の「ボタン表示装置5cにおいて、第2の個別演出に係るタイマ画像Tに残り時間の初期値fとして60[s]が表示され(図42(a))、当該タイマ予告演出の開始に応じて、第1の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが開始されるとともに、第2の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが開始され、ボタン表示装置5cの第2の個別演出に係る残り時間が51[s]となる」ときまでは、「第2の個別演出」(第1タイマー演出)は実行されているが、「第3の個別演出」(第2タイマー演出)は実行されていないから、「第2の個別演出」(第1タイマー演出)と「第3の個別演出」(第2タイマー演出)の実行期間が重複しない場合がある。 加えて、引用発明の「第3の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが進行し、メイン画像表示装置31の表示画面31aの第3の個別演出に係る残り時間が、13.00[s]となる際に、ボタン表示装置5cでは個別演出に係る残り時間の表示はなしであり(図42(e))、ボタン表示装置5cで個別演出に係る残り時間の表示がない状態で、第3の個別演出に係る残り時間がタイムアウトし、メイン画像表示装置31の表示画面31aに00.00[s]が表示され」るときまでは、「第3の個別演出」(第2タイマー演出)は実行されているが、「第2の個別演出」(第1タイマー演出)は実行されていないから、「第2の個別演出」(第1タイマー演出)と「第3の個別演出」(第2タイマー演出)の実行期間が重複しない場合がある。 したがって、引用発明の「ボタン表示装置5cにおいて、第2の個別演出に係るタイマ画像Tに残り時間の初期値fとして60[s]が表示され(図42(a))、当該タイマ予告演出の開始に応じて、第1の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが開始されるとともに、第2の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが開始され、ボタン表示装置5cの第2の個別演出に係る残り時間が51[s]となる」ときまでと、「第3の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが進行し、メイン画像表示装置31の表示画面31aの第3の個別演出に係る残り時間が、13.00[s]となる際に、ボタン表示装置5cでは個別演出に係る残り時間の表示はなしであり(図42(e))、ボタン表示装置5cで個別演出に係る残り時間の表示がない状態で、第3の個別演出に係る残り時間がタイムアウトし、メイン画像表示装置31の表示画面31aに00.00[s]が表示され」るときまでは、本願補正発明の「前記第1タイマー演出の実行期間と前記第2タイマー演出の実行期間とが重複しない場合」に相当する。 よって、引用発明の特定事項c、e、c1、f、gは、本願補正発明の特定事項Gに相当する特定事項を有している。 (h)引用発明の「パチンコ機1」は、本願補正発明の「遊技機」に相当する。 上記(a)~(h)から、本願補正発明と引用発明とは、 [一致点] 「A 遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かを判定し、前記判定の結果に応じた種類の遊技演出を実行可能な遊技機において、 B 前記遊技演出の実行中において、前記特別遊技が実行されることを期待させる特定演出を実行することが可能な特定演出実行手段と、 C’ 前記特定演出の実行時期に特定表示となるように、所定の画像表示手段に表示させたタイマーを更新するタイマー演出を実行することが可能なタイマー演出実行手段と、を備え、 D 前記特定演出には、 少なくとも第1特定演出と、該第1特定演出とは異なる第2特定演出とがあり、 E 前記タイマー演出には、 前記第1特定演出の実行時期に前記特定表示となる第1タイマー演出と、前記第2特定演出の実行時期に前記特定表示となる第2タイマー演出とがあり、 C 前記タイマー演出実行手段は、 C1 前記タイマーが前記特定表示となった後で実行される前記特定演出の種類に基づいて、複数のタイマー値のうちの何れかのタイマー値で前記タイマー演出を実行可能であり、 F 前記第1特定演出及び前記第2特定演出が実行される前記遊技演出の実行中において、前記第1タイマー演出と前記第2タイマー演出とを開始時期をずらして実行可能であり、 G 前記第1タイマー演出及び前記第2タイマー演出が実行される同一の前記遊技演出において、前記第1タイマー演出の実行期間と前記第2タイマー演出の実行期間とが重複する場合と、前記第1タイマー演出の実行期間と前記第2タイマー演出の実行期間とが重複しない場合とがある H ことを特徴とする遊技機。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点](特定事項C) 「前記特定演出の実行時期に特定表示となるように、」「タイマーを更新するタイマー演出を実行する」「所定の画像表示手段」に関して、 本願補正発明は、「画像表示手段」であるのに対して、 引用発明は、画像表示手段が「メイン画像表示装置31」と「ボタン表示装置5c」の2つの画像表示手段からなり、1つの画像表示手段でない点。 エ 判断 上記相違点について検討する。 本願補正発明の特定事項Cは、「前記特定演出の実行時期に特定表示となるように、画像表示手段に表示させたタイマーを更新するタイマー演出を実行することが可能なタイマー演出実行手段と、を備え、」であり、「画像表示手段」は、「前記特定演出の実行時期に特定表示となるように、」「タイマーを更新するタイマー演出を実行する」表示手段であるが、「画像表示手段」の個数についての限定はされていない。 このことから、本願補正発明の「画像表示手段」は、1つの画像表示手段だけでなく、引用発明のような、「メイン画像表示装置31」と「ボタン表示装置5c」の2つの画像表示手段である場合も、含むといえる。 したがって、上記相違点は、実質的な相違点ではなく、本願補正発明は、引用発明である。 仮に、上記相違点が実質的な相違点であるとした場合について検討する。 引用文献1の上記イ イ-1の記載である【0174】には「複数の個別演出を並行して実行する構成としても構わない・・・メイン画像表示装置31の表示画面31aにおいて、複数の個別演出のそれぞれに対応するタイマ画像tが表示される(複数のタイマ画像tが表示される)」と記載されているから、「メイン画像表示装置31」に複数の個別演出(タイマー演出)を表示させることは可能であるといえる。 また、遊技機の技術分野において、演出効果を向上させるために、1つの画像表示装置に、複数のタイマー画像を表示することは、上記引用文献1(【0174】等参照)、特開2015-85082号公報(演出表示部200aに同時に3つの表示タイマ画像Hが表示され(【0364】)、表示タイマ画像Hは、所定の演出が実行されるまでの残り時間(秒)を示すものであり、0.0になるまで、0.1秒間隔で残り時間(表示時間)が更新、減算表示され、各表示タイマ画像H1~H3の表示時間が更新され、表示タイマ画像H1の表示時間が0.0になると、演出表示部200aに「チャンス」と表示され(【0365】、図45(c))、その後、さらに、所定時間が経過して表示タイマ画像H2の表示時間が0.0になると、今度は、演出表示部200aに「激熱」と表示される(【0372】、図45(g))遊技機100(【0013】)が記載されている。図45も参照。)、特開2016-16280号公報(メイン画像表示装置31の表示画面31aにおいて(【0131】)、「3回タイマ予告」では、当該タイマ予告演出の開始時に、当該タイマ予告演出において実行される複数回の個別演出に係るタイマ画像tの全てを表示(複数のタイマ画像tを表示)する(【0177】)パチンコ機1(【0178】)が記載されている。図22~23、26~31も参照。)に記載されているように周知(以下、「周知技術」という。)である。 そして、引用発明と周知技術とは、共に1つの画像表示装置に、複数のタイマー画像を表示する遊技機の技術であり、技術分野及び機能が共通している。 さらに、引用文献1の【0004】には「本発明の課題は、演出効果を向上することにある。」と記載されており、引用発明も演出効果を向上させる効果を有している。 したがって、引用発明に、上記周知技術を適用して、「メイン画像表示装置31の表示画面31a」に、「第3の個別演出に係るタイマ画像t」を表示することに加えて、「ボタン表示装置5cにおいて」表示される「第2の個別演出に係るタイマ画像T」の表示内容を表示するようにして、上記相違点に係る本願補正発明とすることは、当業者が容易になし得たことである。 オ 請求人の主張について 請求人は審判請求書の3.(4)において、 「確かに、引用文献1のタイマ予告演出パターン6は、1回目の擬似連を示唆する第1タイマ演出の実行期間と、リーチ演出を示唆する第3タイマ演出の実行期間とが重複するようになっています。 しかしながら、2つのタイマ演出の実行期間が重複するようになっているのは、第1タイマ演出がメイン画像表示装置31で実行され、第3タイマ演出がボタン表示装置5cで実行されるからであり、2つのタイマ演出が別々の装置で実行されるからです。」と主張する。 しかしながら、引用発明の「メイン画像表示装置31」、「ボタン表示装置5c」は、それぞれ、「タイマ画像t」、「タイマ画像T」を表示するから、「画像表示手段」であるとともに、本願補正発明の特定事項Cは「前記特定演出の実行時期に特定表示となるように、画像表示手段に表示させたタイマーを更新するタイマー演出を実行することが可能なタイマー演出実行手段と、を備え、」であり、「画像表示手段」の個数についての限定はされていないから、本願補正発明の「画像表示手段」は、1つの画像表示手段だけでなく、引用発明のような、「メイン画像表示装置31」と「ボタン表示装置5c」の2つの画像表示手段である場合も、含むといえる。 仮に、2つの画像表示手段である点が相違点であるとしても、上記「エ 判断」において既に検討したように、遊技機の技術分野において、演出効果を向上させるために、1つの画像表示装置に、複数のタイマー画像を表示することは、周知技術であるから、引用発明に、上記周知技術を適用して、「メイン画像表示装置31の表示画面31a」に、「第3の個別演出に係るタイマ画像t」を表示することに加えて、「ボタン表示装置5cにおいて」表示される「第2の個別演出に係るタイマ画像T」の表示内容を表示するようにして、上記相違点に係る本願補正発明とすることは、当業者が容易になし得たことである。 また、請求人は審判請求書の3.(4)において、 「つまり、引用文献1のタイマ予告演出パターン6を参照したとしても、段落0125の記載がある以上は、メイン画像表示装置31で実行される2つのタイマ予告演出の実行期間を重複させるという着想に至るのは容易ではないと考えられます。 この点について審査官殿は、当業者が容易に想到し得るものであるとご認定ですが、このようなご認定は、引用文献1の段落0125の記載を根底から覆すものであり、引用文献1に記載された技術の範疇を超えるものであると考えられます。」と主張する。 しかしながら、引用発明は「ボタン表示装置5cの第2の個別演出に係る残り時間が37[s]となる際に、メイン画像表示装置31の表示画面31aにおいて、第3の個別演出に係るタイマ画像tに残り時間の初期値fとして64.00[s]が表示されて(図42(c))、第3の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが開始され、第2の個別演出に係る残り時間及び第3の個別演出に係る残り時間のカウントダウンが進行し、メイン画像表示装置31の表示画面31aの第3の個別演出に係る残り時間が、27.00[s]となる際に、第2の個別演出に係る残り時間がタイムアウトし、ボタン表示装置5cに00[s]が表示され」るから、引用発明は、「第2の個別演出」(第1タイマー演出)と「第3の個別演出」(第2タイマー演出)の実行期間が重複する場合がある特定事項を有している。 さらに、請求人は審判請求書の3.(4)において、 「補正後の本願請求項1では、第1タイマ演出と第2タイマ演出とが実行される同一の遊技演出において、第1タイマ演出の実行期間と第2タイマ演出の実行期間とが重複する場合と重複しない場合とがあります。 これに対し、引用文献1では、タイマ予告演出パターン7とタイマ予告演出パターン16とが同一の遊技演出において実行されるのか否かが不明となっています。 そのため、仮にタイマ予告演出パターン7の第1タイマ演出の実行期間と第2タイマ演出の実行期間とを重複させるという着想に至ったとしても、同一の遊技演出において第1タイマ演出の実行期間と第2タイマ演出の実行期間とが重複する場合と重複しない場合とを設けるといった着想に至るのは容易ではないと考えられます。 このように、上記相違点については、引用文献1に記載された技術の範疇を超えるものであり、引用文献1を参照したとしても容易に想起し得るものではないと考えられます。 してみれば、本願発明は、引用文献1を参照した当業者であっても容易に想起することができない独特の構成要件及び作用効果を具備するものであるから、進歩性を有するものと思料致します。」と主張する。 しかしながら、上記「ウ 対比」「(b、d)」において既に検討したように、「タイマ予告演出パターン16」では、引用発明の「リーチ演出」及び「チャンスアップ演出」は、それぞれ、本願補正発明の「第1特定演出」及び「第2特定演出」に相当し、上記「ウ 対比」の「(g)」において既に検討したように、「メイン画像表示装置31の表示画面31aにおいて、第3の個別演出に係るタイマ画像tに残り時間の初期値fとして64.00[s]が表示されて(図42(c))」から、「メイン画像表示装置31の表示画面31aの第3の個別演出に係る残り時間が、27.00[s]となる」までと、「ボタン表示装置5cの第2の個別演出に係る残り時間が37[s]となる」ときから、「ボタン表示装置5cに00[s]が表示され」るまでとは実行期間が重複するから、「メイン画像表示装置31の表示画面31aの第3の個別演出」(第2タイマー演出)と「ボタン表示装置5cの第2の個別演出」(第1タイマー演出)とは実行期間が重複する場合がある。 また、「ボタン表示装置5cにおいて、第2の個別演出に係るタイマ画像Tに残り時間の初期値fとして60[s]が表示され(図42(a))」てから、「ボタン表示装置5cの第2の個別演出に係る残り時間が51[s]となる」ときまでは、「第3の個別演出」(第2タイマー演出)は行われておらず、「メイン画像表示装置31の表示画面31aの第3の個別演出に係る残り時間が、13.00[s]となる」ときから、「メイン画像表示装置31の表示画面31aに00.00[s]が表示され」るときまでは、「第2の個別演出」(第1タイマー演出)は行われていないから、「第2の個別演出」(第1タイマー演出)と「第3の個別演出」(第2タイマー演出)との実行期間が重複しない場合がある。 これらのことから、本願補正発明の特定事項Gは、引用発明と対比したときの相違点にならないので、請求人の主張を採用することはできない。 カ まとめ したがって、本願補正発明は、特許法第29条第1項第3号、又は特許法第29条第2項の規定に基づいて特許出願の際独立して特許を受けることができない。 よって、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 第3 本願発明について 1 本願発明 本件補正(令和1年5月22日にされた手続補正)は上記第2のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、平成30年10月1日にされた手続補正により補正された、上記第2[理由]1で前述した特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される次のとおりのものである(A2、B、C2、D~E、C12、F~Gは、本願発明を分説するために当審で付与した。)。 「【請求項1】 A2 遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かを判定し、該判定結果に応じた遊技演出を実行可能な遊技機において、 B 前記遊技演出の実行中において、前記特別遊技が実行されることを期待させる特定演出を実行することが可能な特定演出実行手段と、 C2 前記特定演出の実行時期に特定表示となるように、表示手段に表示させたタイマーを更新するタイマー演出を実行することが可能なタイマー演出実行手段と、を備え、 D 前記特定演出には、 少なくとも第1特定演出と、該第1特定演出とは異なる第2特定演出とがあり、 E 前記タイマー演出には、 前記第1特定演出の実行時期に前記特定表示となる第1タイマー演出と、前記第2特定演出の実行時期に前記特定表示となる第2タイマー演出とがあり、 C2 前記タイマー演出実行手段は、 C12 前記タイマーが前記特定表示となった後で実行される前記特定演出の種類に基づいて、前記タイマーの時間を設定し、 F 前記第1特定演出及び前記第2特定演出が実行される前記遊技演出の実行中において、前記第1タイマー演出と前記第2タイマー演出とを開始時期をずらして実行可能である G ことを特徴とする遊技機。」 2 原査定の拒絶の理由の概要 平成31年1月10日付けの原査定の拒絶の理由の概要は、以下のとおりのものである。 1.(新規性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。 2.(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 記 ●理由1(新規性)、理由2(進歩性)について ・請求項1 ・引用文献等 1又は2 引用文献1:特開2016-10508号公報 引用文献2:特開2016-101184号公報 3 引用文献 原査定の拒絶の理由で引用された本願の出願遡及日前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用文献1の記載事項及び引用発明の認定については、上記第2[理由]2(5)「イ 引用文献に記載された事項」「イ-1 引用文献1」に記載したとおりである。 4 対比・判断 本願発明と引用発明とを対比する。 本願発明は、上記第2[理由]で検討した本願補正発明に対し、「判定の結果に応じた種類の遊技演出を実行可能」であることの限定、「画像表示手段」であることの限定、「特定演出の種類に基づいて、複数のタイマー値のうちの何れかのタイマー値で前記タイマー演出を実行可能であ」ることの限定を省くものである。 そうすると、本願補正発明は本願発明の特定事項をすべて含み、さらに他の構成要件を付加したものであるから、本願発明と引用発明とを対比したときの相違点は、上記第2[理由]2(5)ウの[相違点]の「画像表示手段」を「表示手段」とした、以下の相違点となる。 [相違点2](特定事項C12) 「前記特定演出の実行時期に特定表示となるように、」「タイマーを更新するタイマー演出を実行する」「所定の表示手段」に関して、 本願補正発明は、「表示手段」であるのに対して、 引用発明は、表示手段が「メイン画像表示装置31」と「ボタン表示装置5c」の2つの表示手段からなり、1つの表示手段でない点。 本願補正発明と引用発明とを対比したときの相違点についての判断は、上記第2[理由]2(5)エにおいて既に検討したとおり、相違点は実質的な相違点ではなく、本願補正発明は引用発明であり、仮に、引用発明の画像表示装置が「メイン画像表示装置31」と「ボタン表示装置5c」の2つの画像表示手段からなり、1つの画像表示手段でない点が実質的な相違点であるとしても、引用発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明と引用発明とを対比したときの相違点についての判断も、同様の理由により、相違点2は実質的な相違点ではなく、本願発明は引用発明であり、仮に、引用発明の表示装置が「メイン画像表示装置31」と「ボタン表示装置5c」の2つの表示手段からなり、1つの表示手段でない点が実質的な相違点であるとしても、引用発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 5 むすび 以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第29条第1項第3号、又は特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、本願は、拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-006698

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