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商標拒絶査定不服審判

2019-006371

エイアイスロット、アイスロット、アイ

審判番号
2019-006371
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-093852
請求日
2019年05月15日
審決日
2019年11月12日
公報発行日
2019年12月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社三共
  • 【請求人代理人】特許業務法人深見特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 木村 一弘
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 黒磯 裕子
分類
T18 .13 -WY (W28) / T18 .272-WY (W28)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-93852拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「AIスロット」の文字を標準文字で表してなり、第28類「ぱちんこ器具,スロットマシン,遊戯用器具」を指定商品として、平成29年7月12日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『AIスロット』の文字を標準文字で表示してなるところ、その構成中『AI』の文字は、『人工知能』を表す語として、『スロット』の文字は、『スロットマシン』や『パチンコ式スロットマシン』を意味する略語として、それぞれ一般に親しまれて使用されている語であって、近年、あらゆる産業分野において、人工知能(AI)を搭載した商品やそれら商品に関する役務が一般に流通している実情が認められるから、全体として『人工知能を搭載したスロットマシン、人工知能を搭載したパチンコ式スロットマシン』程の意味合いが生じるというのが相当である。そうすると、本願商標は、これをその指定商品中の、例えば『人工知能を搭載したスロットマシン、人工知能を搭載したパチンコ式スロットマシン』に使用する場合には、商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「AIスロット」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に表してなるものである。 そして、本願商標は、その構成中「AI」の文字が「人工知能」を意味するものとして一般的に広く認識されているもので、構成中後半の「スロット」の文字が「スロットマシン」を意味するものとして認識されているものであるが(いずれも「広辞苑第六版」参照)、これらを結合した本願商標の構成文字全体から、「人工知能を備えたスロットマシン」の意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、これが商品の特定の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識されるものともいい得ないものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「AIスロット」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできず、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものともいうことはできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-006371

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