審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2017-019202

ワークウエアスーツ、ワーク、ワークウエア、ウエアスーツ

審判番号
2017-019202
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-010093
請求日
2017年12月25日
審決日
2018年07月03日
公報発行日
2018年08月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社オアシスソリューション
  • 【請求人代理人】高田 守
  • 【請求人代理人】高橋 英樹
  • 【請求人代理人】松橋 純裕
審判長/審判官
  • 審判長 早川 文宏
  • 審判官 田村 正明
  • 審判官 庄司 美和
分類
T18 .13 -WY (W25) / T18 .272-WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-10093拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「WORKWEARSUIT」の欧文字を標準文字で表してなり,第25類「洋服,作業服,スーツ,ジャケット,スカート,ズボン,コート,セーター類,ワイシャツ類,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として,平成29年2月2日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は,「WORKWEARSUIT」の文字を標準文字で表してなるところ,これは「仕事着」を意味する「WORKWEAR」の文字と「洋服の上下の一揃い」を意味する「SUIT」の文字とからなるものと容易に認識させるものであり,全体として「上下一揃いの仕事着」又は「上下一揃いの仕事用のスーツ」程の意味合いを有するものである。 そうすると,標準文字で書してなる本願商標をその指定商品中「作業着,スーツ」に使用しても,これに接する取引者・需要者は,上記意味合いを認識するにとどまるから,本願商標は,単にその商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は,「WORKWEARSUIT」の欧文字を標準文字で表してなるところ,該欧文字は,同書,同大,等間隔で,外観上,まとまりよく一体に表されているものである。 本願商標を構成する前半の「WORKWEAR」及び後半の「SUIT」の各語が,それぞれ,原審説示のとおりの意味を有するとしても,両語を一体に表した「WORKWEARSUIT」の文字全体からは,原審説示のような意味合いを直ちに看取させるものとはいい難く,また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「WORKWEARSUIT」の文字が,特定の商品に係る品質等を直接的又は具体的に表示するものとして,取引上,一般に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,その構成全体をもって一種の造語を表したものとみるのが相当であるから,これをその指定商品中,「作業着,スーツ」について使用しても,商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず,また,その他の指定商品に使用しても商品の品質の誤認を生じるおそれはないというべきである。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2017-019202

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ根拠条文の審決2,985件(3条1項3号、4条1項16号)
  • 2025-001770拒絶査定不服審判 / 2026-06-11 / 原査定取消(特許/登録すべき)ロサンゼルスアパレル、アパレル
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
  • 2025-001771拒絶査定不服審判 / 2026-06-02 / 原査定取消(特許/登録すべき)ロサンゼルスアパレル
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
  • 2025-009993拒絶査定不服審判 / 2026-03-30 / 請求不成立オウチインナー、ウチインナー、オウチ、ウチ
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
  • 2025-009762拒絶査定不服審判 / 2026-03-24 / 請求不成立ナチュラルメイクブラ、ナチュラルメークブラ、ナチュラルメーク、メークブラ、メーク
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
  • 2025-008341拒絶査定不服審判 / 2026-03-18 / 請求不成立メディカルウエア
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
同じ論点・分野の審決(審決分類)122件(13・W25、272・W25)
  • 2025-001770拒絶査定不服審判 / 2026-06-11 / 原査定取消(特許/登録すべき)ロサンゼルスアパレル、アパレル
    共通の審決分類: 13・W25、272・W25
  • 2025-001771拒絶査定不服審判 / 2026-06-02 / 原査定取消(特許/登録すべき)ロサンゼルスアパレル
    共通の審決分類: 13・W25、272・W25
  • 2025-009993拒絶査定不服審判 / 2026-03-30 / 請求不成立オウチインナー、ウチインナー、オウチ、ウチ
    共通の審決分類: 13・W25、272・W25
  • 2025-009762拒絶査定不服審判 / 2026-03-24 / 請求不成立ナチュラルメイクブラ、ナチュラルメークブラ、ナチュラルメーク、メークブラ、メーク
    共通の審決分類: 13・W25、272・W25
  • 2025-008341拒絶査定不服審判 / 2026-03-18 / 請求不成立メディカルウエア
    共通の審決分類: 13・W25、272・W25
同じ・似た商標の審決38件(ウエアスーツ、ワーク、ワークウエア ほか)
  • 2022-012743拒絶査定不服審判 / 2023-05-31 / 原査定取消(特許/登録すべき)ワークフィットホーム、ワークフィット、フィットホーム、ワーク、ホーム
    同じ商標: ワーク
  • 2021-002028拒絶査定不服審判 / 2021-09-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)アバターワーク、アバター、ワーク
    同じ商標: ワーク
  • 2019-006134拒絶査定不服審判 / 2020-03-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)コラボワーク、コラボ、ワーク
    同じ商標: ワーク
  • 2019-002844拒絶査定不服審判 / 2019-11-11 / 原査定取消(特許/登録すべき)ワークライフシナジーケンキュージョ、ワークライフシナジーケンキューショ、ワークラ…
    同じ商標: ワーク
  • 2019-003156拒絶査定不服審判 / 2019-07-03 / 原査定取消(特許/登録すべき)エイチシイワークショップトータル、エッチシイワークショップトータル、ワークショッ…
    同じ商標: ワーク

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存