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商標拒絶査定不服審判

2019-004921

スマートトーチ、スマート

審判番号
2019-004921
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-017196外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年04月12日
審決日
2020年03月06日
公報発行日
2020年04月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W07) / T18 .272-WY (W07)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
識別力品質表示品質品質誤認指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-17196拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「スマートトーチ」の文字を標準文字で表してなり,第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年2月13日に登録出願されたものである。 その後,指定商品については,当審における令和2年1月14日受付の手続補正書により,第7類「溶接用トーチ」と補正されたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要旨 原査定は,「本願商標は,『スマートトーチ』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中『スマート』の文字は,『ハイテクの』の意味を有する英語『smart』の表音を片仮名表記したものであり,近年においては,『スマートフォン』や『スマートカード』等のように,『ハイテクな商品』であることを表すために,『スマート○○』の文字が一般に広く使用されている実情が認められる。そして,構成中の『トーチ』の文字は,本願指定商品を取り扱う業界においては,指定商品名を表すものとして使用されている語である。また,本願の指定商品を取り扱う業界において,ハイテクな機能を有する商品が各種製造・販売されており,そのような商品に対して,『スマートプレス』等『スマート○○』の文字が使用されている実情が認められる。これらを考慮すれば,本願商標は,全体として『ハイテクなトーチ』ほどの意味合いを生ずるというのが相当であり,本願商標をその指定商品中の『ハイテクな機能を有する溶接用トーチ』に使用するときには,これに接する取引者,需要者は,商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと認識する。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「スマートトーチ」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字から,取引者,需要者が,原審説示の意味合いを想起する場合があるとしても,本願の指定商品との関係において,本願商標を商品の品質等を直接的又は具体的に表示したものとして認識するとはいい難い。 そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を扱う業界において,「スマートトーチ」の文字が,商品の品質を表示するものとして,取引上,一般に採択,使用されている事実を見いだすことができず,さらに,本願の指定商品の取引者,需要者が当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって,本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-004921

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