商標拒絶査定不服審判
2023-011596
オートパイロットプリンティング、オートパイロット、パイロット、プリンティング
- 審判番号
- 2023-011596
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-100944
- 請求日
- 2023年07月11日
- 審決日
- 2025年02月13日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三菱重工機械システム株式会社
- 【請求人代理人】松沼 泰史
- 【請求人代理人】久我 貴洋
- 【請求人代理人】安部 聡
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 石塚 文子
- 審判官 杉本 克治
- 分類
- T18 .13 -WY (W07) / T18 .272-WY (W07)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-100944拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年8月31日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年1月16日付け:拒絶理由通知書
令和5年2月24日 :意見書の提出
令和5年4月6日付け :拒絶査定
令和5年7月11日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「Auto-Pilot Printing」の文字を標準文字で表してなり、第7類「印刷用又は製本用の機械器具,印刷機,印刷機並びにその部品及び付属品,印刷機用制御装置」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「Auto-Pilot Printing」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「Auto-Pilot」の文字は、「自動操縦装置」ほどの意味合いを有する「autopilot」の語を容易に認識させるものであり、「Printing」の文字は、「印刷(すること)」ほどの意味合いを有する語として使用されている。そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、自動運転技術等を用いて自動的に印刷、製本を行う機能を有する商品が製造、販売され、当該機能を表す語として、「autopilot」の文字や、その片仮名表記である「オートパイロット」の文字が使用されている。そうとすると、本願商標は、構成全体として「自動運転による印刷」ほどの意味合いを容易に理解させるものであるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は「自動運転機能を有する印刷機」や「自動運転機能を有する印刷機用の商品」であることを認識するにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「Auto-Pilot Printing」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、たとえ、その構成中の「Auto-Pilot」の文字や、これに通ずる「autopilot」や「オートパイロット」の文字が、自動車や飛行機等の乗り物の分野において「自動運転」の意味を表す文字(語)として使用されており、また、本願の指定商品を取り扱う分野において「自動運転の機能を有する商品」が取引されている実情があるとしても、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「自動運転」を表す文字(語)として「Auto-Pilot」やそれに通ずる文字(語)が、取引上一般に使用されているという事実は発見できない。
さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が、「Auto-Pilot Printing」の文字(語)を、当該商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も見いだせない。
そうすると、「Auto-Pilot Printing」の文字からなる本願商標は、たとえ、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、商品の品質等を間接的に表示するにすぎないものというべきである。
してみると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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