商標拒絶査定不服審判
2019-003339
ナカノノミヤココンブ、ナカノ、ミヤココンブ、ミヤコ
- 審判番号
- 2019-003339
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-002703
- 請求日
- 2019年03月11日
- 審決日
- 2019年05月14日
- 公報発行日
- 2019年06月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】中野物産株式会社
- 【請求人代理人】渥美 元幸
- 審判長/審判官
- 審判長 小出 浩子
- 審判官 山田 啓之
- 審判官 庄司 美和
- 分類
- T18 .26 -WY (W16)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-2703拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年1月11日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審における平成31年3月11日受付の手続補正書により、第16類「紙製包装用容器,紙類,文房具類」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4949865号商標(以下「引用商標」という。)は、「みやこ」の平仮名を横書きしてなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成17年8月5日に登録出願、同18年5月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-003339