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商標拒絶査定不服審判

2018-009253

ミヤコ、ト

審判番号
2018-009253
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-075388
請求日
2018年07月04日
審決日
2018年11月06日
公報発行日
2019年02月22日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】中野物産株式会社
  • 【請求人代理人】渥美 元幸
審判長/審判官
  • 審判長 井出 英一郎
  • 審判官 榎本 政実
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T18 .261-Z (W30) / T18 .262-Z (W30) / T18 .263-Z (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-75388拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「菓子」を指定商品とし、平成28年1月21日に登録出願された商願2016―6201に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年7月13日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。なお、これらをまとめて「引用商標」という。 (1)登録第343654号商標(以下「引用商標1」という。)は、「都」の文字の右側に「みやこ」の平仮名を縦書きしてなるものであり、昭和15年3月29日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同16年6月4日に設定登録され、その後、6回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成14年6月5日に第30類「飴,飴菓子,懐中ぜんざい,懐中しるこ,有平糖,甘納豆,羊羹,饅頭,最中,餅菓子,カステラ,ドーナッツ,カップケーキ,ボール,ビスケット,ウェーファース,ラスク,キャンデー,ドロップ,キャラメル,ビーンズ菓子,チョコレートケーキ,チューインガム,クリーム類,アイスクリーム,シュークリーム,プディング,炒栗,茹栗,パン」を指定商品とする書換登録がなされたものである。 (2)登録第2519825号商標(以下「引用商標2」という。)は、「都」の文字を書してなり、昭和55年7月23日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録され、その後、指定商品については、同16年6月30日に第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・削り節・とろろこんぶ・干しのり・焼きのり・干しわかめ・干しひじき・寒天」を除く。),加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,野菜を主原料とするカプセル状・粉末状・顆粒状・液状・固形状又は錠剤状の加工食品,果実を主原料とするカプセル状・粉末状・顆粒状・液状・固形状又は錠剤状の加工食品,魚介類を主原料とするカプセル状・粉末状・顆粒状・液状・固形状又は錠剤状の加工食品」、第30類「穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,穀物を主原料とするカプセル状・粉末状・顆粒状・液状・固形状又は錠剤状の加工食品」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),果実,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」を指定商品とする書換登録がなされ、同25年4月23日に第29類及び第30類に属する指定商品について、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、赤色で二重の輪郭図形(以下「輪郭図形」という。)とその中に「都」の文字を書した構成からなるものである。 そして、その構成中、「都」の文字は、「帝王の宮殿のある所」(「広辞苑第六版」岩波書店)等の意味を有する語として知られているものであり、また、輪郭図形は、「都」の文字を強調する装飾的な図形として理解されるものであるから、これよりは、識別標識としての特定の称呼及び観念を生じるものとはいえない。 そうすると、本願商標は、その構成中、「都」の文字部分が、取引者、需要者において、強く支配的な印象を与えるものとみるのが相当であって、該文字部分を記憶にとどめ、取引にあたる場合も決して少なくないものといえるから、「都」の文字部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得る要部といえるものである。 してみれば、本願商標は、「都」の文字部分に相応して「ミヤコ」の称呼を生じ、「都」の観念を生じるものである。 (2)引用商標について 引用商標1は、「都」の文字の右側に、その読みと認められる「みやこ」の平仮名を縦書きしてなるものであり、引用商標2は、「都」の文字を書してなるものであるところ、「都」及び「みやこ」の文字は、「帝王の宮殿のある所」(「広辞苑第六版」岩波書店)等の意味を有する語として知られているものである。 してみれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「ミヤコ」の称呼を生じ、「都」の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標の類否 本願商標の要部である「都」の文字部分と引用商標との類否について検討するに、本願商標の要部と引用商標1とは、ともに「都」の文字が共通するものであり、引用商標1の構成中、「都」の読みを表したものと認められる「みやこ」の平仮名については、漢字と平仮名の表記の相違があるとしても、それぞれの文字を置き換えたものとして、取引者、需要者に看取されるものであるから、本願商標の要部と引用商標1とは、外観上、類似するものである。 また、本願商標の要部と引用商標2とは、ともに「都」の文字が共通するものであるから、両者は、外観上、類似するものである。 次に、称呼においては、本願商標と引用商標は、ともに「ミヤコ」の称呼を生じるものであるから、称呼上、両者は同一である。 さらに、観念においては、本願商標の要部と引用商標は、ともに「都」の観念を生じるものであるから、観念上、両者は同一である。 そうすると、本願商標の要部と引用商標は、外観上、類似であって、かつ、その称呼及び観念を同一にするものであるから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、本願商標の要部において、本願商標と引用商標は、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 (4)本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否 本願の指定商品である「菓子」は、引用商標1の指定商品及び引用商標2の指定商品中の「サンドイッチ,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ」とは、それぞれ同一又は類似の商品である。 (5)小括 以上によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、また、本願の指定商品と引用商標の指定商品が同一又は類似の商品であるといえるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (6)請求人の主張 請求人は、資料1ないし資料17を提出し、本願商標は、指定商品である「菓子」について高い周知性を有しており、本願商標を指定商品に使用した場合には、これに接する需要者は、本願商標を「(中野の都こんぶの)都」と認識して称呼し、そのイメージを想起するものであるから、このような取引の実情を考慮すれば、本願商標は、引用商標と出所について混同を生ずるおそれはない旨を主張する。 しかしながら、仮に、本願商標がその指定商品について高い周知性を有しており、本願商標から、請求人の主張する称呼及び観念を生じるものとして理解されることがあるとしても、本願商標の構成中、「都」の文字部分は、その構成からすれば、取引者、需要者に対し、強く支配的な印象を与えるものというのが相当であり、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得る要部として理解されるものである。 してみれば、請求人が主張する取引の実情を考慮しても、本願商標と同一の称呼及び観念を生じる引用商標とは、出所について誤認混同のおそれがあるものというべきであるから、本願商標と引用商標が類似するという上記判断を覆すことはできない。 したがって、請求人の主張は、採用することができない。 (7)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-009253

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