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商標拒絶査定不服審判

2020-016343

ミヤコアンパン、トアンパン、ミヤコ、ト

審判番号
2020-016343
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-099924
請求日
2020年11月27日
審決日
2021年06月08日
公報発行日
2021年07月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社丸善パン
  • 【請求人代理人】特許業務法人京都国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .261-WY (W30) / T18 .262-WY (W30) / T18 .263-WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019-99924拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「都あんぱん」の文字を標準文字で表してなり、第30類「あんぱん」を指定商品として、令和元年7月23日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第343654号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、昭和15年3月29日登録出願、第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同16年6月4日に設定登録され、その後、平成14年6月5日に指定商品を第30類「飴,飴菓子,懐中ぜんざい,懐中しるこ,有平糖,甘納豆,羊羹,饅頭,最中,餅菓子,カステラ,ドーナッツ,カップケーキ,ボール,ビスケット,ウェーファース,ラスク,キャンデー,ドロップ,キャラメル,ビーンズ菓子,チョコレートケーキ,チューインガム,クリーム類,アイスクリーム,シュークリーム,プディング,炒栗,茹栗,パン」とする指定商品の書換登録がされたものである。 (2)登録第2519825号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和55年7月23日登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録され、その後、同9年4月16日に指定商品中「野菜」についての登録を取り消すべき旨の商標登録の取消審判の審決の確定登録、同16年6月30日に指定商品の書換登録及び同25年4月23日に存続期間の更新登録が第29類及び第30類についてされた結果、その指定商品は第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・削り節・とろろこんぶ・干しのり・焼きのり・干しわかめ・干しひじき・寒天」を除く。),加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,野菜を主原料とするカプセル状・粉末状・顆粒状・液状・固形状又は錠剤状の加工食品,果実を主原料とするカプセル状・粉末状・顆粒状・液状・固形状又は錠剤状の加工食品,魚介類を主原料とするカプセル状・粉末状・顆粒状・液状・固形状又は錠剤状の加工食品」及び第30類「穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,穀物を主原料とするカプセル状・粉末状・顆粒状・液状・固形状又は錠剤状の加工食品」となった。 3 当審の判断 (1)本願商標と引用商標の比較 ア 本願商標は、「都あんぱん」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりのよい構成よりなるもので、特定の文字部分だけが独立して看者の注意を引くようなものではないから、全体をして一連一体の語を表してなると認識、理解できるものである。 また、本願商標の構成中「都」の文字は「帝王の宮殿がある所。首府。首都。」の意味を有し、「あんぱん」の文字は「中に餡を包んだパン」を指称する語である(「広辞苑 第7版」岩波書店)ものの、両語を結合して特定の意味を有する成語となるものではない。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ミヤコアンパン」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。 イ(ア)引用商標1は、別掲1のとおり、「都」の漢字の右側に「みやこ」の平仮名を縦書きしてなるところ、その平仮名部分は漢字部分の読み仮名を表してなるもので、「都」(みやこ)の文字は、上記アのとおり、「帝王の宮殿がある所。首府。首都。」の意味を有する。 そうすると、引用商標1は、その構成文字に相応して、「ミヤコ」の称呼が生じ、「帝王の宮殿がある所。首府。首都。」程度の観念が生じる。 (イ)引用商標2は、別掲2のとおり、「都」の漢字を表してなるところ、その構成文字は、上記アのとおり、「帝王の宮殿がある所。首府。首都。」の意味を有する。 そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して、「ミヤコ」の称呼が生じ、「帝王の宮殿がある所。首府。首都。」程度の観念が生じる。 ウ 本願商標と引用商標を比較すると、外観については、その構成中「都」の文字を含む点で共通するとしても、その他の文字部分の有無により、構成文字全体としては異なる語を表してなると認識できるから、互いに判別できる。また、称呼については、全7音中「ミヤコ」の3音を共通にするが、その他の構成音の有無により、構成音全体としては、聴別は容易である。さらに、観念については、本願商標は特定の観念は生じないが、引用商標は「帝王の宮殿がある所。首府。首都。」の観念が生じるため、互いに記憶される印象は相違する。 そうすると、本願商標は、引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれも相紛れるおそれはないから、同一又は類似の商品について使用するときでも、出所について誤認混同を生じるおそれはなく、互いに類似しない。 (2)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 そうすると、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-016343

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