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商標拒絶査定不服審判

2019-002032

タッチペール、タッチ

審判番号
2019-002032
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-021861
請求日
2019年02月13日
審決日
2020年01月20日
公報発行日
2020年02月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】新輝合成株式会社
  • 【請求人代理人】神保 欣正
審判長/審判官
  • 審判長 小出 浩子
  • 審判官 山田 啓之
  • 審判官 庄司 美和
分類
T18 .13 -WY (W21) / T18 .272-WY (W21)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-21861拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「タッチペール」の片仮名と「touch pail」の欧文字を上下2段に横書きしてなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年2月22日に登録出願されたものである。 そして、願書記載の指定商品については、原審における平成29年11月13日受付の手続補正書及び当審における令和元年5月7日受付の手続補正書により、最終的に、第21類「タッチバーやロックをタッチするだけでフタが開閉するごみ箱」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、「タッチペール」及び「touch pail」の文字を上下2段に普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の「pail」及び「ペール」の文字は、「バケツ」等の意味を有する語であって、その指定商品中の「ゴミ箱」との関係においては、「ごみ箱(ダストボックス)」を表す語として、一般に使用されている実情があり、また、商品「ごみ箱」については、タッチするだけで、フタが開閉するゴミ箱が販売されていることからすれば、本願商標は、これより、全体として「タッチするだけでフタが開閉するゴミ箱」ほどの意味合いを容易に認識させるものである。 そうすると、本願商標を、その指定商品中「タッチするだけでフタが開閉するゴミ箱」に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は、「タッチペール」の片仮名と「touch pail」の欧文字を上下2段に横書きしてなるところ、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の一部をタッチするだけで、フタが開閉するゴミ箱が販売されている実情があるとしても、当該文字から直ちに特定の意味合いを認識するとはいい難い。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「タッチペール」及び「touch pail」の文字が、商品の品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-002032

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