商標拒絶査定不服審判
2021-005084
トンボバケツ、トンボ
- 審判番号
- 2021-005084
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-006377
- 請求日
- 2021年04月20日
- 審決日
- 2021年12月06日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】新輝合成株式会社
- 【請求人代理人】神保 欣正
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 淳
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .261-WY (W21) / T18 .262-WY (W21) / T18 .263-WY (W21)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-6377拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「トンボバケツ」の片仮名を標準文字で表してなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年1月21日に登録出願されたものである。
原審では、令和2年9月7日付けで拒絶理由の通知、同年12月21日受付で意見書及び手続補正書の提出、同3年1月19日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年4月20日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。
本願商標の指定商品は、原審における上記の手続補正書により、第21類「清掃用バケツ」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4013748商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年12月4日登録出願、第21類「清掃用具及び洗濯用具」を指定商品として、同9年6月20日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、その指定商品中「掃除用スポンジ及び掃除用柄付きスポンジを除く、清掃用具及び洗濯用具」について取り消す旨の審決がされ、同31年2月21日付けでその確定審決の登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「トンボバケツ」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同種文字(片仮名)を、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりよく表してなるから、特定の文字部分だけが独立して看者の注意を引くようなものではなく、全体をして一連一体の語を表してなると看取される。
また、本願商標の構成中「トンボ」の文字は「トンボ目に属する昆虫の総称」を指称する語で、「バケツ」の文字は「金属やプラスチックなどで作った、水などを入れる把手付きの桶状の器」の意味を有する語である(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)ものの、上記のようなまとまりのよい構成においては、両語を結合した特定の意味を有さない造語を表してなると認識、理解されるというべきで、特定の文字部分が自他商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えたり、出所識別標識としての称呼、観念が生じないものではない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「トンボバケツ」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。
(2)結論
以上を踏まえると、本願商標について、その構成中「トンボ」の文字部分から生じる称呼及び観念を比較し、引用商標とは類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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