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特許拒絶査定不服審判

2019-001408

携帯端末

審判番号
2019-001408
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-263493
請求日
2019年02月01日
審決日
2020年02月04日
公報発行日
2020年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】京セラ株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人深見特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 北岡 浩
  • 審判官 富澤 哲生
  • 審判官 衣鳩 文彦
分類
P18 .113-WYF(H01Q) / P18 .121-WYF(H01Q) / P18 .537-WYF(H01Q)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-263493「携帯端末」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 7月 7日出願公開、特開2016-123058、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成26年12月25日の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-001408

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