特許拒絶査定不服審判
2019-000827
生体試料のための分析システム
- 審判番号
- 2019-000827
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-077719
- 請求日
- 2019年01月22日
- 審決日
- 2020年01月20日
- 公報発行日
- 2020年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エフ ホフマン-ラ ロッシュ アクチェン ゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】特許業務法人朝日奈特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 福島 浩司
- 審判官 東松 修太郎
- 審判官 ▲高▼見 重雄
- 分類
- P18 .113-WYF(G01N) / P18 .121-WYF(G01N) / P18 .536-WYF(G01N) / P18 .537-WYF(G01N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014- 77719「生体試料のための分析システム」拒絶査定不服審判事件〔平成26年10月27日出願公開、特開2014-202755、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年4月4日(パリ条約による優先権主張 2013年4月5日 欧州特許庁)の外国語書面出願であって、その請求項1-15に係る発明は、令和元年12月2日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1-15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-000827