特許拒絶査定不服審判
2023-003632
分子トラップを使用して、アッセイからビオチン干渉を取り除く方法および組成物
- 審判番号
- 2023-003632
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-540775
- 請求日
- 2023年03月03日
- 審決日
- 2024年06月18日
- 公報発行日
- 2024年07月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シーメンス・ヘルスケア・ダイアグノスティックス・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】結田 純次
- 【請求人代理人】竹林 則幸
- 審判長/審判官
- 審判長 加々美 一恵
- 審判官 萩田 裕介
- 審判官 松本 隆彦
- 分類
- P18 .537-WYF(G01N) / P18 .536-WYF(G01N) / P18 .113-WYF(G01N) / P18 .121-WYF(G01N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-540775「分子トラップを使用して、アッセイからビオチン干渉を取り除く方法および組成物」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 4月 2日国際公開、WO2020/068541、令和 4年 1月11日国内公表、特表2022-502681、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和元年9月19日(パリ条約による優先権主張 2018年 9月25日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~8に係る発明は、令和6年3月25日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-003632