特許拒絶査定不服審判
2017-012821
品質管理におけるスタッフのトレーニング方法
- 審判番号
- 2017-012821
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-502325
- 請求日
- 2017年08月30日
- 審決日
- 2019年03月08日
- 公報発行日
- 2019年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エフ ホフマン-ラ ロッシュ アクチェン ゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】特許業務法人朝日奈特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 尾崎 淳史
- 審判官 畑井 順一
- 審判官 森次 顕
- 分類
- P18 .121-WYF(G09B) / P18 .1 -WYF(G09B) / P18 .537-WYF(G09B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-502325「品質管理におけるスタッフのトレーニング方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年10月 3日国際公開、WO2013/144215、平成27年 7月 9日国内公表、特表2015-519591、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成25年 3月27日(パリ条約による優先権主張 2012年3月29日(EP)欧州特許庁)の出願であって、その請求項1~6に係る発明は、平成30年12月11日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審における拒絶理由及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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