特許拒絶査定不服審判
2024-001826
ルミネッセンスにより測定対象物の特性を測定するための装置
- 審判番号
- 2024-001826
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-529222
- 請求日
- 2024年02月02日
- 審決日
- 2025年08月18日
- 公報発行日
- 2026年02月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】オディンウェル エービー
- 【請求人代理人】井上 満
- 審判長/審判官
- 審判長 宮澤 浩
- 審判官 藏田 敦之
- 審判官 北島 拓馬
- 分類
- P18 .113-WZF(G01N) / P18 .121-WZF(G01N) / P18 .536-WZF(G01N) / P18 .537-WZF(G01N) / P18 .4 -WZF(G01N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-529222「ルミネッセンスにより測定対象物の特性を測定するための装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 2月 6日国際公開、WO2020/027716、令和 3年12月 2日国内公表、特表2021-533388〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2019年(令和元年)8月1日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年8月3日 スウェーデン(SE))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~18に係る発明は、令和6年2月2日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和7年3月17日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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