2019-000716
ロッジ
- 審判番号
- 2019-000716
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-125546外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年01月18日
- 審決日
- 2019年06月04日
- 公報発行日
- 2019年07月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ヤフー株式会社
- 【請求人代理人】龍華国際特許業務法人
- 分類
- T18 .26 -WY (W4143)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 登録第5167186号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 4項目
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年9月20日に登録出願され、その後、指定役務については、審判請求と同時に提出された同31年1月18日受付の手続補正書により、第41類「セミナーの企画・運営又は開催,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,講演会・研修会・セミナー・シンポジウムのための施設の提供,音響用又は映像用のスタジオの提供」及び第43類「会議室の貸与,展示施設の貸与,多目的ホールの貸与,会議・商品展示のための施設の貸与,会議室の提供,展示施設の提供,集会場もしくは多目的ホールの提供,商品展示のための施設の提供,インターネットを利用した展示施設の貸与に関する情報の提供,ビデオ会議のための施設の提供,講演会場の提供,談話室の提供」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は「本願商標は、登録第5167186号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しないものになった。
そうすると、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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2019-000716