商標拒絶査定不服審判
2024-000612
ミライ
- 審判番号
- 2024-000612
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-010534
- 請求日
- 2024年01月15日
- 審決日
- 2024年10月17日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社名鉄未来クリエイツ
- 【請求人代理人】弁理士法人岡田国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 大塚 正俊
- 分類
- T18 .26 -WY (W4143)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-10534拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年2月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年7月3日付け:拒絶理由通知書
令和5年8月21日:意見書の提出
令和5年10月12日付け:拒絶査定
令和6年1月15日:審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第41類及び第43類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、その後、本願の指定役務は、上記1の手続補正書により、第41類及び第43類に属する別掲2のとおりの役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、第4281790号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第6095642号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、それらの商標登録に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 引用商標1について
本願の指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標1の指定役務と類似の役務は全て削除された。その結果、本願の指定役務は、引用商標1の指定役務と類似しないものになった。
イ 引用商標2について
引用商標2の商標権は、閉鎖商標登録原簿の記載によれば、分割(後期分)登録料不納により、存続期間の満了前5年の日(令和5年11月9日)に遡って消滅したものとみなされ、その登録の抹消が令和6年7月10日に登録されている。
ウ 小括
したがって、本願商標は、引用商標1及び引用商標2について、いずれとの関係においても商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)まとめ
以上のとおり、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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