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商標拒絶査定不服審判

2024-011821

ロッジ

審判番号
2024-011821
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-091499
請求日
2024年07月18日
審決日
2025年04月17日
公報発行日
2025年07月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ゼット株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人三枝国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .13 -Z (W39)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、特許法第150条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-91499拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年8月17日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年3月 1日付け:拒絶理由通知書 令和6年4月15日受付:意見書 令和6年6月 7日付け:拒絶査定 令和6年7月18日 :審判請求書 令和6年7月18日受付:手続補正書 令和7年1月14日付け:証拠調べ通知書 2 本願商標 本願商標は、「ロッジ」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第39類、第40類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、上記1の当審における手続補正書により、第39類「企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行者の添乗又は案内,旅行及び船旅の企画・運営,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,手荷物の一時預かり,保管サービスに関する情報の提供,観光ツアーのための輸送,旅行のための輸送の手配」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「ロッジ」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「山小屋。また、山小屋風のホテル・旅館。山荘。ヒュッテ。」の意味を表す語として一般に広く親しまれ、本願商標の指定役務に関連する分野において、「ロッジ」の文字が、上記意味合いで使用されている実情がある。 そうとすると、本願商標をその指定役務中、「企画旅行の実施」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「ロッジに関する役務」であると認識するにすぎないから、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示したものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審における証拠調べ通知 当審において、本願商標が、その指定役務との関係において、商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲のとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知し、請求人の意見を求めた。 5 上記通知に対する請求人の意見 請求人は、上記4の証拠調べ通知に対して、指定した期間内に何ら意見を述べていない。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号について 本願商標は、「番小屋。山小屋。山小屋風の簡易宿泊所。」(「広辞苑第七版」岩波書店参照)の意味を有する「ロッジ」の片仮名を標準文字で表してなるものである。 そして、別掲のとおり、企画旅行の実施、旅行者の案内等の旅行に関する役務を取り扱う業界において、ロッジに宿泊・滞在することを売りにした旅行プランや当該旅行プランが特集されている実情がある。 そうすると、本願商標は、その指定役務中、例えば「企画旅行の実施」等について使用しても、これに接する取引者、需要者に、ロッジに宿泊・滞在するといった企画旅行の内容を認識させるにすぎないものであるから、自他役務識別標識としての機能を果たし得ない。 したがって、本願商標は、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、「ロッジ」の語は、「山小屋。また、山小屋風のホテル・旅館。山荘。ヒュッテ。」の意味合いが必ずしも一義的に導きだされるわけではなく、「地名」や「人名(英語の姓)」、「オーストラリア首相公邸」及び「番小屋」といった複数の意味合いを有する多義語であるから、本願商標に接する取引者・需要者は、一種の造語として把握・認識する旨、仮に、「山小屋。また、山小屋風のホテル・旅館。山荘。ヒュッテ。」の意味合いが一義的に導きだされたとしても、「ロッジ」の語は本願に係る指定役務の分類や種別を何ら表すものではなく、役務の質を表示したものではない旨を主張する。 しかしながら、上記(1)のとおり、旅行に関する役務を取り扱う業界において、ロッジに宿泊・滞在することを売りにした旅行プランや当該旅行プランが特集されている実情があることからすれば、本願商標は、一種の造語として認識するというよりは、「番小屋。山小屋。山小屋風の簡易宿泊所。」の意味を容易に認識させるものといえ、これをその指定役務中、例えば「企画旅行の実施」等について使用しても、これに接する取引者、需要者は、ロッジに宿泊・滞在するといった企画旅行の内容を認識するにとどまるものというのが相当である。 したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。 (3)結論 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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