商標拒絶査定不服審判
2025-019855
ネーチャーヒルズカルイザワカントリークラブ、ナチュレヒルズカルイザワカントリークラブ、ナチュールヒルズカルイザワカントリークラブ、ネーチャーヒルズ、ナチュレヒルズ、ナチュールヒルズ、カルイザワカントリークラブ
- 審判番号
- 2025-019855
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2025-059255
- 請求日
- 2025年12月10日
- 審決日
- 2026年02月10日
- 公報発行日
- 2026年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】鹿島軽井沢リゾート株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 浜岸 愛
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .26 -WY (W4143)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2025-59255拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続経緯
本願は、令和7年5月29日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 9月11日付け:拒絶理由通知書
令和7年10月15日受付:意見書
令和7年10月24日付け:拒絶査定
令和7年12月10日 :審判請求書
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第41類及び第43類に属する願書記載の別掲2のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4429362号商標(以下「引用商標」という。)は、「軽井沢カントリー倶楽部」の文字を標準文字で表してなり、平成11年8月19日に登録出願、第41類「ゴルフの教授,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,ゴルフ場の提供,ゴルフ練習場の提供,ゴルフ用具の貸与」を指定役務として、同12年11月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「Nature Hills」の文字を上段に大きく、「Karuizawa Country Club」の文字を下段に小さく、薄緑色で二段に横書きしてなるところ、上段と下段の文字は、大きさを異にし、重なることなく配置されていることから視覚上分離して看取され得るものである。
そして、本願商標の構成中の「Nature」の文字は、「自然、天然」を意味する英語で、「ネイチャー」と発音され、「Hills」の文字は、「小山、丘」を意味する英語「hill」の複数形で、「ヒルズ」と発音されるところ(いずれも「新英和(第7版)中辞典」株式会社研究社参照)、それらを結合した上段の「Nature Hills」の文字は、辞書等に採録された語ではなく、具体的な意味を認識させない造語を表してなるというべきである。
また、その構成中の「Karuizawa」の文字は、「長野県東部、北佐久郡にある町。」を意味する「軽井沢」を欧文字表記した語であり、「Country Club」の文字は、「アメリカで、田園生活を楽しむ都会人のために、郊外にゴルフ場などの施設を設けたクラブ。日本ではゴルフ場の名称として用いられる。」を意味する「カントリークラブ」を欧文字表記した語であるから(いずれも「広辞苑第七版」岩波書店参照)、下段の「Karuizawa Country Club」の文字からは「軽井沢のゴルフ場」程の意味合いが想起され、本願商標の指定役務中「ゴルフ場の提供,ゴルフ施設の提供,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,個人指導(フィットネストレーニング)」等のゴルフ場に関連する役務との関係では、下段の文字は、上段の文字と比べて、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるとまでは認められない。
そうすると、本願商標の上段と下段の文字は、それぞれ視覚上分離して看取されるものであり、称呼や観念における関連性もないことから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではなく、その構成中、上段に顕著に表された「Nature Hills」の文字が、上記ゴルフ場に関連する役務との関係において、自他役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える要部というべきである。
してみれば、本願商標は、その構成全体から生じる「ネイチャーヒルズカルイザワカントリークラブ」の称呼の他、その要部である「Nature Hills」の文字に相応して、単に「ネイチャーヒルズ」の称呼も生じるものであり、また、特定の観念を生じるものではなく、さらに、その構成中、下段の「Karuizawa Country Club」の文字のみをもって取引に資されるということはできない。
したがって、本願商標と引用商標の指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中「Karuizawa Country Club」の文字を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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