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商標拒絶査定不服審判

2019-000472

グラム、グラムビイ

審判番号
2019-000472
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-016593
請求日
2019年01月15日
審決日
2019年09月19日
公報発行日
2019年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社Laughvalley
  • 【請求人代理人】森下 賢樹
  • 【請求人代理人】村田 雄祐
審判長/審判官
  • 審判長 木村 一弘
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 瀬戸 俊晶
分類
T18 .261-WY (W18) / T18 .262-WY (W18) / T18 .263-WY (W18)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-16593拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第18類「皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,バックパック,バッグ,財布,小銭入れ,札入れ,キーケース,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革」を指定商品とし、平成28年6月8日に登録出願された商願2016-62642に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同29年2月14日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5974344号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成26年4月30日登録出願、第18類「かばん金具,皮革製包装用容器,かばん類,袋物」を指定商品として、同29年8月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、「glamb」とおぼしき欧文字を図案化して表してなるところ、「glamb」の欧文字は一般の辞書等には掲載がないものであるが、「lamb」を「ラム」、「climb」を「クライム」と読むことから類推すると、その構成全体から「グラム」の称呼が生じるものと認められる。 以上によれば、本願商標からは、「グラム」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。 他方、引用商標は、別掲2のとおり、太線円輪郭とその内部に太線円輪郭と同心円とする小さな円図形を配した図形(以下「引用図形部分」という。)を表し、その右側に、引用図形部分に比してやや小さく「gram」の欧文字を表した構成からなるところ、引用図形部分と欧文字部分とは、視覚上分離して看取されるものである。 そして、引用商標の「gram」の欧文字部分については、「グラム(質量の単位)」の意味を有する親しまれた英語(ジーニアス英和辞典 第5版)であって、その指定商品との関係においては、格別、自他商品の識別力を欠く語であるとはいえないから、該文字部分より「グラム」の称呼及び「グラム(質量の単位)」の観念を生じるものである。 また、引用図形部分は、我が国において特定の事物を表したもの、又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないことから、その構成から直ちに特定の称呼及び観念は生じないものであり、上記欧文字部分と一体となって、特定の称呼及び観念を生じるものでもない。 以上から、引用商標は、「グラム」の称呼のみを生じ、「グラム(質量の単位)」の観念を生じるものである。 そこで、本願商標と引用商標の類否についてみるに、外観については、本願商標と引用商標の欧文字部分との対比において、両者は、構成する文字数が異なること、構成中2文字目に相当する部分が「l」か「r」かの相違があること、5文字目に相当する部分の有無という差異があること、さらには、両者の書体が明らかに異なることからすれば、明確に区別することができるものであり、両商標全体を比較しても、図形の有無において顕著に異なるものである。 次に、本願商標と引用商標から生じる称呼についてみるに、両者は「グラム」の称呼を共通にするものである。 さらに、観念については、本願商標からは、特定の観念が生じないのに対し、引用商標からは、「グラム(質量の単位)」の観念が生じるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれがあるとはいえない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にする場合があるとしても、外観においては、明確に区別し得るものであり、また、観念においても相紛れるおそれがあるとはいえないから、その外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、両商標は、非類似の商標というべきである。 以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-000472

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