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商標取消審判

2023-300212

グラムズ

審判番号
2023-300212
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2007-070310
登録番号
5268237
請求日
2023年03月30日
審決日
2024年03月21日
公報発行日
2024年05月31日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】株式会社 グラムス
  • 【請求人代理人】橘 和之
  • 【被請求人】奈良 博
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 小林 裕子
分類
T132 .1 -Z (X35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5268237号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第5268237号商標の指定役務中、第35類「電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯情報端末の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第5268237号商標(以下「本件商標」という。)は、「GLAMS」の文字を標準文字で表してなり、平成19年6月16日に登録出願、第35類に属する別掲1に記載のとおりの役務を指定役務として、同21年10月2日に設定登録されたものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、令和5年4月18日である。 なお、本件審判の請求の登録前3年以内の期間である令和2年4月18日から同5年4月17日までを、以下「要証期間」という。 第2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、審判請求書及び審判事件弁駁書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。 1 請求の理由 本件商標は、その指定役務中、第35類「電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯情報端末の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「請求に係る指定役務」という。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 被請求人は、本件商標を「電子式卓上計算機」の小売役務で使用している証拠として、乙第1号証、乙第2号証で示される写真AないしFを提出しているが、写真AないしFのうち、要証期間内に撮られたと説明されているものは写真A、Fのみである。写真B、Cは、乙第1号証において「写真Aの撮影時の陳列状態を再現し、新しく撮影したものです。」と説明されていることから、本件審判の請求書副本を被請求人が受領した後に撮影されたものであることは明白である。写真D、Eは、乙第2号証において「3年以前の電卓の販売状態の写真です。」と説明されていることから、要証期間内に撮られたものでないことは明白である。したがって、写真BないしDが本件商標の使用を証明するための客観的証拠とはなり得ない。 また、写真A、Fには、撮影日時が含まれるプロパティ画面が付されているが、これが写真A、Fのものであることを示す証拠は何ら示されていない。したがって、写真A、Fは、いつ、どこで、誰により撮影されたのであるかが全く不明であり、本件商標の使用を証明するための客観的証拠とはなり得ない。 なお、仮に写真A、Fに付されているプロパティ画面が写真A、Fのものであったとしても、要証期間中に電子式卓上計算機の小売役務について本件商標が使用された事実は、写真A、Fによって何ら証明されていない。写真Aには、本件商標も、本件商標が使用されていると主張される電子式卓上計算機も、全く写っていない。写真A内に丸印で示した位置に電子式卓上計算機が存在することを写真B、Cにより補足すると説明されているが、上述したように写真B、Cは証拠として無効なものである。また、取引書類が証拠として全く提出されておらず、写真Aの画角外に存在すると主張される電子式卓上計算機が小売役務の対象とされているものであることも示されていない。 写真Fには、店舗とおぼしき建物の入り口に本件商標と同じ文字が写っているが、この店舗において電子式卓上計算機が販売されていることも、この店舗が商標権者のものであることも証明されていない。写真Aと写真Fとの関係性についても何も証明されていない。 以上のことから、商標権者が、本件商標を、電子式卓上計算機の小売役務に使用したという事実は、写真A、Fにより何ら示されていない。これは、写真A、Fに対して写真BないしEを補足したとしても同じである。 以上のとおり、被請求人により提出された使用証拠はいずれも、被請求人が本件商標を要証期間内に日本国内で、電子式卓上計算機の小売役務に使用された事実を立証するものではない。 第3 被請求人の主張 被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を審判事件答弁書において要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証及び乙第2号証を提出した。 乙第1号証、乙第2号証にて説明するように、本件審判請求に該当する商品(電子式卓上計算機:電子応用機械器具)に関して、小売の役務で過去3年以内に本件商標を使用している。そのため、本件審判請求で主張している部分での商標の不使用には該当しない。 1 乙第1号証(商標を使用している証拠となる、GLAMS店舗での使用状態の写真と解説) (1)写真A 販売中の商品陳列写真 写真の青丸の中の物が被請求人のGLAMSという店舗で販売している電子式卓上計算機であり、2020年11月7日に販売中の状態を撮影したものである。 (2)写真B及び写真C(補足写真) 写真Aには電子式卓上計算機の箱の一部が移っている。箱の残りの部分を補足するために、写真Bを写真Aの左側に付け足し、同商品の箱であることを説明する。 写真B、写真Cは、写真Aを補足するため、写真Aの撮影時の陳列状態を再現し、新しく撮影したものである。 2 乙第2号証(乙第1号証の補足となる画像と解説) (1)写真D 補足写真/写真Dの部分拡大 3年以前の電卓の状態の写真である。写真Aと同じ棚である。撮影時期が違っているため、写真Aとは商品配置が違っている。 (2)写真E 補足写真 時期違いの同じ棚である。 (3)写真F 補足写真 店舗外観、2020年7月12日撮影 第4 当審における審尋 当審において、令和5年11月28日付け審尋により、被請求人に対し、被請求人の主張及び提出された証拠によっては、本件商標が、要証期間内に、商標権者によって、取消の請求に係る役務について使用されたことが確認できない旨の合議体による暫定的見解を示したうえで、請求人提出の審判事件弁駁書の主張及び上記暫定的見解に対し、意見があれば証拠とともに提出されたい旨の審尋を送付し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。 第5 審尋に対する被請求人の回答 被請求人は、上記第4の審尋に対し、何ら回答をしていない。 第6 当審の判断 1 被請求人の主張及び同人の提出に係る証拠によれば、以下のとおりである。 (1)乙第1号証について 乙第1号証は、GLAMS店舗での使用状態の写真及び解説とするものであるところ、「写真A_販売中の商品陳列写真」「写真Aの部分拡大」「写真B_補足写真」「写真C_補足写真」と題する4枚の写真が表示されている。 ア 「写真A」には、それぞれ自転車背後の棚に置かれた箱の一部とおぼしき物が写っている。また、「写真A_販売中の商品陳列写真」には、ファイルのプロパティ画面が写真の上に重ねて表示され、当該プロパティ画面には、「撮影日時」として「2020/11/07 13:59」の記載がある。 イ 「写真B」及び「写真C」には、それぞれ棚に置かれた黄色と黒色の電子式卓上計算機が写っている。また、「写真B」及び「写真C」は、被請求人の主張によれば、「写真Aの撮影時の陳列状態を再現し、新しく撮影したものです。」とされる。 (2)乙第2号証について 乙第2号証は、乙第1号証の補足となる画像及びその解説とするものであるところ、「写真D_補足写真」「写真Dの部分拡大」「写真E_補足写真」「写真F_補足写真」と題する4枚の写真が表示されている。 ア 「写真D」には、それぞれ棚に置かれた黄色と黒色の電子式卓上計算機が写っている。また、「写真Dの部分拡大」には、これらの電子式卓上計算機の手前に貼付された紙片に、「カタログからのご注文承り・・・」及び別掲2のとおりの「GLAMS」の文字(以下「使用商標1」という。)が表示されている。そして、「写真D」は、被請求人の主張によれば、「3年以前の電卓の販売状態の写真です。」とされる。 イ 「写真E」は、商品を陳列した棚の写真であり、上から3段目の棚の右端に、黄色と黒色の電子式卓上計算機が置かれている様子が写っており、被請求人の主張によれば、「時期違いの同じ棚です。」とされる。 ウ 「写真F」には、「店舗外観 2020年7月12日撮影」との説明があり、何らかの店舗とおぼしき建物のドア部分に、別掲3のとおりの「GLAMS」の文字(以下「使用商標2」といい、使用商標1と使用商標2をあわせて「使用商標」という。)が表示されている。また、「写真F」には、ファイルのプロパティ画面が写真の上に重ねて表示され、当該プロパティ画面には、「撮影日時」として「2020/07/12 17:22」の記載がある。 (3)上記店舗における、使用商標の使用者を示す証拠はない。 2 上記1によれば、以下のとおり判断できる。 (1)使用時期について 「写真A」及び「写真F」には、それぞれ写真の上に要証期間の日時が記載されたファイルのプロパティ画面が重ねて表示されているが、いずれも写真とプロパティ画面との関係が必ずしも明らかでない。 そして、「写真B」及び「写真C」は、それぞれ電子式卓上計算機は写っているものの、具体的な撮影時期を示す証拠の提出はないことに加え、「写真A」の補足として新しく撮影したとされることからすれば、要証期間後に撮影されたものと考えられる。 さらに、「写真D_補足写真」及び使用商標1が表示された「写真Dの部分拡大」には、3年以前の電子式卓上計算機の販売状態を示す写真である旨が主張され、「写真E」には、時期違いの同じ棚の写真である旨が主張され、それぞれ電子式卓上計算機が写っているものの、いずれも、具体的な撮影時期を示す証拠の提出はない。 したがって、被請求人の提出証拠によっては、使用商標と関連して、請求に係る指定役務が、要証期間に提供されたと認めることができない。 (2)使用者について 使用商標をドアに表示したとされる店舗と本件商標権者との関係性が明らかではなく、使用商標の使用者が商標権者、専用使用権者又は通常使用権者であることを示す証拠はない。 よって、使用商標の使用者が、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかであるということはできない。 (3)小括 以上のことからすれば、被請求人が、要証期間に、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が本件商標を使用していることを証明したと認めることはできない。 そして、その他、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、要証期間に日本国内において、本件商標を請求に係る指定役務について使用をしていることを認めるに足りる証拠の提出はない。 3 むすび 以上のとおり、被請求人が、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定役務について、本件商標を使用していることを証明したものと認めることはできない。 また、被請求人は、本件審判の請求に係る指定役務について、本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。 したがって、本件商標の登録は、その指定役務中、「結論掲記の指定役務」について、商標法第50条第1項の規定により、取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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