審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標異議申立

2018-900331

エピケア、エピ、ケア

審判番号
2018-900331
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2017-157422
登録番号
商標登録第6074419号(T6074419)
請求日
2018年11月14日
審決日
2019年06月25日
公報発行日
2019年08月30日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社ミュゼプラチナム
  • 【権利者代理人】特許業務法人共生国際特許事務所
  • 【異議申立人】バイエル・インテレクチュアル・プロパティ・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング
  • 【異議申立人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
  • 【異議申立人代理人】山崎 和香子
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 金子 尚人
  • 審判官 小田 昌子
分類
T1652.261-Y (03) / T1652.262-Y (03) / T1652.263-Y (03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6074419号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 登録第6074419号商標の商標登録を維持する。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第6074419号商標(以下「本件商標」という。)は、「エピケア」の文字を標準文字で表してなり、平成29年11月29日に登録出願、第3類「化粧品,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,香料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し用研磨布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同30年8月2日に登録査定され、同年8月24日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録第5949949号商標(以下「引用商標」という。)は、「エンペケア」の文字を標準文字で表してなり、平成28年11月15日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品」及び第5類「医療用の衛生剤,消毒剤」を指定商品として、同29年5月26日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。 3 登録異議の申立ての理由(要旨) 申立人は、本件商標は、その指定商品中、第3類「化粧品,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類」(以下「申立てに係る商品」という。)は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 (1)商標法第4条第1項第11号の該当性について ア 商品の抵触について 本件商標の指定商品中、第3類「化粧品,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類」は、引用商標の指定商品と同一又は類似である。 したがって、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似である。 イ 商標の類似について (ア)本件商標と引用商標の称呼について 本件商標と引用商標の称呼を対比すると、本件商標からは「エピケア」、引用商標からは「エンペケア」の称呼が生ずる。そして、本件商標は4文字、引用商標は5文字からなるところ、引用商標に含まれる撥音「ン」は鼻音であり弱い音であり、特に引用商標における「ン」は、語頭において強く撥音される「エ」の次に位置する関係から、「エ」の音に吸収され弱音化し、更にこれに続く「ぺ」の子音「p」が強い音であることも相侯って、極めて微弱な音となる。 したがって、本件商標と引用商標は、実質的には「ピ」と「ぺ」の一音の差異にすぎないところ、当該差異音「ピ」と「ぺ」については、両唇を合わせて破裂させる無声子音「p」を共通にし、これに帯同する母音「i」と「e」も近似する音であり、更に当該差異音は聴取し難い中間音に位置しているから、本件商標と引用商標は片仮名の文字数では1文字多いものの、その1文字(「ン」)の有無が称呼全体に及ぼす影響は極めて小さく、更に差異音「ピ」と「ぺ」も近似する音であり、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調語感が近似したものとなり、聞き誤るおそれがある両商標は、称呼上相紛らわしい類似の商標である。 (イ)本件商標と引用商標の外観について 本件商標と引用商標の外観を対比すると、本件商標は、片仮名文字で「エピケア」と書してなり、引用商標は、片仮名文字で「エンペケア」と書してなる。両商標は、本件商標4文字又は引用商標5文字のうち「エ」「ケ」「ア」の3文字が一致する。また、本件商標のうち「ピ」、引用商標のうち「ぺ」は半濁音である点でも視覚的に近似しており、両商標は外観上においても相紛らわしい類似の商標である。 ウ 小括 以上により、本件商標と引用商標は、外観及び称呼上類似する商標であり、本件商標をその指定商品中「化粧品,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類」について使用した場合、引用商標と出所の混同のおそれがある。 (2)むすび 以上のとおり、本件商標は、その指定商品中「化粧品,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は、申立てに係る指定商品につき、取り消されるべきである。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標について 本件商標は、前記1のとおり、「エピケア」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字に相応して「エピケア」の称呼を生じるものであり、また、該文字は、一般の辞書等に載録のない語であって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認められるものであるから、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標について 引用商標は、前記2のとおり、「エンペケア」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字に相応して「エンペケア」の称呼を生じるものであり、また、該文字は、一般の辞書等に載録のない語であって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認められるものであるから、特定の観念を生じないものである。 ウ 本件商標と引用商標との類否について (ア)外観について 本件商標と引用商標について比較するに、本件商標が4文字、引用商標が5文字と比較的少ない文字数からなるところ、両者は、その構成中、「エ」「ケ」「ア」の各文字を共通にするものの、「ピ」並びに「ン」及び「ペ」の文字の有無に差異を有するものであるから、構成文字数の相違ともあいまって外観上、明確に区別できるものである。 (イ)称呼について 本件商標から生ずる「エピケア」の称呼と引用商標から生ずる「エンペケア」の称呼を比較すると、両者は、「ピ」並びに「ン」及び「ペ」の音の有無に差異を有し、他の音を共通にするものではあるが、本件商標が4音、引用商標が5音という比較的短い音構成にあっては、前記差異音が、両者の称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者を一連に称呼するときには、語調、語感を異にし、互いに相紛れるおそれはなく、十分聴別し得るものである。 (ウ)観念について 本件商標と引用商標は、いずれも造語であるから比較することができない。 (エ)小括 上記(ア)ないし(ウ)を総合的に考察すると、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において、相紛れるおそれのない非類似の商標である。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (2)むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品中、申立てに係る商品について商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2018-900331

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決39件(バイエル・インテレクチュアル・プロパティ・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング、株式会社ミュゼプラチナム)
  • 2020-900217異議申立 / 2021-02-09 / 却下ミュゼプラチナム、ミュゼ、プラチナム、プラチナ
    同じ当事者: 株式会社ミュゼプラチナム
  • 2017-700889異議申立 / 2018-06-19 / 請求成立(取消)染料拡散熱転写印刷により印刷するためのプラスチックフィルム
    同じ当事者: バイエル・インテレクチュアル・プロパティ・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング
  • 2017-700362異議申立 / 2018-05-24 / 維持薬剤を分散させるための医療器具
    同じ当事者: バイエル・インテレクチュアル・プロパティ・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング
  • 2017-700570異議申立 / 2018-04-25 / 訂正認容置換されているピコリン酸類およびピリミジン-4-カルボン酸類、それらの製造方法な…
    同じ当事者: バイエル・インテレクチュアル・プロパティ・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング
  • 2024-300929取消審判 / 2025-05-22 / 請求成立(取消)デントラボ
    同じ当事者: 株式会社ミュゼプラチナム
同じ根拠条文の審決7,039件(43条の3第4項、4条1項11号)
  • 2020-900344異議申立 / 2021-09-09 / 維持ナオル
    共通の条文: 43条の3第4項、4条1項11号
  • 2020-900012異議申立 / 2020-05-25 / 維持ジュテームハニー、ジュテーム、ハニー
    共通の条文: 43条の3第4項、4条1項11号
  • 2025-900266異議申立 / 2026-08-18 / 維持キフォーミー、キフォルミー
    共通の条文: 43条の3第4項、4条1項11号
  • 2025-900280異議申立 / 2026-08-10 / 維持マシズ、マシス、マッセス、マセス
    共通の条文: 43条の3第4項、4条1項11号
  • 2026-900011異議申立 / 2026-08-07 / 維持ジュレス、ジュールス、ジュールズ
    共通の条文: 43条の3第4項、4条1項11号
同じ論点・分野の審決(審決分類)2件(261・03、262・03、263・03)
  • 2020-900344異議申立 / 2021-09-09 / 維持ナオル
    共通の審決分類: 261・03、262・03、263・03
  • 2020-900012異議申立 / 2020-05-25 / 維持ジュテームハニー、ジュテーム、ハニー
    共通の審決分類: 261・03、262・03、263・03
同じ・似た商標の審決34件(エピ、エピケア、ケア)
  • 2022-900203異議申立 / 2022-11-16 / 維持ケア
    同じ商標: ケア
  • 2019-900135異議申立 / 2019-12-11 / 維持ソニックケア、ソニック、ケア
    同じ商標: ケア
  • 2016-900322異議申立 / 2017-06-09 / 請求成立(取消)アンドロイドケア、アンドロイド、ケア
    同じ商標: ケア
  • 2025-300625取消審判 / 2025-11-19 / 請求成立(取消)プラスケア、タスケア、ケア
    同じ商標: ケア
  • 2023-890065無効審判 / 2025-02-19 / 請求成立(無効)オービックケア、オービック、ケア
    同じ商標: ケア

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存