商標異議申立
2025-900280
マシズ、マシス、マッセス、マセス
- 審判番号
- 2025-900280
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2024-140877
- 登録番号
- 6982012
- 請求日
- 2025年12月19日
- 審決日
- 2026年08月10日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】株式会社TAMA-TOKYO
- 【権利者代理人】川浪 圭介
- 【異議申立人】カール ツァイス アクチエンゲゼルシャフト
- 【異議申立人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【異議申立人代理人】山崎 和香子
- 審判長/審判官
- 審判長 大井手 正雄
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T1652.261-Y (W09) / T1652.262-Y (W09) / T1652.263-Y (W09)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第43条の3第4項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6982012号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6982012号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第6982012号商標(以下「本件商標」という。)は、「MASSES」の欧文字を書してなり、令和6年12月27日に登録出願、「測定機械器具」を含む第9類、第14類、第18類、第25類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同7年10月20日に登録査定、同月30日に設定登録された。
第2 申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録第5222428号商標(以下「引用商標」という。)は、「MASS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成20年1月15日に登録出願、第9類「三次元座標測定機」を指定商品として、同21年4月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標はその指定商品及び指定役務中、第9類「測定機械器具」(以下「申立てに係る指定商品」という。)について、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証から甲第3号証(以下、証拠の記載に当たっては「甲○」と記載する。)を提出した。
1 具体的理由
本件商標と引用商標は、互いに相紛れるおそれのある類似の商標であり、本件商標の指定商品のうち第9類の「測定機械器具」は、引用商標の指定商品と類似するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 本件商標と引用商標の構成
(1)本件商標の構成
本件商標は、「MASSES」の文字を横書きしてなり、その構成に呼応して「マスイズ」の称呼を生じる。本件商標は、「大きなかたまり,多数,多量」といった意味の語として知られる英単語「MASS」の複数形であるため(甲3)、「大きなかたまり,多数,多量」の観念を生じる。
(2)引用商標の構成
引用商標は、「MASS」の文字を横書きしてなり、その構成に呼応して「マス」の称呼を生じ、「大きなかたまり,多数,多量」の観念を生じる。
3 本件商標と引用商標の類否
(1)本件商標は、「MASSES」の文字を横書きしてなり、「大きなかたまり,多数,多量」といった意味の語として知られる英単語「MASS」の複数形として認識されるものである(甲3)。
したがって、本件商標と引用商標は、「大きなかたまり,多数,多量」の観念を共通にし、また本件商標のうち前半の4文字が引用商標と共通することから、外観においても類似する商標である。
(2)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品
本件商標の指定商品中、第9類の「測定機械器具」と引用商標の指定商品が類似することは明らかである。
(3)上記より、本件商標と引用商標は外観及び観念において類似し、称呼の相違は外観及び観念の類似性を凌駕するものではなく、指定商品も類似するから、本件商標は引用商標との関係で商標法第4条第1項第11号に該当する。
第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性
(1)本件商標について
本件商標は、前記第1のとおり、「MASSES」の欧文字を書してなるところ、当該文字については、「大きなかたまり」等の意味を有する「MASS」(名詞)の複数形であるとの英和辞書(甲3)への載録があるものの、我が国において、当該文字が、広く一般的に使用、理解されているという事情はうかがえないことから、特定の意味合いを理解させない造語として認識されるというのが相当である。
また、そのような欧文字からなる造語については、これを称呼する場合、我が国において親しまれている英語風の読み又はローマ字風の読みに倣って称呼するのが自然であるところ、当該文字は、その構成文字に相応して、「マッセス」の称呼を生じ得るものである。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「マッセス」の称呼を生じ得るが、特定の観念は生じないというのが相当である。
(2)引用商標について
引用商標は、前記第2のとおり、「MASS」の欧文字を書してなり、これは、「大きなかたまり」等の意味を有するものとして、英和辞書(甲3)への載録があるものの、我が国において、当該文字が、広く一般的に使用、理解されているという事情はうかがえないことから、当該文字から、直ちに具体的な意味合いを看取させるとはいい難い。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「マス」の称呼を生じ得るが、特定の観念は生じないというのが相当である。
(3)本件商標と引用商標の比較
本件商標と引用商標を比較すると、外観においては、構成文字の相違により、互いの印象は異なるものになるから、判別は容易である。そして、称呼においては、「マ」と「ス」の構成音を共通にするとしても、本件商標における「ッセ」の音の差異により、全体の語調、語感は異なるものになるから、聴別は容易である。また、観念においては、いずれも特定の観念を生じないから比較できない。
そうすると、本件商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は容易であるから、それらを総合して考察すれば、同一又は類似の商品について使用しても、商品の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないから、申立てに係る指定商品についての登録は同法第4条第1項の規定に違反してされたものとはいえず、他にその登録が同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標の申立てに係る指定商品についての登録は、商標法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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