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商標異議申立

2020-900217

ミュゼプラチナム、ミュゼ、プラチナム、プラチナ

審判番号
2020-900217
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2018-153831
登録番号
商標登録第6260094号(T6260094)
請求日
2020年09月04日
審決日
2021年02月09日
公報発行日
2021年03月26日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】株式会社ミュゼプラチナム
  • 【権利者代理人】特許業務法人共生国際特許事務所
  • 【異議申立人】ザ エイツー ミルク カンパニー リミテッド
  • 【異議申立人代理人】江藤 聡明
審判長/審判官
  • 審判長 半田 正人
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 大森 友子
分類
T1652.01 -X (W0532)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の4第2項商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6260094号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。

結論

【結 論】 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 本件登録第6260094号商標は,願書に記載されたとおりの構成よりなり,平成30年12月14日に登録出願,第5類,第8類,第10類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,令和2年6月16日に設定登録され,同年7月7日に商標掲載公報が発行されたものである。 これに対し,登録異議申立人は,令和2年9月4日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ,当該申立書には,申立ての理由について,「詳細な理由は追って補充する。」旨記載されているものの,その後,商標法第43条の4第2項において規定された期間内に補正がなされず,実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。 したがって,本件登録異議の申立ては,不適法な申立てであって,その補正をすることができないものであるから,商標法第43条の15第1項において準用する,同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって,結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-900217

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