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商標異議申立

2018-900155

アルキ

審判番号
2018-900155
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2017-084063
登録番号
商標登録第6030243号(T6030243)
請求日
2018年06月15日
審決日
2018年11月28日
公報発行日
2019年01月25日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社OHARA
  • 【異議申立人】アルク・ソシエテ・アノニム
  • 【異議申立人代理人】特許業務法人深見特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 井出 英一郎
  • 審判官 薩摩 純一
  • 審判官 大森 友子
分類
T1651.261-Y (W0619) / T1651.262-Y (W0619) / T1651.263-Y (W0619)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6030243号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 登録第6030243号商標の商標登録を維持する。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第6030243号商標(以下「本件商標」という。)は、「アルキ」の片仮名及び「ALUKI」の欧文字を上下二段に書してなり、平成29年6月22日に登録出願、第6類「木質材料で被覆したアルミニウム製建築材料,建築用金属材料」及び第19類「人造擬木材」を指定商品として、同30年2月27日に登録査定、同年3月23日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由として引用する国際登録第1181856号商標(以下「引用商標」という。)は、「ALUK」の欧文字を書してなり、2013年(平成25年)11月5日に国際商標登録出願(事後指定)、第6類「Common metals and alloys thereof; transportable buildings of metal; non-electric cables and wires of metal; metal pipes; ores; steel strip; strips of metal materials; steel sheets; sheets of metal materials; unwrought or semi-wrought steel; transport pallets of metal; bins of metal; tool boxes of metal (empty); rods of metal; seals for doors and windows of metal.」及び第19類「Non-metallic transportable buildings; lumber; veneer wood; sawn timber; building timber; manufactured timber; wood, semi-worked; moldable wood; wood paneling.」の他、第17類、第35類、第37類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年7月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 (1)商標の類似性 称呼について、本件商標からは、「アルキ」の称呼が生じ、引用商標からは、我が国で親しまれた英語の読みに倣い「アルク」の称呼が生じる。 これらは、称呼の識別上重要な要素を占める語頭において、「アル」の音を共通にしており、また、それとは逆に聴き取りにくい語尾において、「キ」と「ク」という同じ力行に属する音からなり、母音の相違という僅かな差異を有するにすぎない。 よって、両商標は、それぞれを一連に称呼した場合には、全体の語感、語調が極めて近似したものとなり、互いに聞き誤るおそれが十分にある。 次に、外観について、本件商標は、片仮名「アルキ」の下に、それよりも大きく目立つローマ字「ALUKI」を配した態様からなり、引用商標は、ローマ字「ALUK」からなる。 そして、これらの文字は、いずれも太目のゴシック体とおぼしき書体で表わされており、書体を同じくする。 そうすると、本件商標中の相対的に目立つ部分である「ALUKI」と引用商標「ALUK」とは、「ALUK」の構成文字とその書体を共通にしており、さらに、相違する「I」の文字は、看者が注意を払いにくく見過ごしやすい末尾に位置するものであることから、両商標は、外観において、近似した印象を与える。 そして、観念について、本件商標からは、その片仮名部分「アルキ」及びローマ字部分「ALUKI」が日本語の「歩き」に対応した片仮名及びローマ字であることから、「歩き(歩くこと)」の観念を生じ、引用商標からは、その構成文字「ALUK」が日本語の「歩く」に対応し得るローマ字であることから、「歩く」の観念を生じる。そうすると、本件商標と引用商標とは、名詞と動詞という差異にすぎず、いずれも「歩く」という行為を想起させるものであるため、観念において、相紛れるおそれがある。 以上より、本件商標と引用商標とは、称呼、外観、観念のいずれの点においても相紛らわしく、商品の出所において混同を生じるおそれのある類似の商標である。 (2)商品の類似性 本件商標の指定商品中の第6類「木質材料で被覆したアルミニウム製建築材料,建築用金属材料」と引用商標の指定商品中の第6類「transportable buildings of metal」等、本件商標の指定商品中の第19類「人造擬木材」と引用商標の指定商品中の第19類「building timber」等とは、それぞれ、生産部門、販売部門、原材料及び品質、用途もしくは需要者の範囲が一致する又は完成品と部品との関係にあるものである。 よって、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似の商品である。 (3)まとめ 以上のとおり、本件商標と引用商標とは、商標が類似し、指定商品も同一又は類似の関係にあるものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標 本件商標は、「アルキ」の片仮名及び「ALUKI」欧文字よりなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当であるから、本件商標は「アルキ」の称呼を生ずる。 そして、本件商標を構成する「アルキ」及び「ALUKI」の文字は、親しまれた既成の語ではなく、特定の意味合いを有しないものであるから、本件商標は、一種の造語として理解、認識されるとみるのが相当である。 したがって、本件商標は、その構成文字に相応して「アルキ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標 引用商標は、「ALUK」の欧文字を横書してなるところ、該文字は、辞書等に掲載されておらず、親しまれた既成の語ではなく、特定の意味合いを生じないものであるから、引用商標は、一種の造語として理解、認識されるとみるのが相当である。 そして、引用商標は、その構成文字からは、「アルク」の称呼を生じるものというのが相当である。 したがって、引用商標は、その構成文字に相応して「アルク」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 ウ 本件商標と引用商標の類否 本件商標と引用商標とを比較すると、外観においては、両者は、欧文字部分において、語頭から4文字の「A」「L」「U」「K」の文字を共通にし、語尾において、「I」の文字の有無という差異を有するところ、該差異の位置が語尾にあり、他の文字構成を同じくすることから、やや近似した印象を与えるものであるものの、本件商標は、片仮名及び欧文字を二段に書した構成よりなり、欧文字のみの引用商標とは、その構成において相違し、両者の印象が大きく異なるものであるから、外観上、相紛れるおそれはない。 また、称呼においては、本件商標から生じる「アルキ」の称呼と引用商標から生じる「アルク」の称呼とを比較すると、語尾における「キ」と「ク」の音において差異を有するものであるところ、全体でそれぞれ3音という短い称呼にあっては、当該差異音が及ぼす影響は大きいといえるから、それぞれを称呼した場合、称呼上、互いに聴き誤るおそれはない。 さらに、本件商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、両商標を比較することはできない。 してみれば、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において、明らかに異なるものであるから、その外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、両者は、互いに紛れるおそれのない非類似の商標である。 したがって、本件商標は,引用商標とは非類似の商標であるから,その指定商品が同一又は類似であるとしても,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (2)むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当せず、その登録は、同条第1項の規定に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2018-900155

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