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商標異議申立

2018-900097

ヤンガーコーチャー、ヤンガー、コーチャー

審判番号
2018-900097
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2017-044352外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年04月20日
審決日
2019年07月29日
公報発行日
2019年09月27日
結論
維持
当事者
審判長/審判官
分類
T1651.261-Y (W25) / T1651.271-Y (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法4条1項15号商標法43条の3第4項
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 似ている(共通・近似)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察結合商標商品・役務の類否出所の混同周知・著名濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第15号、商標法第43条の4第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6013521号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 登録第6013521号商標の商標登録を維持する。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第6013521号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成29年4月3日に登録出願、第25類「被服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年8月17日に登録査定、同30年1月26日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下に掲げるとおりである。 (1)登録第1400890号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:昭和50年6月10日 設定登録日:昭和54年12月27日 指定商品 :第6類、第8類、第9類、第15類、第18類ないし第22類、第24類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (2)登録第1412880号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:昭和50年6月10日 設定登録日:昭和55年3月28日 指定商品 :第6類、第14類、第18類、第21類、第22類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (3)登録第1663782号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:昭和55年4月4日 設定登録日:昭和59年2月23日 指定商品 :第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (4)登録第1679061号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:昭和55年4月4日 設定登録日:昭和59年4月20日 指定商品 :第9類、第20類、第22類、第25類、第27類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (5)登録第4911559号商標(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:別掲4のとおり 登録出願日:平成17年5月18日 設定登録日:平成17年12月2日 指定商品 :第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (6)登録第4919435号商標(以下「引用商標6」という。) 商標の構成:別掲5のとおり 登録出願日:平成17年6月21日 設定登録日:平成18年1月6日 指定商品 :第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (7)国際登録第732710号商標(以下「引用商標7」という。) 商標の構成:別掲6のとおり 登録出願日:2000年(平成12年)3月18日(優先権主張1999年10月5日、Germany) 設定登録日:平成12年12月8日 指定商品 :第9類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品 (8)国際登録第925647号商標(以下「引用商標8」という。) 商標の構成:別掲7のとおり 登録出願日:2007年(平成19年)2月2日(優先権主張2006年9月30日、Germany) 設定登録日:平成20年4月25日 指定商品 :第18類、第25類及び第28類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品 (9)国際登録第1138941号商標(以下「引用商標9」という。) 商標の構成:別掲8のとおり 登録出願日:2012年(平成24年)3月6日(優先権主張2011年10月8日、Germany) 設定登録日:平成25年9月27日 指定商品 :第3類、第18類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品 (10)国際登録第1250838号商標(以下「引用商標10」という。) 商標の構成:別掲9のとおり 登録出願日:2014年(平成26年)11月12日 設定登録日:平成28年7月29日 指定商品 :第18類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品 (11)国際登録第1379176号商標(以下「引用商標11」という。) 商標の構成:別掲7のとおり 登録出願日:2016年(平成28年)10月21日(優先権主張2016年4月23日、Germany) 設定登録日:令和1年7月26日 指定商品 :第9類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品 そして、上記引用商標は、いずれも現に有効に存続しているものである。 以下、申立人が、登録異議の申立ての理由において、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして引用する商標は、引用商標1ないし11(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)であり、申立人が「スポーツシューズ等」について使用し著名な商標であると主張するものである。また、引用商標のうち、申立人が、登録異議の申立ての理由において、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する商標(引用商標1、4ないし6及び8ないし10)をまとめて、以下「11号引用商標」という場合がある。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第51号証 を提出した(甲52及び甲53は、商標法第43条の4第2項に規定する期間経過後の証拠である。)。 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について 本件商標は、商標中の商標の要部となるスポーツシューズ図形内に、11号引用商標に係る左下の幅の広い底辺から右上(踵方向)に向かって次第に細くなっていくライン状の図形(以下「ライン図形」という。)をそのまま採り込んでいることから、外観が類似しており、申立人の商品と同一の出所に係る商品であるかのように、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがある。 本件商標の指定商品と11号引用商標の指定商品とはそれぞれ重複する商品を含んでいるので、本件商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品に使用されるものである。 したがって、本件商標は、11号引用商標と類似する商標であって、その指定商品と同一又は類似する商品に使用されるものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)商標法第4条第1項第15号該当性について 本件商標は、商標中の商標の要部となるスポーツシューズ図形内に、広く知られた引用商標の構成要素を全て採り込んでなるものであるから、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがある。 したがって、本件商標は、たとえ、商標法第4条第1項第11号に該当しないとしても、同項第15号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標について 本件商標は、別掲1のとおり、左下に配置された横線を底辺として上方向には直線的に、及び右横方向にはカーブを描きつつ漸次細くなりながら伸び上がるように描かれた黒く太い不規則なV字の線状図形を中央に描き、かつ、右下隅に小さな鳥類の図形を配してなる靴の側面の図形を上段に表し、その靴の水平なソールの直下に平行して黒塗りの横長長方形を配し、該長方形の中には、中央に大きく「younger」の白抜きの欧文字及び「g」の右下を起点に小さく「coacher」の白抜きの欧文字を配し、さらに該長方形の右下方に小さく「ヤンガーコーチャー」の片仮名を配してなるものである(以下、靴の側面図形を「靴状図形」、靴状図形内に表された黒く太い不規則なV字の線状図形を「靴内曲線図形」という。)。 そして、本件商標の構成中の靴状図形部分が図形から構成されるのに対し、その余の部分は、文字を主とした構成であるという両者の構成要素の相違から、本件商標はそれぞれの部分が視覚上分離して認識されるものであり、靴状図形部分とその余の部分に特段の観念上のつながりも見いだせないことから、両者を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいえない。 そうすると、本件商標は、構成上、靴状図形部分とその余の部分とに分離して看取されるもので、それぞれが独立した構成部分であるとの印象を与えるものであるから、本件商標に接する需要者、取引者は、靴状図形部分とその余の部分のそれぞれを、自他商品識別標識として強い印象を与える要部として認識、理解し、取引に当たるというべきである。 よって、本願商標は、その要部の一つである靴状図形の図形部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるものである。 そして、靴状図形については、靴の輪郭内に、靴内曲線図形と鳥類の図形が表され、それぞれの要素がバランス良くまとまってデザイン化されている全体の構成は、一体的な印象を与えるものである。 イ 11号引用商標について 引用商標1、4ないし6及び8ないし10は、別掲2ないし5及び7ないし9のとおり、右上の先端部分の形状、実線や点線及び隙間の有無、曲線の角度、色彩の明度等において異なる点があるものの、左下に配置されたやや広めの横線を底辺として右上方向に漸次細くなりながらカーブを描きつつ伸び上がる図形を基調とした、1本若しくは3本の曲線、1本の線状図形の内部を実線若しくは点線で境界を引いた曲線、又は下方の一部が二股に分かれた曲線図形からなるものと看取されるとみるのが相当である。 ウ 本件商標と11号引用商標との類否について 本願商標の要部の1つである靴状図形部分と、11号引用商標を対比するに、本件商標の靴状図形は、その構成中に、靴内曲線図形、すなわち、黒く太く表された不規則なV字の線状図形を含んでいるとしても、上記アのとおり、靴内曲線図形と鳥類の図形をバランス良く配したもので、全体の構成は一体的な印象を与えるものである。 これに対して、11号引用商標は、上記イのとおり、1本若しくは3本の曲線、1本の線状図形の内部を実線若しくは点線で境界を引いた曲線図形からなるもの、又は下方の一部が二股に分かれた曲線図形からなるものといい得るから、両商標の外観は一見して明らかに異なるものである。 なお、申立人は、本件商標構成中の靴状図形内に、ライン図形が取りこまれていることを前提に、本件商標と11号引用商標とが類似すると主張する。 しかしながら、仮に本件商標構成中の靴内曲線図形に着目した場合であっても、当該図形は上記アのとおり、左下に配置された横線を底辺として上方向には直線的に、及び右横方向にはカーブを描きつつ漸次細くなりながら伸び上がるように描かれた不規則なV字の線状図形と認識されるものであり、一体的に表されたV字の線状図形から、特定の部分のみが分離されて認識されると見るべき事情は見いだせない。 そうすると、本件商標構成中の靴内曲線図形から11号引用商標に係るライン図形のみを抽出して認識するとはいえないから、本件商標構成中の靴内曲線図形と11号引用商標を比較した場合であっても、両者は類似するということはできず、申立人の主張は採用できない。 以上のことを総合して考察すると、本件商標と11号引用商標とは、その要部の比較において、外観が明らかに相違するものであり、また、称呼や観念において、本件商標が引用商標に類似する商標であるとみるべき理由は見いだせない。 その他、本願商標と引用商標とが類似する商標であるとする理由も、見いだせない。 そうすると、本件商標と11号引用商標とは、それらを時と処を異にして離隔的に観察した場合であっても、同一又は類似の商品に使用した際に出所の混同を生ずるおそれのない別異の商標というべきである。 したがって、本件商標は、引用商標1、4ないし6及び8ないし10とは類似する商標ではないから、その指定商品が引用商標の指定商品と同一又は類似のものを含むものであるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。 (2)商標法第4条第1項第15号該当性について ア 引用商標の周知著名性について 証拠及び申立人の主張によれば、以下の事実が認められる。 (ア)申立人は、スポーツシューズ、被服、バッグ等を世界的に製造販売している多国籍企業であって、申立人の業務に係る商品については、我が国において、1970年(昭和45年)から、引用商標1ないし4又は7が付されているサッカーシューズを、「ヤスダスポーツシューズ」を始めとするPUMA日本総代理店を通じて輸入販売した(申立人の主張及び甲36ないし甲38)。 (イ)引用商標は、いずれも、幅の広い底辺から右上に向かって緩やかにカーブしつつ伸び上がり、徐々に細長くなっていく特徴的な図形を基調とし、別掲2ないし9のとおり様々なバリエーションがあり、これらの図形は「フォームストライプ(プーマライン)」と称され、本件商標の登録出願又は登録査定前までに申立人の取扱いに係るスポーツシューズの側面について使用されていた(甲23、甲33、甲35及び甲51)。 (ウ)1958年(昭和33年)、申立人はサッカーシューズにフォームストライプ(プーマライン)を導入した。同年、スウェーデンで開催されたサッカーの祭典において、申立人に係るサッカーシューズは、唯一のドイツ製サッカーシューズとなった。その後も1960年代以降ブラジルのペレ、アルゼンチンのマラドーナ、日本の三浦和良ら著名なサッカー選手、2000年(平成12年)以降には著名な陸上選手ジャマイカのウサイン・ボルトなど、各国のサッカーや陸上のトップアスリートが引用商標1ないし4、6、7又は10を側面に付したスポーツシューズを着用してきた(甲23及び甲41ないし甲44)。 (エ)引用商標1ないし4、6、7又は10を側面に付したスポーツシューズがスポーツ雑誌、業界新聞、インターネット上のウェブサイトといった多くのメディアにおいて、次のa及びbとおり、広告宣伝され又は紹介されてきた。 a 本件商標の登録出願前の使用について 申立人のウェブサイトにおける自社の歴史を紹介するウェブページにおいて、引用商標1ないし4、6又は7を側面に付したスポーツシューズが、当該商品を着用した選手や競技会とともに申立人企業の歴史の紹介と併せて掲載された(甲23)。 引用商標1ないし4又は7を側面に付したサッカーシューズ等のシューズが、雑誌「サッカーマガジン」(甲36ないし甲38)、新聞「シューズポスト」(甲39及び甲40)及び各種のウェブサイト(甲33、甲41、甲42、甲45、甲49)において広告宣伝され又は紹介され、また、同子供用スニーカーが「子ある日和」のウェブサイト(甲47)において紹介された。 引用商標6を側面に付したスポーツシューズが「excite.ism」のウェブサイト(甲42)において紹介された。 引用商標10を側面に付したスポーツシューズが「産経ニュース」のウェブサイト(甲44)において紹介された。 b 本件商標の登録査定前の使用について 引用商標1ないし4又は7を側面に付したスニーカー等のシューズが、「FASHION PRESS」のウェブサイト(甲35、甲48、甲50、甲51)において紹介され、また、同ハイヒールも同ウェブサイト(甲46)において紹介された。 引用商標10を側面に付したスポーツシューズが「Kohei’s BLOG サッカースパイク情報ブログ」のウェブサイト(甲43)において紹介された。 (オ)申立人の関連会社の業務に係るスポーツ用品の売上高、出荷額及び市場占有率について 申立人の関連会社と認められるプーマジャパン株式会社(以下「申立人関連会社」という。)の業務に係るスポーツ用品について、我が国の売上高及び企業別順位は、株式会社矢野経済研究所発行の「2016年版スポーツ産業白書」(甲24)の企業別スポーツ関連売上高推移によれば、2015年は,7位(431億2100万円)、2014年は、7位(425億2300万円)、2013年は、6位(431億1800万円)であって、その売上高は毎年400億円を超えている。 また、申立人関連会社の業務に係るスポーツシューズについて、同研究所発行の「スポーツシューズビジネス2016」(甲25)の「スポーツシューズ/メーカー別国内出荷金額」及び「主要スポーツシューズメーカー市場占有率(金額)」によれば、我が国での出荷額、企業別順位及び市場占有率は、2013年は、179億5500万円、6位、5.9%、2014年は、177億8000万円、6位、5.4%、2015年は、184億4000万円、6位、5.2%であり、毎年170億円を越え、5%を越える市場占有率を有している。 さらに、申立人のブランドに関するスポーツアパレル用品について、同研究所の「2015年版スポーツアパレル市場動向調査」(甲26)の「スホーツアパレル/ブランド別国内出荷金額ランキング」によれば、我が国でのブランド別順位は、2014年、2013年及び2012年とも、4位である。 (カ)前記(ア)ないし(オ)によれば、引用商標1ないし4、6、7及び10は、遅くとも1970年(昭和45年)から申立人の業務に係るスポーツシューズに使用をされ、当該スポーツシューズは、各国のサッカーや陸上のトップアスリートに着用されると共に、スポーツ雑誌、業界新聞、インターネット上のウェブサイトといった多くのメディアにおいて、広告宣伝され紹介されてきたものである。 そして、申立人関連会社の業務に係るスポーツ用品の売上高、出荷額及び市場占有率をも考慮すれば、引用商標1ないし4、6、7及び10は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、取引者、需要者の間に広く認識されていたものと判断するのが相当である。 イ 引用商標の独創性について 引用商標1ないし4、6、7及び10は、別掲2、3、5、6及び9のとおり、いずれも、幅の広い底辺から右上に向かって緩やかにカーブしつつ伸び上がり、徐々に細長くなっていく特徴的な図形からなるものであるから、その独創性は低いものとはいえない。 ウ 本件商標と引用商標の類似性の程度 上記(1)ウのとおり、本件商標は、引用商標1、4ないし6及び8ないし10とは、そもそも、外観が明らかに異なる別異の商標であるから、同様の理由により、引用商標2、3、7及び11とも別異の商標であると認められる。 したがって、本件商標と引用商標とは、その外観が明らかに異なる別異の商標であるから、両商標の類似性の程度は極めて低いというべきである。 エ 本件商標の指定商品と申立人の業務に係る商品との関連性 本件商標の指定商品は、第25類「運動用特殊靴」を含むものであり、申立人の業務に係るスポーツシューズ等とは、生産・販売部門、需要者、用途等を同じくする同一又は類似の商品であり、その関連性は高いといえる。 オ 出所の誤認混同について 以上のとおり、本件商標の指定商品中に、引用商標が付されている申立人の業務に係る商品と同一又は類似の商品が含まれており、そして、引用商標のうち、少なくとも引用商標1ないし4、6、7及び10が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国においてスポーツシューズを始めとする靴の商標として需要者、取引者の間において広く知られているとしても、本件商標と引用商標とは別異の商標と認められるものであって、両者の類似性の程度は極めて低いといわざるを得ないから、本件商標からは引用商標を想起、連想するとはいえない。 そうすると、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、その取引者及び需要者をして、当該商品が申立人の業務に係る商品であると誤信させるおそれがある商標とはいえず、当該商品が申立人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信させるおそれがあるものともいえず、申立人の業務に係る商品と混同を生じるおそれがある商標とはいえない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 (3)まとめ 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 別掲1 本件商標 別掲2 引用商標 1及び2 別掲3 引用商標 3及び4 別掲4 引用商標5 別掲5 引用商標6 別掲6 引用商標7 別掲7 引用商標8及び11 別掲8 引用商標9 別掲9 引用商標10

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2018-900097

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    似た商標: コーチョー(コーチャー との近さ 0.80)

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