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特許無効審判

2018-800066

骨粗鬆症治療剤ないし予防剤

審判番号
2018-800066
法域
特許
審判種別
無効審判(無効の審決)
出願番号
特願2017-061093
登録番号
6301524
請求日
2018年05月24日
審決日
2024年02月15日
公報発行日
2024年11月29日
結論
請求成立(無効)
当事者
  • 【請求人】沢井製薬 株式会社
  • 【請求人代理人】森本 純
  • 【被請求人】旭化成ファーマ 株式会社
  • 【被請求人代理人】細田 芳徳
  • 【被請求人代理人】亀ヶ谷 薫子
審判長/審判官
  • 審判長 松波 由美子
  • 審判官 齋藤 恵
  • 審判官 冨永 みどり
分類
P1113.536-ZAA(A61K) / P1113.537-ZAA(A61K) / P1113.121-ZAA(A61K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項特許法123条1項2号特許法169条2項民事訴訟法61条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第134条の2第9項、特許法第36条第6項第1号、特許法第148条第1項、特許法第134条の2第1項、特許法第36条第6項第2号、特許法第36条第4項第1号、特許法第29条第2項、特許法第134条の2第6項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項、特許法第29条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の特許第6301524号「骨粗鬆症治療剤ないし予防剤」の特許無効審判事件についてされた令和2年2月18日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において、審決を取り消す判決(令和2年(行ケ)第10038号、令和2年9月28日判決言渡)があり、当該判決はその後確定したので、更に審理のうえ、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第6301524号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1について訂正することを認める。 特許第6301524号の特許を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第6301524号(以下「本件特許」という。)の請求項1に係る発明についての出願(特願2017-061093号)は、平成22年9月8日(優先権主張 平成21年9月9日)を国際出願日とする特願2011-530844号の一部を、27年5月25日に新たな特許出願とした特願2015-105265号の一部を、さらに平成28年4月18日に新たな特許出願とした特願2016-082589号の一部を、またさらに平成28年11月10日に新たな特許出願とした特願2016-219323号の一部を、その上さらに新たな特許出願として平成29年3月27日に出願されたものであって、平成30年3月9日に特許権の設定登録がされたものである。 これに対し請求人は、平成30年5月24日、本件特許を無効にすることについて特許無効審判の請求を行った。本件特許無効審判手続の経緯は以下のとおりである(当審合議体による書面以外についての日付は、書面の受付日である。)。 1 一次審決までの主な手続の経緯 平成30年 5月24日 審判請求書 同年 8月20日 審判事件答弁書 同年 10月15日 参加申請書(ニプロ株式会社、特許法第148条第1項の規定により請求人側に参加することを申請) 同年 10月17日付け 審理事項通知書(請求人及び被請求人宛て) 同年 11月 1日付け 参加許否の決定(ニプロ株式会社の参加を許可) 同年 11月 5日付け 審理事項通知書(請求人、被請求人及びニプロ株式会社宛て) 同年 11月 8日 参加申請書(テバファーマスーティカル株式会社、特許法第148条第1項の規定により請求人側に参加することを申請) 同年 11月30日 口頭審理陳述要領書(被請求人) 同年 12月 3日付け 参加許否の決定(テバファーマスーティカル株式会社の参加を許可) 同年 12月 3日付け 審理事項通知書(請求人、被請求人、ニプロ株式会社及びテバファーマスーティカル株式会社宛て) 同年 12月12日 口頭審理陳述要領書(請求人) 同年 12月14日 口頭審理陳述要領書(ニプロ株式会社) 同年 12月17日 口頭審理陳述要領書(テバファーマスーティカル株式会社) 同年 12月26日 口頭審理 平成31年 1月11日 上申書(請求人) 同年 1月15日 上申書(ニプロ及びテバファーマスーティカル株式会社) 同年 2月20日付け 審尋(請求人、ニプロ株式会社及びテバファーマスーティカル株式会社宛て) 同年 2月18日 上申書(被請求人) 同年 3月 8日 上申書(請求人) 同年 3月11日 上申書(テバファーマスーティカル株式会社) 同年 3月12日 上申書(ニプロ株式会社) 同年 4月11日 参加申請取下書(テバファーマスーティカル株式会社) 令和 1年 7月25日 参加申請取下書(ニプロ株式会社) 同年 8月 6日付け 審決の予告 同年 10月15日 訂正請求書及び上申書(被請求人) 同年 11月28日 弁駁書 同年 12月27日 上申書(被請求人) 令和 2年 2月18日付け 審決(以下「一次審決」という。) 上記のとおり、平成31年4月11日に「テバファーマスーティカル株式会社」の参加申請が取り下げられ、令和1年7月25日に「ニプロ株式会社」の参加申請が取り下げられたため、これらについては「参加人」とはいわず、それぞれ、「テバファーマスーティカル株式会社」、「ニプロ株式会社」という。 2 一次審決 一次審決の結論は、 「 特許第6301524号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1について訂正することを認める。 特許第6301524号についての審判請求は成り立たない。 審判費用は請求人の負担とする。」 というものであり、同審決は、令和2年2月28日に請求人に送達された。 3 審決取消訴訟 請求人は、一次審決の取消しを求めて令和2年3月25日に知的財産高等裁判所に訴えを提起した。 上記訴えは、知的財産高等裁判所において、令和2年(行ケ)第10038号事件として審理され、令和3年9月28日に、主文を 「1 特許庁が無効2018-800066号事件について令和2年2月18日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。」 とする判決(以下「取消判決」という。)の言渡しがあり、その後、同判決は確定した。 4 取消判決確定後の主な手続の経緯 令和 4年 3月 9日 訂正請求申立書(被請求人) 同年 5月16日付け 審理再開通知(請求人及び被請求人宛て) 同年 5月20日付け 訂正請求のための期間指定通知(被請求人宛て) 同年 6月 6日 訂正請求書(被請求人) 同年 6月15日 上申書(被請求人) 同年 8月 8日 弁駁書(請求人) 同年 10月27日 上申書(被請求人) 令和 5年 10月 4日 審決の予告 同年 12月 8日 訂正請求書(被請求人) 同年 同月14日 上申書(被請求人) 第2 訂正請求について 被請求人が提出した令和1年10月15日受付の訂正請求書を、以下「本件第1訂正請求書」といい、当該訂正請求書による訂正の請求及び訂正を、以下それぞれ、「本件第1訂正請求」及び「本件第1訂正」という。また、令和4年6月6日受付の訂正請求書を、以下「本件第2訂正請求書」といい、当該訂正請求書による訂正の請求を、以下「本件第2訂正請求」という。そして、令和5年12月8日受付の訂正請求書を、以下「本件第3訂正請求書」といい、当該訂正請求書による訂正の請求及び訂正を、以下それぞれ、「本件第3訂正請求」及び「本件第3訂正」という。 1 訂正請求の趣旨及び訂正の内容 本件第3訂正請求は、本件特許の特許請求の範囲を、本件第3訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおりに訂正することを求めるものであって、その内容は、以下の訂正事項1のとおりのものである(下線部が訂正箇所である)。 また、本件第1訂正請求及び本件第2訂正請求は、特許法134条の2第6項の規定により、取り下げられたものとみなす。 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に「週1回投与される」と記載されているのを、「週1回、48週を超過して72週以上までの間投与される」に訂正する。 2 訂正の適否の判断 (1) 訂正の目的の適否 訂正事項1は、訂正前の請求項1に記載の「投与される」について、投与期間を「48週を超過して72週以上までの間投与される」という態様に限定するものである。 したがって、訂正事項1は、特許法第134条の2第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 (2) 新規事項の追加の有無 訂正事項1の「48週を超過して72週以上までの間投与される」ことは、本件特許の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の【0032】に「投与期間として、24週以上、26週以上、48週以上、52週以上、72週以上・・・を例示することができ」と記載されていることに加え、【0098】に、実施例2において、「72週間にわたり週に1回の頻度で間欠的に皮下投与した。」との記載があり、実施例2の結果を示す【表22】に、L-アスパラギン酸カルシウム、アルファカルシドール、塩酸ラロキシフェン、エルカトニン、メナテトレノン、及び乳酸カルシウムの各薬剤の服薬歴を有する骨粗鬆症患者について、「24週後」、「48週後」、「72週後」新規椎体骨折発生率が記載されている。したがって、「48週を超過して72週以上までの間投与される」ことは、本件明細書のこれらの記載から導き出せる事項である。 したがって、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第134条の2第9項において準用する特許法第126条第5項に適合する。 (3) 特許請求の範囲の拡張・変更の存否 上記アから明らかなように、訂正事項1は、訂正前の請求項1に係る発明について、「48週を超過して72週以上までの間投与される」という態様に限定するものであり、訂正前の請求項1に係る発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではない。 したがって、訂正事項1は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第134条の2第9項において準用する特許法第126条第6項に適合する。 (4) 独立特許要件 本件特許無効審判事件においては、全ての請求項が無効審判の請求の対象とされているので、訂正後の請求項1について、特許法第134条の2第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項に規定する要件(「独立特許要件」)は課されない。 3 訂正請求についての結論 以上のとおり、本件第3訂正は、特許法第134条の2第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同法同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項に適合する。 よって、本件特許の特許請求の範囲を、本件第3訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1について訂正することを認める。 第3 本件第3訂正発明 上記第2のとおり、本件第3訂正が認められるから、本件特許の請求項1に係る発明は、本件第3訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。 なお、以下、本件第3訂正後の請求項1に係る発明を、「本件第3訂正発明」ということがある。 【請求項1】 1回当たり200単位のPTH(1-34)又はその塩が週1回、48週を超過して72週以上までの間投与されることを特徴とする、PTH(1-34)又はその塩を有効成分として含有する、骨粗鬆症治療剤ないし予防剤であって、下記(1)~(3)の全ての条件を満たす骨粗鬆症患者であり、かつ、骨粗鬆症治療薬として、L-アスパラギン酸カルシウム、アルファカルシドール、塩酸ラロキシフェン、エルカトニン、メナテトレノン、及び乳酸カルシウムからなる群より選択される1以上の薬剤の服薬歴を有する骨粗鬆症患者を対象とする、骨折抑制のための骨粗鬆症治療剤ないし予防剤。 (1)年齢が65歳以上である (2)既存の骨折がある (3)骨密度が若年成人平均値の80%未満である、および/または、骨萎縮度が萎縮度I度以上である 第4 請求の趣旨、請求人の主張及び請求人が提出した証拠方法 請求人は、「特許第6301524号の特許を無効とする。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、本件特許が無効とされるべき理由として、審判請求書において下記1~4に要約される無効理由1~4を主張し、証拠方法として下記5の書証を提出している。 1 無効理由1(明確性要件) 本件特許の請求項1に係る発明(以下、「本件特許発明1」という。)における「200単位」に係るPTH1単位量については、その具体的な特定を欠いているため、当業者は、特許請求の範囲に記載された発明を明確に把握することができない。 したがって、本件特許の請求項1の記載は、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていないものであるから、これらの請求項に係る発明についての特許は、同法第123条第1項第4号に該当し、無効とすべきである。 2 無効理由2(実施可能要件) 本件特許発明1における「200単位」に係るPTH1単位量については、発明の詳細な説明の記載を考慮しても、その具体的な特定を欠いているため、当業者は、本件特許発明を実施することができない。 したがって、本件特許発明1については、発明の詳細な説明の記載が、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものではないから、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしておらず、これらの請求項に係る発明についての特許は、同法第123条第1項第4号に該当し、無効とすべきである。 3 無効理由3(サポート要件) 本件特許発明1は、他の骨粗鬆症治療薬の服薬歴がL-アスパラギン酸カルシウム、アルファカルシドール、及び塩酸ラロキシフェンからなる群より選択される1つの薬剤である骨粗鬆症患者を投与対象とするものであるが、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明は、服薬歴を有する患者について、hPTH(1-34)の投与開始までに8週(56日)以上の休薬(ウォッシュアウト)がなされていることを条件とし、これを充足しない患者を除外するものであるから、広く、上記に定める薬剤について「服薬歴」を有する患者についての発明ではない。 したがって、本件特許の請求項1の記載は、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」に適合していないから、特許法第36条第6項第1号の規定に規定する要件を満たしていないものであり、請求項1に係る発明についての特許は、同法第123条第1項第4号に該当し、無効とされるべきである。 4 無効理由4(進歩性) 本件特許発明1は、甲第7号証に記載された発明及び技術常識に基づき、当業者が容易に発明をすることができたものである。 したがって、本件特許発明1は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、その発明についての特許は、同法第123条第1項第2号に該当し、無効とすべきである。 5 証拠方法 ・甲第1号証 特願2009-208039号の出願書類(平成21年9月9日特許出願) ・甲第2号証 再公表特許WO2011/030774号(2010年9月8日国際出願の再公表) ・甲第3号証 薬学図書館、Vol.31、No.4(1986年)p.200-219(1986年) ・甲第4号証 Endocrinology、Vol.85(1969年)p.801-810 ・甲第5号証 米国特許第4086196号明細書(1978年) ・甲第6号証 特願2011-530844号の審査過程において特許庁に提出された意見書p.1~12、p.20、p.24、p.52(平成26 年4月18日) ・甲第7号証 Osteoporosis International、Vol.9(1999年)p.296-306 ・甲第8号証 「退行期骨粗鬆症の診断」、医学のあゆみ、Vol.152、No.5(1990年)p.288-290 ・甲第9号証 「原発性骨粗鬆症の診断基準(2000年度改訂版)」日本骨代謝学会雑誌、Vol.18、No.3(2001年)p.76-82(奥付は甲第35号証) ・甲第11号証 日本慢性腎臓病対策協議会「腎機能をチェックしましょう」(インターネットホームページ http://j-ckdi.jp/c kd/check.html)(平成30年5月16日出力) ・甲第12号証 山口徹 外編「今日の治療指針 私はこう治療している2009」(2009年1月1日)医学書院、p.1167-1175 ・甲第21号証 折笠秀樹 著「臨床研究デザイン 医学研究における統計入門」(1996年)真興交易医書出版部、p.48-62 ・甲第22号証 骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン作成委員会 編、折茂 肇 代表「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2006年版」(2007年)ライフサイエンス出版株式会社、p.54-58、p.77-85、p.93-96、p.99 ・甲第23号証 山口徹 外編「今日の治療指針 私はこう治療している 2009」(2009年1月1日)医学書院、p.1632-1636 ・甲第24号証 「アスパラ(R)-CA錠200」添付文書(2017年10月改訂、1968年10月販売開始)(合議体注:「(R)」は、丸囲いのRである。以下同じ。) ・甲第25号証 「乳酸カルシウム(ホエイ)」添付文書(2013年1月改訂、1952年4月販売開始) ・甲第26号証 「アルファロール(R)カプセル0.25μg アルファロール(R)カプセル0.5μg アルファロール(R)カプセル1μg」添付文書(2011年3月改訂、1981年販売開始) ・甲第27号証 「エビスタ(R)錠60mg」添付文書(2015年8月改訂、2004年5月販売開始) ・甲第28号証 「エルシトニン(R)注10単位」添付文書(2018年4月改訂、1982年9月販売開始) ・甲第29号証 「グラケー(R)カプセル15mg」添付文書(2014年4月改訂、1995年10月販売開始) (以上、審判請求書に添付。甲第10号証、甲第13号証、甲第14号証、甲第16号証~甲第20号証は欠番。甲第15号証は後に提出。) ・甲第35号証 「原発性骨粗鬆症の診断基準(2000年度改訂版)」日本骨代謝学会雑誌、Vol.18、No.3(2001年)p.76-82(甲第9号証と同じ) ・甲第36号証 World Health Organization「WHO Expert Committee on Biological Standardization 26th Report」(1975年)p.9-11 ・甲第37号証 World Health Organization「 WHO Expert Committee on Biological Standardization 32nd Report」(1982年)p.28-29 ・甲第38号証 World Health Organization「WHO Expert Committee on Biological Standardization 36th Report」(1987年)p.25-26 ・甲第39号証 Japanese Journal of Transfusion Medicine、Vol.44、No.4(1998年)p.465-472 ・甲第40号証 Endocrinology、Vol.99、No.2(1976年)p.429-436 ・甲第41号証 日本骨代謝学会雑誌 JJBM、Vol.3、No.1(1985年)p.29-37 ・甲第42号証 社団法人日本分析化学会 編「分析化学実験ハンドブック」(昭和62年)丸善株式会社、p.571-591 ・甲第43号証 臨床薬理 Jpn J Clin Pharmacol Ther、Vol.40、No.2(2009年3月)P.11S-12S ・甲第44号証 平田純生 編「腎不全と薬の使い方Q&A-腎不全時の薬物投与一覧-」(平成17年)株式会社じほう、p.245-252 ・甲第50号証 西沢良記 外編「~かかりつけ医でみる~骨粗鬆症Q&A」(2010年)株式会社先端医学社、p.86-90 ・甲第53号証 Journal of Bone and Mineral Research、Vol.19、No.5(2004年)p.745-751(乙第56号証と同じ) ・甲第54号証 The New England Journal of Medicine、Vol.349(2003年)p.1216-1226 ・甲第55号証 The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism、Vol.91、No.8(2006年)p.2882-2887 ・甲第56号証 The New England Journal of Medicine、Vol.353(2005年)p.566-575 (以上、平成30年12月12日受付の口頭審理陳述要領書に添付。甲第30号証~甲第34号証、甲第45号証~甲第49号証、甲第51号証、甲第52号証は欠番。) ・甲第57号証 Clinical Calcium、Vol.17、No.7、p.86(1090)-92(1096) (以上、令和4年8月8日受付の弁駁書に添付。) 以下、甲号証については、その番号によって、「甲1」などということがある。 第5 被請求人の主張及び証拠方法 被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求め、上記請求人の主張する無効理由は、いずれも理由がないと主張し、証拠方法として以下の書証を提出している。 ・乙第1号証 社団法人日本生化学会編「生化学データブック I 縮刷版」(1981年)株式会社東京化学同人、p.1348-1349 ・乙第2号証 山科郁男 監修「レーニンジャーの新生化学〔上〕 第2版」廣川書店(平成10年)p.168-169 ・乙第3号証 厚生省医薬安全局審査管理課長「「臨床試験のための統計的原則」について」医薬審第1047号(平成10年11月30日)表紙、目次、p.35-36 ・乙第10号証 知的財産高等裁判所 平成27年(行ケ)第10241号の判決書(平成28年11月28日判決言渡)p.1-9、p.63-65 ・乙第11号証 NPO法人日本腎臓病協会「腎機能をチェックしましょう 」(インターネットURL https://j-ka.or.jp/ckd/check.php)(平成30年8月10日出力) ・乙第31号証 Journal of Bone and Mineral Research、Vol.23、No.10(2008年)p.1591-1600 ・乙第32号証 不服2017-17968の拒絶理由通知書(平成30年1月19日付け) (以上、審判事件答弁書に添付。乙第4号証~乙第8号証、乙第14号証、乙第17号証、乙第19号証~乙第22号証、乙第24号証~乙第30号証は欠番。乙第9号証、乙第12号証、乙第13号証、乙第15号証、乙第16号証、乙第18号証、乙第23号証は後に提出。) ・乙第12号証 特願2011-530844号の審査過程において特許庁に提出された意見書p.1、p.12、p.20、p.62-64(平成26年4月18日) ・乙第12号証の2 特願2011-530844号の審査過程において特許庁に提出された意見書p.1、p.24(平成26年4月18日) ・乙第12号証の3 NIH Consensus Statement、Vol.17、No.1(2000年)p.1-5 ・乙第13号証 総括班長 祖父江逸郎「厚生省厚生科学研究費補助金 シルバーサイエンス研究 昭和63年度研究報告」(1989年)p.81-82 ・乙第15号証 旭化成ファーマ株式会社「テリパラチド酢酸塩静注用100「旭化成」の医薬品インタビューフォーム」(2008年9月改訂、2008年3月7日製造販売承認、2008年6月20日発売)表紙、p.5、p.7 ・乙第16号証 Bone and Mineral、Vol.3(1988年)p.193-199 (以上、平成30年11月30日受付の口頭審理陳述要領書に添付。) ・乙第9号証 Journal of Bone and Mineral Metabolism、Vol.22(2004年)p.569-576 ・乙第9号証の2 医療法人財団健康院理事長 健康院クリニック院長 折茂肇「陳述書」(平成28年1月5日) ・乙第9号証の3 五反田リハビリテーション病院院長補佐 中村利孝「陳述書」(平成28年4月28日) ・乙第15号証の2 東洋醸造株式会社「一般的名称 酢酸テリパラチド、販売名 ヒトPTH(東洋)」の医薬品製造承認申請書(昭和60年4月22日)表紙、提出資料一覧表の表紙とp.1、提出資料のうちの「ヒトPTH(1-34)の概要」の表紙、中表紙、目次、p.1-3、p.18-21 ・乙第15号証の3 日本内分泌学会雑誌、Vol.60、No.3(1984年)p.159-170 ・乙第15号証の4 Endocrinol. Japon.、Vol.31、No.1(1984年)p.33-40 ・乙第15号証の5 Bone、Vol.16、No.4(1995年)p.477-484 ・乙第15号証の6 特開平5-70367号公報(平成5年3月23日) ・乙第15号証の7 WO93/05805(1993年4月1日国際公開) ・乙第15号証の8 Biopolymers、Vol.20(1981年)p.1823-1832 ・乙第15号証の9 旭化成ファーマ株式会社「テリパラチド酢酸塩静注用100「旭化成」の医薬品インタビューフォーム」(2008年)表紙、p.1-3 ・乙第18号証 旭化成ファーマ株式会社 臨床開発センターデータサイエンス部 山路太一朗「実験成績証明書」(平成30年10月25日) ・乙第33号証 J. Clin. Endocrinol. Metab.、Vol.93、No.3(2008年)p.852-860 (以上、平成31年2月18日受付の上申書に添付。) ・乙第41号証 大橋靖雄、浜田知久馬「生存時間解析 SASによる生物統計」(1995年)p.32-35 ・乙第50号証 旭化成ファーマ株式会社 メディカル・アフェアーズ部 鵜澤豊暢「陳述書」(2019年10月7日) ・乙第56号証 Journal of Bone and Mineral Research、Vol.19、No.5(2004)p.745-751(甲第53号証と同じ) ・乙第57号証 旭化成ファーマ株式会社 臨床開発センター データサイエンス部 田中理砂「実験成績証明書D」(令和1年10月9日) ・乙第61号証 旭化成ファーマ株式会社 医薬マーケティング本部 骨領域事業戦略部 中村泰朗「テリボンの開発に関する陳述書」(令和1年10月9日) (以上、令和1年10月15日受付の上申書に添付。乙第34号証~乙第40号証、乙第42号証~乙第49号証、乙第51号証~乙第55号証、乙第58号証~乙第60号証は欠番。) ・乙第64号証 旭化成ファーマ株式会社 臨床開発センターデータサイエンス部 田中理砂「実験成績証明書R(令和4年6月8日) (以上、令和4年6月15日受付の上申書に添付して提出。乙第62号証~乙第63号証は欠番。) ・乙第8の1号証 エルシトニン注10単位(1982承認) 医薬品インタビューフォーム(2011年)表紙、p.9、11、25 ・乙第8の4号証 ワンアルファ錠0.25μg他(2009年6月26日承認) 医薬品インタビューフォーム(2014年)表紙、p.14、27 ・乙第8の6号証 グラケーカプセル15mg(1995年承認) 医薬品インタビューフォーム(2014年)表紙、p.9、30 ・乙第8の7号証 アスパラ?CA錠200(1966年2月9日承認) 医薬品インタビューフォーム(2023年)表紙、p.22 ・乙第8の8号証 エビスタ錠60mg(2004年1月29日承認) 医薬品インタビューフォーム(2019年)、表紙、p.20 ・乙第8の9号証 乳酸カルシウム「ケンエー」(1986年3月8日承認) 医薬品インタビューフォーム(2008年)、表紙、p.14 ・乙第19号証 N ENGL J MED、Vol.344、No.19(2001年)p.1434-1441 ・乙第67号証 令和元年7月5日厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知「治験における品質マネジメントに関する基本的考え方について」 ・乙第68号証 「テリボン皮下注用56.5μg」承認申請資料、第2部(モジュール2)2.7.6 個々の試験のまとめ、2.7.6-163~2.7.6-176 https://www.pmda.go.jp/drugs/2011/P201100155/index.html(出力日 令和5年1月23日) ・乙第71号証 「日本の骨粗鬆症指導に関する文献検討」、松井 宏樹 他、人間看護学研究、Vol.16(2018年)p.49-55 (以上、令和5年12月14日受付の上申書に添付して提出。) 以下、乙号証については、その番号によって、「乙1」などということがある。 第6 テバファーマスーティカル株式会社が提出した文献のうち、合議体が引用する文献 ・引用文献1 骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン作成委員会 編、折茂肇代表「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2006年版」(2006年)ライフサイエンス出版株式会社、iii-ix、p.9-12、p.22-83、p.93-102、p.110-113、p.120-141 (引用文献1は、テバファーマスーティカル株式会社が丁第4号証として、平成30年12月14日受付の口頭審理陳述要領書に添付して提出したものである。) ・引用文献4 Medical Science Digest、Vol.30、No.3(2004年)p.23-33 (当該引用文献4は、テバファーマスーティカル株式会社が丁第22号証として、平成31年3月11日受付の上申書に添付して提出したものである。) ・引用文献5 CLINICAL CALCIUM、Vol.2007、No.1(2007年)p.48-71 (当該引用文献2は、テバファーマスーティカル株式会社が丁第1号証の2号証として、平成31年3月11日受付の上申書に添付して提出したものである。) 第7 甲号証の記載事項 請求人が提出した甲号証には、以下の記載がある。下線は当審合議体が付したものである。外国語で記載された甲号証については、当審合議体による日本語訳文で摘記する。なお、文中に挿入されている参照文献番号は、特に必要のない限り省略する。 1 甲3 甲3-ア 「生体内のカルシウム代謝に関しては主として取り込み口として小腸、貯蔵所として骨、排出口として腎の三つの臓器が関与している。カルシウムの恒常性は3種類のカルシウム調節ホルモン、すなわち、副甲状腺ホルモン(parathyroid hormone、PTH)、カルチトニン(calcitonine、CT)、および活性型ビタミンD(一種のステロイドホルモン1,25-dihydroxyvitamineD3-1,25(OH)2D3)が小腸、骨、および、腎臓を標的器官として相互に作用することにより維持されており、血液中のカルシウムレベルは9.5~10.5mg/100mlと恒常的な値に保たれている。」 (200頁左欄9行~22行) 甲3-イ 「図7.PTHの標的細胞における作用機序 その作用はcAMPをセカンドメッセンジャーとして発現される。・・・ [図:0001415603000001.jpg] 」 (206頁図7) 2 甲4 甲4-ア 「酵素調製物。 標準のPurina chowで、通常通りの飼育条件を保った、体重150-200gの雄のSDラットを、断頭で死亡させた。腎臓を素早く切除し、冷やした0.25Mスクロース中に入れ、外側の腎皮質を、可能な限り髄質を少なくするよう取り除き、切り離した。組織(500mg、2つの腎臓の腎皮質を表す)を、4mlの10%v/vジメチルスルホキシド(DMSO)を含有する、Tris-HCl、0.05M、pH7.4に移し、モーター駆動のテフロン乳棒を用いて、ガラスチューブ中でホモジナイズした。2000×gで10分間ホモジネートを遠心分離することにより微粒子状フラクションを得て、沈殿物を4mlのTris-HCl-DMSO中に再懸濁し、再度遠心分離した。微粒子状酵素調製物をTris-HCl-DMSO中に懸濁して、約15mg/mlのタンパク質濃度とし、少量ずつ分注して液体窒素中で保存した。タンパク質濃度はLowryらの方法により決定した。」 (802頁右欄1行~22行) 甲4-イ 「in vitroの副甲状腺ホルモンのバイオアッセイ。 5μlの容量のペプチド調製物を反応混合物に加え、アデニルシクラーゼ懸濁液を添加することにより、反応を開始した。インキュベーションは、記載してある場合を除き、10分間行った。活性は、タンパク質mg当たり、生成した3’,5’-AMPのμmoleとして、表された;生成した3’,5’-AMPの量は、添加した放射活性のある基質の既知の比活性から計算した。 バイオアッセイは、用量反応曲線の線形部分の中で、3つの濃度の標準調製物と、未知の調製物により行った。各濃度で、4回の測定を行った。結果はGaddumの方法により解析し、全ての比較データは、並行性と線形性の基準を満たす副甲状腺ホルモンを示した。アッセイの傾きは、最小二乗法で計算した。副甲状腺ホルモンのラジオイムノアッセイは、以前報告された方法で行った。」 (803頁左欄28行~同頁右欄18行) 甲4-ウ 「アデニルシクラーゼのアッセイ。 α-標識AT32Pから3’,5’-cyclicAM32P(3’,5’-AMP)の形成は、Krishnaらにより報告されているのと同様のアッセイに、KClとATPの再生系を加えて修正して測定した。反応混合物は以下のものを含む:総容量70μlにおいて示される、Tris-HCl、0.05M、pH7.4;MgCl2、4.5×10-3M;テオフィリン、9×10-3M;ウシ血清アルブミン、0.013%;KCl、3×10-2M;ピルビン酸キナーゼ、0.07mg/ml;ホスホエノールピルビン酸(PEP)、5.4×10-3M;α-32P-ATP、1.1×10-3M(比放射活性 約25cpm/μmole);約400μgの酵素懸濁液;そして、ホルモン、ポリペプチド、またはNaF。」 (802頁右欄23行~803頁左欄1行) 甲4-エ 「インキュベーションは、Dubnoff metabolic shaker中37℃で行い、Tris-HCl、0.05M、pH7.4中に、ATPを4×10-2M、3H-3’,5’-AMPを1.25×10-2M(約3×104cpm)含有するキャリア溶液100μlを加える事により、反応を停止させた。」 (803頁左欄1行~7行) 甲4-オ 「使用したバイオアッセイの標準品は、我々の研究室で調製した、TCAフラクションの1ロットであり、National Institute for Medical Research、Mill Hill、ロンドンのMedical Research Councilに提供し、ロット番号MRC67/342としてパッケージされ、流通している。副甲状腺抽出物USP(リリー)に対するin vivoのバイオアッセイをいくつか行った後、そのロットを265USPU/mgの活性のあるタンパク質と指定した(180USPU/vial)。」 (801頁右欄8行~16行) 3 甲7 甲7-ア 「ヒト副甲状腺ホルモン(1-34)の骨粗鬆症に対する間欠週1回投与の効果:3種類の投与量を用いた無作為化二重盲検前向き試験」 (296頁論文タイトル) 甲7-イ 「要約。 骨粗鬆症治療における骨形成促進剤として見込まれるヒト副甲状腺ホルモンのアミノ末端ペプチド1-34(hPTH(1-34))の効果を試験するため、二重盲検方式で無作為に3群に割り付けた71施設の220人の骨粗鬆症患者で50単位(L群)、100単位(M群)又は200単位(H群)のhPTH(1-34)の週1回皮下注射を開始した。二重エネルギーX線吸収測定法(DXA)による腰椎骨密度(BMD)が48週間後にL、M及びH群でそれぞれ0.6%、3.6%及び8.1%増加し、L群と比べてM及びH群の応答が有意に高かった(p<0.05、マン・ホイットニーのU検定)。腰椎測定値の変動係数は1~2.5%に留まったため、3.6%及び8.1%の増加は有意であると思われた。X線写真測定法(radiogrammetry)によって測定した中手骨BMD及び皮質骨幅は有意に変化しなかった。各群で血清カルシウムが低下し、M及びH群で血清リンが低下した。H群で12週目に、M及びL群で24週目及び48週目に尿カルシウム/クレアチニンが低下した。48週目に各群で血清25(OH)ビタミンD及び1,25(OH)2ビタミンDが低下した(p<0.05)。H及びM群で4週目に血清骨型アルカリホスファターゼが増加し、H群では48週目に低下した。各群で尿ヒドロキシプロリン、ピリジノリン及びデオキシピリジノリンが有意に減少した。各群の30~40%で背部痛が改善された。試験期間中、重篤な有害作用は認められなかった。hPTH(1-34)の間欠週1回注射は骨粗鬆症において腰椎BMDを増加させたことから、骨粗鬆症治療における有用性が示唆される。」 (296頁左欄1行~右欄7行) 甲7-ウ 「緒言 閉経後及び退行期骨粗鬆症の治療は主に、エストロゲン、ビスホスホネート類及びカルシトニン類などの骨吸収抑制剤に頼っている。これらの薬剤の使用によって骨密度(BMD)が増加するため、骨折予防は飛躍的に進歩したことから、骨形成の刺激によって、骨吸収抑制剤の即効性の、時に一時的な効果が補完されることが考えられ、骨吸収抑制剤の骨形成促進作用の持続時間が長くなり、退行期骨粗鬆症、特に低回転型の疾患に対して注目すべき有効な治療となり得ることが期待される。副甲状腺ホルモン(PTH)は、特に間欠投与時に骨形成促進作用を有することが動物及びヒトで示されているが、骨が極めて高用量のPTHに持続的に曝露されることによって、原発性副甲状腺機能亢進症に見られるような線維性骨炎が発生しないか懸念された。100又は200単位のヒトPTHアミノ末端ペプチド1-34(hPTH(1-34))の単回皮下注射による予備試験では、血清リンの低下、血漿サイクリックAMPの上昇並びにカルシウム及びサイクリックAMPの尿中排泄量の増加など、有意な代謝効果が示された。100又は200単位の週1回注射は26週間後に腰椎BMDの有意な増加をもたらしたが、週1回5単位は効果がなかった。 したがって、本試験においては、220人の骨粗鬆症患者で週1回50、100又は200単位のhPTH(1-34)の効果に関する無作為前向き二重盲検多施設試験を実施した。主要エンドポイントは二重エネルギーX線吸収測定法(DXA)によって評価した腰椎BMDであり、補助変数としてX線写真測定法による中手骨皮質骨BMD及び骨代謝回転の生化学マーカーを用いた。取り組むべき問題は、週1回投与するこれらの用量のhPTH(1-34)(過去に試験されたことのない低用量間欠レジメンに相当する)が骨粗鬆症治療に有効か否かであった。」 (296頁右欄10行~297頁左欄25行) 甲7-エ 「被験者 71施設が参加する多施設試験を計画した。この試験は、厚生省の支援下にある委員会が提唱した診断基準で骨粗鬆症と定義された45歳~95歳の220人の被験者で実施した。この方式では、骨粗鬆症を単に非外傷性脊椎骨折が存在する、又は脊椎骨折が2箇所に存在するものとして定義するのでなく、複数の因子をスコア化することによって評価して骨粗鬆症を定義するものである。スコアの計が4より高い場合(骨粗鬆症として定義される)を本試験への組入れ基準とした。・・・X線写真上の骨減少は腰椎の側面X線像上での骨梁の粗鬆化、すなわち、(1)横走骨梁の欠損に起因する縦走骨梁の著明化、(2)縦走骨梁の粗化及び(3)縦走骨梁の減少が認められた場合とした。X線写真上の骨減少はBMDの若年成人平均値から20%又は2.5SDの減少に相当する。・・・X線写真上の骨減少度がグレード1~3又はBMDが若年成人の平均値から2.5SD未満の場合はスコア3とした。椎体骨折が1箇所の場合はスコア1、骨折が2箇所以上の場合はスコア2とした。大腿骨頸部骨折がある場合はスコア3とし、遠位橈骨骨折はスコア1とした。骨粗鬆症の診断を裏付ける因子に関して、正常な血清カルシウム、リン及びアルカリホスファターゼの値をスコア1とすることにより、骨軟化症、原発性副甲状腺機能亢進症及び腎性骨ジストロフィーなどの骨減少に係る骨粗鬆症以外の原因を除外し、一方でこれらのうちの1つ以上が異常であった場合にはスコア1を減じた。同様に、被験者が閉経前である場合にはスコア1を減じた。 2mg/dlより高い血清クレアチニン又は30mg/dlより高いBUNによって示される腎機能が低下している被験者、過敏症の既往がある被験者及び自覚症状の自己評価の信頼性が疑わしい被験者は除外した。・・・ 他の薬物の効果とhPTH(1-34)の効果を取り違えないように、試験開始3ヵ月前から試験期間を通して、骨代謝及び骨粗鬆症の経過に影響を及ぼす可能性のある薬剤は控えられた。こうした薬剤には、エストロゲン類、カルシトニン類、活性型ビタミンD、ビタミンK2、イプリフラボン、ビスホスホネート類及びアナボリックステロイド類が含まれた。」 (297頁左欄27行~右欄29行) 甲7-オ 「hPTH(1-34)(テリパラチド酢酸塩)の調製及び投与方法 旭化成工業によって合成されたhPTH(1-34)の純度及び生物学的効力について、国際標準ウシPTH(1-84)に対するラット腎皮質膜によるサイクリックAMP産生を利用してアッセイしたところ、3300単位/mgが得られた。各バイアルには50、100又は200単位のテリパラチド酢酸塩が含まれ、これは約15、30及び60μgのペプチドに相当した。・・・バイアルの内容物を使用直前に1mlの生理食塩水に溶解し、週1回、48週間にわたって皮下注射した。 ・・・ 週1回100又は200単位のhPTH(1-34)を26週間投与したところ腰椎BMDが上昇した予備試験の結果に基づき、試験期間は48週間に設定した。この期間は、恒常的に骨折の危険性及び不安を抱える骨粗鬆症集団において、脱落率が過度とならずに、定期的に骨測定並びに血液及び尿試料採取を行う適切に管理された多施設試験を実施できる限界とも考えられた。Schwietert et al.がまた、ヒトにおける5μg/kgPTH(1-84)の投与の安全性に関しても報告している。」 (297頁右欄43行~298頁左欄24行) 甲7-カ 「収集されたデータ ベースラインデータ。 年齢、性別、閉経時年齢、身長、体重、入院又は外来通院状態、一般病歴、hPTH(1-84)抗原性に関する皮内テストの結果、骨粗鬆症の診断スコア、既往歴、骨粗鬆症に対する治療歴及びその合併症、試験期間中に服用する被験薬以外の薬物、一般用カルシウム製品及び乳製品の使用を記録した。 自覚症状。 骨粗鬆症に起因する痛みを安静時自発痛と運動時痛に分類し、治療0、2、4、12、24及び48週間後又は試験終了時に以下のグレード評価スキームによって評価した。安静時痛は、1;痛みなし、2;中等度の痛み、3;かなり痛いが耐えられる痛み、及び4;重度の耐えられない痛みとしてグレード分けした。運動時痛は、1;痛みなし、2;中等度の痛み、3;動きを妨げるかなりの痛み、及び4;動くことが不可能な激痛としてグレード分けした。患者は自身の痛みの程度をアナログ尺度で自己評価した。 骨所見。 (a)腰椎BMDの測定。治療0、12、24及び48週間後又は試験終了時に腰椎(L2-4)の骨塩量、骨面積及びBMDをDXA(QDR(Hologic)、DPX(Lunar)又はXR(Norland)によって前後方向投影で測定した。参加施設数が多いため、十分な品質管理を維持することが困難であった。各施設でBMD測定がルーチン的に行われ、装置に付随する推奨に従い毎日ファントムを測定した結果、変動係数(CV)が1%~2.5%に維持された。 患者の年齢が高いため、圧迫骨折及び結果として起こる変化に加え、脊椎の退行性変化が脊椎BMDの前後方向測定において深刻な問題となった。このため、L2、L3又はL4に骨棘や圧迫変形などの脊椎の退行性変化を有する被験者は全て、薬物効果の根拠となるデータから除外した。このため、脊椎BMD測定における組み入れ前の脱落率が高くなった。 (b)中手骨BMDの測定。 治療0、12、24及び48週間後又は試験終了時にファントムと共に手の前後方向X線写真で非利き手側第2中手骨のX線写真測定法を行った。試験完了後、71施設で撮影された全てのフィルムのコンピュータデジタル画像処理による測定がトーヨー検査センターで実施された。1人の観察者による同じフィルム上の中手骨BMDの10回連続測定(ΣGS/D)に基づくデジタル画像処理方法の精度により0.59のCVが得られ、3人の観察者による同じ手順から1.47のCVが得られた。同じ被験者から4枚の手のフィルムを撮影し、各々について測定を行ったところ、1.72のCVが得られた。 (c)椎体骨折評価。 それぞれL3及びT8に焦点を絞った腰椎及び胸椎の側面X線像で、1人の放射線科医が椎体の圧迫骨折や変形を評価した。前縁高/後縁高比の25%以上の低下及び中央高/後縁高の20%以上の低下を有意な変形と定義した。 生化学パラメータ。 治療前及び治療2、4、12、24及び48週間後又は試験終了時に、日本最大の商業的臨床検査所であるスペシアルレファレンスラボラトリーにより、カルシウム(Ca)、リン(P)、25(OH)ビタミンD(競合タンパク質結合分析による)、1,25(OH)2ビタミンD(ラジオレセプターアッセイによる)、オステオカルシン、中間部PTH(ラジオイムノアッセイによる)、血清中の全及び骨型アルカリホスファターゼ及びアルブミン並びに尿中のCa、P、ヒドロキシプロリン、ピリジノリン、デオキシピリジノリン(HPLCによる)及びクレアチニンが測定された。 治療0、12、24、36及び48週間後又は試験終了時に各施設で血球計算(RBC、WBC及び白血球分画、ヘマトクリット、ヘモグロビン及び血小板数)、血清生化学検査(GOT、GPT、A/G、BUN、クレアチニン、総コレステロール、CPK、Na、K、Cl及びグルコース)及び検尿(潜血、タンパク、糖、ウロビリノーゲン、ビリルビン及びpH)を行った。 有害反応及び有害事象の調査。 試験中の有害事象を記録し、詳細を調査した。有害事象は、その経過、重症度、治療及び結果の総合的判定に基づき、(1)被験薬が原因である、(2)恐らく被験薬が原因である、(3)恐らく被験薬が原因ではない、及び(4)被験薬が原因ではないとしてグレード分けした。有害反応には暫定的に(1)~(3)を含めた。」 (298頁左欄25行~299頁左欄3行) 甲7-キ 「結果 表1は、本試験への参加が認められた被験者の組入れ基準の詳細を要約する。 当初無作為二重盲検割り付けによって本試験に登録した220人の被験者[50単位群(L)に73人、100単位群(M)に75人及び200単位群(H)に72人]のうち、41人は骨粗鬆症の診断基準を満たさず、また、前治療薬のウォッシュアウトが不十分なため、不適格とした。 BMDの正確な測定を妨げる腰椎の退行性変化及び圧迫変形を有する患者、及び指定時間外に測定が行われた患者の除外が、更に64人の患者に上った。したがって腰椎BMDに対する効果の分析は115人の被験者:L群39人、M群38人及びH群38人(表2)で行った。61人の被験者は、副作用、中途での心変わりにより試験を拒絶、合併症の増悪等が理由で本試験を完了することができなかったが、最初の3か月以内に脱落しない限り、これらの被験者も分析群に含めた。 被験者の治療開始時の特徴を各グループで比較したものを表3に示した。 3群とも被験者が一様に分布していることを確認した。」 (299頁左欄10行~300頁左欄3行) 甲7-ク 「 [図:0001415603000002.jpg] 」 (299頁表1) 甲7-ケ 「 [図:0001415603000003.jpg] 」 (299頁表2) 甲7-コ 「 [図:0001415603000004.jpg] 」 (300頁表3) 甲7-サ 「自覚症状 主に背部痛からなる自覚症状は、L群で52人中21人の被験者(40%)、M群で60人中18人の被験者(30%)及びH群で47人中17人の被験者(36%)が中等度以上の改善を示した。群間に有意な差はなかった(表4)。」 (300頁左欄4行~10行) 甲7-シ 「 [図:0001415603000005.jpg] 」 (300頁表4) 甲7-ス 「骨測定 本試験の48週間における腰椎BMDの変化を図1に示す。腰椎BMDは、24及び48週間後に試験開始時のレベルと比較してL、M及びH群でそれぞれ0.6%、3.6%及び8.1%と用量依存的に増加した。この増加は24及び48週目にL群よりもM及びH群で高く、及び48週目にM群よりもH群で大きかった(p<0.05)。応答は、64歳以下及び65歳以上、体重49kg以下及び50kg以上、閉経後10年未満、10~20年及び20年超、椎骨骨折0、1及び2箇所以上の被験者サブ群間で同様であった。第2の中手骨(皮質骨からなる)のX線写真測定法による密度に有意な差は認められなかったことから、各群間で皮質骨及びX線写真上の骨減少の程度が維持されていることが示唆される。椎体骨折数はL群で3、M群で5及びH群で0発生した;各群間の差は有意でなかった。」 (300頁左欄11行~右欄末行) 甲7-セ 「 [図:0001415603000006.jpg] 図1.治療週数に対する腰椎BMD(平均値±SD)のパーセンテージ変化。点線で結んだ白抜きの四角□:50単位PTHを投与した被験者(L群)のデータ、実線で結んだ塗り潰しの丸●:100単位PTHを投与した被験者(M群)のデータ、破線で結んだ白抜きの丸○:200単位PTHを投与した被験者(H群)のデータ aマン-ホイットニーのU検定によりL群の値とp<0.05で有意差あり bM群の値とp<0.05で有意差あり。*マン-ホイットニーのU検定によりp<0.05で有意なベースライン値からの増加。」 (300頁図1) 甲7-ソ 「生化学パラメータ 図2に示されるとおり、血清Caは2週目から低下し始め、4週目以降は基礎値よりも有意に低かった。血清Pもまた2週目から低下した。尿中Caは2週目から低下し、試験期間を通じて基礎レベル未満に留まり、及び尿中Pもまた低下した。血清25(OH)ビタミンD及び1,25(OH)2ビタミンDレベルは、図3に示されるとおり、各群で48週目にベースライン値からやや低下した。図4に示されるとおり、骨型アルカリホスファターゼは4週目にベースラインレベルよりも高く、H群においてのみ24及び48週目に低かった。尿ピリジノリン、デオキシピリジノリン及びヒドロキシプロリン排泄量は、図5に示されるとおり、L及びH群で24及び48週目にベースライン値から減少した。 表5に示されるとおり、各群で本試験の経過中に何らかの異常検査所見が現れたが、いずれも顕著でなく、又は持続性でなく、被験薬が原因因子であることを示すものではなかった。表6は、治療中に起こった有害反応を要約する。29症例で被験者が症状に起因して試験から脱落した。hPTH(1-34)の用量の増加と合致して有害反応の総数が増加したものの、重篤な有害事象は認められなかった。」 (301頁左欄1行~右欄4行) 甲7-タ 「 [図:0001415603000007.jpg] 」 (303頁表5) 甲7-チ 「表6被験者における治療期間中の有害反応 [図:0001415603000008.jpg] a 臨床検査異常を含む。 b 有害反応による脱落症例数。」 (305頁表6) 甲7-ツ 「考察 原発性副甲状腺機能亢進症における過剰量のPTHの持続的な分泌は、骨、特に皮質骨の顕著な欠損によって特徴付けられるが、組織形態測定では皮質骨が比較的良好に保存されていることが示される。PTHはまた、骨芽細胞活性及び骨形成も刺激し、骨に形成促進作用を及ぼし得る。 動物試験ではPTHの骨形成促進作用が高頻度で確認されており、骨の物理的特性の改善が報告されている。1つのN末端アミノ酸を取り除くと効果がほぼ消失したため、かかる骨形成促進作用はPTHの失われていないN末端部分に依存するものと思われる。 海綿骨の増加が一貫して報告された一方、皮質骨は反応が低かった。間欠投与はPTHの骨形成促進作用を生じさせるのに一層有効であるように思われた。これまで骨粗鬆症の治療には主にエストロゲン、カルシトニン及びビスホスホネートなどの骨吸収抑制剤が利用されており、骨吸収を刺激する骨形成促進剤は、特に低代謝回転型の骨粗鬆症において有用となり得る。フッ化物は、BMDの驚くべき増加を誘導するその作用にも関わらず、問題がないわけではない:フッ化物は骨折発生率を低下させることはできず、かつ骨疼痛などの副作用を生じる。PTHは依然として骨形成促進剤の良好な候補である。ヒトにおいては、PTHもまた、高用量で用いる場合にBMDを増加させるが、ヒトにおいて好ましい効果を生じる間欠投与方法は依然として未解決の問題である。Reeveらは、12人の骨粗鬆症患者で間欠用量のhPTH(1-34)(7日間投与及び21日間休薬を16サイクル繰り返す)を用いて多施設試験を行い、様々な実施施設で全身Caの僅かな増加が観察されたが、BMDの増加は有意でなかったと報告している。1日1回投与(これは持続注入と比べてなおも間欠的であり得る)は、より好ましい結果をもたらした。Reeveらは21人の患者に6~24ヵ月にわたって約250単位のhPTH(1-34)を1日1回投与して、重篤な有害作用のない、血清アルカリホスファターゼの15%上昇を伴う顕著な骨の付着成長を実証した。Lindsayらは3年間の無作為化対照試験を実施し、ホルモン補充療法を受けている17人の閉経後女性に1日1回の皮下注射によって25μghPTH(1-34)を投与し、その結果を対照群であるホルモン補充療法単独を行った17人の閉経後女性と比較した。PTHの投与を受けた群では椎骨BMDが13.0%増加したが、対照群では有意な増加は示されなかった。他の試験では、PTHはエストロゲンとの併用が有効であった。 また、ビタミンD誘導体との併用によってPTHの効果を増強することも試みられた。400~500単位のhPTH(1-34)を0.25μgの1、25(OH)2ビタミンD3と併せて投与したとき、骨梁の増加が認められた。カルシトニンとの併用もまた用いられた。Heschらは720~750単位のhPTH(1-37)を8週間にわたって毎日、2~4日目、6~8日目及び8~10日目の間に1日1回の鼻腔内カルシトニン投与を4サイクル繰り返した。Hodsmanらもまた、1ヵ月間にわたる1日1回の800単位のPTH投与の後に2ヵ月間休止する反復サイクルによる治療の結果として、2年で腰椎BMDの8~10%の増加を達成した。 単位量当たりのhPTH(1-34)の生物学的活性は試験間で異なるように見える。例えば、Lindsayらの試験では、400単位(25μg)のhPTH(1-34)が用いられた。用いられた製剤が異なるため、hPTH(1-34)の用量に関して本試験の結果を他と比較することは難しいが、本試験における間欠週1回投与は明らかに、多くの先行試験と比べてhPTH(1-34)の総用量を抑えることができる。中手骨骨密度(ほとんどが皮質骨からなる)を減少させることなく腰椎BMD(主に海綿骨からなる)を48週間という比較的短期間で有意に用量依存的に増加させたことにより、hPTH(1-34)による骨粗鬆症治療はきわめて将来有望であると思われる。」 (301頁右欄5行~303右欄23行) 甲7-テ 「 [図:0001415603000009.jpg] 図2.治療週に対する血清中のCa(左)とP(右)の値(平均値±SD)。 白抜きの四角、□:50単位のPTHを投与した被験者(L群)の値、 黒塗りの丸、●:100単位のPTHを投与した被験者(M群)の値、 白抜きの丸、○:200単位のPTHを投与した被験者(H群)の値。 *マン・ホイットニーのU検定による危険率p<0.05で基準値に対して 有意差あり。」 (301頁図2) 4 甲8 甲8-ア 「本症の発生頻度は加齢とともに増加するので、本症は骨の生理的加齢現象にすぎないと考える人もあるがそうではない。加齢に伴い、生理的にも骨のなかの蛋白およびCa、Pが減少するが、このような骨の生理的加齢を基盤に、さまざまな要因が加わって発症し、腰背痛や、病的骨折を伴うものを骨粗鬆症とよぶべきである。」 (288頁左欄13行~18行) 甲8-イ 「骨粗鬆症の骨病変は通常胸椎および腰椎に認められるので、退行期骨粗鬆症の診断にさいしてまず必要なことは、胸椎および腰椎の側面X線写真撮影を行うことである。ついでこの胸椎および腰椎の側面X線写真を用いて骨密度の減少あるいは圧迫骨折の有無をチェックする。・・・胸椎・腰椎の骨密度の減少を判定する方法としては慈恵大の方式が一般に用いられている。 骨粗鬆症ではまず椎体の密度が減少するために椎体のX線透過度が増大し、ついで縦の骨梁がめだつようになり、さらに進行すると上下面が陥没し・・・ついには椎体が崩れて圧迫骨折の像を呈するに至る。慈恵大方式では、このような骨X線像を基にして骨粗鬆症の程度をI~III度に分類している。・・・最近、厚生省骨粗鬆症研究班では、これをより簡略化したものとして表2に示すような骨萎縮度の基準を提唱しており、今後はこの方法が広く用いられることが期待される。」 (288頁右欄7行~289頁左欄17行) 甲8-ウ 「表2骨萎縮度の基準 [図:0001415603000010.jpg] 」 (289頁) 甲8-エ 「1988年度から、厚生省シルバーサイエンスプロジェクトとして「老人性骨粗鬆症の予防および治療法に関する総合的研究班」(班長:折茂肇)が結成されたが、この研究班ではこのような立場から本症において認められる自・他覚所見をスコア化し、そのスコアに応じて、○1(合議体注:丸数字の1を表す。以下、同様に、○に続けてアラビア数字を記載されているのは、丸数字を表す。)確実、○2ほぼ確実、○3疑いあり、○4否定的、の4つに分類する診断基準を提唱している(表3)」 (290頁左欄20行~26行) 甲8-オ 「 [図:0001415603000011.jpg] 」 (289頁表3) 5 甲9 甲9-ア 「表1 原発性骨粗鬆症の診断基準(1996年度改訂版) [図:0001415603000012.jpg] 」 (77頁表1) 甲9-イ 「 [図:0001415603000013.jpg] 」 (78頁表3) 6 甲22 甲22-ア 「 a.骨量 骨量は骨粗鬆症の診断に限らず、治療効果の評価にも広く用いられている。一方、骨量測定法には測定の部位と方法にいくつかの種類があり、治療固化の判定においては、各測定法の特徴に留意して測定結果を評価する必要がある。 なお、診断・総論の項(p.12)に記載されているように、骨量、骨塩量および骨密度はそれぞれ別の概念を示す用語であるが、本稿では同じ意味として用いた。・・・ RQ 骨量測定法のCV 表32に主な骨量測定法のCVを示す。・・・ [図:0001415603000014.jpg] 」 (表32) 甲22-イ 「(7)カルシトニン製剤 解説 破骨細胞や前破骨細胞には、カルシトニン受容体が存在し、カルシトニンはこれらの細胞に直接作用してその機能を抑制する骨吸収抑制剤である。我が国で使用可能なカルシトニン製剤は、サケカルシトニンおよびウナギカルシトニンの合成誘導体であるエルカトニン筋注製剤のみである。 骨密度に対する効果 エルカトニン20単位週1回(または10単位週2回)投与の骨密度増加作用については、これまでRCT(このうち一つは二重盲検下での試験)が5件、非無作為化比較試験(CCT)とケースシリーズがそれぞれ一件報告されている。このうち、一つのRCT、CCT、ケースシリーズで、単独投与あるいは乳酸カルシウムの併用により、対照群に比して腰椎骨密度の増加が観察された。このほかの試験で、橈骨、第二中手骨の骨密度増加が認められた。 骨折予防効果 最近報告されたRCTでは、エルカトニン20単位週1回の投与によって、椎体骨折発生を対照群に比較して59%低下させた(p<0.05)。しかしながら、この報告以外に、エルカトニンの骨折予防効果を証明したRCTあるいはCCTは現在までには報告されていない。また筋注サケカルシトニンによる骨折予防効果は証明されていない。 単独投与に比べて活性型ビタミンD3との併用投与で腰椎骨密度の増加効果が大きいとするサケカルシトニンのRCT、エルカトニンのCCTが報告されている。 ・・・ カルシトニンは中枢性の鎮痛作用を有し、この作用にはセロトニン抑制系の可逆的変化が関与していると考えられる。二重盲検下のRCTにおいて、エルカトニンが、対照(低用量)に比べて有意に骨粗鬆症に伴う腰背痛の改善効果を示した(改善度が19%優っていた)。椎体骨折により生じた疼痛に対する鎮痛効果に関するシステマティックレビューでは、治療開始1~4週間後から、継続的に日常生活動作での疼痛スコアが本剤投与により有意に低下すると結論された。また生活の質(QOL)に関して、SF-36を用いたCCTが行われ、3ヶ月目で対照との間に有意なさが観察された。 推奨 疼痛:鎮痛作用を有し、疼痛を改善する(グレードA)。 骨密度:わずかではあるが増加作用がある(グレードB)。 非椎体骨折:非椎体骨折の防止効果が期待される(グレードC)。 カルシトニンは鎮痛作用を有し、疼痛を改善する。骨密度増加効果がわずかに認められるが、骨折防止効果に関するエビデンスは少ない。 (総合評価:グレードB) Additional Statement カルシトニンの有する骨吸収抑制、骨代謝回転抑制作用からすれば、高代謝回転型骨粗鬆症が最もよい適応と考えられる。また、骨粗鬆症に起因する腰背部痛を有する高代謝回転型骨粗鬆症の症例には、第一に選択される薬剤の一つである。」 (95頁) 7 甲28 甲28-ア 「【組成・性状】 [図:0001415603000015.jpg] 」 (1頁左欄【組成・性状】の項) 甲28-イ 「【効能・効果】 骨粗鬆症における疼痛」 (1頁左欄【効能・効果】の項) 8 甲50 甲50-ア 「 [図:0001415603000016.jpg] 」 (87頁表1) 甲50-イ 「2.骨折予防のエビデンス 骨粗鬆症治療薬のうち、椎体骨折予防効果について高いレベルのエビデンスを有する薬剤は、窒素含有ビスフォスフォネート製剤(アレンドロネート、リセドロネート、ミノドロネート)、ラロキシフェン、女性ホルモン(エストロゲン)です(表2)。・・・ 大腿骨近位部骨折に関しては、アレンドロネート、リセドロネート、エストロゲンが二重盲検下の大規模臨床試験でプラセボ群に比較して有意な抑制効果が証明されています(図1)。」 (87頁表1) 甲50-ウ 「 [図:0001415603000017.jpg] 」 (88頁図1) 甲50-エ 「 骨粗鬆症治療薬は前述のように、薬剤によって骨折予防効果のエビデンスに差を認めるのに加えて、薬剤ごとに特徴を有します。したがって、それぞれの特徴を把握したうえで使い分けをおこなう必要があります。 骨吸収抑制薬のうち、エストロゲンは閉経後の更年期障害のさまざまな症状を改善する作用がある一方、乳がんおよび子宮癌の発症が増加することが明らかとなっています。そこで、現在では更年期障害を有する症例にかぎって使用されています。これに対して、ラロキシフェンには、乳がんに対する抑制効果が期待されていますが、更年期障害の発現する年齢では投与は控える必要があります。一方で、これらの薬剤は血栓症のリスクを高めるため、その既往例やリスクの高い症例、また不動を強いられる例では使用ができません。 ビスフォスフォネーと製剤は投与後すみやかに骨に沈着し、効果を発現し、一定期間投与が継続されれば、中止後ただちにその効果が消失するわけではありません。 このほか、カルシトニン製剤には鎮痛作用があることが明らかとなっています。また、ビタミンDやビタミンKは高齢者で不足する頻度が高いことが報告されています。 以上のような特徴を踏まえて、年齢と骨折リスクに応じて治療薬を使い分けるのが最も適切と考えられます。年齢はそれ自体が骨折リスクを高めます。それ以外に骨折リスクを高める主な要因には、骨密度の低値、骨折の既往、骨代謝マーカーの高値(骨吸収の亢進)があげられます。年齢と骨折リスクに応じた薬剤の使い分けの一例を図2に示します。カルシトニン製剤は鎮痛効果を有するため、疼痛を有する例での使用が進められ、活性型ビタミンD2製剤はビタミンK2製剤はとくに高齢者での併用が勧められます。」 (89頁) 第8 乙号証の記載事項 被請求人が提出した乙号証には、以下の記載がある。外国語で記載された乙号証については、当審合議体による日本語訳文で摘記する。 なお、文中に挿入されている参照文献番号は、特に必要のない限り省略する。 1 乙1 乙1-ア 「d.活性測定 i)バイオアッセイ 1)in vitro法:一般にin vivoによる測定法より感度、再現性が高い。 (1)ラットアデニルシクラーゼ法2)3):PTHによるラットの腎皮質のアデニルシクラーゼの活性化を32Pで標識したATPを用いて測定。」 (1349頁右欄1行~7行) 乙1-イ 「1)・・・ 2)R.Marcus、G.D.Aurbach、Endocrinology、85、801(1969) 3)・・・」 (1349頁下欄の引用文献の箇所) 2 乙12 乙12-ア 「3)後期第II相試験・・・ 日本人退行期骨粗鬆症患者47・・・を対象に、本剤の至適用量を検討することを目的として、無作為化二重盲検並行群間比較試験が実施された。 用法・用量は、本剤50、100又は200単位を週1回皮下投与とされた。投与期間は48週とされた。 総投与症例220例(50単位/週群73例、100単位/週群75例、200単位/週群72例)全例が安全性解析対象集団とされた。・・・41例を除外した・・・ ・・・骨密度評価例数は、50単位/週群39例、100単位/週群38例、200単位/週群38例とされている。 開始時及び48週時に全椎体が計測できた症例について、治験期間中に新たに発生した椎体骨折数は、50単位/週群の2/62例(3.2%)で3個、100単位/週群の4/60例(6.7%)で5個、200単位/週群では0/48(0%)であった。」 (64頁11行~34行) 乙12-イ 「47主な選択基準:厚生省シルバーサイエンス骨粗鬆症研究班の定める「退行期骨粗鬆症の診断基準(1989年)」で4点(ほぼ確実)以上の患者(合計5点以上:確実、合計4点:ほぼ確実、合計3点:疑いあり、合計2点以下:否定的・・・)」 (62頁下から4行~最下行) 3 乙13 乙13-ア 「 [図:0001415603000018.jpg] 」 (81頁表2) 4 乙31 乙31-ア 「要旨:骨吸収抑制剤(AR)の前治療は、テリパラチドヘの反応に影響を及ぼす可能性がある。我々は、24ヶ月間、テリパラチド投与を受けた骨粗鬆症の閉経後女性503名のサブグループにおいて、BMDの反応と安全性を調査した。患者はARの前治療に基づいて、3群に分類された:治療経験なし(n=84);前治療があり、治療反応が不十分であったエビデンスなし(n=134);前治療があり、AR投与に対して不十分な反応を示した(n=285)、不十分な反応については、治療中に、骨折、持続的に低いBMD、及び/または、明らかなBMDの喪失の発生により、あらかじめ定義された。ベースラインからのBMDの変化は混合モデルの反復測定を用いて解析した。腰椎BMDは3群すべてで、ベースラインから6、12、18、24ヶ月目に、有意に増加した。24ヶ月にわたる脊椎BMDの平均の増加は、治療経験なし群(0.095g/cm2;13.1%)において、AR前治療あり群(0.074g/cm2;10.2%;p<0.005)と不十分なAR反応患者(0.071g/cm2;9.8%;p<0.001)よりも、大きかった。股関節BMDは、同様の増加であり、それぞれ、3.8%、2.3%及び2.3%であった。不十分なAR反応患者における股関節BMDの早期の低下は、投与18ヶ月後までには逆転した。18ヶ月目と24ヶ月目の間におけるBMDの増加は、大きく有意なものであった。・・・24ヶ月のテリパラチド治療は、ARの使用歴がある患者およびない患者において、BMDの有意な増加に関与する。AR前治療はテリパラチドに対するBMDの反応をわずかに鈍くした。安全性は、現在処方されている添付文書と一致するものであった。」 (1591頁上段1~16行) 乙31-イ 「序論 遺伝子組み換えヒトPTH[1-34](テリパラチド)の連日の皮下注射による治療は、骨代謝速度、小柱骨の結合性、皮質骨厚を増加することにより新しい骨形成を導く。テリパラチドは骨の生体力学的特徴を改善し、骨粗鬆症の閉経後女性における椎体及び非椎体脆弱性骨折の割合を減少させる。 テリパラチドは通常、骨折のリスクの高い重症骨粗鬆症の閉経後女性と男性の治療として用いられる。骨粗鬆症治療に使った他の薬剤、特にビスホスホネートに反応しなかったか、忍容性のなかった患者の代替治療でもある。故に、テリパラチドを投与されている多くの患者が、以前に骨吸収抑制剤(AR)を投与されたことがある。 重要な医学的疑問は、ARの前治療がテリパラチドに対する骨形成反応を変化させるかどうかである。卵巣切除ラットでは、アレンドロン酸、エストロゲン、又はラロキシフェンに前もって長期間暴露されているにも関わらず、テリパラチドは新たに骨形成を導いた。しかしながら、いくつかの臨床試験で、AR、特にビスホスホネートによる前治療が、テリパラチドの骨形成効果に影響する可能性があることを示唆している。Ettingerらは、平均28ヶ月間のアレンドロン酸による連日の前治療が、腰椎のテリパラチドに対するBMDの早期の反応遅延と、股関節のBMDにおける早期の一時的減少を伴った事を報告した。しかしながら、エストロゲンまたはラロキシフェンによる前治療あるいは併用は、テリパラチドが導く脊椎または股関節BMDの増加を減少させなかった。」 (1591頁左欄1行~1592頁左欄8行) 乙31-ウ 「試験デザイン EUROFORSは、骨粗鬆症と確定診断された閉経後女性868名の、2年間の前向きコントロール無作為化非盲検臨床試験であった。試験は、2つのサブスタディ(1と2)と、2つの治療フェーズからなり、欧州の10カ国の95施設で行われた。 患者の組み入れ適格性を判断する1ヶ月のスクリーニング期間後、両方のサブスタディの全患者は、治療1年目の間、テリパラチド(20μg/日)を1日1回の自己注射で皮下投与された。12ヶ月目、サブスタディ1の患者は、テリパラチド群(20μg/日)、ラロキシフェン群(60mg/日)、あるいは積極的なAR治療なしの群にランダムに割り付けられた(3:1:1)。サブスタディ2は、もっぱら不十分なAR反応の患者(以下に定義する)のみを含み、試験を通してランダムに割り付けられることなく、非盲検でテリパラチドを継続するオプションが与えられた。すべての患者は、試験を通して、カルシウム(500mg/日)とビタミンD(400―800IU/日)を補充投与された。これらの解析は、24ヶ月間連日テリパラチド注射を受けた患者からのデータを用いて行われた(すなわち、サブスタディ1でテリパラチド群にランダムに割付けされた患者と、サブスタディ2の全患者は合わせられた。)。」 (1592頁左欄31~52行) 乙31-エ 「患者 ・・・いずれのAR(ビスホスホネート、ラロキシフェン、エストロゲンとエストロゲン/プロゲスチン療法、カルシトニン、ビタミンD類似体)の前使用は、単剤も併用も、制限やウォッシュアウト期間なしで許可されたが、これらの薬剤はベースライン時点では中止しなければならなかった。各患者の医学的既往と薬剤使用の詳細は、投与量、前のARの開始日と中止日、BMD評価歴の結果、正確な骨折歴を含めて、記録された。 患者は、試験組み入れ前のAR治療に基づき、3群に振り分けられた:(1)治療経験がない(すなわち、試験組み入れ前に何の骨粗鬆症治療も受けたことがない)(2)骨吸収抑制剤による前治療がある(AR前治療あり)(3)臨床的に不十分な結果となったAR前治療がある(不十分なAR反応患者)。次の基準の内1つ以上に当てはまる女性は、不十分なAR反応患者として分類された:(1)先に少なくとも12ヶ月間のAR治療の処方があったにもかかわらず、1つ以上の新規椎体または非椎体の脆弱性骨折が生じた;(2)少なくとも24ヶ月間のARの前治療歴の後、腰椎、股関節または大腿骨頚部BMDのTスコアが-3.0以下であった;および/または(3)前述の24ヶ月間に、AR治療薬の継続的な処方歴があったにもかかわらず、測定した骨部位のいずれか一つのBMDにおいて、2年間で3.5%を超える減少があった。以前AR治療を受けており、これらの基準のいずれにも当てはまらない、他の全女性は、2つめの群(AR治療歴あり)に割り付けられた。」 (1592頁右欄1~53行) 乙31-オ 「ベースラインからのBMD変化 腰椎BMDはテリパラチド投与患者の各サブグループにおいて、すべてのフォローアップ時点で、AR前治療に関わらず、ベースラインから有意に増加した、(図2A)。テリパラチド投与患者のすべての群において、ベースラインから24ヶ月後までの腰椎の%変化は、平均10.5%であった。ベースラインからの腰椎BMDの絶対的変化量(平均±SE)は、AR前治療あり(0.074±0.004g/cm2;10.2%;p=0.003)と、不十分なAR反応患者(0.071±0.003g/cm2;9.8%;p<0.001)のサブグループよりも、治療経験なしのサブグループ(0.095±0.006g/cm2;13.1%)で、有意に大きかった(図2A、表3)。 24ヶ月時点で、股関節BMDは、患者の3つのサブグループにおいて、ベースラインから有意に増加した(図2B);平均±SEの変化は、治療経験なしサブグループにおいて、不十分なAR反応患者サブグループと比較して、有意に大きかった(0.026±0.004対0.016±0.002g/cm2;p<0.05)。股関節BMDのベースラインから24ヶ月後の変化率は、テリパラチドを投与されたすべての患者で2.6%であり、治療経験なし、AR前治療あり、不十分なAR反応患者のサブグループにおいては、それぞれ、3.8%、2.3%及び2.3%であった(図2B)。不十分なAR反応患者のサブグループにおいて、テリパラチド治療の最初の6ヶ月間に、股関節BMDは有意に減少したが、この減少は18ヶ月後までに逆転した。・・・同様に、不十分なAR反応患者のサブグループにおいて、治療6ヶ月後、大腿骨頚部BMDは減少した(表3)。大腿骨頚部BMDの、治療経験なしと不十分なAR反応患者のサブグループの差は、12ヶ月後なお有意であった・・・。しかしながら、24ヶ月後、大腿骨頚部BMDは患者のすべての3つのサブグループにおいて、ベースラインから有意に増加し(図2C)、変化の平均はこれら3つの前治療に関するサブグループを通じて、有意差がなかった。大腿骨頚部BMDのベースラインから24ヶ月後の変化率は平均で、テリパラチドを投与されたすべての患者で3.9%であり、治療経験なし、AR前治療あり、不十分なAR反応患者のサブグループにおいては、それぞれ4.8%、3.4%及び3.9%であった(図2C)。 脊椎、股関節、大腿骨頚部のBMD値の比較は、全グループの患者において、連日テリパラチド投与を受けた18ヶ月目と24ヶ月目で統計学的に有意な増加を示した(表3)。2つのAR前治療グループでは、股関節と大腿骨頚部のBMDにおける24ヶ月の増加が、治療18ヶ月後に見られたものと比べて、おおよそ2倍であった(表3)。」 (1595頁左欄9~58行) 乙31-カ 「考察 本試験の結果は、骨粗鬆症で最近脆弱性骨折のあった閉経後女性において、24ヶ月のテリパラチドの治療が、AR治療の有無にかかわらず、BMDの有意な増加を伴うことを示した。BMDの増加は、過去に治療を経験していない患者で、最も大きかった。不十分なAR反応患者群における、股関節と大腿骨頚部のBMDの一時的な減少は、連日のテリパラチド治療18ヶ月後と24ヶ月後に逆転し、最後の6ヶ月間に最もBMDが増加した。」 (1598頁右欄45~56行) 乙31-キ 「結論として、24ヶ月間のテリパラチド治療は、ARの前治療がある患者とない患者において、腰椎、股関節、大腿骨頚部のBMDにおける有意な増加を伴う。AR前治療は、テリパラチドに対するBMDの反応をわずかに鈍くした。24ヶ月間の連日のテリパラチド治療は18ヶ月間の治療と比較して、BMDを有意に大きく増加させる結果となり、18ヶ月間の治療である既報の試験と一致する患者の完全性プロファイルであった。 さらなる研究により、AR前治療の後に観察されたBMDの変化が、テリパラチドの骨折抑制効果に影響するかどうか明らかにするべきである。」 乙31-ク 「3つの前治療サブグループと、全集団における、ベースラインからの調整した平均BMDの変化。(A)腰椎、(B)股関節、(C)大腿骨頸部における、ベースラインから治療の6、12、18および24ヶ月後のBMD(g/cm2)の絶対変化量。縦棒の頂点の数字は、ベースラインからの変化率を示す。エラーバーはSEを示す。AR前治療群と不十分なAR応答患者の間では、いずれの部位、いずれの時点においても統計学的に有意な差はなかった。」 (1597頁左欄10行~右欄7行) 5 乙33 乙33-ア 「24ヶ月間治療された84人の未治療患者では、腰椎、大腿骨頸近位部、大腿骨頸部でBMDの増加はそれぞれ13.5、3.9、4.6%であった。全体として、この群では、以前に骨吸収抑制剤で治療された患者よりもBMDの増加が高く、エチドロネートで前治療された患者と同様でした。」 (857頁右欄10~15行) 乙33-イ 「結論として、テリパラチドは、骨吸収抑制剤の治療後、そのタイプや治療期間に関わらず、骨形成マーカーとBMDの増加に効果的であったが、BMD増加は、アレンドロン酸、リセドロン酸による治療歴のある患者群においては、治療経験のない群よりも効力が少なかった。・・・これらの知見は、長時間のアレンドロン酸、リセドロン酸による治療歴を含めて、従前の骨吸収抑制剤使用後の重度骨粗鬆症の女性患者に、効果的な治療オプションとしてのテリパラチドの使用を支持するものである。」 (859頁左欄9~19行) 第9 引用文献の記載事項 引用文献には、次の事項が記載されている。 なお、文中に挿入されている参照文献番号は、特に必要のない限り省略する。 1 引用文献1 引用文献1-ア 「用語解説 骨量・骨塩量・骨密度 骨量(bone mass) 骨は骨基質(コラーゲンなど)と骨塩(ハイドロキシアパタイト)からなり、骨量はそれらの総和である。 骨塩量(bone mineral content、BMC) DXA、QCT、pQCTなどで測定されているのは骨塩量である。 骨密度(bone mineral density、BMD) 骨サイズの影響を除外するために,DXAでは骨塩量を骨断面積(cm2)で、QCTやpQCTでは骨塩量を骨体積(cm3)で除した量で示す。 骨量測定と骨塩定量:骨量測定とは、厳密には骨基質と骨塩を併せた量を測定することを意味する。しかし、現実には臨床上、骨基質を測定することが困難なため、骨塩量をDXAなどで測定しているので骨塩定量という。QUSでは骨構造や骨密度など骨強度を反映する指標が得られる。 (12頁)」 引用文献1-イ 「骨量測定方法の進歩と普及を背景に、1991年の国際骨粗鬆症会議において、骨粗鬆症は低骨量と骨組織の微細構造の破綻によって特徴づけられる疾患であり、骨の脆弱性亢進と骨折危険率の増大に結びつく疾患と定義された。この定義に従った診断基準がわが国でも整備され、1996年の日本骨代謝学会診断基準をもとに、2000年に改訂版が作成されて今日に至っている(表21)。」 (31頁左欄3行~10行) 引用文献1-ウ 「表21 原発性骨粗鬆症の診断基準(2000年度改訂版) 低骨量をきたす骨粗鬆症以外の疾患または続発性骨粗鬆症を認めず、骨評価の結果が下記の条件を満たす場合、原発性骨粗鬆症と診断する。 [図:0001415603000019.jpg] 」 (31頁) 引用文献1-エ 「III骨粗鬆症による骨折の危険因子 RQ 骨粗鬆症における骨折の危険因子は 骨折の危険因子は、「骨密度低下」「骨質低下」「外力(転倒など)」に影響を与える因子である。骨折高リスク者を判定するには、骨密度測定に加えて、「骨質」「外力」に関連する危険因子を評価する必要があり、骨密度とは独立した骨折危険因子が何であるかを知っておくことがポイントとなる。 年齢、性・・・ 低骨密度 低骨密度は骨折を強く予測する。大腿骨頸部骨折は大腿骨頸部骨密度がよく予測するが、その他の骨密度測定部位においてはほぼ同じ程度に骨折を予測し、骨密度が1標準偏差低いと、男女とも1.5倍から2倍骨折リスクは高まる77,112)。骨密度の骨折予知は男女同じで、骨密度1標準偏差低下における大腿骨頸部骨折の早退リスクは年齢が高くなるほど低下する(レベルI)。 骨折既往・・・ ・・・」 (34頁) 引用文献1-オ 「表22 骨折の危険因子・・・(メタアナリシス、システマティック・レビューによる結果〔エビデンスレベルI〕のみ表示) [図:0001415603000020.jpg] 」 (35頁) 引用文献1-カ 「b.薬物治療開始基準 骨粗鬆症治療の目的は骨折危険性を抑制し、生活の質(QOL)の維持と改善をはかることである。この目的を達成するために、薬物治療は有力な手段となる。骨粗鬆症の薬物治療では、適切な診断、骨折危険性の評価、治療の可能性と開始の決定という三つの過程が必要である。 RQ 骨粗鬆症の危険性の診断はどのようにするか 骨強度は骨密度と骨質により規定され、骨強度の約70%は骨密度に依存する。したがって、骨密度低下は、骨粗鬆症における骨折危険性増加の中心的要因である。」 (50頁) 引用文献1-キ 「現在、骨粗鬆症治療開始は骨密度を基準に行われているが、同じ骨密度を示していても年齢が高いほど、表22の危険因子*をもつほど、骨折リスクは高くなる。骨密度、年齢、危険因子を総合的に考慮に入れることで、骨折リスクの高い人をより効果的に判別できる。」(35頁) 引用文献1-ク 「表30 骨粗鬆症治療についての基本的な考え方 1.骨粗鬆症治療は骨折危険性を抑制し、QOLの維持改善をはかることを目的とする。 2.脆弱性骨折予防のための薬物治療開始基準は、骨粗鬆症診断基準とは別 に定める。 3.わが国では骨折危険因子として、低骨密度、既存骨折、年齢に関するエビデンスがあり、WHOのメタアナリシスでは過度のアルコール摂取(1日2単位以上)、現在の喫煙、大腿骨頸部骨折の家族歴が確定している。 4.骨粗鬆症の薬物治療開始は上記の骨折危険因子を考慮して決定する。」 (53頁) 2 引用文献2 引用文献2-ア 「ラロキシフェンと骨形成促進効果のあるPTHの併用でも、有望な結果が得られている。ラロキシフェンによる治療を受けた患者は、PTHに対して速やかな反応を示した。他方、閉経後女性を対象としたPTHとアレンドロネートの併用に関する最近の臨床試験の結果からは、PTHとビスホスホネートとの間に相乗効果は認められていない。それどころか、これらを併用した場合には、PTHの骨形成促進効果が抑制される傾向さえあった。」 (159頁下から4行~160頁3行) 引用文献2-イ 「PTHがリモデリングを刺激し、骨石灰化度の低い新しく合成された骨基質の割合が増加することがわかった。この結果は、PTHによる治療にはカルシウムとビタミンDの併用が必要であることを示唆している。 PTHにカルシトリオールを併用すると、その骨形成促進効果が補強され、1~2年間の治療で10~30%の骨密度増加が得られる。骨折率にも大幅な低下が認められる。」 (159頁7行~13行) 3 引用文献4 引用文献4-ア テリパラチドは、内因性のヒト副甲状腺ホルモン(parathyroid hormone:PTH)の遺伝子組換えヒトN-末端フラグメント[PTFH(1-34)]であり、骨にアナボリックに作用し骨形成を促す初めての骨粗鬆症治療薬である。テリパラチドを1日1回皮下注射すると、骨の新規形成が促進され、喪失した骨構造が回復方向に転じる。閉経後骨粗鬆症患者にテリパラチド(20μg/日)を投与することにより、骨形成マーカーは速やかに上昇し、新規椎体骨折の発生リスクを65%、脆弱性非椎体骨折の発生リスクを53%有意に低下させた。テリパラチドは、試験終了時点で腰椎骨密度を10%増加させ、大腿骨頸部骨密度も3%増加させた。テリパラチドは骨粗鬆症を適応症として承認され、ヨーロッパではFORTEO、米国ではFORTEO(審決注:Eは、Eの上にダッシュ)の名称で販売されている。投与期間は18から24カ月であり、年齢または性別による用量調整の必要はない。 (23頁左欄要約の項) 4 引用文献5 引用文献5-ア 「臨床試験 1.骨折に対する効果 テリパラチドの間欠投与により、新規椎体骨折および新規非椎体骨折発生率の著明な抑制効果が示されている。 既存骨折を有する1,637例の閉経後骨粗鬆症女性を対象とした大規模臨床試験では、プラセボ、テリパラチド20μgまたは40μgが約19カ月間(中央値)1日1回皮下投与され、テリパラチド投与群における新規椎体骨折の発生率は、プラセボ投与群に比し有意に低かった(表1)。従来報告されてきた種々の骨吸収抑制剤による新規椎体骨折の相対危険抑制率が3~4年間で50%以下であることを考えると、その効果はより高いものであると推測される。 また、テリパラチド投与群における脆弱性非椎体骨折の発生率は、プラセボ投与群に比し有意に低く、プラセボ投与群を基準にした脆弱性非椎体骨折の相対危険抑制率は、20μg投与群で53%、40μg投与群で54%であり、比較的短期間で脆弱性非椎体骨折の危険性を低減する効果が示された(図1)。」 (49頁右欄20行~50頁左欄5行) 第10 当審の判断 事案に鑑み、無効理由4(進歩性欠如)から、まず判断する。 1 無効理由4(進歩性欠如)について (1) 優先権について ア 本件特許は、 (i)平成21年9月9日に優先権の基礎となる特許出願(特願2009-208039号(甲1))(以下「本件基礎出願」という。)がされ、 (ii)平成22年9月8日に本件基礎出願に基づく優先権を主張した国際特許出願(PCT/JP2010/065379)(以下「本件国際出願」という。)がされ、 (iii)本件国際出願が日本国に国内移行がされたもの(特願2011-530844号)の一部を平成27年5月25日に新たな特許出願としたものについて、特許権の設定登録がなされたものであり、 (iv)本件特許に係る出願は、適法に分割された出願であると認められるから、本件特許に係る出願の出願日は、本件国際出願の国際出願日である平成22年9月8日とみなされる。 イ 本件第3訂正発明は、上記第3に記載のとおり、1回当たり200単位のPTH(1-34)又はその塩が週1回、48週を超過して72週以上までの間投与されることを特徴とする、PTH(1-34)又はその塩を有効成分として含有する、骨粗鬆症治療剤ないし予防剤であって、下記(1)~(3)の全ての条件を満たす骨粗鬆症患者であり、かつ、骨粗鬆症治療薬として、L-アスパラギン酸カルシウム、アルファカルシドール、塩酸ラロキシフェン、エルカトニン、メナテトレノン、及び乳酸カルシウムからなる群より選択される1以上の薬剤の服薬歴を有する骨粗鬆症患者を対象とする、骨折抑制のための骨粗鬆症治療剤ないし予防剤の発明である。 (1)年齢が65歳以上である (2)既存の骨折がある (3)骨密度が若年成人平均値の80%未満である、および/または、骨萎縮度が萎縮度I度以上である ウ しかしながら、本件基礎出願の特許請求の範囲及び明細書には、「1回当たり200単位」のヒトPTH(1-34)の投与について、わずかに以下に示す記載があるだけで、具体的な実施例の記載などは全くない(同明細書に記載の唯一の実施例である「(実施例1)」は、5単位、100単位の投与結果を示すものである)。 「【請求項1】 カルシウム剤と併用され、かつ、1回当たり100~200単位のPTHが週1回投与されることを特徴とする、PTHを有効成分として含有する骨粗鬆症治療剤。 ・・・ 【請求項8】 カルシウム剤と併用され、かつ、1回当たり100~200単位のPTHが週1回投与されることを特徴とする、PTHを有効成分として含有する骨折抑制ないし予防剤。」 「【0014】 すなわち、本発明は、以下に関するものである。 〔1〕カルシウム剤と併用され、かつ、1回当たり100~200単位のPTHが週1回投与されることを特徴とする、PTHを有効成分として含有する骨粗鬆症治療剤。 ・・・ 〔8〕カルシウム剤と併用され、かつ、1回当たり100~200単位のPTHが週1回投与されることを特徴とする、PTHを有効成分として含有する骨折抑制ないし予防剤。」 「【0018】 本発明は、カルシウム(カルシウム剤)併用下で1回当たり100~200単位のPTHが週1回(以下、「週1回」を「隔週」と称することもある。)投与されることを特徴とする、PTHによる骨粗鬆症治療方法又は骨折抑制ないし予防方法を提供する。また、本発明は、カルシウム併用下で1回当たり100~200単位のPTHが隔週投与されることを特徴とする、PTHを有効成分とする骨粗鬆症治療剤又は骨折抑制ないし予防剤を提供する。さらに、本発明は、前記骨粗鬆症治療剤又は前記骨折抑制ないし予防剤の製造のためのPTHの使用を提供する。」 「【0032】 従って、本発明は、その投与量として、1回当たり100~200単位であることを特徴の一つとする。ここでPTHの1単位量は、自体公知の活性測定方法により測定可能である(非特許文献9)。投与量として、好ましく1回当たり100又は200単位、最も好ましく1回当たり200単位が例示される。」 「【0045】 また、好ましくは、本剤は、骨粗鬆症治療剤及び骨折抑制/予防剤として、1回当たり100~200単位のヒトPTH(1-34)をカルシウムと併用して隔週で投与すべき旨を記載したパッケージに収容されるか、そのような旨を記載した添付文書とともにパッケージに収容された薬剤とすることができる。」 エ このように、本件基礎出願の特許請求の範囲及び明細書には、「200単位」のPTH(1-34)を条件(1)~(3)の全ての条件を満たし、かつ、所定の服薬歴を有する骨粗鬆症患者に対し投与することについて、試験条件や試験結果についてなんら具体的な記載がなされていない。本件特許明細書の投与量「200単位」についての試験の記載(【0098】~【0134】、図2~5に係る「(実施例2)」の記載)は、国際出願(PCT/JP2010/065379)の明細書においてはじめて記載されたものである(甲2)。 したがって、「1回当たり200単位」の投与に係る本件第3訂正発明の構成については、本件基礎出願に基づく優先権主張の利益を享受することはできず、本件第3訂正発明の特許要件の判断の基準日は、上記「(実施例2)」の1回当たり200単位に係る試験結果が明細書に初めて記載された、本件国際出願の国際出願日である、平成22年9月8日(以下「本件基準日」という。)となる。 (2) 甲7に記載された発明 ア 取消判決は、甲7の記載によると、一次審決が認定するとおりの甲7発明を認定することができ、当該甲7発明における「厚生省による委員会が提唱した1989年診断基準」とは、厚生省シルバーサイエンス骨粗鬆症研究班の定める「退行性骨粗鬆症の診断基準(1989年)」であるとした。そこで、当審の審理においては、取消判決が認定した、当該甲7発明が記載されていることを前提として判断する。(以下、厚生省シルバーサイエンス骨粗鬆症研究班の定める「退行性骨粗鬆症の診断基準(1989年)」を、「厚生省1989年診断基準」という。) (甲7発明) 「hPTH(1-34)の200単位を毎週皮下注射する、hPTH(1-34)を有効成分として含有する骨粗鬆症治療剤であって、厚生省1989年診断基準で骨粗鬆症と定義された、年齢範囲が45歳から95歳の被検者のうち、複数の因子をスコア化することによって評価して骨粗鬆症を定義し、スコアの合計が4以上の場合の患者であって、試験開始3ヶ月前から試験期間を通して、骨代謝及び骨粗鬆症の経過に影響を及ぼす可能性のある薬剤(エストロゲン類、カルシトニン類、活性型ビタミンD、ビタミンK2、イプリフラボン、ビスホスホネート類及びアナボリックステロイド類を含む。)の使用を控えさせた患者に対し、投与される、骨粗鬆症治療剤。」 (3) 本件第3訂正発明について ア 対比 本件第3訂正発明と甲7発明とを対比する。 本件第3訂正発明の「PTH(1-34)」は、本件明細書の【0019】及び【0020】の記載からみて、ヒトPTH(1-34)を包含するものであるから、甲7発明の「hPTH(1-34)の200単位を毎週皮下注射する、hPTH(1-34)を有効成分として含有する」は、本件第3訂正発明における「1回当たり200単位のPTH(1-34)又はその塩が週1回投与される、PTH(1-34)又はその塩を有効成分として含有する」に相当し、甲7発明の「骨粗鬆症治療剤」は、本件第3訂正発明の「骨粗鬆症治療剤ないし予防剤」に相当する。 また、甲7発明の「厚生省1989年診断基準で骨粗鬆症と定義された、年齢範囲が45歳から95歳の被検者のうち、複数の因子をスコア化することによって評価して骨粗鬆症を定義し、スコアの合計が4以上の場合の患者であって、試験開始3ヶ月前から試験期間を通して、骨代謝及び骨粗鬆症の経過に影響を及ぼす可能性のある薬剤(エストロゲン類、カルシトニン類、活性型ビタミンD、ビタミンK2、イプリフラボン、ビスホスホネート類及びアナボリックステロイド類を含む。)の使用を控えさせた患者」と、本件第3訂正発明の 「下記(1)~(3)の全ての条件を満たす骨粗鬆症患者であり、かつ、骨粗鬆症治療薬として、L-アスパラギン酸カルシウム、アルファカルシドール、塩酸ラロキシフェン、エルカトニン、メナテトレノン、及び乳酸カルシウムからなる群より選択される1以上の薬剤の服薬歴を有する骨粗鬆症患者 (1)年齢が65歳以上である (2)既存の骨折がある (3)骨密度が若年成人平均値の80%未満である、および/または、骨萎縮度が萎縮度I度以上である」 は、いずれも、骨粗鬆症患者のうちの「特定の骨粗鬆症患者」であることに変わりはない。 したがって、両者は、 「1回当たり200単位のPTH(1-34)又はその塩が週1回投与される、PTH(1-34)又はその塩を有効成分として含有する、特定の骨粗鬆症患者に投与される、骨粗鬆症治療剤ないし予防剤。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 ・相違点1 特定の骨粗鬆症患者が、 本件第3訂正発明では 「下記(1)~(3)の全ての条件を満たす骨粗鬆症患者であり、かつ、骨粗鬆症治療薬として、L-アスパラギン酸カルシウム、アルファカルシドール、塩酸ラロキシフェン、エルカトニン、メナテトレノン、及び乳酸カルシウムからなる群より選択される1以上の薬剤の服薬歴を有する骨粗鬆症患者 (1)年齢が65歳以上である (2)既存の骨折がある (3)骨密度が若年成人平均値の80%未満である、および/または、骨萎縮度が萎縮度I度以上である」 と特定されているのに対し、 甲7発明では、 「厚生省1989年診断基準で骨粗鬆症と定義された、年齢範囲が45歳から95歳の被検者のうち、複数の因子をスコア化することによって評価して骨粗鬆症を定義し、スコアの合計が4以上の場合の患者であって、試験開始3ヶ月前から試験期間を通して、骨代謝及び骨粗鬆症の経過に影響を及ぼす可能性のある薬剤(エストロゲン類、カルシトニン類、活性型ビタミンD、ビタミンK2、イプリフラボン、ビスホスホネート類及びアナボリックステロイド類を含む。)の使用を控えさせた患者」 である点。 ・相違点2 本件第3訂正発明では、骨粗鬆症治療剤ないし予防剤が投与される期間について、「48週を超過して72週以上までの間」と特定されているのに対し、甲7発明では、そのような特定がない点。 イ 相違点1について (ア) 本件第3訂正発明における骨粗鬆症患者の特定の技術的意義 本件明細書には、本件第3訂正発明が、従来の骨粗鬆症薬であるPTHについて、安全性が高くかつ効能・効果の面で優れた骨粗鬆症治療ないし予防方法を提供すること及び安全性の高い骨折抑制ないし予防方法を提供することを課題とすること(【0012】)、骨粗鬆症における骨折の危険因子を多く持つ骨粗鬆症患者に対して本件第3訂正発明の骨粗鬆症治療剤ないし予防剤を投与することが望ましいこと及び骨粗鬆症における骨折の危険因子としては、年齢、性、低骨密度、骨折既往、喫煙、アルコール飲酒、ステロイド使用、骨折家族歴、運動、転倒に関連する因子、骨代謝マーカー、体重、カルシウム摂取等が挙げられることが記載され、その上で、本件3条件を全て満たす骨粗鬆症患者を「高リスク患者」として定義することが記載されている(【0068】)。 そして、実施例1においては、本件第3訂正発明における(1)~(3)の条件の全てを満たす高リスク患者について、PTHの週1回100単位投与群は、同単位投与群に比べ、有意に高い骨密度の増加、有意に低い新規椎体骨折発生及び有意に低い椎体以外の骨折発生が認められたこと、実施例2においては、本件第3訂正発明における(1)~(3)の条件の全てを満たす高リスク患者について、PTHの週1回200単位投与群は、対照薬(プラセボ)投与群に比べ、新規椎体多発骨折及び増悪骨折の抑制効果が認められたこと、他の骨粗鬆症治療薬の服薬歴がある患者のプラセボ投与群に対する骨折発生率の割合が、これら薬剤の服薬歴のない患者のプラセボ投与群に対する骨折発生率の割合よりも低かったこと(【表21】)、カルシトリオールを除く上記骨粗鬆症治療薬の服用歴のある患者において新規骨折の抑制が見られたことが記載されている。 上記の本件明細書の記載によれば、本件第3訂正発明における(1)~(3)の条件は、骨折の危険性の高まった骨粗鬆症において、骨折の危険因子を多く持つ骨粗鬆症患者に対して治療剤ないし予防剤を投与することが望ましいとの認識の下、当該危険因子を多く持つ骨粗鬆症患者を特定する条件として設定されたものと解される。また、服薬歴についての条件は、他の骨粗鬆症治療薬の服薬歴がある患者の骨折抑制効果がその服薬歴のない患者の骨折抑制効果よりも高いことが観察されたことを踏まえ、更なる骨折抑制効果を図ることを目的として設定されたものであると認められ、骨粗鬆症治療薬として、L-アスパラギン酸カルシウム、アルファカルシドール、塩酸ラロキシフェン、エルカトニン、メナテトレノン、及び乳酸カルシウムからなる群より選択される1以上の薬剤の服薬歴を有するとの条件を加えたことによって初めて骨折抑制効果が奏されるとするものではないし、本件第3訂正発明における(1)~(3)の条件を全て満たし、かつ、骨粗鬆症治療薬として、L-アスパラギン酸カルシウム、アルファカルシドール、塩酸ラロキシフェン、エルカトニン、メナテトレノン、及び乳酸カルシウムからなる群より選択される1以上の薬剤の服薬歴を有する者と、本件第3訂正発明における(1)~(3)の条件の全部又は一部を満たさないが骨粗鬆症治療薬として、L-アスパラギン酸カルシウム、アルファカルシドール、塩酸ラロキシフェン、エルカトニン、メナテトレノン、及び乳酸カルシウムからなる群より選択される1以上の薬剤の服薬歴を有する者との間での骨折抑制効果の対比はされておらず、L-アスパラギン酸カルシウム、アルファカルシドール、塩酸ラロキシフェン、エルカトニン、メナテトレノン、及び乳酸カルシウムからなる群より選択される1以上の薬剤の服薬歴があると、当該服薬歴がない患者より骨折抑制効果が増強されるのは、本件第3訂正発明における(1)~(3)の条件の全てを満たす患者のみであるとの記載もないから、本件第3訂正発明における(1)~(3)の条件と、骨粗鬆症治療薬として、L-アスパラギン酸カルシウム、アルファカルシドール、塩酸ラロキシフェン、エルカトニン、メナテトレノン、及び乳酸カルシウムからなる群より選択される1以上の薬剤の服薬歴を有するとの条件の結合関係については明らかでないというほかない。したがって、骨粗鬆症治療薬として、L-アスパラギン酸カルシウム、アルファカルシドール、塩酸ラロキシフェン、エルカトニン、メナテトレノン、及び乳酸カルシウムからなる群より選択される1以上の薬剤の服薬歴を有するとの条件は、本件第3訂正発明における(1)~(3)の条件に単純に追加された条件である。 (イ) 本件基準日(平成22年9月8日)における骨粗鬆症に関する技術常識について 取消判決が、無効理由4についての判断の前提として認定したとおり、本件基準日において、(i)骨粗鬆症は、骨強度の低下を特徴とし、骨折の危険性が増大した骨疾患であり、その治療の目的は、骨折を予防し、QOLの維持改善を図ることである、(ii)骨粗鬆症は、加齢とともに発生が増加する、(iii)骨粗鬆症による骨折の複数の危険因子の中で、わが国では、低骨密度、既存骨折、年齢に関するエビデンスがある、(iv)骨粗鬆症の診断基準に関して、1990年当時、厚生省シルバーサイエンスプロジェクト「老人性骨粗鬆症の予防および治療に関する総合的研究班」により提唱された診断基準(1989年診断基準)があったが、1996年に診断基準が整備され(以下、この診断基準を「1996年診断基準」という。)、その後、2000年に改訂版が作成された。(以下、この基準を「2000年診断基準」という。)、(v)骨強度は骨密度と骨質の2つの要因からなり、骨密度が骨強度のほぼ70%を、骨質が残りの30%を説明することが当時の技術常識であったことが認められる。 (ウ) 本件基準日(平成22年9月8日)における骨粗鬆症の治療に関する技術常識について (i)本件基準日において、PTHは、高齢の骨折リスクの高い女性に他の骨粗鬆症治療薬に変えて選択されること、逆に言えば、PTHを投与する患者は他の骨粗鬆症治療薬を投与されている蓋然性があること、PTHを投与された患者の多くが骨折抑制剤を投与されたことがあることは、骨粗鬆症の治療における技術常識であることは、取消判決が、無効理由4についての判断の前提として認定したとおりである。 また、(ii)カルシトニンは鎮痛作用を有し、疼痛を改善することから、骨粗鬆症に起因する腰背部痛を有する高代謝回転型骨粗鬆症の症例には、第一に選択されるなどして、骨粗鬆症の治療に用いられるものであること(甲22)、エルカトニンは、ウナギカルシトニンの合成誘導体であり、サケカルシトニンとともにカルシトニン製剤として分類される薬剤であって(甲22)、骨粗鬆症の疼痛に用いられる薬剤であること(甲28)、乙31の試験は、骨吸収抑制剤(アレンドロネート、リセドロネート、エチドロネート、ビスホスホネート、カルシトニン、ラロキシフェン、エストロゲン治療/エストロゲン プロゲスチン治療、ビタミンD類縁物質を含む)の服薬歴のある患者(反応が十分でなかった患者とそれ以外の患者の2群)及び当該服用歴のない患者に対する24か月のテリパラチドの投与によるBMDの反応を試験したものであるが、その試験結果によると、いずれの患者群についてもBMDの有意な増加がみられものの、骨吸収抑制剤の服薬歴がある患者についてはBMDの変化を鈍くしたこと、(iv)乙33は、アレンドロネート、リセドロネート、エチドロネートの服薬歴のある患者群並びにラロキシフェン(22例)、ET/EPT(20例)、カルシトニン(6例)及びビタミンD代謝物(1例)の服薬歴のある「NON―BP群」の患者の24か月のテリパラチドの投与によるBMDの反応を骨粗鬆症治療薬ごとに報告するものであるが、エチドロネートの服薬歴のある患者は骨粗鬆症治療薬の服薬経験のない患者とBMD増加の程度が同程度で、「NON―BP群」はBMDの増加がエチドロネートの服薬歴のある患者群よりも効力が少なかったものの、結論として、テリパラチドは、骨吸収抑制剤の治療後、そのタイプや治療期間に関わらずBMDの増加に効果があったとの所見が記載されていることが認められる。 さらに、L-アスパラギン酸カルシウム及び乳酸カルシウムは、カルシウム製剤であり、骨粗鬆症の治療に使用されること(甲22、甲24、甲25)、活性型ビタミンDであるアルファカルシドール(甲26)、ビタミンK2であるメナテトレノン(甲29)、ラロキシフェンの塩酸塩である塩酸ラロキシフェン(甲27)、合成カルシトニン誘導体であるエルカトニン(甲28)は、いずれも、骨粗鬆症治療剤として用いられていたものであることが認められる。 (エ) 本件第3訂正発明における(1)~(3)の条件についての容易想到性 甲7発明で投与対象とされた患者は、前記(2)のとおり、1989年診断基準で骨粗鬆症と診断された患者であるところ、甲7発明に接した当業者が、甲7発明のPTH200単位週1回投与の骨粗鬆症治療剤を投与する対象患者を選択するのであれば、より新しい基準を参酌しながらその患者を選別することは、当業者がごく普通に行うことであるから、1989年診断基準とともに、より新しい、1996年診断基準又は2000年診断基準を参酌するといえる。 そして、1996年診断基準で骨粗鬆症と診断される者は、(i)骨萎縮度I度以上又は骨密度値がYAMの80%以下の低骨量で非外傷性椎体骨折を有する者か、(ii)X線上椎体骨折を認めないが、骨萎縮度II度以上、又は、骨密度値がYAMの70%未満である者であり、2000年診断基準で骨粗鬆症と診断される者は、(iii)骨萎縮度II度以上又は骨密度がYAMの80%未満の低骨量で、軽微な外力による非外傷性椎体骨折等(脆弱性骨折)を有する者か、(iv)脆弱性骨折がないものの、骨萎縮度II度以上、又は、骨密度値がYAMの70%未満の者である(甲9及び引用文献1)。 本件第3訂正発明における(2)の条件及び本件第3訂正発明における(3)の条件は、上記(i)と同じであるから(「既存の骨折」は「非外傷性骨折」を含む。)、当業者が甲7発明の200単位週1回投与の骨粗鬆症治療剤を投与する骨粗鬆症患者を本件第3訂正発明における(2)の条件及び本件第3訂正発明における(3)の条件で選別するのには何ら困難を要しない。 また、前記(ア)のとおり、骨粗鬆症は、加齢とともに発生が増加するとの技術常識があり、高齢者は加齢を重ねた者であるのは明らかであるところ、高齢者として65歳以上の者を選択するのは常識的なことである。したがって、これらを参酌し、骨粗鬆症による骨折の複数の危険因子として、低骨密度及び既存骨折に並んで年齢が掲げられていることに着目し、投与する骨粗鬆症患者を65歳以上として、本件第3訂正発明における(2)の条件及び本件第3訂正発明における(3)の条件に加えて本件第3訂正発明における(1)の条件のように設定することはごく自然な選択であって、何ら困難を要しない。 そうすると、甲7発明に接した当業者が、投与対象患者を、本件第3訂正発明における(1)~(3)の全ての条件を満たす患者と特定することは、当業者に格別の困難を要することではない。 (オ)本件第3訂正発明における、骨粗鬆症治療薬として、L-アスパラギン酸カルシウム、アルファカルシドール、塩酸ラロキシフェン、エルカトニン、メナテトレノン、及び乳酸カルシウムからなる群より選択される1以上の薬剤の服薬歴を有するとの条件についての容易想到性 a 甲7には、「閉経後および退行期の骨粗鬆症を治療するためには、主にエストロゲン、ビスホスホネートおよびカルシトニンなどの骨吸収抑制剤に頼っている」(甲7-ウ)と記載された上で、他の薬物の効果とPTHの効果を取り違えないようにするため、投与対象患者に対し、試験開始3か月前から試験期間を通して、骨代謝及び骨粗鬆症の経過に影響を及ぼす可能性のある薬剤の使用を控えさせたこと、そのような薬剤として、「エストロゲン、カルシトニン、活性型ビタミンD、ビタミンK2、イプリフラボン、ビスホスホネートおよび同化ステロイド」(甲7-エ)が例示されることが記載されている。 また、前記(イ)のとおり、PTHは、高齢の骨折リスクの高い女性に他の骨粗鬆症治療薬に変えて選択され、PTHを投与される患者の多くが他の骨粗鬆症治療剤、特に骨吸収抑制剤を投与されたことがあることは技術常識であるところ、甲7の試験は、71の医療施設で骨粗鬆症治療中の患者を対象とした多施設試験であり(甲7-イ~甲7-オ)、甲7発明の200単位(H群)の投与対象患者群は、平均年齢が71.7±10.78歳、平均閉経後年数が20.6±9.43年であって(表3)、閉経後の年数も長い、比較的高齢の女性が多いと推認される。 これらの事項を併せ考えると、試験開始3か月前からは骨代謝及び骨粗鬆症の経過に影響を及ぼす可能性のある薬剤の使用を控えさせたと明記された甲7の記載に接した当業者であれば、甲7発明の投与対象患者は試験開始3か月より前にはこれらの薬剤の服薬歴を有する患者が相当程度含まれていると認識することは明らかといえる。 さらに、前記(ウ)のとおり、骨形成促進剤であるPTHについて他の骨粗鬆症治療薬の服薬歴がある場合や同治療薬の併用がされた場合の効果の確認をした先行試験があることからすると、甲7発明に接した当業者が、投与対象患者の他の骨粗鬆症治療薬の服薬歴に着目することは、当業者が自然に行うべきことと理解できる。 b 前記(ウ)のとおり、L-アスパラギン酸カルシウム、アルファカルシドール、塩酸ラロキシフェン、エルカトニン、メナテトレノン、及び乳酸カルシウムは、いずれも一般的な骨粗鬆症治療薬である。そのうちのL-アスパラギン酸カルシウム及び乳酸カルシウムはカルシウム製剤であり、カルシウムを補給する効果を有する薬剤であるところ(甲22の77頁、甲24、引用文献1の77頁)、甲7の試験では試験期間中の非処方カルシウム製剤の使用が記録されることになっており(298頁左欄25行~299頁左欄9行参照)、乙33の試験でもカルシウム製剤が補充投与されている(1592頁左欄31行~52行)。次に、アルファカルシドールについてみると、同剤は活性型ビタミンD3製剤であり、活性型ビタミンD3製剤はビタミンD受容体を介して副甲状腺に作用して副甲状腺ホルモンの合成・分泌を抑制し、小腸からのカルシウムの吸収を促進する薬剤であるところ(甲22の81頁~82頁、甲23の1633頁、甲26、引用文献1の81頁~82頁)、甲7にはその併用によってPTHの効果を増強することが検討されている旨の記載があり(301頁右欄5行~303頁右欄23行)、また、前述のとおり、甲7に骨代謝及び骨粗鬆症の経過に影響を及ぼす可能性のある薬剤として使用を控えさせた旨が明記されているものである。さらに、塩酸ラロキシフェンについてみると、同剤は、選択的エストロゲン受容体モジュレーター(SERM)であり、女性ホルモンであるエストロゲン受容体(ER)にエストロゲンとほぼ同等の親和性で結合し、受容体の構造を特異的に変化させ、等に対してエストロゲン様の作用を発揮させる、吸収抑制作用が主な作用である薬剤であるところ(甲22の93頁、甲23の1635頁、甲27、引用文献1の93頁)、前記(ウ)のとおり、塩酸ラロキシフェンとPTHを併用するとBMDの増加効果が上昇するとの試験結果や、塩酸ラロキシフェンを含む骨吸収抑制剤の服薬歴のある患者群についてテリパラチドを投与してもBMDの有意な増加効果は見られるとの試験結果が知られていたと認められる。 骨吸収抑制剤であるカルシトニンは鎮痛作用を有し、疼痛を改善することから、骨粗鬆症に起因する腰背部痛を有する高代謝回転型骨粗鬆症の症例には、第一に選択されるなどして、骨粗鬆症の治療に用いられるものであり(甲22)、ウナギカルシトニンの合成誘導体であるエルカトニンは、サケカルシトニンとともにカルシトニン製剤として分類される薬剤であり(甲22-イ)、本件基準日において、骨粗鬆症の治療に用いられていた薬剤である(甲28-イ)。 アルファカルシドールは、活性型ビタミンD3であり、小腸でカルシウム、リンの吸収を促し、骨折抑制効果を有し(甲26、甲22の81頁左欄、82頁)、メナテトレノンは、ビタミンK2であり、骨密度増加作用及び骨折予防効果を発揮することが知られていることから(甲29、甲22の84頁)、骨粗鬆症治療薬として用いられていた薬剤である。 そうすると、甲7発明の投与対象患者について、他の骨粗鬆症治療薬の服薬歴に着目し、上記の記載や示唆等に基づきL-アスパラギン酸カルシウム、アルファカルシドール、塩酸ラロキシフェン、エルカトニン、メナテトレノン、及び乳酸カルシウムからなる群より選択される1以上の薬剤の服薬歴のある患者を甲7発明の骨粗鬆症治療薬の投与対象とすることは、当業者であれば何ら困難を要しないものである。 c 以上のとおりであるから、甲7発明の骨粗鬆症治療剤の投与対象患者を、骨粗鬆症治療薬として、L-アスパラギン酸カルシウム、アルファカルシドール、塩酸ラロキシフェン、エルカトニン、メナテトレノン、及び乳酸カルシウムからなる群より選択される1以上の薬剤の服薬歴を有する骨粗鬆症患者とすることは、当業者にとって格別困難を要することとはいえない。 ウ 相違点2について (ア) 本件基準日(平成22年9月8日)時点のPTH製剤の投与期間に関する技術常識等について 本件基準日時点のPTH製剤の投与期間に関する技術常識として、以下の技術常識があったと認められる。(i)海外では既に投与期間の上限を24か月とするPTH20μg連日投与の製剤が認可されていたこと(引用文献4-ア)、(ii)PTH20μg又は40μg18か月間以上の連日投与により骨密度の増加と新規椎体骨折の発生の抑制を得られること(引用文献5-ア)、(iii)PTHにカルシトリオールを併用すると、その骨形成促進効果が補強され、1~2年間の治療で10~30%の骨密度増加が得られ、骨折率にも大幅な低下が認められること(引用文献2-イ)が技術常識として当業者に知られていたものと認められる。 (イ) 「48週を超過して72週以上までの間」投与されることの技術的意義 本件第3訂正発明は、投与期間を「48週を超過して72週以上までの間」とするものであるところ、これは、「までの間」として一定の期間内における投与を規定し、その始期(投与自体の開始は0週からである。)を「48週を超過」と、同終期を「72週以上」とするものと理解できる。 そして、本件明細書には、骨折発生を主要評価項目とした二重盲検比較臨床試験において、その効果が24週後又は26週後という早期から発現し、投与後48週を超えてからの新規椎体骨折は認められなかったことが記載された上で、投与期間として、24週以上、26週以上、48週以上、52週以上、72週以上や78週以上が例示され、最も好ましいものを78週以上としている(【0032】)。 また、実施例2として、本件3条件の全てを満たす患者(高リスク患者)に対して、被験薬(PTH200単位)又は対照薬(プラセボ)を、72週間にわたり週に1回の頻度で間欠的に皮下投与したところ(【0098】)、半年毎の新規椎体骨折発生率は、対照薬投与群では、24週以下、24週を超えて48週以下、48週を超えて72週以下のいずれの区間でも約5%でほぼ一定であったが、被験薬投与群では、投与期間が長くなるにつれて区間ごとの発生率が低下しており、48週を超えてからの新規椎体骨折の発生はなかったこと(【0131】、【0132】、【表34】、【表35】)、カプラン-マイヤー推定法による72週後の椎体骨折(新規及び増悪)発生率が、被験薬投与群で3.5%、対照薬投与群で16.3%であること(【0133】)が記載されている。 これらの記載によると、本件第3訂正発明は、遅くても48週を超えてからの新規椎体骨折の発生はなかったことを踏まえて、始期を「48週を超過」とし、試験期間が72週であったことを踏まえて、少なくとも72週までの継続した投与を要するとの趣旨で終期を「72週以上」(72週が含まれる。)としたものと理解される。 本件明細書には、上記のほかに「48週」なる数値の技術的意義についての記載はないが、【表34】において、48週を超えて72週までの間に骨折発生がなかったということは、24週を超えて48週以下までの間に発生した最後の骨折以降に更なる骨折発生がなかったことを意味し、しかも、その骨折発生時期は不明であるものの、24週という相当長期の間に発生した骨折例数はわずか2例であること(本件明細書【表35】)に鑑みると、単に新規椎体骨折発生の有無にだけ着目するならば、その効果は24週を超えて48週以下の区間で既に奏していたとの評価もできる。また、72週を超える期間での骨折発生率は、本件明細書上不明である。 以上からすると、「48週」及び「72週以上」に臨界的意義を認めることは困難であり、本件第3訂正発明の「48週を超過して72週以上までの間」との特定の時期をもって始期及び終期とする限定には格別の技術的意義を見いだすことができず、単に、適宜の区間についてPTHの投与が継続されることを示すためだけのものにすぎないと解される。 (ウ) 容易想到性について 上記(ア)のとおり、本件基準日において、連日投与のPTH製剤に関し、48週を超えた投与により骨密度が上昇し、骨折発生が減少することが知られていた。 一方、甲7発明は、PTH200単位週1回投与により、48週までの間、腰椎BMDが継続的に増加し、48週後には8.1%有意に増加し(甲7の296頁左欄1行~右欄7行)、さらに、PTH200単位投与群であるH群では48週の投与期間中に椎体骨折が発生しなかったものである(甲7の300頁左欄11行~右欄6行)。そして、前記イ(ア)記載の技術常識によると、当業者であれば、そのような骨密度の増大は骨折の予防に寄与すると理解するといえるところ、甲7の試験は、48週までの投与についてのものであるが、その増加率に逓減傾向があるとしても、腰椎BMDが継続的に増加していることが見て取れ(甲7の図1)、48週を超えると、これが減少に転じるとする根拠は見当たらない。 以上からすると、連日投与のPTHに関して、48週を超えて、18か月間(76週)以上の投与がされ、それによる骨密度の上昇及び椎体骨折発生の減少が報告されていたことを踏まえ、甲7発明の骨粗鬆症治療剤においても、骨密度の上昇と新規椎体骨折の抑制のために48週を超過して72週以上までの間投与するようにすることは、当業者として容易に想到することといえ、これにより本件第3訂正発明に至るものといえる。 エ 効果について 本件第3訂正発明の構成に基づく骨密度増加効果(【0121】)についてみると、甲7発明は、48週で骨密度を8.1%有意に増大し(甲7の296頁左欄1行~右欄7行)、48週を超えても腰椎BMDが継続的に増加することが見込まれるものであるから(甲7の図1)、本件第3訂正発明の効果は、甲7発明から、当業者が予測する範囲内のものであり、格別顕著なものとはいえない。 オ 被請求人の主張について (ア) 被請求人の主張 被請求人は、本件第3訂正発明に対する無効理由4について、以下の主張をしている。 (i)本件第3訂正発明におけるように、48週を超過して72週以上までの間投与されるものとすることは、甲7の記載からは、動機づけられるものではなく、治療継続性と安全性の観点からは、48週を超過して投与することには阻害要因がある。 (令和5年12月13日受付の上申書3頁~13頁) (ii)本件第3訂正発明で48週を超過して72週まで投与しても、甲7発明の48週投与時点の副作用発現率程度の副作用発現率であり、副作用頻度を甲7発明以上に高めないで、長期にわたり治療を継続できるという本件第3訂正発明の効果は、48週の時点で既に42%の副作用発現率に達し、しかも48週が投与限界と理解されていた甲7発明からは予測することはできない。また、副作用等の観点からみても48週が限界と判断された甲7の開示に反して、72週まで投与しても副作用発現率が甲7の48週時点程度であることは、甲7からは予測の範囲外であり、格別な効果である。 (令和5年12月13日受付の上申書13頁~14頁) (イ) 被請求人の主張に対する判断 (i)の主張について 確かに、甲7には,PTH200単位週1回投与のH群の副作用発生率は42%であり、72人のうち16人(約22%)が副作用により脱落していて、副作用発生率及び副作用による脱落率は、50単位を投与したL群(副作用発生率19%)及び100単位を投与したM群(副作用発生率19%)のいずれと比べても高いことが記載されており(表6)、骨粗鬆症の治療は長期間にわたるため、臨床使用において患者の症状や治療継続意思に直接に影響する副作用が起こることは望ましくはないから、甲7の上記記載に接した当業者は、この点に限っていえば、200単位の投与よりも100単位の投与の方がより適当であると認識することが考えられる。 しかしながら、他方、甲7には、重篤な有害事象は認められないと記載されており(301頁左欄1行~右欄4行)、さらに、200単位の投与が腰椎骨密度を48週間後に8.1%増加させたこと、及び、その増加の程度は、100単位投与の3.6%、及び、50単位投与の0.6%のいずれよりも高いことが記載され、PTHは腰椎骨密度を48週という比較的短期間で用量に依存して増加させる極めて有望なものと評価されており(300頁左欄11行~右欄6行、301頁右欄5行~303頁23行)、有望とされた対象から、最も腰椎骨密度を増加させた200単位の投与のみが排除されているとは理解し難い。そして、前記イ(ア)のとおり、骨粗鬆症の治療の目的は骨折を予防することであるところ、骨密度が低いことは、既存骨折、年齢とともに、わが国でエビデンスがある骨折危険因子であり、骨密度は骨強度のほぼ70%を説明するとの技術常識がある。 以上によれば、甲7に接した当業者は、200単位週1回投与と100単位週1回投与とを対比した場合に、副作用の面と効果の面を総合考慮して、いずれを選択するか判断するものと考えられ、200単位週1回投与がその選択が排除されるほど劣位したものと見られるとはいえず、これを選択することもまた十分に動機付けられているといえる。 被請求人は、甲7の臨床試験に先立ち行われた予備試験が乙68に記載の前期II相週1試験に該当し、乙68に記載の試験では副作用発現率と脱落率がともに高いことから、当業者は甲7の試験は28週が許容限界とされ、48週以上の投与が不可能であると理解する旨を主張する。 しかしながら、甲7には、「試験期間を48週間に設定した。この期間は、骨折の危険性と不安が常にある患者を対象として通常の骨測定、血液と尿の採取を行っても脱落率が過度とならずに、十分な制御下で多施設試験を実施できる限界であると思われた。」(297頁右欄43行~298頁左欄24行)と記載されているのであるから、甲7に記載の臨床試験において、試験期間が48週に設定された直接の理由は臨床試験の管理上の問題を懸念したことによるものであることは明らかであり、しかも、試験期間の設定は当該試験の結果を知る前にされるものであることも併せ考えれば、甲7に記載された臨床試験の結果を見た当業者が、甲7発明の骨粗鬆症治療剤を治療の場面で用いる際、48週を超えて投与することを阻害されるとはいえない。 (ii)の主張について 被請求人は、72週までの間治療継続性が認められたことは、本件第3訂正発明の構成からは予測できないと主張する。しかしながら、既に述べたとおり、甲7の記載及び技術常識から、72週までの間の投与が可能であると考えるのであるから、当該主張は採用できない。 また、被請求人は、72週まで投与しても、副作用発現率が甲7に記載された試験の48週程度であることが予測の範囲外であるから、格別の効果である旨を主張する。しかしながら、被請求人が当該主張の根拠とする本件明細書の表31~33に示されている副作用発現率は、服薬歴の有無ではなく、プラセボと比較したものであって、本件第3訂正発明とは関係がない。本件第3訂正発明における副作用(i)の主張において、被請求人は、甲7では48週時点の副作用発現率が42%と異常に高く、治療継続性がないと主張しておきながら、副作用発現率が甲7の48週と同程度であることを格別な効果とする主張は当を得ないものである。 カ 小括 以上のとおりであるから、本件第3訂正発明は、甲7発明並びに甲7の記載及び本件基準日における技術常識に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 (4) 無効理由4についてのまとめ 以上のとおり、本件第3訂正発明は、甲7発明並びに甲7の記載及び本件基準日における技術常識に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 したがって、本件第3訂正発明に係る特許は、特許法第29条の規定に違反してされたものであるから、特許法第123条第1項第2号に該当し、無効とすべきものである。 2 無効理由1(明確性要件)について (1) 請求人の主張 請求人は、本件発明における投与量「200単位」に係るPTHの1単位量について、本件明細書の【0034】には、「ここでPTHの1単位量は、自体公知の活性測定方法により測定可能である(非特許文献9)」と記載されているが、同明細書の記載及び非特許文献9である甲4(本件第3訂正明細書の【0011】参照)の記載を斟酌しても、上記「200単位」にかかるPTH1単位量は具体的な特定を欠いていて、当業者は、特許請求の範囲に記載された発明を明確に把握することができないから、本件発明は、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない旨、主張する。 (2) 判断 本件明細書の【0034】に甲4(非特許文献9)を引用して記載されているPTHの単位の測定法は、同じく甲4を引用している生化学データブック(乙1)にも示されるような、PTHの生物活性の測定法としてごく一般的なラットアデニルシクラーゼ法である。具体的には、PTHによるラット腎皮質のアデニルシクラーゼ酵素の活性化を、32Pで標識したATP(AT32P)を用いて測定するものである(乙1-ア、乙1-イ)。 PTHは、ラット腎皮質の受容体に結合し、その受容体と連関するアデニルシクラーゼ酵素を活性化させ、そのアデニルシクラーゼ酵素の反応によってATPからcAMP(「3’5’AMP」、「cyclicAMP」とも表記される)へと変換する(甲3-ア)。ラットアデニルシクラーゼ法は、AT32Pを用い、酵素反応によって生成したcAM32P(cAMPのPが32P放射標識体であるもの)を定量することにより、PTHの生物活性を測定する方法である。甲4では、ラット腎皮質をホモジナイズ、精製等して得られたアデニルシクラーゼ酵素調製物(調製法については甲4-ア)とAT32Pを添加した酵素反応用液に、測定目的のPTH試料と、生物活性既知の標準品をそれぞれ添加し、両者のcAM32P産生量を比較することにより(測定方法については甲4-イ、酵素反応用の反応混合物の組成については甲4-ウ、酵素反応のインキュベーション条件と反応中止条件については甲4-エ、標準品については甲4-オ)、PTH試料の生物活性の結果を得ている。 したがって、PTH試料として、本件第3訂正発明におけるヒトPTH(1-34)を用いたときにも、本件明細書で引用されている甲4記載の方法、もしくは同方法と同じ結果を再現できる同等の方法を用いることにより、200単位のヒトPTH(1-34)の量を当業者は特定できる。 したがって、本件第3訂正発明は明確であるから、請求人が主張する無効理由1には、理由がない。 3 無効理由2(実施可能要件)について 請求人は、上記無効理由1において述べた理由と同じ理由で、本件発明における「200単位」に係るPTH1単位量については、発明の詳細な説明の記載を考慮しても、その具体的な特定を欠いているため、当業者は、本件発明を実施することができない旨、主張する。 しかしながら、上記2の(2)において述べたとおり、「200単位のヒトPTH(1-34)」は当業者が明確に理解できるものであり、また、甲4記載の「MRC67/342」が入手できないようなことがあった場合にも、例えば「ヒトPTH注(東洋)」や「テリパラチド酢酸塩静注用100「旭化成」」を標準品として用いることにより、本件第3訂正発明における200単位量のヒトPTH(1-34)を測定することができるものである。 したがって、当業者は、本件明細書の記載及び出願時の技術常識に基づき、本件第3訂正発明を実施することができるから、本件明細書の発明の詳細な説明の記載は、特許法第36条第4項第1号に規定する要件をみたすものであり、請求人が主張する無効理由2には、理由がない。 4 無効理由3(サポート要件)について (1) 請求人の主張 請求人は、「「本件特許発明の特許請求の範囲の記載は、広く「他の骨粗鬆症治療薬の服薬歴がL-アスパラギン酸カルシウム、アルファカルシドール、及び塩酸ラロキシフェンからなる群より選択される1つの薬剤である骨粗鬆症患者」を投与対象とするものであるが、本件特許明細書の発明の詳細な説明に記載された発明は、服薬歴を有する患者については、治療開始までに8週(56日)以上の休薬(ウォッシュアウト)がなされていることを条件とし、これを充足しない患者を除外しているのである(本件特許明細書の【0100】の項目(6))。すなわち、発明の詳細な説明に記載された発明は、骨粗鬆症治療薬の服薬歴がある患者であっても、ウォッシュアウトを経た患者でしかなく、広く、上記に定める薬剤の服薬歴を有する患者であることに基づく効果を実証したものではない。 したがって、上記の発明の詳細な説明の記載では、当業者は、広く、特許請求の範囲に記載された「他の骨粗鬆症治療薬の服薬歴がL-アスパラギン酸カルシウム、アルファカルシドール、及び塩酸ラロキシフェンからなる群より選択される1つの薬剤である骨粗鬆症患者」について、発明の課題が解決できると認識することはできない。 したがって、本件特許発明は、特許請求の範囲の記載が「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」に適合していないから、特許法第36条第6項第1号の規定により特許を受けることができないものであり、これらの請求項に係る発明についての特許は同法第123条第1項第4号に該当し、無効とされるべきである。」旨、主張する。 (2) 判断 本件第3訂正発明は、「1回当たり200単位のPTH(1-34)又はその塩が週1回投与される、PTH(1-34)又はその塩を有効成分として含有する、骨粗鬆症治療剤ないし予防剤であって、下記(1)~(3)の全ての条件を満たす骨粗鬆症患者であり、かつ、骨粗鬆症治療薬として、L-アスパラギン酸カルシウム、アルファカルシドール、塩酸ラロキシフェン、エルカトニン、メナテトレノン、及び乳酸カルシウムからなる群より選択される1以上の薬剤の服薬歴を有する骨粗鬆症患者を対象とする、大腿骨近位部の骨密度増加作用を特徴とする、骨折抑制のための骨粗鬆症治療剤ないし予防剤。 (1)年齢が65歳以上である (2)既存の骨折がある (3)骨密度が若年成人平均値の80%未満である、および/または、骨萎縮度が萎縮度I度以上である」 であり、その解決しようとする課題は、「上記条件(1)~(3)の全ての条件を満たし、かつ、骨粗鬆症治療薬として、L-アスパラギン酸カルシウム、アルファカルシドール、塩酸ラロキシフェン、エルカトニン、メナテトレノン、及び乳酸カルシウムからなる群より選択される1以上の薬剤の服薬歴を有する骨粗鬆症患者に対する、1回当たり200単位のPTH(1-34)又はその塩が週1回投与される、PTH(1-34)又はその塩を有効成分として含有する、大腿骨近位部の骨密度増加作用を特徴とする、骨折抑制のための骨粗鬆症治療剤ないし予防剤を提供すること」と認められる。 この点確かに、本件特許明細書【0119】~【0122】に記載の試験は、hPTH(1-34)の治療開始までに、前薬である骨粗鬆症治療薬について8週(56日)以上の休薬(ウォッシュアウト)期間を経た患者の結果を示すに留まり、前薬のウォッシュアウト期間を経ていない患者についての結果を具体的に示すものではない。 しかしながら、前薬であるL-アスパラギン酸カルシウム、アルファカルシドール、塩酸ラロキシフェン、エルカトニン、メナテトレノン、及び乳酸カルシウムからなる群より選択される1以上の薬剤も「骨粗鬆症治療薬」なのであるから、それらの服薬時期と、hPTH(1-34)の投与開始の時期が近接しても、本件特許明細書に記載の、hPTH(1-34)の骨粗鬆症治療の効果を失わせるようなことはない、と合理的に推認することができる。 したがって、本件特許明細書は、当業者の技術常識も考慮すると、上記の発明の課題が解決できると認識できるように記載されていると認められ、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たすものである。 第11 むすび 以上のとおりであるから、本件第3訂正請求は適法であり、本件特許の特許請求の範囲を、本件第3訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1について訂正することを認める。そして、請求人が主張する無効理由4(進歩性欠如)には理由があり、本件第3訂正後の請求項1に係る発明についての特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであるから、同法第123条第1項第2号に該当し、無効とすべきものである。 審判に関する費用については、特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-800066

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