特許拒絶査定不服審判
2017-017968
骨粗鬆症治療剤ないし予防剤
- 審判番号
- 2017-017968
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-061093
- 請求日
- 2017年12月04日
- 審決日
- 2018年02月14日
- 公報発行日
- 2018年03月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】旭化成ファーマ株式会社
- 【請求人代理人】細田 芳徳
- 審判長/審判官
- 審判長 田村 聖子
- 審判官 阪野 誠司
- 審判官 井上 明子
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017- 61093「骨粗鬆症治療剤ないし予防剤」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 6月15日出願公開、特開2017-105860、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成22年9月8日(優先権主張 平成21年9月9日)を国際出願日とする特願2011-530844号の一部を平成27年5月25日に新たな特許出願である特願2015-105265号とし、さらにその一部を平成28年4月18日に新たな特許出願である特願2016-082589号とし、さらにその一部を平成28年11月10日に新たな特許出願である特願2016-219323号とし、さらにその一部を平成29年3月27日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1に係る発明は、平成30年1月26日付の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-017968