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特許異議申立

2018-700933

旅行パッケージプラン提供システム及び旅行パッケージプラン提供方法

審判番号
2018-700933
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2014-215623外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年11月21日
審決日
2019年02月21日
公報発行日
2019年04月26日
結論
維持
当事者
審判長/審判官
分類
P1651.121-Y (G06Q)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6329876号発明「旅行パッケージプラン提供システム及び旅行パッケージプラン提供方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6329876号の請求項1ないし10に係る特許を維持する。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 特許第6329876号の請求項1~10に係る特許についての出願は,平成26年10月22日に特許出願され,平成30年4月27日にその特許権の設定登録がされ,平成30年5月23日に特許掲載公報が発行された。その後,その特許に対し,平成30年11月21日に特許異議申立人遠藤眞理子により特許異議の申立てがされたものである。 2 本件発明 特許第6329876号の請求項1~10の特許に係る発明(以下,請求項1~10に係る発明をそれぞれ「本件発明1」~「本件発明10」という)は,それぞれ,その特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定される次のとおりのものである。 「 【請求項1】 少なくとも発着駅及び日時を含む検索条件の入力を受け付けて,出発駅から到着駅までの列車の乗換案内経路を検索し,その検索結果を乗換案内として提示する乗換案内経路検索部と, 鉄道と宿泊とがセットになった旅行パッケージプランの中から,上記乗換案内経路検索部による検索結果に含まれる情報のうち少なくとも発着駅を検索条件として合致する1以上の旅行パッケージプランを検索する旅行プラン検索部と, 上記旅行プラン検索部により検索された上記1以上の旅行パッケージプランのうちの少なくとも1つを少なくとも乗車区間変更欄を備えるプラン表示画面に表示させ,上記乗車区間変更欄での乗車区間の変更操作に応じた処理結果後のプラン表示画面を提示する旅行プラン提示部とを備えたことを特徴とする旅行パッケージプラン提供システム。 【請求項2】 上記旅行プラン提示部は,上記旅行プラン検索部により検索された上記1以上の旅行パッケージプランを,上記乗換案内経路検索部による検索結果に含まれる発着駅,発着日時及び列車名の各情報に基づいて特定される列車と宿泊施設とのセットで設定された料金と共に提示することを特徴とする請求項1に記載の旅行パッケージプラン提供システム。 【請求項3】 上記旅行プラン提示部は,上記乗換案内経路検索部により上記検索結果として提示された乗換案内画面内に,上記旅行プラン検索部により検索された上記1以上の旅行パッケージプランのうち所定の条件を満たすものを表示させることを特徴とする請求項1または2に記載の旅行パッケージプラン提供システム。 【請求項4】 上記旅行プラン提示部は,上記旅行プラン検索部により検索された上記1以上の旅行パッケージプランのうち,料金が安い方から順に所定数を上記プラン表示画面に表示させることを特徴とする請求項1または2に記載の旅行パッケージプラン提供システム。 【請求項5】 上記旅行プラン提示部は,上記乗換案内経路検索部により上記検索結果として提示された乗換案内画面内に,上記旅行プラン検索部により検索された上記1以上の旅行パッケージプランのうち所定の条件を満たすものを,その料金と共に表示させるとともに,上記プラン表示画面に遷移させるための遷移ボタンを表示させ,当該遷移ボタンが操作された場合,上記旅行プラン検索部により検索された上記1以上の旅行パッケージプランのうち,上記所定の条件を満たすものを含めて所定数を上記プラン表示画面に表示させることを特徴とする請求項1または2に記載の旅行パッケージプラン提供システム。 【請求項6】 上記旅行プラン提示部は,上記プラン表示画面において,上記乗換案内経路検索部により検索された乗換案内経路により特定される往路の列車を表示させることを特徴とする請求項4または5に記載の旅行パッケージプラン提供システム。 【請求項7】 上記乗換案内経路検索部は,入力された発着駅及び日時の条件に最も合致した第1候補の乗換案内経路に加え,当該第1候補の乗換案内経路で示される出発時刻の前後を出発時刻とする別の乗換案内経路を検索し, 上記旅行プラン提示部は,上記プラン表示画面において,上記乗換案内経路検索部により検索された上記第1候補の乗換案内経路により特定される往路の列車を第1候補として表示させ,上記別の乗換案内経路により特定される往路の列車を選択候補として表示させることを特徴とする請求項4または5に記載の旅行パッケージプラン提供システム。 【請求項8】 上記旅行プラン提示部は,上記選択候補の列車を選択する操作が行われた場合,当該選択された列車と宿泊施設とのセットで設定された料金を提示することを特徴とする請求項7に記載の旅行パッケージプラン提供システム。 【請求項9】 上記乗換案内経路検索部による検索結果には,上記発着駅,発着日時及び列車名に加えて基準駅の情報が含まれており, 上記旅行プラン提示部は,上記旅行プラン検索部により検索された上記旅行パッケージプランを,上記基準駅に応じて設定される料金と共に提示することを特徴とする請求項2~8の何れか1項に記載の旅行パッケージプラン提供システム。 【請求項10】 サーバ装置がユーザ端末からの要求に応じて旅行パッケージプランを検索して提供する旅行パッケージプラン提供方法であって, 上記サーバ装置の乗換案内経路検索部が,上記ユーザ端末から発着駅及び日時の入力を受け付けて,出発駅から到着駅までの列車の乗換案内経路を検索し,その検索結果を乗換案内として提示する第1のステップと, 上記サーバ装置の旅行プラン検索部が,鉄道と宿泊とがセットになった旅行パッケージプランの中から,上記乗換案内経路検索部による検索結果に含まれる情報のうち少なくとも上記発着駅の条件に合致する1以上の旅行パッケージプランを検索する第2のステップと, 上記サーバ装置の旅行プラン提示部が,上記旅行プラン検索部により検索された上記1以上の旅行パッケージプランのうちの少なくとも1つを少なくとも乗車区間変更欄を備えるプラン表示画面に表示させ,上記乗車区間変更欄での乗車区間の変更操作に応じた処理結果後のプラン表示画面を提示する第3のステップと を含むことを特徴とする旅行パッケージプラン提供方法。」 3 申立理由の概要 特許異議申立人遠藤眞理子は,主たる証拠として甲第1号証(国際公開第2010/095426号(なお,異議申立人が甲第1号証として提出したものは再公表特許WO2010/095426号(平成24年8月23日発行)であり,異議申立理由の証拠の説明等は当該再公表特許に基づいて記載されていることから,当審においても当該再公表特許に基づいて判断する)を,また,従たる証拠として甲第2号証(特開2009-098904号公報),甲第3号証(特開2009-098905号公報),甲第4号証(特開2006-146439号公報),甲第5号証(特開2014-238834号公報)及び甲第6号証(特開2008-015647号公報)を提出し,請求項1~10に係る特許は特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであるから,請求項1~10に係る特許を取り消すべきものである旨主張している。 4 各甲号証の記載 (1)甲第1号証(再公表特許WO2010/095426号) 甲第1号証には以下の記載がある。なお下線は当審において付加したものである。 ア 「【0001】 本発明は,被写体の画像データを用いて,この被写体の情報を取得する情報取得システムに関する。また,本発明は,入力される経路情報に基づいて経路に関する情報を取得する情報取得システムに関する。 ・・・(途中省略)・・・ 【0014】 [第1の実施形態] 以下,本発明の一実施形態について図面を参照して説明する。図1は同実施形態による携帯情報機器,撮像装置及び情報取得システムの構成例を示すブロック図である。 図1において,情報取得システムは,撮像装置の一例であるデジタルカメラ1と,情報検索システム2とを備える。デジタルカメラ1は無線通信により無線基地局3とデータ通信を行うことにより,この無線基地局3及びインターネットなどの情報通信網4を介して,情報検索システム2(或いは,後述する情報検索サーバ21)とデータの送受信を行う。なお,本実施形態における撮像装置とは,上述のデジタルカメラ1やカメラ付携帯電話などのような撮像機能付の携帯型端末である。 デジタルカメラ1は,ブラウザ機能を有しており,制御部11,送受信部12,撮像部13,GPS(Global Positioning System)(位置情報取得部,測位器)14,記憶部15,方位センサ16,表示部17及びタイマ18を有している。ここで,本実施形態における無線通信とは,伝送路として線を使わなく,電波,光や音波などによる通信を含むものである。 ・・・(途中省略)・・・ 【0018】 次に,情報検索システム2は,図1に示すように情報検索サーバ21と,データベース22とを有している。なお,データベース22は,情報検索サーバ21内の記憶媒体(例えば,メモリやHDDなど)に設けられてもよいし,外付けの記憶媒体あるいは別の端末の記憶媒体に設けられてもよい。 データベース22には,図2に示す建造物テーブルのように,建造物を識別するための建造物識別情報(例えば,建造物の緯度経度から作成される情報など)と,建造物の名称である建造物名称と,建造物情報(住所,電話番号,種別,建造物を中心とした周辺画像データなどの情報)と,建造物の緯度経度などによる位置情報と,建造物の説明(店舗であれば店が記載する情報)と,投稿情報(訪れたユーザの評価などのコメント,及びユーザの投稿した画像データ等)とが記憶されている。」 イ 「【0073】 [第2の実施形態] 図9は図1の情報取得システムにスケジュール管理機能を持たせた本発明の他の実施形態である。第1の実施形態と同一又は同等な構成については同一の符合を付し,以下,第1の実施形態と異なる構成及び動作について説明する。第2の実施形態は,第1の実施形態に対して以下に説明する機能が付加されたものである。 ナビゲーション部19は,ユーザが入力した出発地,目的地,出発時刻(あるいは到着時刻),目的地でのスケジュールなどに基づいて,情報検索サーバ21を介して,経路検索を行い,この経路に従って交通機関あるいは宿泊施設の予約処理を行う。 スケジュール管理部20は,ユーザが入力した会議や会食の時刻,あるいはナビゲーション部19が予約した交通機関の出発時刻及び到着時刻に対応し,それぞれの時刻をユーザブザーや(又はバイブレーション)音声(又は音楽)により通知する。」 ウ 「【0081】 情報検索サーバ21は,入力される地図データから読み取った上記位置情報から,このユーザの目的地近傍の駅を検索し,同様に,ユーザの現在位置に対し予め設定された範囲内にある出発地近傍にある駅とをデータベース22に記憶されている地図データから検索する。そして,情報検索サーバ21は,目的地である仙台市にある目的駅(例えば,目的地に最も近い駅など)と,出発地として設定された出発駅との間の交通機関(飛行機,電車,バス,タクシー,船など)の経路検索を行う(ステップS3)。 情報検索サーバ21は,出発駅と目的駅との間の上記経路検索を,日付及び出発時刻(あるいは到着時刻)に基づいて,経路に関する情報が記憶されたデータベース22又は該交通機関の経路検索システムに対して行う。 【0082】 情報検索サーバ21は,経路検索のシステムから得られた出発駅と目的駅との間の経路(交通機関における出発時刻及び到着時刻と,料金の情報とを含み,経路としては単数あるいは複数の場合があるが,以下複数として説明する)を,各経路に経路識別情報を付して経路に関する情報として,デジタルカメラ1へ送信する。 経路の検索結果が入力されると,ナビゲーション部19は,画像表示欄MPに表示部17を介し,経路毎に出発駅と目的駅と出発時刻と到着時刻と料金とを表示させる。 例えば,ユーザに都合の良い時間の経路をタッチして選択する(ステップS4)と,ナビゲーション部19は,ユーザがタッチした経路を検出し,検出した経路の表示の色を変化させ,選択した経路が正しいか否かを確認させる通知を画像表示欄MPに表示させる(ステップS5)。 【0083】 ナビゲーション部19は,ユーザの経路選択の確認のために,例えば,選択した経路で良いかどうかについてのYESとNOとの文字情報を表示し,選択した経路で良い場合はYES,選択した経路で悪い場合(違う経路を選択したい場合)はNOをタッチさせる通知を画像表示欄MPへ表示させる。 ここで,ナビゲーション部19は,ユーザがYESをタッチしたことを検出すると,処理をステップS6へ進め,一方,ユーザがNOをタッチしたことを検出すると,処理をステップS4へ戻す。 【0084】 ユーザがYESをタッチしたことを検出すると,ナビゲーション部19は,その経路の交通機関の予約を行うか否かの確認を行う(ステップS6)。 ここで,ナビゲーション部19は,例えば,YESとNOとの文字情報を表示し,予約を行うのであればYES,一方予約を行わないのであればNOをタッチさせる通知を画像表示欄MPへ表示させ,ユーザの予約の有無を確認する。 ここで,ナビゲーション部19は,ユーザがYESをタッチしたことを検出すると,ユーザの選択した経路の経路識別情報を情報検索サーバ21へ送信するとともに処理をステップS7へ進め,一方,ユーザがNOをタッチしたことを検出すると,処理をステップS8へ進める。 【0085】 ユーザの選択した経路の経路識別情報(経路に関する情報)が入力されると,情報検索サーバ21は,経路識別情報の示す経路における各交通機関の予約処理を行う(ステップS7)。 経路に関する情報には,出発駅を出発する交通機関の出発時刻(日付を含む)と,目的駅に到着する到着時刻(日付を含む)と,が情報として含まれている。また,経路情報に乗り換えがある場合,経路に関する情報には,乗り換え駅における乗り換える交通機関の出発時刻(日付を含む)も情報として含まれている。 ここで,情報検索サーバ21は,喫煙車両あるいは禁煙車両のいずれか,また窓側あるいは通路側のいずれかの座席に対する嗜好情報を確認する画像データをデジタルカメラ1に対して送信する。このとき,情報検索サーバ21は,喫煙車両,禁煙車両,窓側,通路側の4通りの組合せに対してそれぞれ組合せ識別情報を付与し,この組合せ識別情報を上記画像データとともにデジタルカメラ1へ送信する。」 エ 「【0090】 次に,情報検索サーバ21は,例えば,ウェブにおける宿泊施設の検索システム又は宿泊施設情報が記憶されたデータベース22から,目的駅を含む目的地周辺にある宿泊施設を抽出する。 そして,情報検索サーバ21は,宿泊施設毎に宿泊施設識別番号を付与し,それぞれに宿泊施設名と,住所と,駅からの距離と,料金と,周辺情報と,電話番号との情報を付加し,宿泊施設情報としてデジタルカメラ1へ送信する。 上記宿泊施設情報が入力されると,ナビゲーション部19は,画像表示欄MPに対して,宿泊施設毎に,上記宿泊施設情報を表示したコンボボックスを表示する。 ユーザが都合の良い宿泊施設をタッチして選択する(ステップS8)と,ナビゲーション部19は,ユーザがタッチした宿泊施設を検出し,検出した宿泊施設の表示の色を変化させ,選択した宿泊施設が正しいか否かを確認させる通知を画像表示欄MPに表示させる(ステップS9)。 【0091】 ナビゲーション部19は,ユーザの選択した宿泊施設の確認を行うために,例えば,選択した宿泊施設で良いかどうかについてのYESとNOとの文字情報を表示し,選択した宿泊施設で良い場合はYES,一方ユーザの選択した宿泊施設で悪い(例えば,ユーザが気に入らない)場合(例えば,違う宿泊施設を選択したい場合)は,NOをタッチさせる通知を画像表示欄MPへ表示させる。 ここで,ナビゲーション部19は,ユーザがYESをタッチしたことを検出すると,ユーザの選択した宿泊施設の予約のため,処理をステップS10へ進め,一方,ユーザがNOをタッチしたことを検出すると,処理をステップS8へ戻す。 ユーザの選択した宿泊施設の宿泊施設識別番号などを付加した宿泊施設識別情報が入力されると,情報検索サーバ21は,入力された宿泊施設識別情報の示す宿泊施設の予約処理を行う(ステップS10)。 すなわち,情報検索サーバ21は,各宿泊施設のホームページにおける予約システムを用いて予約処理を行うとともに,料金の支払いをどのようにするかをユーザに確認する画像データをデジタルカメラ1へ送信する。」 オ 「【0142】 上述したように,本実施形態によれば,ユーザの出発地から目的地までの経路検索,この経路における交通機関の予約,ホテルの予約,さらに出発地から目的地までのナビゲーションが行えるため,出張あるいは旅行のスケジュールを容易に計画し,実行することができる。 また,本実施形態においては,出張あるいは旅行において,目的地に到着した後,出発前にスケジュールしたタイムテーブルに従い,スケジュールに対応した行動を行うことができ,目的地などにおけるナビゲーション,レストランへの予約及び商品の購入を容易に行うことができる。」 カ 以上のア~オによれば,甲第1号証には以下の発明(以下「甲1発明」という。)が記載されている。 「入力される経路情報に基づいて経路に関する情報を取得する情報取得システムであって, 情報取得システムは,デジタルカメラ1と情報検索システム2とを備え, 情報検索システム2は,情報検索サーバ21とデータベース22とを有しており, デジタルカメラ1のナビゲーション部19は,ユーザが入力した出発地,目的地,出発時刻(あるいは到着時刻),目的地でのスケジュールなどに基づいて,情報検索サーバ21を介して,経路検索を行い,この経路に従って交通機関あるいは宿泊施設の予約処理を行うものであり, 情報検索サーバ21は,目的地である仙台市にある目的駅(例えば,目的地に最も近い駅など)と,出発地として設定された出発駅との間の交通機関(飛行機,電車,バス,タクシー,船など)の経路検索を行うものであり, ナビゲーション部19は,経路の検索結果が入力されると,画像表示欄MPに表示部17を介し,経路毎に出発駅と目的駅と出発時刻と到着時刻と料金とを表示させ, 情報検索サーバ21は,ユーザの選択した経路の経路識別情報(経路に関する情報)が入力されると,経路識別情報の示す経路における各交通機関の予約処理を行い, 次に,情報検索サーバ21は,例えば,ウェブにおける宿泊施設の検索システム又は宿泊施設情報が記憶されたデータベース22から,目的駅を含む目的地周辺にある宿泊施設を抽出し, ナビゲーション部19は,画像表示欄MPに対して,宿泊施設毎に,上記宿泊施設情報を表示したコンボボックスを表示し, 情報検索サーバ21は,ユーザの選択した宿泊施設の宿泊施設識別番号などを付加した宿泊施設識別情報が入力されると,入力された宿泊施設識別情報の示す宿泊施設の予約処理を行い, ユーザの出発地から目的地までの経路検索,この経路における交通機関の予約,ホテルの予約,さらに出発地から目的地までのナビゲーションが行える情報取得システム。」 (2)甲第2号証(特開2009-098904号公報) 甲第2号証には以下の記載がある。なお下線は当審において付加したものである。 キ 「【0001】 本発明は,交通手段及び宿泊施設の予約を併せて受け付けるサービスのユーザに対して,交通手段及び宿泊施設の対比検討に資する仕組みを提供するシステムに関する。」 ・・・(途中省略)・・・ 【0003】 上記のサービスを提供する従来のシステムにおいて行なわれてきた処理の流れの概略を,図1のフローチャートを参照して説明する。 図1に示すように,上記システムを構成するサーバは,まず,ユーザの端末から検索条件のデータ(例えば,出発地,目的地,期日,人数等)を受信する(S110)。 その条件を受け取ったサーバは,交通手段又は宿泊施設を選択させる。ここでは,先に交通手段を選択させる場合で説明する。 交通手段を選択させる場合,サーバは,まず,上記検索条件を満たす空席情報を所定のデータベースから取得し,その取得したデータをもとに生成した交通手段(往路)の選択ページをユーザの端末に送信する(S120)。ユーザは,受信した選択ページにおいて,交通手段(往路)を選択する。 サーバは,順次,交通手段(復路)の選択ページ及び宿泊施設の選択ページをユーザの端末に送信し(S130,S140),ユーザに交通手段(復路)及び宿泊施設を選択させる。ユーザは,これらの選択ページにおいて,それぞれ交通手段(復路)及び宿泊施設を選択することで,往復の交通手段及び宿泊施設を選択する。 ・・・(途中省略)・・・ 【0008】 本発明は,交通手段及び宿泊施設の予約を併せて受け付けるサービスのユーザに対し,交通手段や宿泊施設の対比検討の段階で料金の総額を提示するシステムを提供することを課題とする。」 ク 「【0013】 本発明の予約受付システムは,交通手段(往路,復路)及び宿泊施設を一括して選択するページに,宿泊施設ごとに料金の総額を提示することができる。また,ページ上で交通手段(往路,復路のいずれか)が変更されるごとに,既に宿泊施設ごとに提示されている料金の総額を,変更された交通手段の金額に応じて更新することができる。 その効果として,ユーザは,自己の端末上で必要な料金の総額を対比検討しながら,交通手段や宿泊施設を選択することが可能になる。 【発明を実施するための最良の形態】 【0014】 以降,本発明の実施形態の一例を,図2~図15を参照して詳細に説明する。ここでは,交通手段が航空機のみに限定されている場合を例に説明する。また,本実施形態は,宿泊施設と交通手段とを併せて予約する場合の例であり,宿泊施設の予約を必須の処理とする。 以下の説明において,「フライト」とは「日付」及び「便コード」の組を,「宿泊プラン」とは「日付」,「宿泊施設」及び「客室クラス」の組をいうものとする。各項目の詳細については,後述する。 なお,本発明のシステムによるサービスは,本実施形態に示す航空機だけでなく,新幹線等の列車,高速バス,フェリーその他の事前の予約を要する交通手段全般を対象としていることは言うまでもない。 【0015】 <本実施形態の説明> (1.本実施形態のシステムの概略) 本実施形態は,フライト(往路,復路)及び宿泊プランを一括して選択するページにおいてフライト(往路,復路のいずれか)が変更されるごとに,既に宿泊プランごとに表示されている料金の総額を,変更されたフライトの金額に応じて表示するシステムである。 【0016】 本実施形態のシステムの概略を,図2のフローチャートを参照して説明する。 図2に示すように,本実施形態のシステムを構成するサーバは,まず,ユーザの端末から検索条件のデータを受信する(S210)。 続いて,上記検索条件を満たす空席情報及び空室情報を所定のデータベースから取得し,取得した情報をもとにフライト(往路,復路)及び宿泊プランの選択ページを生成し,ユーザの端末に送信する(S220)。 なお,以下で詳細に説明する本実施形態においては,この総額を表示した選択ページにおいて,検索条件を満たす宿泊プランごとに料金の総額(運送料(運賃)及び宿泊料の人数分の合算金額)を表示するとともに,フライト(交通手段)が変更されるたびに,宿泊プランごとに表示されている料金の総額を更新している。 ・・・(途中省略)・・・ 【0023】 (2-3.空席情報データベース) 空席情報データベース40は,航空機の空席情報を記憶しているデータベースである。ここでは,本実施形態のシステムに関して必要な部分のみを説明する。 なお,空席情報データベース40は,サーバ30とは独立したサーバ(通常は,各航空会社内にある)に構築してもよいし,サーバ30に接続された記憶装置に構築してもよい。 また,本実施形態において「空席情報」とは,座席情報データベース41(図5(a)参照)の各項目と,これに「日付」及び「便コード」で紐付けられた便情報データベース42(図5(b)参照)の各項目を組み合わせた情報をいうものとする。また,空席情報データベース40には一定期間(例えば,3か月後まで)の空席情報が記憶されており,定期的に(例えば,1か月ごと)に新しい情報が追加される。 ・・・(途中省略)・・・ 【0026】 (2-4.空室情報データベース) 図3に戻り,空室情報データベース50は,宿泊施設の空室情報を記憶しているデータベースである。ここでは,本実施形態のシステムに関して必要な部分のみを説明する。 なお,空室情報データベース50は,サーバ30とは独立したサーバ(通常は,各宿泊施設内,あるいは旅行代理店内にある)に構築してもよいし,サーバ30に接続された記憶装置に構築してもよい。 また,本実施形態において「空室情報」とは,客室情報データベース51(図6(a)参照)の各項目と,これに「施設コード」で紐付けられた施設情報データベース52(図6(b)参照)の各項目を組み合わせた情報をいうものとする。また,空室情報データベース50には一定期間(例えば,3か月後まで)の空室情報が記憶されており,定期的に(例えば,1か月ごと)に新しい情報が追加される。」 ケ 「【0030】 (3-1.検索要求の受信) サーバ30はユーザ端末10から検索要求を受信する(S705)。この検索要求には,検索条件のデータが付加されている。 なお,検索要求の前提として,サーバ30はユーザ端末10に対し,図8に例示する検索条件入力ページ800を送信しているものとする。 検索条件入力ページ800の検索条件指定欄810において,ユーザは,検索条件の項目として「往路出発日」,「復路出発日」,「往路(出発空港,到着空港)」,「復路(出発空港,到着空港)」,「宿泊地」,「人数(大人,子供,幼児)」,「利用部屋数」を指定することができる。 検索条件入力ページ800のボタン820a又はボタン820bがクリックされると,検索要求とともに指定した検索条件のデータがサーバ30に送信される。ここで,ボタン820aがクリックされると,検索結果のデータが宿泊プランごとに表示される。一方,ボタン820bがクリックされると,検索結果のデータが施設ごとに表示される。 【0031】 (3-2.空席情報の照会) 図7に戻り,ユーザ端末10から検索要求を受信する(S705)と,サーバ30は,空席情報データベース40に対し空席情報を照会し(S710),上述の検索条件を満たす空席情報を取得する(S715)。 本実施形態では,検索条件の項目のうち「往路出発日」及び「往路(出発空港,到着空港)」から往路の空席情報を,「復路出発日」及び「復路(出発空港,到着空港)」から復路の空席情報を,それぞれ照会し,検索条件を満たし,かつ在庫がある空席情報を取得する。 サーバ30は,取得したすべての空席情報について,往路,復路のフライトごとに「運送料(最安値)>在庫数(最大値)>直行便>出発時刻(往路は10時に最も近いもの,復路は16時に最も近いもの)」の順に評価し,最適なフライトを「選択済みフライト」のデフォルト値とする。本実施形態では,受信した検索条件から「選択済みフライト」の初期値を決定することにより,ユーザ端末10に最初に送信する選択ページにも必要な料金の総額を表示することができる。 ・・・(途中省略)・・・ 【0033】 (3-4.空室情報の照会) 図7に戻り,サーバ30は,空室情報データベース50に対し空室情報を照会し(S725),上述の検索条件を満たす空室情報を取得する(S730)。 本実施形態では,検索条件の項目のうち「往路出発日」,「復路出発日」,「宿泊地」,「人数(大人,子供,幼児)」,「利用部屋数」から空室情報を照会し,検索条件を満たし,かつ在庫がある空室情報を取得する。 ・・・(途中省略)・・・ 【0036】 (3-7.総額の算出) 図7に戻り,続いて,サーバ30は,総額算出処理を行なう(S745)。 総額算出処理(S745)の流れを,図12のフローチャートを参照して説明する。 図12に示すように,サーバ30は,まず,往路の選択済みフライト及び復路の選択済みフライトの運送料を,それぞれ運送料情報31から取得する(S1210,S1220)。同様に,サーバ30は,各宿泊プランの宿泊料を宿泊料情報32から取得する(S1230)。 続いて,宿泊プランごとに,往路の選択済みフライトの運送料,復路の選択済みフライトの運送料,宿泊プランの宿泊料の合計金額を計算し(S1240),1人あたりの料金の総額とする。 なお,検索条件として人数が複数に指定されているときは,1人あたりの料金の総額だけでなく,人数分の料金の総額も計算する。また,子供又は幼児が含まれているときは,所定の割引率又は割引額を考慮して料金の総額を算出する。 上記の計算の終了後,計算結果のデータを返戻する(S1250)。 【0037】 (3-8.検索結果ページの送信) 図7に戻り,続いて,サーバ30は,検索結果並びに差額算出処理(S740)により算出した差額及び総額算出処理(S745)により算出した料金の総額をもとに選択ページを生成し,これを検索結果ページとしてユーザ端末10に対し送信する(S750)。 図13に,選択ページ1300を例示する。選択ページ1300は,検索条件入力ページ800(図8)のボタン820bがクリックされた場合の例であり,宿泊プランが「宿泊施設ごとに」表示されている。 【0038】 選択ページ1300は,検索条件表示欄1310,ボタン1320,空席情報表示欄1330及び空室情報表示欄1340により構成される。 検索条件表示欄1310には,現在の検索条件(検索要求(図7のS705)とともに受信したもの)が表示される。ボタン1320は,検索条件表示欄1310に表示されている現在の検索条件を変更するページへのリンク(ボタン)である。 【0039】 空席情報表示欄1330には,空席情報が表示される。空席情報のうち,往路のフライトの空席情報は空席情報(往路)表示欄1331に,復路のフライトの空席情報は空席情報(復路)表示欄1332に,それぞれフライト単位で表示される。なお,同一のフライトに複数の運送料が設定されている(複数の座席クラスがある)場合は,最も安い運送料のみをそのフライトの運送料として表示する。 空席情報(往路)表示欄1331又は空席情報(復路)表示欄1332中の「空席」欄に表示されている記号は,それぞれ「○:空席あり(6席以上)」,「△:空席わずか(1~5席)」,「×:予約不可」を意味する(1333参照)。 ここで,「×:予約不可」は,空席数が人数未満であること,つまり「空席はあるが予約はできない」ことを意味する。例えば,あるフライトの空席数が3席である場合,検索条件で指定された人数が2人のときには「△(空席わずか)」が表示されるが,人数が4人のときには「×(予約不可)」が表示される。 なお,これらの記号の意味するところは,適宜変更することができる。 ・・・(途中省略)・・・ 【0042】 料金総額(大人1人)表示欄1344には,総額算出処理(図7のS745)により算出した,1人あたりの料金の総額が表示される。 料金総額(人数合計)表示欄1345には,総額算出処理(図7のS745)により算出した,人数分の料金の総額が表示される。選択ページ1300では,検索条件表示欄1310に表示されているとおり「大人2人」で宿泊する場合であるから,料金総額(人数合計)表示欄1345に表示される人数分の料金の総額は,それぞれ料金総額(大人1人)表示欄1344に表示される1人あたりの料金の総額の2倍となっている。 選択ページ1300の予約ボタン表示欄1346に表示されている「航空券+宿泊を予約」ボタンのいずれかがクリックされると,サーバ30は,ユーザ端末10に対し申込内容の確認ページを送信する(図2のS230)。 【0043】 (4.本実施形態のシステムによるページの更新) 本実施形態のシステムは,ユーザ端末10からのページ更新要求を受信し(図7のS755),この要求に対して更新ページを送信する(S770)という処理を繰り返すことにより,料金の総額を更新することができる。 【0044】 (4-1.ページ更新要求の受信) 図7に戻り,サーバ30は,ユーザ端末10からページ更新要求を受信する(S755)。このページ更新要求には,変更後の選択済みフライトのデータ(選択情報)が付加されている。 ページ更新要求は,選択ページ1300(図13)の空席情報(往路)表示欄1331又は空席情報(復路)表示欄1332において,フライトを選択するためのラジオボタンがクリックされるごとにユーザ端末10からサーバ30に対して送信される。ユーザ端末10は,ラジオボタンのクリックをイベントとして検出し,その検出がされるごとに所定の処理を行なう。 【0045】 (4-2.更新ページの生成・送信) 図7に戻り,ユーザ端末10からページ更新要求を受信する(S755)と,サーバ30は,差額算出処理(S760)及び総額算出処理(S765)を行なう。 差額算出処理(S760)については,上述の「(3-6.差額の算出)」において図11を参照して説明した処理と同様である。ここ(図7のS760)では,往路又は復路いずれか一方の選択済みフライトにのみ変更があるから,その変更がある方の差額の計算のみを行なう。 また,総額算出処理(S765)については,上述の「(3-7.総額の算出)」において図12を参照して説明した処理と同様である。 【0046】 サーバ30は,差額算出処理(S760)により算出した差額及び総額算出処理(S765)により算出した料金の総額をもとに選択ページを生成し,これを更新ページとしてユーザ端末10に対し送信する(S770)。 図14,図15に,更新ページを例示する。これらの図を用いて,本実施形態のシステムによるページの更新処理を具体的に説明する。」 コ 図7 サ 図13 シ 以上のキ~サによれば,甲第2号証には以下の発明(以下「甲2発明」という。)が記載されている。 「ユーザの端末から受信した検索条件を満たす,交通手段の空席情報および宿泊施設の空室情報を,所定のデータベース(空席情報データベース40および空室情報データベース50)から取得し,及び,取得した情報をもとにフライト及び宿泊プランの選択ページを生成し,ユーザの端末に送信して表示させるサーバ。」 (3)甲第3号証(特開2009-098905号公報) 甲第3号証には以下の記載がある。なお下線は当審において付加したものである。 ス 「【0001】 本発明は,交通手段及び宿泊施設の予約を併せて受け付けるサービスを提供するシステムに関し,特に申込内容の確認・変更に関するものである。」 セ 「【0013】 以降,本発明の実施形態の一例を,図2~図23を参照して詳細に説明する。 ここでは,交通手段が航空機のみに限定されている場合を例に説明する。また,本実施形態は,交通手段及び宿泊施設を併せて予約する場合の例であり,少なくとも1泊分の宿泊施設の予約を必須の処理とする。 【0014】 以下の説明において,「フライト」とは「日付」及び「便コード」の組を,「宿泊プラン」とは「日付」,「宿泊施設」及び「客室クラス」の組をいうものとする。各項目の詳 細については,後述する。 なお,本発明のシステムによるサービスが,本実施形態に示す航空機だけでなく,新幹線等の列車,高速バス,フェリーその他の事前の予約を要する交通手段全般を対象としていることは言うまでもない。 【0015】 <本実施形態の説明> (1.本実施形態のシステムによる処理の概略) 本実施形態のシステムによる申込内容の確認・変更の段階における処理は,従来のシステムによる処理と比較すると,主として次の2点において相違する。 (1)本実施形態のシステムは,申込内容の確認ページにおいて,ユーザの端末から申込内容の変更要求があった場合に,ユーザに宿泊プランの再選択又は検索条件の再指定を要求することなく,宿泊の延長,短縮及び削除を完了させることができる。 (2)本実施形態のシステムは,フライトを個別に変更するための選択ページに変更前後の基本料金の差額を提示し,並びに宿泊プランを個別に変更するための選択ページに変更後に必要となるべき基本料金及び料金総額を提示することができる。 ・・・(途中省略)・・・ 【0018】 ユーザの端末から,ユーザのボタン等のクリック操作に応じた確認応答を受信する(S235)と,サーバは,確認応答の内容により,以下のようにそれぞれの処理を行う(S240)。 変更がないとき(「変更なし」),サーバは,所定の手続(例えば,ユーザ情報の登録,意思表示の確認等)を経て,選択されているフライト及び宿泊プランの予約を確定する(S250)。 一方,変更があるとき(「旅程変更(延長・短縮・削除)」,「フライト変更(時刻変更・発着地変更)」,「宿泊プラン変更(変更・追加)」),サーバは,確認応答の要求の内容に応じて,後述の旅程変更処理(S260a),フライト変更処理(S260b),宿泊プラン変更処理(S260c)のいずれかを行なう。」 ソ 「【0038】 (3-6.差額の算出) 図7に戻り,続いて,サーバ30は,差額算出処理を行なう(S740)。 差額算出処理(S740)の流れを,図11のフローチャートを参照して説明する。 図11に示すように,サーバ30は,まず,選択済みフライトの運送料を運送料情報31から取得する(S1110)。差額算出処理(S740)では,選択済みフライトのデータとして,往路・復路のいずれか又は双方の処理を行なうことができる。ここ(図7のS740)では,往路の選択済みフライト及び復路の選択済みフライトのデフォルト値を取得する。 続いて,サーバ30は,往路の選択済みフライトに変更があるか否かを判定する(S1120)。変更があるとき(S1120でYes)は,運送料情報31を参照し,取得した空席情報のうち往路の選択済みフライト以外の各フライトの運送料について,往路の選択済みフライトの運送料に対する差額を計算する(S1130)。変更がないとき(S1120でNo)は,何もしない。ここ(図7のS740)では,往路の選択済みフライトがデフォルト値であるから,変更がある(S1120でYes)ものと判定し,差額の計算を行なう。 同様に,サーバ30は,復路の選択済みフライトに変更があるか否かを判定する(S1140)。変更があるとき(S1140でYes)は,運送料情報31を参照し,取得した空席情報のうち復路の選択済みフライト以外の各フライトの運送料について,復路の選択済みフライトの運送料に対する差額を計算する(S1150)。変更がないとき(S1140でNo)は,何もしない。ここ(図7のS740)では,復路の選択済みフライトがデフォルト値であるから,変更がある(S1140でYes)ものと判定し,差額の計算を行なう。 上記の各計算の終了後,計算結果のデータを返戻する(S1160)。 【0039】 (3-7.総額の算出) 図7に戻り,続いて,サーバ30は,総額算出処理を行なう(S745)。 総額算出処理(S745)の流れを,図12のフローチャートを参照して説明する。 図12に示すように,サーバ30は,まず,往路の選択済みフライト及び復路の選択済みフライトの運送料を,それぞれ運送料情報31から取得する(S1210,S1220)。同様に,サーバ30は,宿泊プランの宿泊料を宿泊料情報32から取得する(S1230)。 続いて,往路の選択済みフライトの運送料,復路の選択済みフライトの運送料,宿泊プランの宿泊料の合計金額を計算し(S1240),大人1人あたりの料金の総額(基本料金)とする。 検索条件として指定された「1部屋あたりの利用人数」(図8の870)が「1人」であるときは,この基本料金が人数分の料金の総額(料金総額)になる。一方,「1部屋あたりの利用人数」(図8の870)が複数であるときは,基本料金に,指定された人数を乗じた額が料金総額となる。 なお,子供又は有料幼児が含まれているときは,所定の割引率又は割引額を考慮して料金総額を算出する。また,宿泊日数が複数になる場合には,宿泊日数を乗じて基本料金及び料金総額を算出する。 ここ(図7のS745)では,これらの処理をすべての宿泊プランについて行なう。 上記の計算の終了後,計算結果のデータを返戻する(S1250)。」 タ 「【0065】 図18-1に,フライトの選択ページを例示する。選択ページ1800aは,確認ページ1400(図14)において「航空便変更」と表示されているボタン1423bがクリックされたときにユーザ端末10に送信される,復路のフライトのみを変更するための選択ページである。なお,往路のフライトのみを変更するための選択ページの構成も,選択ページ1800aと同様である。 【0066】 選択ページ1800aは,空席情報表示欄1810a及び「戻る」ボタン1820aにより構成される。 空席情報表示欄1810aには,取得済みの空席情報が表示される。ここでは,空席情報を取得する処理(図7のS715)において取得済みの空席情報が表示される。 空席情報表示欄1810aの「空席」欄に表示されている記号は,選択ページ1300(図13)の空席情報(往路)表示欄1331又は空席情報(復路)表示欄1332の「空席」欄に表示されている記号と同様である。 また,空席情報表示欄1810aの「旅行代金差額」欄には,算出済みの差額の情報が表示される。ここでは,差額算出処理(図7のS740)において算出済みの差額の情報が表示される。 【0067】 その他,空席情報表示欄1810aには,申込内容表示欄1811a,出発空港指定欄1812a,到着空港指定欄1813a及び「検索」ボタン1814aが表示される。 申込内容表示欄1811aには,現在の検索条件(検索要求(図7のS705)とともに受信したもの,又はその後のフライト変更処理に伴い変更されたもの),並びに基本料金及び料金総額が表示される。ここでは,検索要求(図7のS705)とともに受信した検索条件,並びに図14の料金総額表示欄1410に表示されていた基本料金及び料金総額が表示される。」 チ 「【0073】 (6-2.フライト変更(発着地変更)処理の流れ) フライト変更(発着地変更)処理の流れを,図17-2のシーケンス図を用いて説明する。 図17-2に示すように,サーバ30は,ユーザ端末10から確認応答として,フライト変更要求を受信する(S1705b)と,フライト変更(発着時刻変更)処理(図17-1参照)と同様に,既に取得している空席情報及びその空席情報をもとに既に算出している差額の情報から,変更要求のあった区間(往路又は復路のいずれか)のみのフライトの選択ページを生成し,これをユーザ端末10に送信する(S1710b)。送信される選択ページは,選択ページ1800a(図18-1)と同じである。 【0074】 選択ページ1800aでは,出発空港指定欄1812aに出発空港,到着空港指定欄1813aに到着空港をそれぞれ指定し,「検索」ボタン1814aをクリックすることにより,現在の検索条件と異なる条件で空席情報を検索することができる。これにより,フライトの発着時刻の変更だけでなく,フライトの発着地の変更にも対応することができる。 選択ページ1800aにおいて,出発空港指定欄1812aに出発空港を,到着空港指定欄1813aに到着空港を,それぞれ指定し,「検索」ボタン1814aをクリックすると,ユーザ端末10は,サーバ30に変更後の検索条件による検索要求を送信する。 【0075】 図17-2に戻り,ユーザ端末10から検索要求を受信する(S1715b)と,サーバ30は,空席情報データベース40に対し空席情報を照会し(S1720b),変更された検索条件を満たし,かつ在庫のある空席情報を取得する(S1725b)。 空席情報データベース40から空席情報を取得する(S1725b)と,サーバ30は,運送料情報生成処理を行なう(S1730b)。運送料情報生成処理については,「(3-3.運送料情報の生成)」において図9を参照して説明した処理と同様である。 【0076】 続いて,サーバ30は,差額算出処理を行なう(S1735b)。差額算出処理については,上述の「(3-6.差額の算出)」において図11を参照して説明した処理と同様である。 ここ(図17-2のS1735b)では,変更前のフライトが選択済みフライトであり,新たに取得したすべての空席情報について選択済みフライトに対する差額を算出する。また,人数が複数の場合には,上記差額に,指定された人数を乗じた額を算出する。 【0077】 続いて,サーバ30は,検索結果及び差額算出処理(S1735b)により算出した差額の情報をもとにフライトの選択ページを生成し,これを検索結果ページとしてユーザ端末10に送信する(S1740b)。 なお,ユーザは,検索条件を指定し検索要求を送信し,検索結果ページ(選択ページ)を受信するという手順を任意の回数繰り返すことにより,選択ページの空席情報表示欄に所望の空席情報を表示させることができる(図17-2では,S1740bの処理の次にS1715bの処理が続く。)。 ・・・(途中省略)・・・ 【0081】 図17-2に戻り,ユーザ端末10からフライトの変更情報を受信する(S1745b)と,サーバ30は,総額算出処理を行なう(S1750b)。 総額算出処理については,上述の「(3-7.総額の算出)」において図12を参照して説明した処理と同様である。ここ(図17-2のS1750b)では,選択されている宿泊プランのみについて総額を算出する。 これらの処理が完了すると,サーバ30は,フライトの変更を反映させ,かつ総額算出処理(S1750b)により算出した料金の総額の情報を付加した確認ページを生成し,これをユーザ端末10に送信する(S1755b)。 【0082】 図19-2に,発着地変更後の確認ページを例示する。確認ページ1900bは,フライトの選択ページ1800b(図18-2)の予約ボタン1815bがクリックされたときにユーザ端末10に送信される確認ページである。すなわち,確認ページ1400(図14)と確認ページ1900bとの間では,復路のフライトが「A038便」から「A686便」に変更されている。 なお,確認ページ1900bの基本的な構成は,確認ページ1900a(図19-1)と同様である。」 ツ 図17-2 テ 図18-1 ト 図18-2 ナ 以上のス~トによれば,甲第3号証には以下の発明(以下「甲3発明」という。)が記載されている。 「所定のデータベース(空席情報データベース40及び空室情報データベース50)から取得された情報に基づくフライト及び宿泊プランを,出発空港指定欄及び到着空港指定欄を備える選択ページ1800aに表示させ,出発空港指定欄及び到着空港指定欄でのフライト区間の変更操作に応じた処理(運送料情報生成処理,差額算出処理)結果後の選択ページ1800bを提示するサーバ。」 (4)甲第4号証(特開2006-146439号公報) 甲第4号証には以下の記載がある。なお下線は当審において付加したものである。 ニ 「【0001】 本発明は,ウェブサイトを利用して旅行の予約を支援する旅行予約支援システム,及び旅行予約方法,並びにこれら旅行予約支援システム及び旅行予約方法にて用いられるサーバ装置に関する。」 ヌ 「【0069】 検索結果ページは,図6に示すように,指定された条件に合致する候補として検索された航空券及びホテルに関する情報の一覧71を文字列として表示するとともに,図7に示すように,候補として検索された航空券を販売する航空会社を示す候補航空会社情報72とホテルを示す候補ホテル情報73とがマトリクス状に配置された一覧表74を表示する。 【0070】 候補航空会社情報72は,一覧表74の横軸の項目を構成する。候補航空会社情報72は,候補として検索された航空券を販売する航空会社のロゴ等の情報からなり,ロゴと航空会社名を対応付けた一覧表を別ウィンドウとして表示させる一覧ボタン75が設けられて構成される。一方,候補ホテル情報73は,一覧表74の縦軸の項目を構成する。候補ホテル情報73は,候補として検索されたホテルの写真等からなり,当該ホテルの詳細を 別ウィンドウとして表示させる詳細ボタン76と,当該ホテルを候補として選択するためのチェックボックス77とが設けられて構成される。 【0071】 このような候補航空会社情報72及び候補ホテル情報73によって横軸及び縦軸がそれぞれ規定された一覧表74においては,候補航空会社情報72に表示された全ての航空会社と候補ホテル情報73に表示された全てのホテルとを任意に組み合わせることが可能とされる。したがって,ユーザは,図7に示すように,5つの航空会社と3つのホテルが候補として表示された場合には,5×3=15通りのパッケージツアー商品を選択可能となる。 【0072】 ここで,一覧表74には,候補航空会社情報72に表示された航空会社と候補ホテル情報73に表示されたホテルとを組み合わせた場合の目安となる参考料金78が表示され,ユーザのニーズに応じて航空会社とホテルの並び順序を変更することができるように構成されている。例えば,候補航空会社情報72には,料金が安い航空会社の順序で左から並べて表示するとともに,候補ホテル情報73には,料金が安いホテルの順序で降順に表示した場合には,参考料金78のうち,最も左上に表示されている航空会社とホテルの組み合わせが最も料金が安い組み合わせとなる。なお,この一覧表74における参考料金78の表示ルールは,指定された人数分の総額表示であり,○○○円~と表示されているのは,各ホテルにおいて最も料金が安い部屋を基準とし且つ各航空会社において最も料金が安い航空券を基準としていることを意味している。したがって,実際の旅行料金は,航空機の正確な到着時刻等に応じて再計算されることになる。」 ネ 図7 ノ 以上のニ~ネによれば,甲第4号証には以下の発明(以下「甲4発明」という。)が記載されている。 「候補航空会社情報72と候補ホテル情報73とがマトリクス状に配置された一覧表74において,パッケージツアー商品の料金の安い方から順に表示する旅行予約支援システム。」 (5)甲第5号証(特開2014-238834号公報) 甲第5号証には以下の記載がある。なお下線は当審において付加したものである。 ハ 「【0001】 本発明は,宿泊施設が提供する宿泊施設サイトに交通手段の運営情報を提供して,交通手段付き宿泊プランを生成するシステムに関する。 ・・・(途中省略)・・・ 【0006】 そこで本発明は,宿泊施設のウェブサイトを通じて,宿泊プランと交通手段の一括予約が可能な交通手段付き宿泊プランを顧客に提供することを目的とする。」 ヒ 「【0054】 ここで,顧客端末5上において,生成処理部14により生成された航空券付き宿泊プランが表示された画面の一例を図11に示す。 検索結果画面420では,検索条件に合致した航空券付き宿泊プランの一覧が表示され,航空券付き宿泊プランごとに,プランの詳細を閲覧するための詳細ボタン420aと予約へ進むための予約ボタン420bが設けられている。 また,この検索結果画面420中には,宿泊プランの料金と,航空券の料金とを合算した合計料金が,航空券付き宿泊プランの料金として表示されている。この合計料金は,生成処理部14により,宿泊プランと航空券の情報に基づいて算出されたものであって,グレード等によって異なる航空券の値段の内,最安値のものに基づいて算出された,最低料金を示している。」 フ 「【0080】 運営情報記憶部71は,交通手段の運営情報に関する情報を記憶した記憶部である。 なお,本例では,交通手段が航空機であった場合を例に説明しているが,本発明における交通手段は特に航空機に限らず,バス,電車等,各種の交通機関についても適用可能である。 この運営情報記憶部71には例えば,図19に示されるように,航空機の便名,出発地,到着地,出発時刻,到着時刻,料金,及び在庫といった情報が記憶されている。」 ヘ 「【0108】 また,この場合に,宿泊予約サイト上において,顧客によって選択された航空券と,宿泊プラン記憶部61から抽出された宿泊プランに基づき,生成処理部65により生成された航空券付き宿泊プランが表示された画面の一例を図28に示す。 当該画面では,顧客が指定した宿泊プランの内容と共に,顧客が選択した航空券の情報が表示されているが,航空券の個別の料金が表示されておらず,航空券と宿泊プランの両方の料金を含んだ航空券付き宿泊プランの料金のみが表示されている。 【0109】 さらに,以上の本実施形態における宿泊予約サイトの別の例では,図29に示されるように,宿泊プランの一覧表示において,宿泊プランごとに,航空券付き宿泊プランの最低料金を表示するものとしてもよい。 この最低料金は,宿泊プラン記憶部61に記憶されている宿泊プランの料金情報と,運営情報記憶部71に記憶されている運営情報の料金情報に基づき,生成処理部65によって算出されたものである。 航空券付き宿泊プランの最低料金が宿泊プランごとに予め表示されていることで,顧客としては,詳細な情報を要求する前に,航空券付き宿泊プランを容易に取捨選択することができる。 【0110】 また,宿泊予約サイトのさらに別の例では,図30に示されるように,出発地をプルダウンリストから簡易に選択し,選択された出発地からの航空券の空席情報を併せて表示するようにしてもよい。 これにより,航空券付き宿泊予約プランを予約することができるかどうか,簡単に把握することができる。 【0111】 なお,以上の本発明の実施形態では,交通手段は航空機を例にとったが,これに限らず,電車やバス等,各種の移動手段を対象とすることができる。」 ホ 図30 マ 以上のハ~ホによれば,甲第5号証には以下の発明(以下「甲5発明」という。)が記載されている。 「宿泊プランの一覧表示画面において出発地をプルダウンリストから選択可能とし,選択された出発地からの航空券の空席情報を併せて表示し,また,プルダウンリストにより選択された出発地に応じて,航空券付き宿泊プランの料金が更新表示される,交通手段付き宿泊プランを生成するシステム。」 (6)甲第6号証(特開2008-015647号公報) 甲第6号証には以下の記載がある。なお下線は当審において付加したものである。 ミ 「【0001】 本発明は,情報提供システム,情報提供装置,情報提供方法及び情報提供装置用プログラムの技術分野に属し,より詳細には,利用する施設及び移動手段を選択するための端末装置に対して,当該施設及び移動手段並びにそれらの利用のための費用等についての情報を提供する情報提供システム,当該情報提供システムに含まれる情報提供装置,当該情報提供システムにおいて実行される情報提供方法並びに当該情報提供装置用プログラムの技術分野に属する。 ム 「【0108】 ここで,当該組合せデータベースCTの構成について図5(c)に例示しつつ説明すると,当該組合せデータベースCTは,複数の組合せレコードRCを含んで構成されている。そして,一つの組合せレコードRCは,その内容として,上記組み合わされた宿泊状況レコードRH並びに空席状況レコードRG及びRBを指し示す情報を,当該宿泊状況レコードRH並びに空席状況レコードRG及びRB毎に区分して含むものである。より具体的には,一つの当該組合せレコードRCは,その組合せレコードRCにおいて組み合わされている宿泊状況レコードRH並びに空席状況レコードRG及びRBを夫々示すホテルID情報,往路ID情報及び復路ID情報と,当該往路ID情報及び復路ID情報により夫々示される便を利用した結果としての乗り継ぎの回数(往復分)を示す乗継回数情報と,当該往路ID情報及び復路ID情報により夫々示される便を利用した結果としての乗り継ぎ時間の合計(往復分)を示す乗継時間情報と,当該往路ID情報及び復路ID情報により夫々示される便を利用した結果としての総移動時間(往復分の飛行機利用時間)を示す総移動時間情報と,当該往路ID情報及び復路ID情報により夫々示される便並びに当該ホテルID情報により示される宿泊施設を利用するときに必要な費用の総額を示す総価格情報と,当該往路ID情報及び復路ID情報により夫々示される便を利用したときに体験できるオプションの内容(より具体的には,例えば,「乗り継ぎができる」,「飛行機からオーロラが見られる」又は「飛行機から富士山が見られる」等のオプションの内容)やその便が飛行するコースの内容等を示す付随情報と,が含まれている。 【0109】 このとき,当該組合せレコードRCの内容のうち,乗継回数情報及び乗継時間情報は,各々に,上記空席状況データGT及びBTにおける乗継情報の内容を夫々の組合せ毎に加算して得られるものであり,総移動時間情報は上記空席状況データGT及びBTにおける出発時刻情報及び到着時刻情報に基づいて算出される(すなわち,(到着時刻情報により示される到着時刻)-(出発時刻情報により示される出発時刻)の計算結果を往復分加算して算出される)ものであり,総価格情報は上記空席状況データGT及びBT並びに宿泊状況データHTにおける価格情報に基づいて算出されるものであり,更にオプションの内容等を示す情報は上記空席状況データGT及びBT並びにその他の情報に基づいて生成されるものである。 【0110】 次に,予約サーバASのCPU17内の出力部51は,当該組み合わされた組合せデータベースCTの内容を用いて検索結果表示画面を生成し,それを上記検索条件情報を出力してきた利用者端末装置Tに出力し,その内容を当該利用者端末装置Tの表示部32において表示させる(ステップS4)。 【0111】 ここで,当該ステップS4の処理としての検索結果表示処理に用いられる検索結果画面について,図8を用いて例示しつつ説明する。なお,図8は,当該検索結果を表示する際に,対応する利用者端末装置T内の表示部32に表示される条件入力画面の例である。 【0112】 ステップS4の処理を実行する際に表示部32に表示される検索結果画面OUTとしては,図8に例示するように,その検索結果の元となる上記組合せレコードRCに含まれている価格情報に基づいて算出される一人当たりの必要費用を示す費用情報を表示する費用表示欄200と,当該組合せレコードRCに含まれているホテルID情報により示される宿泊施設レコードRHに含まれている情報を表示する施設情報表示欄201と,当該組合せレコードRCに含まれている往路ID情報により示される空席状況レコードRGに含まれている情報を表示する往路情報表示欄202と,当該組合せレコードRCに含まれている復路ID情報により示される空席状況レコードRBに含まれている情報を表示する復路情報表示欄203と,当該組合せレコードRCに含まれている総価格情報の内容を表示する総価格表示欄204と,当該組合せレコードRCに含まれている往路ID情報により示される空席状況レコードRG並びに復路ID情報に示される空席状況レコードRB夫々にその他の情報として含まれているその他の付随する情報の内容を表示するオプション表示欄205と,当該表示されている検索結果に対応する宿泊施設及び航空機の便を実際に予約する際に操作される予約実行ボタン206と,現在検査結果画面OUTを用いて表示されている組合せに対応する組合せレコードRCの次の組合せレコードRCに対応する組合せを表示する際に操作される次候補表示ボタン207と,を含んだものが好適である。 【0113】 なお,当該次候補表示ボタン207に関し,上記組み合わされた組合せレコードRC夫々の表示部32における表示順は,上記検索条件の入力の際に表示順入力欄105を用いて同時に入力された検索結果の表示順(すなわち,例えば,「総額が安い順」,「飛行時間が短い順」,「オプション内容の順」等の表示順)に則った順で表示される。」 メ 以上のミ及びムによれば,甲第6号証には以下の発明(以下「甲6発明」という。)が記載されている。 「利用する施設及び移動手段を選択するための端末装置に対して,当該施設及び移動手段並びにそれらの利用のための費用等についての情報を提供する情報提供システムであって,端末装置に検索結果を表示する場合に,検索条件の入力の際に表示順入力欄を用いて同時に入力された検索結果の表示順(すなわち,例えば,「総額が安い順」,「飛行時間が短い順」,「オプション内容の順」等の表示順)に則った順で表示される情報提供システム。」 6 当審の判断 (1)請求項1に係る発明(本件発明1)について 異議申立の理由によれば,本件発明1は,甲第1号証~甲第3号証に基づいて,当業者が容易に発明することができたものであると異議申立人は主張している。 そこで,本件発明1が甲第1号証~甲第3号証に基づいて,当業者が容易に発明することができたものであるか否かを検討する。 まず,本件発明1と甲第1号証に記載された前記甲1発明を対比する。 ア 本件発明1の「少なくとも発着駅及び日時を含む検索条件の入力を受け付けて,出発駅から到着駅までの列車の乗換案内経路を検索し,その検索結果を乗換案内として提示する乗換案内経路検索部」について 甲1発明は,ユーザが入力した出発地,目的地及び出発時刻(あるいは到着時刻)に基づいて,情報検索サーバが出発地として設定された出発駅と,例えば,目的地に最も近い駅を目的駅として,その間の交通機関(飛行機,電車,バス,タクシー,船など)の経路検索を行い,経路毎に出発駅と目的駅と出発時刻と到着時刻と料金とを表示させるものであり,また,この検索された経路には路線の乗り換えが必要な経路も存在することは明らかであることから,甲1発明も「出発駅から到着駅までの列車の乗換案内経路を検索」するものといえる。 そうすると,本件発明1と甲1発明は, 「少なくとも発着駅及び日時を含む検索条件の入力を受け付けて,出発駅から到着駅までの列車の乗換案内経路を検索し,その検索結果を乗換案内として提示する乗換案内経路検索部」 を備える点で一致している。 イ 本件発明1の「鉄道と宿泊とがセットになった旅行パッケージプランの中から,上記乗換案内経路検索部による検索結果に含まれる情報のうち少なくとも発着駅を検索条件として合致する1以上の旅行パッケージプランを検索する旅行プラン検索部」について 甲1発明の情報検索サーバは,出発駅と目的駅の間の交通機関(飛行機,電車,バス,タクシー,船など)の経路検索を行い,経路毎に出発駅と目的駅と出発時刻と到着時刻と料金とを表示させた後,ユーザが選択した経路の経路識別情報(経路に関する情報)の示す経路における各交通機関の予約処理を行い,次に,宿泊施設の検索システム又は宿泊施設情報が記憶されたデータベースから,目的駅を含む目的地周辺にある宿泊施設を抽出する処理を行うものであるが,前記各交通機関と宿泊施設は順次,別々に検索されるものであることから,甲1発明は「鉄道と宿泊とがセットになった旅行パッケージプラン」を検索するものではない。 そうすると,本件発明1と甲1発明は,甲1発明が上記本件発明1の「旅行プラン検索部」を備えていない点で相違している。 ウ 本件発明1の「上記旅行プラン検索部により検索された上記1以上の旅行パッケージプランのうちの少なくとも1つを少なくとも乗車区間変更欄を備えるプラン表示画面に表示させ,上記乗車区間変更欄での乗車区間の変更操作に応じた処理結果後のプラン表示画面を提示する旅行プラン提示部」について 甲1発明は,前記イで記載したように「鉄道と宿泊とがセットになった旅行パッケージプラン」を検索するものではないから,本件発明1の上記「旅行プラン提示部」についても備えておらず相違点である。 エ 本件発明1の「旅行パッケージプラン提供システム」について 甲1発明は,各交通機関と宿泊施設は順次,別々に検索されて表示されるものであり,旅行パッケージプランとしてユーザに提供されるものではないものの,交通機関と宿泊を合わせた旅行のプランを提供するシステムであるともいえる。 そうすると,本件発明1と甲1発明は, 「旅行プラン提供システム」 である点で共通する。 オ 以上のア~エによれば,本件発明1と甲1発明との一致点,及び,相違点は以下のとおりである。 <一致点> 少なくとも発着駅及び日時を含む検索条件の入力を受け付けて,出発駅から到着駅までの列車の乗換案内経路を検索し,その検索結果を乗換案内として提示する乗換案内経路検索部, を備えたことを特徴とする旅行プラン提供システム。 <相違点1> 本件発明1の「鉄道と宿泊とがセットになった旅行パッケージプランの中から,上記乗換案内経路検索部による検索結果に含まれる情報のうち少なくとも発着駅を検索条件として合致する1以上の旅行パッケージプランを検索する旅行プラン検索部」を,甲1発明では備えていない点。 <相違点2> 本件発明1の「上記旅行プラン検索部により検索された上記1以上の旅行パッケージプランのうちの少なくとも1つを少なくとも乗車区間変更欄を備えるプラン表示画面に表示させ,上記乗車区間変更欄での乗車区間の変更操作に応じた処理結果後のプラン表示画面を提示する旅行プラン提示部」を,甲1発明では備えていない点。 カ 上記相違点について検討する。 上記相違点1及び2は,いずれも検索条件に基づく旅行パッケージプランの検索に係る技術的事項であり,また,上記相違点2は,上記相違点1の「旅行プラン検索部」を前提とする技術的事項であるので,まず上記相違点1について検討する。 上記相違点1における「旅行プラン検索部」は,「乗換案内経路検索部による検索結果に含まれる情報のうち少なくとも発着駅を検索条件」として旅行パッケージプランを検索するものであって,ここで使用される検索条件は,あくまでも「乗換案内経路検索部」による検索結果に含まれる情報であり,「乗換案内経路検索部」により受け付けられた「少なくとも発着駅及び日時を含む検索条件の入力」,つまりユーザが入力した検索条件を使用するものではない。 これに対して甲第2号証には「ユーザの端末から受信した検索条件を満たす,交通手段の空席情報および宿泊施設の空室情報を,所定のデータベース(空席情報データベース40および空室情報データベース50)から取得し,及び,取得した情報をもとにフライト及び宿泊プランの選択ページを生成し,ユーザの端末に送信して表示させるサーバ。」との甲2発明が記載されている。 しかしながら,甲2発明では確かにフライト及び宿泊プランのいわゆる旅行パッケージプランの検索が行われるものであるが,ここで使用される検索条件は「ユーザの端末から受信した検索条件」であって,前記「4(2)ケ」における「検索条件入力ページ800の検索条件指定欄810において,ユーザは,検索条件の項目として「往路出発日」,「復路出発日」,「往路(出発空港,到着空港)」,「復路(出発空港,到着空港)」,「宿泊地」,「人数(大人,子供,幼児)」,「利用部屋数」を指定することができる。」との記載からも,ユーザが指定した検索条件に基づく旅行パッケージプランの検索技術を開示するものでしかないから,上記相違点1に係る技術的事項が記載されているとはいえないものである。 また,甲第3号証には「所定のデータベース(空席情報データベース40及び空室情報データベース50)から取得された情報に基づくフライト及び宿泊プランを,出発空港指定欄及び到着空港指定欄を備える選択ページ1800aに表示させ,出発空港指定欄及び到着空港指定欄でのフライト区間の変更操作に応じた処理(運送料情報生成処理,差額算出処理)結果後の選択ページ1800bを提示するサーバ。」との甲3発明が記載されているものの,甲2発明と同様にユーザが指定した検索条件に基づく旅行パッケージプランの検索技術を開示するものでしかない。 したがって,甲2発明及び甲3発明によっても上記相違点1に係る技術的事項を,当業者が容易に想到し得たものであるということはできず,また,上記相違点1の技術的事項を前提とする相違点2についても同様に甲2発明及び甲3発明に基づいて当業者が容易に想到し得たものであるということはできない。 キ まとめ 以上ア~カに記載したとおり,本件発明1は,甲1発明,甲2発明及び甲3発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (2)請求項2~9に係る発明(本件発明2~9)について 本件発明2~9は,上記(1)で検討した本件発明1に対し,さらに技術的事項を追加して限定したものである。 そして,本件発明1は上記(1)で示したように甲1発明,甲2発明及び甲3発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから,甲第4号証~甲第6号証に記載の甲4発明~甲6発明によっても,本件発明2~9を当業者が容易に想到し得たものということはできない。 よって,本件発明2~9は,甲1発明~甲6発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (3)請求項10に係る発明(本件発明10)について 本件発明10は,本件発明1の「旅行パッケージプラン提供システム」において行われる各情報処理を,処理ステップとして特定し方法の発明としたものである。 よって,本件発明10は,上記(1)に示した理由と同様の理由により,甲1発明,甲2発明及び甲3発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (4)まとめ 以上(1)~(3)のとおりであるから,特許異議申立人が提出した甲第1号証~甲第6号証によっては,請求項1~10に係る特許は特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであるということはできない。 6 むすび したがって,特許異議の申立ての理由及び証拠によっては,請求項1~10に係る特許を取り消すことはできない。 また,他に請求項1~10に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり決定する。

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2018-700933

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