特許異議申立
2018-700812
電子時計
- 審判番号
- 2018-700812
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2013-245797
- 登録番号
- 特許第6303444号(P6303444)
- 請求日
- 2018年10月04日
- 審決日
- 2020年06月11日
- 公報発行日
- 2020年10月30日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】セイコーエプソン株式会社
- 【権利者代理人】大林 章
- 【権利者代理人】高田 聖一
- 【権利者代理人】高橋 太朗
- 【権利者代理人】渡辺 和昭
- 【権利者代理人】仲井 智至
- 【異議申立人】越川 真紀
- 【異議申立人代理人】廣田 浩一
- 審判長/審判官
- 審判長 中塚 直樹
- 審判官 小林 紀史
- 審判官 中澤 真吾
- 分類
- P1651.121-ZAA(G04C)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の5第2項4号特許法120条の5第7項特許法120条の5第9項特許法120条の8第1項特許法126条5項特許法126条6項特許法126条7項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第7項、特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6303444号発明「電子時計」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6303444号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-14〕について訂正することを認める。
特許第6303444号の請求項7ないし14に係る特許を取り消す。
特許第6303444号の請求項1ないし6に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
特許第6303444号(請求項の数9。以下、「本件特許」という。)の請求項1ないし請求項9に係る発明は、平成25年11月28日にした特許出願に係る発明である。そして、平成30年3月16日にその特許権の設定の登録がされ、同年4月4日にその特許掲載公報が発行された。
特許異議申立人越川真紀は、同年10月4日に、請求項1ないし請求項9に係る特許について特許異議の申立てをした。
審判長は、平成31年1月24日付けで、請求項1ないし請求項9に係る特許について取消理由の通知をした。これに対して、特許権者は、同年3月29日に、特許請求の範囲の訂正(以下、「第1次訂正」という。)を請求するとともに、意見書を提出した。その後、特許異議申立人は、令和元年6月13日付け意見書を提出した。
審判長は、同年8月19日付けで、第1次訂正後の請求項1ないし請求項9に係る特許について取消理由の通知(決定の予告)をした。これに対して、特許権者は、同年10月24日に、特許請求の範囲の訂正(訂正後の請求項は請求項1ないし請求項14。ただし、請求項1ないし請求項6は削除。以下、「本件訂正」という。)を請求するとともに、意見書を提出した。その後、特許異議申立人は、令和2年1月10日付け意見書を提出した。
審判長は、同年2月28日付けで、本件訂正後の請求項7ないし請求項14に係る特許について取消理由(以下、「本件取消理由」という。)の通知(決定の予告)をし、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
なお、本件訂正の請求がされたので、特許法第120条の5第7項の規定により、第1次訂正の請求は取り下げられたものとみなす。
第2 当合議体の判断
本件訂正は、一群の請求項である請求項1ないし請求項9について請求されたものである。そして、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第4号に掲げる事項を目的とするものであり、また、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。さらに、本件訂正は、特許異議の申立てがされた請求項について請求されたものであるから、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項の要件が課されることはない。したがって、本件特許の特許請求の範囲を、本件訂正の請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1ないし請求項14について訂正することを認める。
本件特許の請求項7ないし請求項14に係る発明は、本件訂正後の特許請求の範囲の請求項7ないし請求項14に記載された事項により特定されるとおりのものである。
そして、本件取消理由は妥当なものと認められるので、本件特許の請求項7ないし請求項14に係る特許は、本件取消理由によって取り消すべきものである。
また、本件特許の請求項1ないし請求項6に係る特許についての特許異議の申立ては、本件訂正により請求項1ないし請求項6が削除された結果、申立ての対象が存在しないものとなった。したがって、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により、却下するべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-700812