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特許異議申立

2018-700580

白金含有量が低減されたフェノール変性ポリオルガノシロキサン、その製造方法、及びそれを含む有機樹脂改質剤

審判番号
2018-700580
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2014-545749
登録番号
特許第6262662号(P6262662)
請求日
2018年07月13日
審決日
2019年08月27日
公報発行日
2019年10月25日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】ダウ・東レ株式会社
  • 【異議申立人】秋山 隆
審判長/審判官
  • 審判長 大熊 幸治
  • 審判官 近野 光知
  • 審判官 井上 猛
分類
P1652.121-Y (C08G) / P1652.536-Y (C08G) / P1652.537-Y (C08G)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第4項第1号、特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第1号、特許法第113条第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6262662号発明「白金含有量が低減されたフェノール変性ポリオルガノシロキサン、その製造方法、及びそれを含む有機樹脂改質剤」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6262662号の請求項1~6、8~11に係る特許を維持する。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 特許第6262662号の請求項1~11に係る特許についての出願は、平成25年11月7日(優先権主張 平成24年11月7日)に特許出願され、平成29年12月22日にその特許権の設定登録がされ、平成30年1月17日に特許公報が発行され、その後、その特許に対し、平成30年7月13日に特許異議申立人秋山隆(以下、「申立人」という。)により特許異議の申立てがされたものである。 本件特許異議の申立てにおける手続の経緯は、以下のとおりである。 平成30年 10月17日 :取消理由通知書 同年 12月18日 :意見書(特許権者) 平成31年  2月27日 :審尋(申立人に対して) 同年  3月15日 :回答書(申立人) 第2 本件発明 特許第6262662号の請求項1~11に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定される以下のとおりのものである(以下、請求項1~11に係る発明を「本件発明1」等という。)。 「【請求項1】 下記式(I)で表され、白金金属含有量が0.9ppm以下であるフェノール変性ポリオルガノシロキサンからなる有機樹脂改質剤。 【化1】 (式中、Raはそれぞれ独立に置換又は非置換の直鎖、分岐、又は環状のC2~C20アルキレン基を表し; R及びR′は同じであっても異なっていてもよく、且つ各R及びR′は独立に、C1~C20アルキル基又はハロゲン化アルキル基及び置換又は非置換のC6~C20アリール基からなる群から選択される基を表し; Xはそれぞれ独立に、置換又は非置換のC1~C20の直鎖状、分岐、又は環状のアルキル基、置換又は非置換のC6~C20アリール、置換又は非置換C6~C20アリールC1~C20アルキル(すなわちアラルキル)、置換又は非置換C1~C20アルキルオキシ、置換又は非置換C6~C20アリールオキシ、置換又は非置換C6~C20アリールC1~C20アルキルオキシ、及びハロゲン基からなる群から選択される置換基を表し; mは0を表し、 nは50~500の数であり; 両末端フェニル基のOHの置換位置はそれぞれ独立に、オルト、メタ、又はパラ位である。) 【請求項2】 前記フェノール変性ポリオルガノシロキサンが、下記式(II)で表され、白金金属含有量が0.9ppm以下である、請求項1に記載の有機樹脂改質剤。 【化2】 (式中、R及びR′はそれぞれ独立に、メチル基、フェニル基、及びナフチル基からなる群から選択される基を表し、nは50~500の数であり、分子末端のフェニル基のOH基はそれぞれ独立にo-OH、m-OH、又はp-OH基を表す。) 【請求項3】 前記フェノール変性ポリオルガノシロキサンが、下記式(III)で表され、白金金属含有量が0.9ppm以下である、請求項2に記載の有機樹脂改質剤。 【化3】 (式中、nは50~500の数である。) 【請求項4】 前記フェノール変性ポリオルガノシロキサンが、JIS Z 8729に規定されるL*a*b*表色系で測定したb*値が1.10以下である、請求項1~3のいずれか一項に記載の有機樹脂改質剤。 【請求項5】 下記式(IV): 【化4】 (式中、Xはそれぞれ独立に、置換又は非置換のC1~C20の直鎖状、分岐、又は環状のアルキル基、置換又は非置換のC6~C20アリール、置換又は非置換C6~C20アリールC1~C20アルキル(すなわちアラルキル)、置換又は非置換C1~C20アルキルオキシ、置換又は非置換C6~C20アリールオキシ、置換又は非置換C6~C20アリールC1~C20アルキルオキシ、及びハロゲン基からなる群から選択される置換基を表し; mは0を表し、Rbは下記式(V)で表されるポリオルガノハイドロジェンシロキサンとの付加反応によって直鎖、分岐、又は環状の置換又は非置換のC2~C20アルキレン基を与えるアルケニル基を表す。) で表されるアルケニル基置換フェノール化合物と、下記式(V): 【化5】 (式中、R及びR′は同じであっても異なっていてもよく、且つ各R及びR′は独立に、C1~C20アルキル基又はハロゲン化アルキル基及び置換又は非置換のC6~C20アリール基からなる群から選択される基を表し; nは50~500の数である。) で表されるポリオルガノハイドロジェンシロキサンとを、白金金属量として0.9ppmより多い、塩化白金酸、白金とビニルシロキサン類との錯体、および白金のオレフィン錯体からなる群から選ばれる1種以上の白金系触媒の存在下でヒドロシリル化反応させる工程、及び、前記工程で得られた付加反応生成物を、活性炭を添加して行う濾過、活性炭含有フィルターを用いる濾過、及びカチオン電荷吸着フィルターを用いる濾過からなる群から選択される1種以上の濾過法を単独及び/又は組み合わせて1回以上行うことによって前記生成物中の白金金属含有量を0.9ppm以下に低下させる工程、を含む請求項1において規定したフェノール変性ポリオルガノシロキサンの製造方法。 【請求項6】 前記フェノール変性ポリオルガノシロキサンが、 【化6】 (式中、nは50~500の数である。) で表される、請求項5に記載の製造方法。 【請求項7】 前記の活性炭を添加して行う濾過、活性炭含有フィルターを用いる濾過、及びカチオン電荷吸着フィルターを用いる濾過からなる群から選択される1種以上の濾過法を単独及び/又は組み合わせて1回以上行った後で、未反応の式(IV)の化合物が生成物中に存在する場合にはさらに未反応の式(IV)の化合物を除去又は低減させる工程を含む、請求項5又は6に記載の製造方法。 【請求項8】 請求項1~4のいずれか一項に記載の有機樹脂改質剤で改質された芳香族ポリカーボネート樹脂を含む樹脂組成物。 【請求項9】 有機樹脂が芳香族ポリカーボネート樹脂である、請求項1~4のいずれか一項に記載の有機樹脂改質剤。 【請求項10】 芳香族ポリカーボネート樹脂組成物の黄変を抑制するための、請求項1~4のいずれか一項に記載の有機樹脂改質剤の使用。 【請求項11】 有機樹脂の撥水性向上及び/又は離型性向上のための、請求項1~4のいずれか一項に記載の有機樹脂改質剤の使用。」 第3 取消理由の概要 1 特許異議申立書に記載した特許異議申立ての理由 本件発明1~6、8~11は、下記のとおりの取消理由があるから、本件特許の請求項1~6、8~11に係る特許は、特許法第113条第2号又は第4号に該当し、取り消されるべきものである。証拠方法として、下記の甲第1号証~甲第6号証(以下、それぞれ「甲1」等という。)を提出する。 (1)申立理由1-1(進歩性):本件発明1~4、8~10は、甲1に記載された発明、並びに甲3~5に記載された事項及び技術常識に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものである。 (2)申立理由1-2(進歩性):本件発明1~4、8~11は、甲2に記載された発明、並びに甲3~5に記載された事項及び技術常識に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものである。 (3)申立理由2-1(実施可能要件):本件発明5~6に係る特許は、その発明の詳細な説明が特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 (4)申立理由2-2(サポート要件):本件発明5~6に係る特許は、その特許請求の範囲が特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 (5)申立理由2-3(実施可能要件):本件発明1~4、8~11に係る特許は、その発明の詳細な説明が特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 (5)申立理由2-4(サポート要件):本件発明1~4、8~11に係る特許は、その特許請求の範囲が特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである(甲6を参照)。 甲1:特開2002-146194号公報 甲2:特開2011-26574号公報 甲3:特表平4-501741号公報 甲4:特開平11-343457号公報 甲5:特表2009-529409号公報 甲6:平成29年9月4日提出の意見書の写し 2 取消理由通知書に記載した取消理由 取消理由1.(進歩性)請求項1~4、8~11に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、上記請求項に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 (1)引用文献等 甲1、甲3、甲4、引用文献5 引用文献5:特開平8-73741号公報 (2)引用文献等 甲2~甲4、引用文献5 第4 当審の判断 1 甲1を主引用文献とする取消理由1(進歩性)について (1)各甲号証に記載された事項 ア 甲1に記載された事項及び甲1に記載された発明 甲1には、以下の事項が記載されている。 (ア)「【請求項5】 下記式(2’) (式中、R2’は炭素数21~35のアルキル基を示す。) で表される末端基を有する芳香族ポリカーボネート-ポリオルガノシロキサン共重合体(D)を含む芳香族ポリカーボネート樹脂100質量部に対して、フィブリル形成能を有する平均分子量500,000以上のポリテトラフルオロエチレン(C)0.05~1質量部を配合してなるポリカーボネート樹脂組成物。」 (イ)「【0002】 【従来の技術】ポリカーボネート樹脂は機械的強度(特に、耐衝撃性)、電気的特性、透明性などに優れ、エンジニアリングプラスチックとして、OA機器、電気・電子機器分野、自動車分野等様々な分野において幅広く利用されている。そして、これらの利用分野の中には、OA機器、電気・電子機器分野を中心として、難燃性を要求される分野がある。 【0003】ポリカーボネート樹脂は、各種熱可塑性樹脂の中では酸素指数が高く、自己消火性を有するが、OA機器,電気・電子機器分野で要求される難燃性のレベルは、一般的にUL94規格で、V-0レベルと高く、難燃性を付与するには、通常難燃剤、難燃助剤を添加することによって行われている。しかし、このような添加剤を用いることにより、耐衝撃性や耐熱性が低下する。その問題点を解決する方法として、ポリカーボネート樹脂、ポリカーボネート-ポリオルガノシロキサン共重合体及びポリテトラフルオロエチレンの組成物が開示されている(特開平8-81620号公報)。ところで、最近、コピー機やプリンターのハウジングのように、大型薄肉成形が可能な流動性に優れた難燃材料が求められている。しかし、上記技術ではポリカーボネート-ポリオルガノシロキサン共重合体の分子量を低下させることにより流動性は向上できるが、耐衝撃性が低下するという問題がある。また、ポリカーボネート樹脂の分子量を低下させることにより流動性は向上できるが、難燃性及び耐衝撃性が悪化するという問題がある。 【0004】 【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記状況に鑑みなされたもので、流動性、耐衝撃性及び難燃性に優れたポリカーボネート樹脂組成物を提供することを目的とするものである。」 (ウ)「【0013】 【発明の実施の形態】 以下に、本発明について詳細に説明する。先ず、本願の第一発明の樹脂組成物を構成する(A)成分は、前記式(1)で表される末端基を有する芳香族ポリカーボネート-ポリオルガノシロキサン共重合体(以下、PC-PDMS共重合体と略記する。)であり、例えば、特開昭50-29695号公報、特開平3-292359号公報、特開平4-202465号公報、特開平8-81620号公報、特開平8-302178号公報、特開平10-7897号公報に開示されている共重合体を挙げることができ、好ましくは、下記構造式(3)で表される構造単位からなる芳香族ポリカーボネート部と下記構造式(4)で表される構造単位からなるポリオルガノシロキサン部を分子内に有する共重合体を挙げることができる。 【0014】 【化7】 【0015】 ここで、R3及びR4は炭素数1~6のアルキル基又はフェニル基を示し、同一でも異なっていてもよい。R5~R8は炭素数1~6のアルキル基又はフェニル基を示し、好ましくはメチル基である。R5~R8はそれぞれ同一でも異なっていてもよい。R9は脂肪族もしくは芳香族を含む有機残基を示し、好ましくは、o-アリルフェノール残基、p-ヒドロキシスチレン残基又はオイゲノール残基である。 【0016】 Zは単結合、炭素数1~20のアルキレン基又は炭素数1~20のアルキリデン基、炭素数5~20のシクロアルキレン基又は炭素数5~20のシクロアルキリデン基、あるいは-SO2-、-SO-、-S-、-O-、-CO-結合を示す。好ましくは、イソプロピリデン基である。b及びcは0~4の整数で好ましくは0である。nは1~500の整数で、好ましくは5~100である。 【0017】 このPC-PDMS共重合体は、例えば、予め製造された芳香族ポリカーボネート部を構成する芳香族ポリカーボネートオリゴマー(以下、PCオリゴマーと略称する。)と、ポリオルガノシロキサン部を構成する末端にo-アリルフェノール基、p-ヒドロキシスチレン基、オイゲノール残等の反応性基を有するポリオルガノシロキサン(反応性PDMS)とを、塩化メチレン、クロロベンゼン、クロロホルム等の溶媒に溶解させ、二価フェノールの苛性アルカリ水溶液を加え、触媒として、第三級アミン(トリエチルアミン等)や第四級アンモニウム塩(トリメチルベンジルアンモニウムクロライド等)を用い、下記一般式(5) 【0018】 【化8】 ・・・ 【0019】(式中、R1、aは前記と同じである。) で表されるフェノール化合物からなる一般の末端停止剤の存在下界面重縮合反応することにより製造することができる。上記の末端停止剤としては、具体的には、例えば、フェノール、p-クレゾール、p-tert-ブチルフェノール、p-tert-オクチルフェノール、p-クミルフェノール、p-ノニルフェノール、p-tert-アミルフェノール、ブロモフェノール、トリブロモフェノール、ペンタブロモフェノールなどをが挙げることができる。なかでも、環境問題からハロゲンを含まない化合物が好ましい。」 (エ)「【0059】製造例2 [PCオリゴマーの製造]400リットルの5質量%水酸化ナトリウム水溶液に、60kgのビスフェノールAを溶解し、ビスフェノールAの水酸化ナトリウム水溶液を調製した。次いで、室温に保持したこのビスフェノールAの水酸化ナトリウム水溶液を138リットル/時間の流量で、また、塩化メチレンを69リットル/時間の流量で、内径10mm、管長10mの管型反応器にオリフィス板を通して導入し、これにホスゲンを並流して10.7kg/時間の流量で吹き込み、3時間連続的に反応させた。ここで用いた管型反応器は二重管となっており、ジャケット部分には冷却水を通して反応液の排出温度を25℃に保った。また、排出液のpHは10~11となるように調整した。 【0060】このようにして得られた反応液を静置することにより、水相を分離、除去し、塩化メチレン相(220リットル)を採取して、PCオリゴマー(濃度317g/リットル)を得た。ここで得られたPCオリゴマーの重合度は2~4であり、クロロホーメイト基の濃度は0.7規定であった。 【0061】製造例3-1 [反応性PDMS-Aの製造]1,483gのオクタメチルシクロテトラシロキサン、96gの1,1,3,3-テトラメチルジシロキサン及び35gの86%硫酸を混合し、室温で17時間攪拌した。その後、オイル相を分離し、25gの炭酸水素ナトリウムを加え1時間攪拌した。濾過した後、150℃、3torr(4×102Pa)で真空蒸留し、低沸点物を除きオイルを得た。 【0062】60gの2-アリルフェノールと0.0014gの塩化白金-アルコラート錯体としてのプラチナとの混合物に、上記で得られたオイル294gを90℃の温度で添加した。この混合物を90~115℃の温度に保ちながら3時間攪拌した。生成物を塩化メチレンで抽出し、80%の水性メタノールで3回洗浄し、過剰の2-アリルフェノールを除いた。その生成物を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、真空中で115℃の温度まで溶剤を留去した。得られた末端フェノールPDMSは、NMRの測定により、ジメチルシラノオキシ単位の繰り返し数は30であった。 ・・・ 【0064】製造例3-3 [反応性PDMS-Cの製造]製造例3-1において、1,1,3,3-テトラメチルジシロキサンの量を18.1gに変えた以外は、同様に実施した。得られた末端フェノールPDMSは、NMRの測定により、ジメチルシラノオキシ単位の繰り返し数は150であった。 ・・・ 【0072】製造例6-1 [末端変性PC-PDMS共重合体A4 の製造]製造例3-1で得られた反応性PDMS-A46gを塩化メチレン2リットルに溶解させ、製造例2で得られたPCオリゴマー10リットルを混合した。そこへ、水酸化ナトリウム26gを水1リットルに溶解させたものと、トリエチルアミン5.7ccを加え、500rpmで室温にて1時間攪拌、反応させた。 【0073】反応終了後、上記反応系に、5.2質量%の水酸化ナトリウム水溶液5リットルにビスフェノールA600gを溶解させたもの、塩化メチレン8リットル及びアルキルフェノール(a)249gを加え、500rpmで室温にて2時間攪拌、反応させた。反応後、塩化メチレン5リットルを加え、さらに、水5リットルで水洗、0.03規定水酸化ナトリウム水溶液5リットルでアルカリ洗浄、0.2規定塩酸5リットルで酸洗浄、及び水5リットルで水洗2回を順次行い、最後に塩化メチレンを除去し、フレーク状の末端変性PC-PDMS共重合体A4を得た。得られた末端変性PC-PDMS共重合体A4を120℃で24時間真空乾燥した。粘度平均分子量は17,500であり、PDMS含有率は1.0質量%であった。 ・・・ 【0077】製造例6-5 [末端変性PC-PDMS共重合体A8の製造]製造例6-1において、反応性PDMS-Aの代わりに反応性PDMS-Cを使用したこと以外は同様にしてフレーク状の末端変性PC-PDMS共重合体A8を得た。粘度平均分子量は17,200であり、PDMS含有率は1.0質量%であった。 ・・・ 【0085】〔第二発明〕 実施例4~8及び比較例5,6 製造例で得られた末端変性PC-PDMS共重合体A4~A8、PC-PDMS共重合体A9,A10、市販のポリカーボネート及びPTFEを第3表に示す配合割合で配合し、ベント付き二軸押出機[東芝機械(株)製、TEM-35B]によって、温度280℃で混練し、ペレット化した。・・・ 【0086】・・・得られたペレットは、各々120℃で5時間熱風乾燥させた後、東芝機械(株)製、IS100EN(射出成形機)を用いて、280℃の成形温度、80℃の金型温度で測定用のテストピースを成形した。そのテストピースについて、前記の要領で燃焼性、アイゾット衝撃強度及びスパイラルフロー長さ(SFL)を測定した。その結果を第4表に示す。 【0087】 【表3】 【0088】 【表4】 【0089】第2表及び第4表から、実施例は比較例に比べて流動性、耐衝撃性ともに優れていることがわかる。」 上記(1)ア(エ)には、製造例3-3によるジメチルシラノオキシ単位の繰り返し数が150である末端フェノールPDMS(反応性PDMS-C)、及び、上記末端フェノールPDMSと製造例2によるPCオリゴマーを原料にした製造例6-5による末端変性PC-PDMS共重合体(A8)を用いた実施例8によるポリカーボネート樹脂組成物が記載されている。 ここで、上記反応性PDMS-Cは、上記(1)ア(エ)の段落0061及び0064の記載から、1,483gのオクタメチルシクロテトラシロキサン、18.1gの1,1,3,3-テトラメチルジシロキサン及び35gの86%硫酸を混合し、室温で17時間攪拌した後、オイル相を分離し、25gの炭酸水素ナトリウムを加え1時間攪拌し、これを濾過し、150℃、3torr(4×102Pa)で真空蒸留して低沸点物を除いてオイルを得た後、60gの2-アリルフェノールと0.0014gの塩化白金-アルコラート錯体としてのプラチナとの混合物に、上記オイル294gを90℃の温度で添加し、この混合物を90~115℃の温度に保ちながら3時間攪拌し、その生成物を塩化メチレンで抽出し、80%の水性エタノールで3回洗浄し、過剰の2-アリルフェノールを除き、その生成物を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、真空中で115℃の温度まで溶剤を留去して得た、ジメチルシラノオキシ単位の繰り返し数が150である末端フェノールPDMSである。 また、上記PCオリゴマーは、上記(1)ア(エ)の段落0059及び0060の記載から、400リットルの5質量%水酸化ナトリウム水溶液に、60kgのビスフェノールAを溶解し、ビスフェノールAの水酸化ナトリウム水溶液を調製し、室温に保持したこのビスフェノールAの水酸化ナトリウム水溶液を138リットル/時間の流量で、また、塩化メチレンを69リットル/時間の流量で、内径10mm、管長10mの管型反応器にオリフィス板を通して導入し、これにホスゲンを並流して10.7kg/時間の流量で吹き込み、3時間連続的に反応させ、反応液の排出温度を25℃に保ち、排出液のpHは10~11となるように調整し、得られた反応液を静置することにより、水相を分離、除去し、塩化メチレン相(220リットル)を採取して得たものである。 更に、上記末端変性PC-PDMS共重合体(A8)は、上記(1)ア(エ)の段落0072及び0077の記載から、反応性PDMS-C46gを塩化メチレン2リットルに溶解させ、PCオリゴマー10リットルを混合し、水酸化ナトリウム26gを水1リットルに溶解させたものとトリエチルアミン5.7ccを加え、500rpmで室温にて1時間攪拌、反応させ、反応終了後、5.2質量%の水酸化ナトリウム水溶液5リットルにビスフェノールA600gを溶解させたもの、塩化メチレン8リットル及びアルキルフェノール(a)249gを加え、500rpmで室温にて2時間攪拌、反応させた後、塩化メチレン5リットルを加え、さらに、水5リットルで水洗、0.03規定水酸化ナトリウム水溶液5リットルでアルカリ洗浄、0.2規定塩酸5リットルで酸洗浄、及び水5リットルで水洗2回を順次行い、最後に塩化メチレンを除去して得た、フレーク状のものである。 そして、上記ポリカーボネート樹脂組成物は、上記(1)ア(エ)の段落0085及び表3の記載から、末端変性PC-PDMS共重合体A8100質量部及びPTFE0.3質量部を配合し、ベント付き二軸押出機[東芝機械(株)製、TEM-35B]によって、温度280℃で混練し、ペレット化した、ポリカーボネート樹脂組成物である。 そうすると、甲1には、以下の発明が記載されているといえる。 「1,483gのオクタメチルシクロテトラシロキサン、18.1gの1,1,3,3-テトラメチルジシロキサン及び35gの86%硫酸を混合し、室温で17時間攪拌した後、オイル相を分離し、25gの炭酸水素ナトリウムを加え1時間攪拌し、これを濾過し、150℃、3torr(4×102Pa)で真空蒸留して低沸点物を除いてオイルを得た後、60gの2-アリルフェノールと0.0014gの塩化白金-アルコラート錯体としてのプラチナとの混合物に、上記オイル294gを90℃の温度で添加し、この混合物を90~115℃の温度に保ちながら3時間攪拌し、その生成物を塩化メチレンで抽出し、80%の水性メタノールで3回洗浄し、過剰の2-アリルフェノールを除き、その生成物を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、真空中で115℃の温度まで溶剤を留去して得た、ジメチルシラノオキシ単位の繰り返し数が150である末端フェノールPDMSであって、上記末端フェノールPDMSを、PCオリゴマーと撹拌、反応させて、末端変性PC-PDMS共重合体を製造するための、上記末端フェノールPDMS」(以下、「甲1発明a」という。) 「1,483gのオクタメチルシクロテトラシロキサン、18.1gの1,1,3,3-テトラメチルジシロキサン及び35gの86%硫酸を混合し、室温で17時間攪拌した後、オイル相を分離し、25gの炭酸水素ナトリウムを加え1時間攪拌し、これを濾過し、150℃、3torr(4×102Pa)で真空蒸留して低沸点物を除いてオイルを得た後、60gの2-アリルフェノールと0.0014gの塩化白金-アルコラート錯体としてのプラチナとの混合物に、上記オイル294gを90℃の温度で添加し、この混合物を90~115℃の温度に保ちながら3時間攪拌し、その生成物を塩化メチレンで抽出し、80%の水性メタノールで3回洗浄し、過剰の2-アリルフェノールを除き、その生成物を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、真空中で115℃の温度まで溶剤を留去して得た、ジメチルシラノオキシ単位の繰り返し数が150である末端フェノールPDMS(反応性PDMS-C)と、 400リットルの5質量%水酸化ナトリウム水溶液に、60kgのビスフェノールAを溶解し、ビスフェノールAの水酸化ナトリウム水溶液を調製し、室温に保持したこのビスフェノールAの水酸化ナトリウム水溶液を138リットル/時間の流量で、また、塩化メチレンを69リットル/時間の流量で、内径10mm、管長10mの管型反応器にオリフィス板を通して導入し、これにホスゲンを並流して10.7kg/時間の流量で吹き込み、3時間連続的に反応させ、反応液の排出温度を25℃に保ち、排出液のpHは10~11となるように調整し、得られた反応液を静置することにより、水相を分離、除去し、塩化メチレン相(220リットル)を採取して得た、PCオリゴマーを原料にし、 上記反応性PDMS-C46gを塩化メチレン2リットルに溶解させ、上記PCオリゴマー10リットルを混合し、水酸化ナトリウム26gを水1リットルに溶解させたものとトリエチルアミン5.7ccを加え、500rpmで室温にて1時間攪拌、反応させ、反応終了後、5.2質量%の水酸化ナトリウム水溶液5リットルにビスフェノールA600gを溶解させたもの、塩化メチレン8リットル及びアルキルフェノール(a)249gを加え、500rpmで室温にて2時間攪拌、反応させた後、塩化メチレン5リットルを加え、さらに、水5リットルで水洗、0.03規定水酸化ナトリウム水溶液5リットルでアルカリ洗浄、0.2規定塩酸5リットルで酸洗浄、及び水5リットルで水洗2回を順次行い、最後に塩化メチレンを除去して得た、フレーク状の末端変性PC-PDMS共重合体A8100質量部及びPTFE0.3質量部を配合し、ベント付き二軸押出機[東芝機械(株)製、TEM-35B]によって、温度280℃で混練し、ペレット化した、ポリカーボネート樹脂組成物」(以下、「甲1発明b」という。) イ 甲3に記載された事項 甲3には、以下の事項が記載されている。 (ア)「【特許請求の範囲】 1.約1~約5000ppmの酸性白金族金属化合物を含む液状製品混合物から 白金族金属化合物を除去する方法であって、(a)前記液状製品混合物を、約60~約100メッシュの粒径、15%未満の水分含量、及び約0.5~約40meq/mlのイオン交換容量を持つ塩基性マクロ網目構造陰イオン交換樹脂粒と、前記酸性白金族金属化合物と前記イオン交換樹脂とが十分に反応する時間及び温度で接触させ、撹はんすること、及び(b)前記反応後のイオン交換樹脂粒から透明な無色の液状製品混合物を分離することからなる、前記金属化合物を除去する方法。 2.前記液状製品混合物が、酸性白金族金属触媒存在下でヒドロポリシロキサンまたは有機シランの反応から由来する有機シリコーンまたは有機シランである、請求の範囲1に記載の方法。 3.前記触媒が酸性白金を含む触媒である、請求の範囲2に記載の方法。」(特許請求の範囲第1項ないし第3項) (イ)「発明の背景 有機シランと有機シリコーン重合体との合成はよく知られており、一般に、少量の酸性白金触媒、例えば塩化白金酸の存在下、脂肪族の不飽和化合物と、反応性のシラン-水素(-Si-H)(合議体注:甲3にはSiの価数4に相当する結合手が記載されているが、このように表記する。以下、同様に表記することがある。)単位及び/または水素-シロキシ(-O-Si-H)単位を含むシランまたはシリコン重合体との触媒ヒドロシリル化を伴う。比較的高い有機シラン及び有機シロキサンへの転化率が達成されるが、その粗生成物は、極めて低いレベル(ppm)の残存白金触媒の連行により引き起こされる曇った外観または琥珀色の着色のため、多くの応用に適さない。このような製品は特に化粧品及び身辺用途への応用には適さない。さらに重要なことに、白金触媒は高価であるため、粗生成混合物から少量の残存物をも回収し、好ましくは再利用に適する純度で白金を回収することは、経済的に賢明である。従来の操作では、製品は中和及び濾過することにより回収され、これら少量の白金は一般に濾過ケークより回収することはできない。」(第2頁右上欄4行~同下4行) (ウ)「本発明のヒドロシリル化反応は以下のものを含む。すなわち、シランまたはシリコーン化合物の反応性シラン-水素すなわち-Si-H単位、またはポリシロキサン重合体の反応性水素-シロキシすなわち-O-Si-H単位を、置換または未置換アルケン、置換または未置換アルケンアルコキシレート、不飽和エポキシ化合物、及び置換または未置換アルキンのような脂肪族系不飽和共反応体化合物へ付加する反応。置換基は、付加反応を妨げないもので、C1からC20のアルキル基、ハロゲン、シアノ基、水酸基、アルコキシ基、アルキレンオキシアルキル基、アリール基、カルボキシ基、アミド基、アルデヒドなどのような置換基を含むものである。このような共反応体の例として以下のものがある。すなわち、エチレン、ブテン、テトラデセン、ヘキサデセン、オクタデセン、トリブチルデセン、ジエチルオクテン、及びこれらのハロゲン化誘導体、スチレン、ハロメチルスチレン、ビニルピロリドン、アクリロニトリル、ビニルトリメチルシラン、塩化アリル、アリルアルコール、メタクリル酸、アクリル酸、プロパルギルアルデヒド、プロパルギルアルコール、1-オクチン、デシン酸、ポリアセチレン、及び上記のエトキシル化またはプロポキシル化誘導体、及び多数の以下の単位; (式中Rは、低級アルキル基またはフェニル基のような1価の炭化水素基で、R′は不飽和共反応体の不飽和部を介して=Si-H基の付加により生成する、対応する飽和または部分飽和部位である)を含む有機シリコーンを与えるヒドロシリル化反応を経る他の化合物。 このヒドロシリル化反応は一般に、ベンゼン、トルエン、キシレン、ジメチルホルムアミドのような溶剤の存在下、及びヘキサクロロ白金酸、次式で定義される他のもの、すなわちH2PtCl6,H2PtCl4,NaHPtCl6,NaHPtCl4,KHPtCl6,KHPtCl4,Na2PtCl4,K2PtCl4、これらの白金化合物に対応する臭化物及びヨウ化物、同様に上記の白金ハロゲン化物に相当する、パラジウム、ロジウム、ルテニウム、及びレニウムの化合物、そして対応する酸または、例えばヘキサクロロ白金酸とヘキサクロロパラジウム酸との混合物のような前記触媒の混合物の存在下で起こる。反応体を適当な溶剤で約10%から約100%の間に希釈し、触媒は全反応体に対し約15~約5000ppmの濃度で用いる。 ヒドロシリル化反応は一般に、約0psigから約50psigの圧力下、約1時間から数日の時間、約25℃から約160℃の間、好ましくは約80℃と約120℃の間の温度で行われ、その間少量、例えば約15ppmから約5000ppmの間、より多くの場合約20~約200ppmの間の酸性白金触媒存在下、シリコーン重合体のシラン-水素または水素-シロキシ単位が、アルケンまたはアルキンの不飽和の炭素-炭素部位を介して付加され、この触媒は重合性有機シリコーン製品中に連行される。 本発明に従い、その結果生成する製品混合物を、本明細書で定義した塩基性陰イオン交換樹脂と接触させることにより中和し透明化する。透明化の段階は、全製品及び除去される溶液中の触媒の量に対し、樹脂を重量部で約0.1~約10%を加えることにより行うことが出来る。通常、塩基性陰イオン交換樹脂を約0.7%から約5%の間で添加することにより、十分に触媒は除去される。触媒除去のためにその陰イオン交換樹脂を添加される製品混合物は、上述のヒドロシリル化反応混合物のいずれのもの、または約1ppm以上の白金触媒の連行による好ましからぬ曇りまたは色を持つ商業的に入手可能な有機シリコーン製品であることができる。」(第3頁右上欄17行~第4頁左上欄1行) ウ 甲4に記載された事項 甲4には、以下の事項が記載されている。 (ア)「【請求項1】 下記2工程からなることを特徴とするコーティング剤の製造方法。 (I)(A)主鎖が実質的にポリカーボネート、ポリアリレートの少なくとも一方からなり、側鎖または末端に炭素炭素不飽和結合基を少なくとも2個有する数平均分子量500~100,00の重合体と(B)式: H-SiR3-a(OR')a (式中、Rは炭素数1~10の置換または非置換の一価炭化水素基であり、Rは炭素数1~8の置換または非置換の一価炭化水素基であり、aは1~3の整数である。)で表されるケイ素結合水素原子含有アルコキシシランまたはその部分加水分解物を、(C)有機溶剤中で、(D)ヒドロシリル化反応用金属系触媒の存在下に反応せしめてアルコキシシリル官能性重合体の溶液を製造する工程、 (II)前記(I)工程で得られたアルコキシシリル官能性重合体溶液に、活性炭、シリカ、シリカゲル、ガラスビーズおよびそれらのシラン処理物から選択される吸着剤を混合した後、該混合物から前記吸着剤を分離することにより、ヒドロシリル化反応用金属系触媒の残存量が1ppm(重量)以下であるアルコキシシリル官能性重合体溶液からなるコーティング剤を製造する工程。」 (イ)「【0002】 【従来の技術】ポリカーボネート、ポリアリレートは、コーティング剤として知られており、光学用途その他に幅広く用いられている。また、架橋性シリル基を有するポリカーボネートを有効成分とした医療用材料が提案されている(特開昭58-109062号公報参照)。しかし、この架橋性シリル基を有するポリカーボネートは、淡黄色に着色しているという欠点があり、光学用コーティング剤としては不適であった。 【0003】 【発明が解決しようとする課題】本発明者らは上記問題点を解決するため鋭意検討した結果、本発明に到達した。即ち、本発明の目的は、着色がほとんど生じないアルコキシシリル官能性重合体溶液からなるコーティング剤の製造方法および光学用材料を提供することにある。」 (ウ)「【0012】本発明の製造方法に用いられる(D)成分のヒドロシリル化反応用金属系触媒としては、例えば、白金系触媒,ロジウム系触媒,パラジウム系触媒が挙げられる。これらの中でも特に白金系触媒が好ましく、具体的には、塩化白金酸,塩化白金酸のアルコール溶液,白金とジビニルテトラメチルジシロキサンとの錯体,白金とオレフィンとの錯体が例示される。本発明の製造方法において、ヒドロシリル化反応用金属系触媒の添加量は、触媒量であり特に制限されないが、通常、前記した(A)成分の重合体100万重量部に対して金属量として1~500重量部の範囲である。尚、(D)成分の白金系触媒中には、担持型白金系触媒も含まれる。このような担持型白金系触媒としては、白金担持のカーボン粉末、白金担持のシリカ微粉末、白金担持のアルミナ微粉末等が好適な例として挙げられる。白金の担持量は、通常、0.1~10重量%の範囲である。担持型白金系触媒は、濾過ないしは遠心分離等の通常知られた方法により分離される」 (エ)「【0016】以上のような本発明の製造方法によって得られたアルコキシシリル官能性重合体溶液は、ヒドロシリル化反応用金属系触媒の溶存量が1ppm(重量)以下となる。そして、淡黄色のような着色がないという特性を有する。このため、特に光学用材料として有用である。尚、ヒドロシリル化反応用金属系触媒の量は、原子吸光分析などの方法により容易に測定される。」 (オ)「【0019】 【実施例1】反応容器に、数平均分子量10,000であり、ビスフェノールAと式: 【化4】 ・・・ で表されるジアリルビスフェノールとのポリカーボネート共重合体{共重合体比はモル比で10:2}を20gを入れ、クロロベンゼン100gに溶解させた。このものに、塩化白金酸とジビニルテトラメチルジシロキサンからなる錯体を固形分当たり白金金属として30ppm(重量)となる量を添加した。次いで、攪拌しながら、メチルジメトキシシラン{MeSiH(OMe)2}を3.0g滴下した。滴下終了後、60℃で1時間混合しヒドロシリル化反応を行った。さらに、100℃まで加熱して過剰のメチルジメトキシシランを留去させ、メチルジメトキシシリル基が導入されたポリカーボネート{下記の単位B1とB2の比がモル比で10:2である。}のクロロベンゼン溶液を得た。このクロルベンゼン溶液中の白金金属含有量を原子吸光法により測定したところ、その値は28ppm(重量)であった。 【化5】 ・・・ 【化6】 ・・・ この溶液と、γ-(2-アミノエチル)アミノプロピルトリメトキシシランで表面処理された比表面積490m2/gのγ-(2-アミノエチル)アミノプロピルトリメトキシシランとシリカゲルの重量比は、1:5である。」10gをクロロベンゼン400gに分散させた吸着剤を1Lフラスコに加えて、60℃で1時間混合した。冷却後、吸着剤を濾過し、次いで過剰の有機溶剤を留去させて、メチルジメトキシシリル基が導入されたポリカーボネートの20重量%クロロベンゼン溶液100gを得た。この溶液中に存在する白金金属量を原子吸光法により測定したちころ、その値は0.5ppm(重量)であった。この溶液を、スピンコーターを用いてガラススライドに塗工し、120℃で10分間加熱して有機溶剤を除去したところ、透明で均質な被膜が得られた。得られたコーティング被膜の水に対する接触角を接触角度計にて測定したところ、その値は87°であった。またその鉛筆硬度を、JIS K5400に規定される方法に従って測定したところ、その値はHであった。尚、未処理のポリカーボネート共重合体の水に対するの接触角は80°であった。 【0020】 【比較例1】実施例1で得られた吸着剤を混合する前のポリカーボネートのクロロベンゼン溶液(白金金属量が28ppm)を、ガラススライドにスピンコーターを用いて塗工した後、120℃で10分間加熱して有機溶剤を除去した。得られたコーティング被膜は淡黄色に着色していた。」 エ 引用文献5(特開平8-73741号公報)に記載された事項 職権調査で発見した引用文献5には、以下の事項が記載されている。 (ア)「【0002】 【従来の技術】有機ケイ素化合物の合成方法としては、ハイドロシリレーション法と呼ばれるSi-H含有シラン又はポリシロキサン類とオレフィン又はアセチレン性不飽和結合含有化合物類との付加反応による方法が知られ、広く使用されている。この反応を促進するために有効とされる触媒が数多く報告されているが、一般的には白金化合物類が触媒として用いられている。 【0003】しかし、上記反応後の合成された有機ケイ素化合物液中に白金触媒が残存していると、その白金により有機ケイ素化合物液が黒く変色し、外観が著しく悪くなる。また、反応液中に未反応のSi-Hが残っていると、その溶存白金により脱水素して非常に危険である。従って、このような残存白金触媒は種々の方法で除去される。 【0004】残存白金触媒の除去方法としては、蒸留法や活性炭で処理する方法がある。また、特公昭53-8662には、粘土、珪ソウ土にチオール又はチオエーテル官能シリコーンを付着させたものを白金除去剤としてシリコーン溶液中に入れ、加熱攪拌してその後分離して白金触媒を除去する方法が開示されている。」 (イ)「【0033】[実施例1] 【化8】 ・・・ で示されるメチルハイドロジエンポリシロキサン1.000gと、 【化9】 ・・・ (m/n=50/50、m,n≒20)で示されるポリオキシアルキレンアリルエーテル酢酸エステル1.487gとを、トルエン溶媒中で塩化白金酸(アルコール溶液)触媒(白金量として50ppm仕込んだもの)にて付加反応を行った。生成したシリコーン溶液を50%トルエン溶液に調製した。また、残存白金量を測定した結果、30ppmであり、外観は黒褐色の溶液であった。反応生成物は 【化10】 ・・・ 【0034】このシリコーン粗製溶液50gに上記のメルカプトプロピル基含有ケイ素系粉末0.05gを加え、室温で3時間攪拌した。その後濾紙によりその処理液を濾過したが、濾過性になんら問題はなかった。得られた濾液は無色透明溶液であった。残存白金量を測定したところ、0.1ppm以下であった。また、硫黄分も測定したところ、0.1ppm以下であった。」 (2)本件発明1について ア 対比 本件発明1と甲1発明aを対比すると、甲1発明aの「末端フェノールPDMS」は、本件発明1の「フェノール変性ポリオルガノシロキサン」に相当する。 そして、甲1発明aの末端フェノールPDMSは、PCオリゴマーと反応させて末端変性PC-PDMS共重合体を製造するものであり、本件特許の明細書には、改質剤に関して、「本発明の化合物が有するフェノール基が有機樹脂と反応しうる場合あるいは本発明の化合物を有機樹脂の分子構造中に組み込むことができる場合には、本発明のフェノール変性ポリオルガノシロキサンは、反応性の有機樹脂改質剤として用いることができる。」(段落0041)と記載されているから、上記末端変性PC-PDMS共重合体の改質剤として機能しているということができ、甲1発明aの「末端変性PC-PDMS共重合体」は、本件発明1の「有機樹脂」に相当する。 そうすると、本件発明1と甲1発明aとは、「フェノール変性ポリオルガノシロキサンからなる有機樹脂改質剤」の点で一致し、次の点で相違する。 [相違点1a]本件発明1では、フェノール変性ポリオルガノシロキサンが下記式(I)で表されるのに対して、甲1発明aでは、末端フェノールPDMSが下記式(I)で表されるかが不明である点。 [相違点1b]本件発明1では、「白金金属含有量が0.9ppm以下である」のに対して、甲1発明aでは、白金金属含有量の特定がない点。 イ 相違点の検討 (ア)相違点1aについて 甲1発明aの末端フェノールPDMSは、2-アリルフェノールと塩化白金-アルコラート錯体としてのプラチナとの混合物に、オクタメチルシクロテトラシロキサン及び1,1,3,3-テトラメチルジシロキサンを含むオイルを添加して得た反応生成物であり、上記1(1)ウの段落0017によると、「ポリオルガノシロキサン部を構成する末端にo-アリルフェノール基・・・等の反応性基を有するポリオルガノシロキサン(反応性PDMS)」であるから、ポリオルガノシロキサンの末端に、2-アリルフェノールの-CH2CH=CH2部分が-(CH2)3-となって結合したものであると解される。そうすると、甲1発明の末端フェノールPDMSは、式(1)のRaが直鎖のC3アルキレン基であり、nが150であるものに該当するから、上記相違点1aは実質的なものではない。 (イ)相違点1bについて 甲1発明aが解決しようとする課題は、摘記(1)ア(イ)によると、ポリカーボネート-ポリオルガノシロキサン共重合体の分子量を低下させることにより流動性は向上できるが、耐衝撃性が低下したり、難燃性及び耐衝撃性が悪化したりする問題があるという状況に鑑みて、流動性、耐衝撃性及び難燃性に優れたポリカーボネート樹脂組成物を提供することであると解される。 また、甲1の記載によると、ポリカーボネート樹脂は透明性に優れるものであり(摘記(1)ア(イ)の段落0002)、反応性PDMSの製造に塩化白金-アルコラート錯体としてのプラチナの混合物を用いているから(摘記(1)ア(エ)の段落0061及び0062)、甲1発明aの末端フェノールPDMSには白金触媒が含まれているといえる。 一方、甲3には、脂肪族の不飽和化合物とシランまたはシリコン重合体とのヒドロシリル化粗生成物が、これに含まれる極めて低いレベル(ppm)の残存白金触媒が原因で琥珀色に着色することが記載されている(摘記(1)イ(イ))。 また、甲4には、主鎖がポリカーボネート又はポリアリレートからなる重合体とケイ素結合水素原子含有アルコキシシランまたはその部分加水分解物とのアルコキシシリル官能性重合体溶液が、これに含まれるヒドロシリル化反応用白金系触媒が原因で淡黄色に着色すること、活性炭等の吸着剤を混合し、該混合物から吸着剤を分離することにより、白金系触媒の残存量が1ppm(重量)以下であり、淡黄色のような着色が殆どないコーティング剤を製造すること、が記載されている(摘記(1)ウ(ア)~(ウ))。 更に、職権調査で発見した引用文献5には、Si-H含有シラン又はポリシロキサン類とオレフィン又はアセチレン性不飽和結合含有化合物類との付加反応による有機ケイ素化合物液が、これに残存する白金触媒が原因で黒く変色すること、活性炭処理法で残存白金触媒を除去すると、脱色は十分にできるが、数ppmの白金触媒が残存してしまうことが記載されている(摘記(1)エ(ア)及び(イ))。 このように、甲3、甲4及び引用文献5の記載によると、ヒドロシリル化反応生成物が、これに残存する白金触媒により黄色ないし黒色に着色すること、及び、上記生成物から白金触媒を活性炭等の濾過により除去して着色を低減することは、本件優先日前に周知の事項であるといえる。 しかしながら、甲1発明aが解決しようとする課題は、上述のように、流動性、耐衝撃性及び難燃性に優れたポリカーボネート樹脂組成物を提供することであって(摘記(1)ア(イ))、甲1には、改質剤である末端フェノールPDMSに含まれる白金触媒の量を低減することが記載も示唆もされていないどころか、上記末端フェノールPDMSに含まれる白金触媒に伴う着色の問題や、上記末端フェノールPDMSにより持ち込まれた白金触媒に伴うポリカーボネート樹脂組成物の着色を防止する課題でさえも何ら記載も示唆もない。 また、甲3、甲4及び引用文献5を見ても、改質剤に含まれる白金触媒の量を低減することで着色を防止することや、改質剤から有機樹脂組成物に持ち込まれた白金触媒の上記組成物における量を低減して着色を防止することが、本件優先日時点の技術常識であったとはいえず、甲1発明aにおいて、末端フェノールPDMSに含まれる白金触媒に伴う着色が自明な課題であったということもできない。 そうすると、甲1発明aにおいて、甲1に記載された事項や上記周知の事項に基づき、改質剤である末端フェノールPDMSに含まれる白金金属含有量を0.9ppm以下にすることが動機付けられるとはいえない。 そして、本件発明1によって奏される「そのようなフェノール変性ポリオルガノシロキサンを有機樹脂の改質剤として用いた場合に、黄変あるいは着色の少ないシリコーン変性有機樹脂組成物及び樹脂成型物が得られる」という効果は、実施例1~4におけるフェノール変性ポリオルガノシロキサンの白金濃度及び参考例(本件明細書の段落0050~0053、0056)により示されているといえる。 一方、甲1には、改質されたポリカーボネート樹脂組成物の燃焼性、アイゾット衝撃強度、スパイラルフロー長さ(SFL)が示されているにとどまり(摘記(1)ア(エ)の第4表)、また、甲3、甲4及び引用文献5には、ヒドロシリル化反応生成物に残存する白金金属含有量を低減して上記生成物自体の着色を防止することが示されているにとどまるものであるから、本件発明1の上記効果は予測できないものであるといえる。 したがって、本件発明1は、甲1発明a、並びに、甲1、甲3、甲4及び引用文献5に記載された事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (3)本件発明2~4、9~11について 本件発明2~4、9~11は、本件発明1を直接又は間接的に引用するものであるから、相違点1a及び1b以外の相違点を検討するまでもなく、本件発明1について述べた理由と同じ理由により、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (4)本件発明8について 本件発明8と甲1発明bを対比すると、甲1発明bの「PCオリゴマー」はビスフェノールAを原料とする芳香族PCオリゴマーであるから、本件発明8の「芳香族ポリカーボネート樹脂」に相当する。そして、両者は相違点1c及び1dで相違する。 [相違点1c]本件発明8では、フェノール変性ポリオルガノシロキサンが式(I)で表されるのに対して、甲1発明bでは、末端フェノールPDMSが下記式(I)で表されるかが不明である点。 [相違点1d]本件発明8では、「白金金属含有量が0.9ppm以下である」のに対して、甲1発明bでは、白金金属含有量の特定がない点。 しかしながら、これらは相違点1a及び1bと内容的に同じものであり、上記(2)イ(ア)及び(イ)で述べたように、相違点1aは実質的な相違点ではないといえるが、相違点1bは当業者が容易に想到し得たものであるとはいえないから、相違点1dも当業者が容易に想到し得たことであるとはいえない。 そうすると、本件発明8は、甲1発明b、並びに、甲1、甲3、甲4及び引用文献5に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 2 甲2を主引用文献とする取消理由1(進歩性)について (1)各甲号証に記載された事項 ア 甲2に記載された事項及び甲2に記載された発明 甲2には、以下の事項が記載されている。 (ア)「【請求項1】 下記式(1)に記載の繰り返し単位からなる構造を有し、かつAr2/(Ar1+Ar2)で表されるモル共重合組成が25モル%以上50モル%以下であることを特徴とするポリカーボネート共重合体。 {式中、Ar1、Ar2は二価の芳香族基を表す。連鎖末端は一価の芳香族基又は一価のフッ素含有脂肪族基で封止されている。nはAr1ブロックの平均繰返し数で、1.0以上3.0以下の数を表す。ただし、Ar1とAr2は同一ではない。} ・・・ 【請求項4】 請求項1から請求項3のいずれか1項に記載のポリカーボネート共重合体において、 Ar2の二価の芳香族基が有機シロキサン変性フェニレン基をさらに含み、かつ連鎖末端の一価の芳香族基が有機シロキサン変性フェニル基である 又は、 Ar2の二価の芳香族基が有機シロキサン変性フェニレン基をさらに含む、若しくは、連鎖末端の一価の芳香族基が有機シロキサン変性フェニル基である ことを特徴とするポリカーボネート共重合体。 【請求項5】 請求項4に記載のポリカーボネート共重合体において、 二価の有機シロキサン変性フェニレン基は、下記式(2A)又は式(2B)で示される基であり、 一価の有機シロキサン変性フェニル基は、下記式(2C)で示される基である ことを特徴とするポリカーボネート共重合体。 (式(2A)中、R21およびR22は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~12の置換若しくは無置換のアルキル基、炭素数1~12の置換若しくは無置換のアルコキシ基または炭素数6~12の置換若しくは無置換のアリール基を示す。 R23は、各々独立に炭素数1~12の置換若しくは無置換のアルキル基または炭素数6~12の置換若しくは無置換のアリール基である。 n1は、2~4の整数であり、n2は、1~600の整数である。) ・・・ 【化7】 (Zは炭素数2~6の炭化水素基である。 R41は炭素数1~6の脂肪族炭化水素基である。 R42~R45は各々独立に水素、炭素数1~12の置換若しくは無置換のアルキル基、炭素数1~12の置換若しくは無置換のアルコキシ基、炭素数6~12の置換若しくは無置換のアリール基である。 R46~R49は各々独立に炭素数1~12の置換若しくは無置換のアルキル基、炭素数6~12の置換若しくは無置換のアリール基である。 nは2~600の数であり、分子量分布を持つ場合には平均繰返し単位数を示す。) ・・・ 【請求項9】 請求項1から請求項8のいずれか1項に記載のポリカーボネート共重合体、及び有機溶剤を含むことを特徴とする塗工液。」 (イ)「【技術分野】 【0001】 本発明は、ポリカーボネート共重合体、それを用いた塗工液、及び電子写真感光体に関する。 【背景技術】 【0002】 ポリカーボネート樹脂は、機械的性質や熱的性質、電気的性質に優れていることから、様々な産業分野において成形品の素材に用いられてきた。近年、さらにこのポリカーボネート樹脂の光学的性質などをも併せて利用した機能的な製品の分野においても多用されている。このような用途分野の拡大に伴って、ポリカーボネート樹脂に対する要求性能も多様化している。 【0003】 機能的な製品の例として、ポリカーボネート樹脂を電荷発生材料や電荷輸送材料といった機能性材料のバインダー樹脂として使用した電子写真感光体がある。 この電子写真感光体には、適用される電子写真プロセスに応じて、所定の感度や電気特性、光学特性を備えていることが要求される。この電子写真感光体は、その感光層の表面に、コロナ帯電、トナー現像、紙への転写、クリーニング処理などの操作が繰返し行われるため、これら操作を行う度に電気的、機械的な外力が加えられる。したがって、長期間にわたって電子写真の画質を維持するためには、電子写真感光体の表面に設けた感光層に、これら外力に対する耐久性が要求される。 また、電子写真感光体は、通常機能性材料と共にバインダー樹脂を有機溶剤に溶解し、導電性基板等にキャスト製膜する方法で製造されることから、有機溶剤への溶解性や溶液の安定性が求められる。」 (ウ)「【0009】 そこで、本発明は、有機溶剤への溶解性、電気特性、及び耐摩耗性に優れたポリカーボネート共重合体、それを用いた塗工液、及びそれを用いた電子写真感光体を提供することを目的とする。」 (エ)「【0057】 Ar2として、二価の有機シロキサン変性フェニレン基をさらに含むことにより、PC共重合体をバインダー樹脂として用いた電子写真感光体では、表面エネルギーが低下し、異物の付着性が低減できる。具体的には、電子写真感光体にトナーなどの異物が付着することを抑制できる。 このような二価の有機シロキサン変性フェニレン基としては、具体的には、以下のものが挙げられる。 【0058】 【化15】 ・・・ 【0059】 【化16】 ・・・ 【0060】 上記式中、有機シロキシレン基の繰り返し単位数(n)は、好ましくは1以上600以下、さらに好ましくは10以上300以下、特に好ましくは20以上200以下、最も好ましくは30以上150以下である。 nを600以下とすることにより、PC共重合体との相溶性が良好となり、重合工程で反応を完結させることができる。従って、未反応の有機シロキサン変性フェノール化合物が最終のPC共重合体中に残存することを防止できるため、樹脂が白濁することなく、電子写真感光体のバインダー樹脂として適用した場合に残留電位の上昇を抑制できる。 一方、nを1以上とすることにより、電子写真感光体に表面エネルギー性を十分に付与でき、さらに異物の付着を良好に防止できる。 PC共重合体中の二価の有機シロキサン変性フェニレン基の割合は、0.01質量%以上50質量%以下、好ましくは0.1質量%以上20質量%以下、さらに好ましくは0.5質量%以上10質量%以下、最も好ましくは1質量%以上6質量%以下である。 当該割合を0.1質量%以上とすることにより、異物の付着をさらに良好に防止できる。一方、当該割合を50質量%以下とすることにより、耐摩耗性に優れた、十分な機械的強度を有する電子写真感光体用として好適に用いることができる。」 (オ)「【0126】 <製造例2:ビスフェノールZオリゴマー(ビスクロロホーメート)の合成> 1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン(ビスフェノールZ)73.0g(0.272モル)を塩化メチレン410mLで懸濁し、そこにトリエチルアミン55.3g(0.546モル)を加えて溶解した。これをホスゲン54.5g(0.551モル)を塩化メチレン225mLに溶解した液に14~18.5℃で2時間50分かけて滴下した。18.5℃~19℃で1時間撹拌後、10~22℃で塩化メチレン250mLを留去した。残液に純水73mL、濃塩酸4.5mL、ハイドロサルファイト0.47gを加え洗浄した。その後、純水330mLで4回洗浄を繰り返し、分子末端にクロロホーメート基を有するビスフェノールZオリゴマーの塩化メチレン溶液を得た。得られた溶液のクロロホーメート濃度は0.91モル/L、固形物濃度は0.22kg/L、平均量体数は1.31であった。なお、得られたビスフェノールZオリゴマー中のアミド化合物の含有量は、90質量ppmであることが分かった。また、トリエチルアミン由来の窒素量は0.3質量ppmであった。以後この得られた原料をZ-CFという。 ・・・ 【0136】 〔実施例1〕 (PC共重合体の製造) メカニカルスターラー、撹拌羽根、邪魔板を装着した反応容器に、製造例1のA-CF(17mL)と塩化メチレン(43mL)を注入した。これに末端停止剤としてp-tert-ブチルフェノール(以下、PTBPと表記)(0.045g)を添加し、十分に混合されるように撹拌した。この溶液に、別途調製したビフェノールモノマー溶液を全量添加し(モノマー溶液調製法:2Nの水酸化ナトリウム水溶液10mLを調製し、室温以下に冷却した後、酸化防止剤としてハイドロサルファイトを0.1g、4,4’-ビフェノール1.4gを添加し、完全に溶解して調製した)、反応器内の温度が15℃になるまで冷却した後、撹拌しながらトリエチルアミン水溶液(7vol%)を0.2mL添加し、1時間撹拌を継続した。 得られた反応混合物を塩化メチレン0.2L、水0.1Lで希釈し、洗浄を行った。下層を分離し、さらに水0.1Lで一回、0.03N塩酸0.1Lで1回、水0.1Lで3回の順で洗浄を行った。得られた塩化メチレン溶液を、撹拌下メタノールに滴下投入し、得られた再沈物をろ過、乾燥することにより下記構造のPC共重合体(PC-1)を得た。 【0137】 (PC共重合体の特定) このようにして得られたポリカーボネート共重合体(PC-1)を塩化メチレンに溶解して、濃度0.5g/dlの溶液を調製し、20℃における還元粘度[ηsp/C]を測定したところ、1.13dl/gであった。なお、得られたPC-1の構造及び組成を1H-NMRスペクトルおよび13C-NMRスペクトルにより分析したところ、下記の繰り返し単位、繰り返し単位数、及び組成からなるPC共重合体であることが確認された。また、PC共重合体中に含まれるジエチルカルバミン酸クロリドの含有量は、15質量ppmであった。 【0138】 【化21】 ・・・ 【0139】 n=2.30、Ar2/(Ar1+Ar2)=0.30 ・・・ 【0141】 (塗工液および電子写真感光体の製造) 導電性基体としてアルミニウム金属を蒸着したポリエチレンテレフタレート樹脂フィルムを用い、その表面に、電荷発生層と電荷輸送層を順次積層して積層型感光層を形成した電子写真感光体を製造した。電荷発生物質としてオキソチタニウムフタロシアニン0.5質量部を用い、バインダー樹脂としてブチラール樹脂0.5質量部を用いた。これらを溶媒の塩化メチレン19質量部に加え、ボールミルにて分散し、この分散液をバーコーターにより、前記導電性基体フィルム表面に塗工し、乾燥させることにより、膜厚約0.5ミクロンの電荷発生層を形成した。 つぎに、電荷輸送物質として、下記式(14)の化合物(CTM-1)0.5g、前記で得られたポリカーボネート共重合体(PC-1)0.5gを10ミリリットルのテトラヒドロフランに分散し、塗工液を調製した。この塗工液をアプリケーターにより、前記電荷発生層の上に塗布し、乾燥し、膜厚約20ミクロンの電荷輸送層を形成した。 【0142】 【化22】 ・・・ 【0145】 〔実施例2〕 実施例1において、A-CF(17mL)を製造例2のZ-CF(17mL)、塩化メチレンの量を43mL、PBTPの量を0.02gに変更し、ビフェノールを2,7-ジヒドロキシナフタレン1.1gに変更し、水酸化ナトリウム水溶液の替わりに2Nの水酸化カリウム水溶液12mLを用いた。それ以外は、実施例1と同様にして、PC共重合体(PC-2)を製造した。 PC-2の還元粘度[ηsp/C]は1.13dl/gであり、構造は前記式(1)において、下記の繰り返し単位及び組成からなるPC共重合体であることが確認された。また、PC共重合体中に含まれるジエチルカルバミン酸クロリドの含有量は、10質量ppmであった。 【0146】 【化23】 ・・・ 【0147】 n=2.46、Ar2/(Ar1+Ar2)=0.29 ・・・ 【0169】 〔実施例10〕 実施例2において、2,7-ジヒドロキシナフタレン1.1gを4,4’-ビフェノール1.8gに変更した以外は実施例2と同様にして、PC共重合体(PC-10)を製造した。 PC-10の還元粘度[ηsp/C]は1.16dl/gであり、構造は前記式(1)において、下記の繰り返し単位及び組成からなるPC共重合体であることが確認された。また、PC共重合体中に含まれるジエチルカルバミン酸クロリドの含有量は、15質量ppmであった。 【0170】 【化31】 ・・・ 【0171】 n=2.13、Ar2/(Ar1+Ar2)=0.32 ・・・ 【0177】 〔実施例10B〕 実施例10において、4,4’-ビフェノール1.8gを、4,4’-ビフェノール1.8gと下式10Bで示す有機シロキサン変性フェノール化合物0.2gの混合物に変更した以外は実施例10と同様にして、PC共重合体(PC-10B)を製造した。 なお、PC共重合体(PC-10B)中の有機シロキサン変性フェニレン基部分の質量割合は、PC共重合体全質量基準で3質量%である。また、下式10Bにおいて、n=90である。 【0178】 【0179】 PC-10Bの還元粘度[ηsp/C]は1.16dl/gであり、構造は前記式(1)において、下記の繰り返し単位及び組成からなるPC共重合体であることが確認された。また、PC共重合体中に含まれるジエチルカルバミン酸クロリドの含有量は、5質量ppmであった。 【0180】 【0181】 n=1.38、Ar2/(Ar1+Ar2)=0.42 【0182】 〔実施例10C〕 実施例10において、4,4’-ビフェノール1.8gを、4,4’-ビフェノール1.8gと下式10Cで示す有機シロキサン変性フェノール化合物0.2gの混合物に変更した以外は実施例10と同様にして、PC共重合体(PC-10C)を製造した。なお、PC共重合体(PC-10C)中の有機シロキサン変性フェニレン基部分の質量割合は、PC共重合体全質量基準で3質量%である。また、下式10Cにおいて、n=150である。 【0183】 【0184】 PC-10Cの還元粘度[ηsp/C]は1.12dl/gであり、構造は前記式(1)において、下記の繰り返し単位及び組成からなるPC共重合体であることが確認された。また、PC共重合体中に含まれるジエチルカルバミン酸クロリドの含有量は、5質量ppmであった。 【0185】 【0186】 n=1.38、Ar2/(Ar1+Ar2)=0.42」 (カ)「【0203】 〔評価結果〕 表1に実施例1~10Dおよび比較例1~4の評価結果を示す。実施例1から10Dと、比較例1から4を比較すると、実施例1から10DのPC共重合体では、有機溶剤への安定な溶解性を保持し、かつ、耐摩耗性評価において質量減少量が小さいことから、耐摩耗性に優れることがわかった。また、実施例1から10Dの電子写真感光体では、初期残留電位(VR)の値が小さく、繰り返し残留電位(VR上昇)も小さいことから、耐摩耗性、電気特性、及び帯電特性のすべてについて優れていることがわかった。 一方、比較例1、2のPC共重合体では、溶解性が悪く、電子写真感光体では、初期残留電位および繰返し残留電位ともに大きな値を示すか、測定不能であることから、電気特性、及び帯電特性が悪いことがわかった。 また、比較例3のPC共重合体及び電子写真感光体では、耐摩耗性を示す質量減少量の値が大きく、耐摩耗性が悪いことがわかった。 また、実施例1~10Dでは、ビスクロロホーメートの洗浄回数を多くしたため、PC共重合体中に不純物量がほとんど残らず、初期残留電位及び繰り返し残留電位が良好であった。しかし、比較例4では、ビスクロロホーメートの洗浄回数が少なかったため、PC共重合体中に不純物量が多く残り、初期残留電位及び繰り返し残留電位が悪くなることが分かった。 さらに、表2に示すように、実施例10A~10Cでは、PC共重合体中に二価の有機シロキサン変性フェニレン基を有し、実施例10Dでは、PC共重合体中に一価の有機シロキサン変性フェニル基を有するため、有機シロキサン変性フェニレン基又はフェニル基を有しない実施例10よりも、水の接触角及びトナー付着性が向上することが分かった。 なお、表1中、「*」は、ジエチルカルバミン酸クロリドの含有量を示す。 【0204】 【0205】 」 甲2の上記(1)ア(オ)の段落0178及び段落0183には、ポリカーボネート共重合体の原料である式10B及び式10Cで表される有機シロキサン変性フェノール化合物が記載されている。 また、上記(1)ア(オ)の段落0177及び段落0182には、製造例2によるビスフェノールZオリゴマー(Z-CF)及び式10B又は式10Cで表される有機シロキサン変性フェノール化合物を原料としたポリカーボネート共重合体が記載されている。 ここで、上記ビスフェノールZオリゴマーは、上記(1)ア(オ)の段落0126の記載から、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン(ビスフェノールZ)73.0g(0.272モル)を塩化メチレン410mLで懸濁し、そこにトリエチルアミン55.3g(0.546モル)を加えて溶解し、これをホスゲン54.5g(0.551モル)を塩化メチレン225mLに溶解した液に14~18.5℃で2時間50分かけて滴下し、18.5℃~19℃で1時間撹拌後、10~22℃で塩化メチレン250mLを留去し、残液に純水73mL、濃塩酸4.5mL、ハイドロサルファイト0.47gを加え洗浄した後、純水330mLで4回洗浄を繰り返して得た、分子末端にクロロホーメート基を有するビスフェノールZオリゴマーの塩化メチレン溶液(Z-CF)を原料とするものである。 そして、ビスフェノールZオリゴマー及び式10Bで表される有機シロキサン変性フェノール化合物を原料としたポリカーボネート共重合体は、上記(1)ア(オ)の段落0136、段落0145、段落0169、及び段落0177~0178の記載から、メカニカルスターラー、撹拌羽根、邪魔板を装着した反応容器に、上記Z-CF(17mL)と塩化メチレン(43mL)を注入し、これに末端停止剤としてp-tert-ブチルフェノール(PTBP)(0.02g)を添加し、十分に混合されるように撹拌し、この溶液に、別途調製したビフェノールモノマー溶液を全量添加し(モノマー溶液調製法:2Nの水酸化ナトリウム水溶液10mLを調製し、室温以下に冷却した後、酸化防止剤としてハイドロサルファイトを0.1g、4,4’-ビフェノール1.8gと下式10Bで示す有機シロキサン変性フェノール化合物0.2gの混合物を添加し、完全に溶解して調製した)、反応器内の温度が15℃になるまで冷却した後、撹拌しながらトリエチルアミン水溶液(7vol%)を0.2mL添加し、1時間撹拌を継続し、得られた反応混合物を塩化メチレン0.2L、水0.1Lで希釈し、洗浄を行い、下層を分離し、さらに水0.1Lで一回、0.03N塩酸0.1Lで1回、水0.1Lで3回の順で洗浄を行い、得られた塩化メチレン溶液を、撹拌下メタノールに滴下投入し、得られた再沈物をろ過、乾燥することにより得た、下記構造のPC共重合体(PC-10B)である。 また、ビスフェノールZオリゴマー及び式10Bで表される有機シロキサン変性フェノール化合物を原料としたポリカーボネート共重合体は、上記(1)ア(オ)の段落0136、段落0145、段落0169、及び段落0182~0183の記載から、メカニカルスターラー、撹拌羽根、邪魔板を装着した反応容器に、上記Z-CF(17mL)と塩化メチレン(43mL)を注入し、これに末端停止剤としてp-tert-ブチルフェノール(PTBP)(0.02g)を添加し、十分に混合されるように撹拌し、この溶液に、別途調製したビフェノールモノマー溶液を全量添加し(モノマー溶液調製法:2Nの水酸化ナトリウム水溶液10mLを調製し、室温以下に冷却した後、酸化防止剤としてハイドロサルファイトを0.1g、4,4’-ビフェノール1.8gと下式10Cで示す有機シロキサン変性フェノール化合物0.2gの混合物を添加し、完全に溶解して調製した)、反応器内の温度が15℃になるまで冷却した後、撹拌しながらトリエチルアミン水溶液(7vol%)を0.2mL添加し、1時間撹拌を継続し、得られた反応混合物を塩化メチレン0.2L、水0.1Lで希釈し、洗浄を行い、下層を分離し、さらに水0.1Lで一回、0.03N塩酸0.1Lで1回、水0.1Lで3回の順で洗浄を行い、得られた塩化メチレン溶液を、撹拌下メタノールに滴下投入し、得られた再沈物をろ過、乾燥することにより得た、下記構造のPC共重合体(PC-10C)である。 そして、上記(1)ア(オ)の段落0141、表1及び表2には、下記式(14)の化合物(CTM-1)0.5g、電荷輸送物質として、上記ポリカーボネート共重合体(PC-10B又はPC-10C)0.5gを10ミリリットルのテトラヒドロフランに分散し、塗工液を調製することが記載されている。 そうすると、甲2には、以下の発明が記載されているといえる。 「ポリカーボネート共重合体の原料である式10Bで表される有機シロキサン変性フェノール化合物 」(以下、「甲2発明a」という。) 「ポリカーボネート共重合体の原料である式10Cで表される有機シロキサン変性フェノール化合物 」(以下、「甲2発明b」という。) 「1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン(ビスフェノールZ)73.0g(0.272モル)を塩化メチレン410mLで懸濁し、そこにトリエチルアミン55.3g(0.546モル)を加えて溶解し、これをホスゲン54.5g(0.551モル)を塩化メチレン225mLに溶解した液に14~18.5℃で2時間50分かけて滴下し、18.5℃~19℃で1時間撹拌後、10~22℃で塩化メチレン250mLを留去し、残液に純水73mL、濃塩酸4.5mL、ハイドロサルファイト0.47gを加え洗浄した後、純水330mLで4回洗浄を繰り返して、分子末端にクロロホーメート基を有するビスフェノールZオリゴマーの塩化メチレン溶液(Z-CF)を得て、メカニカルスターラー、撹拌羽根、邪魔板を装着した反応容器に、上記Z-CF(17mL)と塩化メチレン(43mL)を注入した。これに末端停止剤としてp-tert-ブチルフェノール(PTBP)(0.02g)を添加し、十分に混合されるように撹拌し、この溶液に、別途調製したビフェノールモノマー溶液を全量添加し(モノマー溶液調製法:2Nの水酸化ナトリウム水溶液10mLを調製し、室温以下に冷却した後、酸化防止剤としてハイドロサルファイトを0.1g、4,4’-ビフェノール1.8gと下式10Bで示す有機シロキサン変性フェノール化合物0.2gの混合物を添加し、完全に溶解して調製した)、反応器内の温度が15℃になるまで冷却した後、撹拌しながらトリエチルアミン水溶液(7vol%)を0.2mL添加し、1時間撹拌を継続し、得られた反応混合物を塩化メチレン0.2L、水0.1Lで希釈し、洗浄を行い、下層を分離し、さらに水0.1Lで一回、0.03N塩酸0.1Lで1回、水0.1Lで3回の順で洗浄を行い、得られた塩化メチレン溶液を、撹拌下メタノールに滴下投入し、得られた再沈物をろ過、乾燥することにより下記構造のPC共重合体(PC-10B)を得て、 下記式(14)の化合物(CTM-1)0.5g、電荷輸送物質として、上記ポリカーボネート共重合体(PC-10B)0.5gを10ミリリットルのテトラヒドロフランに分散して調製した塗工液。 」(以下、「甲2発明c」という。) 「1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン(ビスフェノールZ)73.0g(0.272モル)を塩化メチレン410mLで懸濁し、そこにトリエチルアミン55.3g(0.546モル)を加えて溶解し、これをホスゲン54.5g(0.551モル)を塩化メチレン225mLに溶解した液に14~18.5℃で2時間50分かけて滴下し、18.5℃~19℃で1時間撹拌後、10~22℃で塩化メチレン250mLを留去し、残液に純水73mL、濃塩酸4.5mL、ハイドロサルファイト0.47gを加え洗浄した後、純水330mLで4回洗浄を繰り返して、分子末端にクロロホーメート基を有するビスフェノールZオリゴマーの塩化メチレン溶液(Z-CF)を得て、メカニカルスターラー、撹拌羽根、邪魔板を装着した反応容器に、上記Z-CF(17mL)と塩化メチレン(43mL)を注入した。これに末端停止剤としてp-tert-ブチルフェノール(PTBP)(0.02g)を添加し、十分に混合されるように撹拌し、この溶液に、別途調製したビフェノールモノマー溶液を全量添加し(モノマー溶液調製法:2Nの水酸化ナトリウム水溶液10mLを調製し、室温以下に冷却した後、酸化防止剤としてハイドロサルファイトを0.1g、4,4’-ビフェノール1.8gと下式10Cで示す有機シロキサン変性フェノール化合物0.2gの混合物を添加し、完全に溶解して調製した)、反応器内の温度が15℃になるまで冷却した後、撹拌しながらトリエチルアミン水溶液(7vol%)を0.2mL添加し、1時間撹拌を継続し、得られた反応混合物を塩化メチレン0.2L、水0.1Lで希釈し、洗浄を行い、下層を分離し、さらに水0.1Lで一回、0.03N塩酸0.1Lで1回、水0.1Lで3回の順で洗浄を行い、得られた塩化メチレン溶液を、撹拌下メタノールに滴下投入し、得られた再沈物をろ過、乾燥することにより下記構造のPC共重合体(PC-10C)を得て、 下記式(14)の化合物(CTM-1)0.5g、電荷輸送物質として、上記ポリカーボネート共重合体(PC-10C)0.5gを10ミリリットルのテトラヒドロフランに分散して調製した塗工液。 」(以下、「甲2発明d」という。) (2)本件発明1について ア 対比 甲2発明aの式10Bで表されるPC-10Bは、本件発明1の「フェノール変性ポリオルガノシロキサン」に相当する。そして、PC-10Bは、本件発明1の式(1)において、Raが直鎖のC3アルキレン基であり、nが90であるものに該当する。 また、PC-10Bは、分子末端にクロロホーメート基を有するビスフェノールZオリゴマーと反応してポリカーボネート共重合体を製造するものであり、本件特許の明細書には、改質剤に関して、「本発明の化合物が有するフェノール基が有機樹脂と反応しうる場合あるいは本発明の化合物を有機樹脂の分子構造中に組み込むことができる場合には、本発明のフェノール変性ポリオルガノシロキサンは、反応性の有機樹脂改質剤として用いることができる。」(段落0041)と記載されているから、ポリカーボネートの改質剤として機能しているということができ、甲2発明aの「ポリカーボネート共重合体」は、本件発明1の「有機樹脂」に相当する。 そうすると、本件発明1と甲2発明aとは、 「下記式(I)で表されるフェノール変性ポリオルガノシロキサンからなる有機樹脂改質剤 」の点で一致し、次の点で相違する。 [相違点2a]本件発明1では、「白金金属含有量が0.9ppm以下である」のに対して、甲2発明aでは、白金金属含有量の特定がない点。 イ 相違点の検討 まず、甲2発明aが解決しようとする課題は、摘記(1)ア(イ)によると、有機溶剤への溶解性、電気特性及び耐摩耗性に優れたポリカーボネート共重合体を提供することであり、甲2には、甲2発明aである有機シロキサン変性フェノール化合物の合成に関して、ヒドロシリル化白金触媒を用いることも、残存白金触媒の量を低減して着色を防止することも記載されていない。ここで、甲2発明aの合成に際してヒドロシリル化白金触媒を用いること、及び、上記白金触媒の存在に伴って着色が生じることは、上記1(2)イ(イ)で述べたように、本件優先日前に周知の事項であるとしても、甲2には、残存する白金触媒の量を低減して着色を防止すること、及び、上記有機シロキサン変性フェノール化合物から持ち込まれた白金金属含有量を低減することでポリカーボネート共重合体の着色を防止することは記載も示唆もされていない。 また、甲3、甲4及び引用文献5には、上記1(2)イ(イ)で述べたとおりの事項が記載されているが、改質剤から有機樹脂組成物に持ち込まれた白金金属の上記組成物における含有量を低減して着色を防止することが、本件優先日時点の技術常識であったとはいえず、甲2発明aにおいて、有機シロキサン変性フェノール化合物に含まれる白金触媒に伴う着色が自明な課題であったということもできない。 そうすると、甲2発明aにおいて、甲2に記載された事項や上記周知の事項に基づき、改質剤である末端フェノールPDMSに含まれる白金金属含有量を0.9ppm以下にすることが動機付けられるとはいえない。 また、甲2発明bを主引用発明としても、甲2発明aについて述べた理由と同じ理由により、本件発明1は当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 そして、本件発明1によって奏される「そのようなフェノール変性ポリオルガノシロキサンを有機樹脂の改質剤として用いた場合に、黄変あるいは着色の少ないシリコーン変性有機樹脂組成物及び樹脂成型物が得られる」という効果は、実施例1~4におけるフェノール変性ポリオルガノシロキサンの白金濃度及び参考例(本件明細書の段落0050~0053、0056)により実質的に示されているといえる。 一方、甲2には、溶解性、帯電特性及び耐摩耗性が示されているにとどまり(摘記(1)ア(カ)の表1)、また、甲3、甲4及び引用文献5には、ヒドロシリル化反応生成物に残存する白金触媒の量を低減して上記生成物自体の着色を防止することが示されているにとどまるものであるから、本件発明1の上記効果は予測できないものであるといえる。 したがって、本件発明1は、甲2発明a及び甲2発明b、並びに、甲2、甲3、甲4及び引用文献5に記載された事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (3)本件発明2~4、9~11について 本件発明2~4、9~11は、本件発明1を直接又は間接的に引用するものであるから、相違点2a以外の相違点を検討するまでもなく、本件発明1について述べた理由と同じ理由により、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (4)本件発明8について 本件発明8と甲2発明cを対比すると、甲2発明cの「分子末端にクロロホーメート基を有するビスフェノールZオリゴマー」は芳香族ポリカーボネートであるから、本件発明8の「芳香族ポリカーボネート樹脂」に相当する。そして、両者は相違点2bで相違する。 [相違点2b]本件発明8では、「白金金属含有量が0.9ppm以下である」のに対して、甲2発明cでは、白金金属含有量の特定がない点。 しかしながら、これは相違点2aと内容的に同じものであり、上記(2)イで述べたように、相違点2aは当業者が容易に想到し得たものであるとはいえないから、相違点2bも当業者が容易に想到し得たものであるとはいえない。 そうすると、本件発明8は、甲2発明c、並びに、甲3、甲4及び引用文献5に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 また、甲2発明dを主引用発明としても、上記(2)で述べた理由と同じ理由により、本件発明8は当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 3 まとめ したがって、本件発明1~4及び9~11は、甲1発明a、又は、甲2発明a及び甲2発明b、甲1~甲4、及び引用文献5に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。また、本件発明8は、甲1発明b、又は、甲2発明c及び甲2発明d、甲1~甲4、及び引用文献5に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 4 申立人の意見書での主張について 申立人は、平成31年3月15日提出の回答書において、参考資料1(「電子写真感光体用バインダー樹脂に求められる特性」、諸冨尚明、高分子、48巻、11月号、1999年)を提出し、改質剤に用いられるフェノール変性ポリオルガノシロキサンの着色を防止することは、甲1及び甲2に内在する課題であり、この課題の解決手段として、甲1及び甲2におけるフェノール変性ポリオルガノシロキサン中の白金含有量を低減することも自明であり、その際に白金金属含有量の上限値を0.9ppmとすることは当業者が適宜行う設計事項に過ぎない旨を主張する。 しかしながら、上記1(2)及び2(2)で述べたように、甲1発明aにおける末端フェノールPDMS、甲2発明a及び甲2発明cにおける有機シロキサン変性フェノール化合物に含まれる白金金属含有量を低減して着色を防止すること、及び、上記末端フェノールPDMSや有機シロキサン変性フェノール化合物から持ち込まれた白金触媒の量を低減することで、ポリカーボネート樹脂組成物やポリカーボネート共重合体の着色を防止することは、甲1及び甲2に記載も示唆もされていないし、甲3、甲4及び引用文献5の記載を証拠に本件優先日前に周知の事項であるともいえないから、これが甲1及び甲2に内在する課題であるとはいえない。 そうすると、申立人の主張は採用できない。 5 取消理由通知において採用しなかった特許異議の申立ての理由について (1)申立理由1-1及び1-2(進歩性)について 甲5には、以下の記載がある。 ア「【0003】 (発明の背景) 脂肪族多重結合へのSi-H基の付加は、ヒドロシリル化として既知である。この反応は、例えば均一系または不均一系白金族金属触媒によりしばしば促進される。均一系白金族金属触媒は、しばしばそれらの不均一系対応物より活性であるが、前述の均一系触媒は、通常溶液の形であり、定義によれば、それらを初期反応物中に散在させるので、不可能ではないとしても、ポリマー溶液から触媒を後に分離することが困難になる。結果として、不可能ではないとしても、ポリマーの変色を避けることは困難である。」 イ「【0032】 以前に示したように、本発明のポリマーは、本明細書上記に記載した種類である触媒量の不均一系白金族金属触媒の存在下で実施するヒドロシリル化反応により形成する。本明細書で使用するとき、「触媒量」という用語は、ヒドロシリル化反応速度の望ましい増大を提供する触媒のすべての量を意味する。特定の実施形態では、触媒は、ヒドロシリル化反応物の総重量に対して、5~20ppmなどの1~50ppmの白金族金属を提供する量で存在する。 ・・・ 【0034】 驚くべきことに本発明者は、本発明の不均一系白金金属触媒が、少なくともいくつかの場合で、不均一系触媒と均一系触媒の両方の特定の利点を有することを発見した。最初に、本発明の不均一系白金族金属触媒は、得られたポリマー溶液から除去可能であり、したがって生成物の変色を最小限にすること、および排除さえすることが明らかであった。結果として、担体が生成物から除去されるとき、クリアな非黄変物質を得ることができる程度まで白金も生成物から除去されるような担体物質に、白金(それが存在する物質に黄変の影響を及ぼす)が結合していると、発明者は考えている。さらに、本発明の不均一系白金族金属触媒は、触媒を一定の商業的用途に適用することができるヒドロシリル化反応における触媒活性のレベルを示すことが明らかであった。どのような理論にも縛られることなく、本発明者は、このレベルの触媒活性が、高分子電解質層の中および/または上に分散される形式での粒子の固定によって生じると考えている。」 以上の記載によれば、甲5には、不均一系白金金属触媒を用いてヒドロシリル化反応を行い、得られたポリマー溶液から上記触媒を除去することが記載されているが、有機樹脂改質剤に含まれる白金金属含有量を0.9ppm以下とすること、上記改質剤を用いることにより、改質された有機樹脂の着色を低減することは記載も示唆もされていない。 また、触媒の含有量について、「ヒドロシリル化反応物の総重量に対して、5~20ppmなどの1~50ppmの白金族金属を提供する量で存在する」と記載されており(段落0032)、これは全ての範囲において本件発明1の白金金属含有量を上回る量であると解される。 そうすると、甲1発明a、甲2発明a及びcにおいて、上記1(2)イで検討した甲3、甲4の記載の他、甲5の記載に基いて、白金金属含有量を0.9ppm以下にすることが動機付けられるとはいえない。 そして、本件発明1によって奏される「そのようなフェノール変性ポリオルガノシロキサンを有機樹脂の改質剤として用いた場合に、黄変あるいは着色の少ないシリコーン変性有機樹脂組成物及び樹脂成型物が得られる」という効果は、実施例1~4におけるフェノール変性ポリオルガノシロキサンの白金濃度及び参考例(本件明細書の段落0050~0053、0056)により実質的に示されているといえる。 一方、上記1(2)イで検討した甲1、甲3及び甲4に記載された効果、並びに上記2(2)イで検討した甲2に記載された効果の他、甲5には、ヒドロシリル化反応生成物に残存する白金触媒の量を低減して上記生成物自体の着色を防止することが示されているにとどまるものであるから、本件発明1の上記効果は予測できないものであるといえる。 したがって、本件発明1は、甲1発明a、甲2発明a及び甲2発明b、並びに、甲3、甲4及び甲5に記載された事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 そして、本件発明2~4、9~11は、上記1(3)及び上記2(3)で述べた理由により、また、本件発明8は、上記1(4)及び上記2(4)で述べた理由により、それぞれ、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (2)申立理由2-1(実施可能要件)について 申立人は、本件発明5及び6が本件明細書の比較例(段落0054)を包含するものであり、比較例は残留白金触媒は白金として2ppm存在しており、0.9ppm以下に低下させることができないものであるから、発明の詳細な説明に、当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載したものでない旨を主張する(申立書34~35頁) ア 特許法第36条第4項第1号について 特許法第36条第4項第1号は、「前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。」と定めている。 これは、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)が、明細書に記載した事項と出願時の技術常識とに基づき、その発明を実施することができる程度に、発明の詳細な説明を記載しなければならないことを意味するものである。 イ 申立理由2-1の検討 まず、本件明細書には、「未反応の式(IV)の化合物等の不純物を除去する工程は、上述したヒドロシリル化反応工程で得られた粗生成物を、活性炭を用いた濾過、活性炭含有フィルターを用いた濾過、及びカチオン電荷吸着フィルターを用いた濾過からなる群から選択される1種以上の濾過法を単独及び/又は組み合わせて用いて生成物を1回以上濾過して精製する工程の後で行うことが好ましい。ヒドロシリル化反応生成物を前述のとおり活性炭含有フィルター等を用いて精製処理した後で、式(IV)の未反応化合物の除去工程を行うことによって、これらの工程の順序を逆に行った場合と比較して、生成物中の白金金属含有量をより容易に目的のレベルまで低減させることができることを本発明者は発見した。」(段落0040)と記載されており、ヒドロシリル化反応生成物の濾過・精製工程を行った後で、式(IV)の未反応化合物の除去工程を行うことにより、白金含有量を容易に低減できることが示されている。 そして、比較例は、実施例1において、上記濾過・精製工程と除去工程の順序を逆に行った場合の具体例に該当し、両者を対比することで、実施例1の方が白金含有量を容易に低減できることを示すものであるといえる。 一方、本件明細書には、「本発明者は、式(IV)の化合物と式(V)の化合物とのヒドロシリル化反応を行って得た粗生成物の精製に、活性炭を用いる濾過、活性炭含有フィルターを用いる濾過、もしくはカチオン電荷吸着フィルターを用いる濾過からなる群から選択される一種以上の濾過法を単独及び/又は組み合わせて一回以上行うことによって、得られる生成物中の白金金属含有量を0.9ppm以下に低減できることを発見した。」(段落0037)と記載されており、活性炭含有フィルター等を用いる濾過法を一回以上行うことによって、得られる生成物中の白金金属含有量を0.9ppm以下に低減できることも示されており、また、精製に有効な濾過を繰り返すことにより、不純物量を低減できることは、本件出願日時点の技術常識である。 そうすると、上記比較例においても、濾過を繰り返すことにより、生成物中の白金金属含有量を0.9ppm以下に低減できることは当業者に明らかであり、本件明細書に比較例が記載されていることを根拠にして、当業者が本件発明5及び6を実施することができないとはいえない。 したがって、本件明細書は、本件発明5及び6を当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているといえる。 (3)申立理由2-2(サポート要件)について 申立人は、本件発明5及び6は、本件明細書の上記比較例を包含し、残留白金触媒が2ppm存在するものであり、0.9ppm以下に低下させることができないものであるから、発明の詳細な説明に記載されたものではない旨を主張する(申立書34~35頁) ア 特許法第36条第6項第1号について 特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである(平成17年(行ケ)第10042号、「偏光フィルムの製造法」事件)。 イ 申立理由2-2の検討 本件明細書には、「本発明は、白金金属含有量を低減したフェノール変性ポリオルガノシロキサン、さらに好ましくは低いb*値を有するフェノール変性ポリオルガノシロキサン、それらの製造方法、前記のフェノール変性ポリオルガノシロキサンを用いた有機樹脂の黄変防止方法、前記のフェノール変性ポリオルガノシロキサンを含む有機樹脂の改質剤、及び前記のフェノール変性ポリオルガノシロキサンを含むシリコーン変性有機樹脂、特にシリコーン変性ポリカーボネート樹脂を提供する。」と記載されており(段落0009)、この記載から、本件発明1~6、8~11が解決しようとする課題は、白金金属含有量を低減したフェノール変性ポリオルガノシロキサン、さらに好ましくは低いb*値を有するフェノール変性ポリオルガノシロキサンを含む有機樹脂の改質剤、前記フェノール変性ポリオルガノシロキサンを含むシリコーン変性有機樹脂、特にシリコーン変性ポリカーボネート樹脂を含む組成物の提供であると解される。 そして、本件明細書には、上記(2)イで述べたとおり、式(IV)の化合物と式(V)の化合物とのヒドロシリル化反応を行って得た粗生成物の精製に、活性炭を用いる濾過等の濾過法を単独又は組み合わせて一回以上行うことにより生成物に含まれる白金金属含有量を0.9ppm以下に低減できることが記載されており、また、精製に有効な濾過を繰り返すことにより、不純物量を低減できることは、本件出願日時点の技術常識である。 そうすると、本件明細書は、本件発明5及び6が上記課題を解決することを当業者が認識できるように記載されているといえる。 (4)申立理由2-3(実施可能要件)について 申立人は、本件発明1~4、8~11には、白金金属含有量に下限がなく、実施例1の0.3ppmより低いフェノール変性ポリオルガノシロキサンを得ることができることは、発明の詳細な説明の記載からは明らかでない旨を主張する(申立書35~36頁)。 しかしながら、(2)アで述べたように、実施可能要件は、明細書に記載した事項と出願時の技術常識とに基づき、その発明を実施することができる程度に明確かつ十分に、発明の詳細な説明を記載しなければならない。そして、実施例1~4は、白金金属含有量を0.9ppm以下に低減することができたことが示されており、(2)イで述べたように、本件明細書には、活性炭を用いる濾過等の濾過法を単独又は組み合わせて一回以上行うことにより生成物に含まれる白金金属含有量を0.9ppm以下に低減できることが記載されており、精製に有効な濾過を繰り返すことにより白金金属含有量を低減できることは本件出願日時点の技術常識である。 そうすると、本件発明1~4、8~11における白金金属含有量の下限値が設定されておらず、0.3ppm未満にした実施例がないことを根拠に、当業者が本件発明1~4、8~11を実施することができないとはいえない。 したがって、本件明細書は、本件発明1~4、8~11を当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものである。 (5)申立理由2-4(サポート要件)について 申立人は、甲6を証拠に挙げて、本件発明1~4、8~11は、所定の濾過法によって白金金属含有量を0.9ppm以下まで低減させることが特徴であり、少なくとも請求項5で規定される所定の濾過法によって達成されたものであることの限定がなされる必要があるから、発明の詳細な説明に記載されたものではない旨を主張する(申立書36~37頁)。 まず、上記(3)イで述べたように、本件発明1~4、8~11の課題は、白金金属含有量を低減したフェノール変性ポリオルガノシロキサン、さらに好ましくは低いb*値を有するフェノール変性ポリオルガノシロキサンを含む有機樹脂の改質剤、前記フェノール変性ポリオルガノシロキサンを含むシリコーン変性有機樹脂、特にシリコーン変性ポリカーボネート樹脂を含む組成物の提供であると解される。 一方、甲3には、酸性白金触媒を塩基性陰イオン交換樹脂と接触させることにより中和して透明化することが記載され(1(1)イ(ウ))、甲4には、ヒドロシリル化反応用金属系触媒の存在下に反応せしめてアルコキシシリル官能性重合体溶液に、活性炭やシリカ等の吸着剤を混合し、上記触媒の残存量が1ppm(重量)以下にすることが記載され(1(1)ウ(ア))、及び、引用文献5には、シリコーン粗製溶液にメルカプトプロピル基含有ケイ素系粉末を加えて、残存白金量を0.1ppm以下にしたことが記載されている(1(1)エ(イ))。 このように、種々の手段により白金触媒の残存量を低減できること、及び、これらの単独又は複数を繰り返したり組み合わせたりすることで更に白金触媒の残存量を低減できることは、本件出願日時点の技術常識であったと解される。 そうすると、本件発明1~4、8~11は、本件明細書に記載された活性炭を添加して行う濾過、活性炭含有フィルターを用いる濾過、及びカチオン電荷吸着フィルターを用いる濾過のいずれか1種以上の濾過法に限らず、種々の白金金属を低減する手段を適用することにより上記課題を解決することを、当業者は認識できると解される。 なお、本件発明1~4、8~11における白金金属含有量が上記濾過法によって達成されることを特定するとしても、審査基準のとおり「請求項中に製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合は、審査官は、その記載を、最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解釈する」(審査基準第III部第2章第4節5.1)のであり、フェノール変性ポリオルガノシロキサンの白金金属含有量が低減されたものであることを意味するにすぎず、それ以外に物としての構造や特性を付加する特定事項であるとは解せない。 第5 むすび 以上のとおり、取消理由通知書に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議の申立ての理由によっては、本件特許の請求項1~6、8~11に係る特許を取り消すことはできない。 他に本件特許の請求項1~6、8~11に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2018-700580

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