特許異議申立
2018-700374
パウチ
- 審判番号
- 2018-700374
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2017-096752
- 登録番号
- 特許第6229964号(P6229964)
- 請求日
- 2018年05月02日
- 審決日
- 2019年06月05日
- 公報発行日
- 2019年09月27日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】大日本印刷株式会社
- 【権利者代理人】永井 浩之
- 【権利者代理人】中村 行孝
- 【権利者代理人】佐藤 泰和
- 【権利者代理人】朝倉 悟
- 【権利者代理人】堀田 幸裕
- 【権利者代理人】岡村 和郎
- 【異議申立人】土田 裕介
- 【異議申立人代理人】長谷川 芳樹
- 【異議申立人代理人】黒木 義樹
- 【異議申立人代理人】阿部 寛
- 審判長/審判官
- 審判長 千壽 哲郎
- 審判官 久保 克彦
- 審判官 井上 茂夫
- 分類
- P1651.55 -XA (B65D) / P1651.537-XA (B65D) / P1651.113-XA (B65D) / P1651.121-XA (B65D)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の5第2項特許法120条の5第4項特許法120条の5第9項特許法120条の8第1項特許法126条5項特許法126条6項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第5項、特許法第120条の5第7項、特許法第120条の5第4項、特許法第120条の5第2項、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6229964号発明「パウチ」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許6229964号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-15〕について訂正することをみとめる。
本件特許異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
1.手続の経緯
特許第6229964号の請求項1~15に係る特許についての出願(特願2017-96752号)は、平成26年10月6日を出願日とする出願(特願2014-205818号)の一部を平成29年5月15日に新たな特許出願としたものであって、平成29年10月27日にその特許権の設定登録(特許掲載公報発行日:平成29年11月15日)がされた。
本件特許異議申立て以降の経緯は、次のとおりである。
平成30年5月2日 :特許異議申立人土田裕介(以下「申立人」という。)による請求項1~15に係る特許に対する特許異議の申立て
平成30年8月8日付け :取消理由通知
平成30年10月11日 :特許権者による意見書及び訂正請求書の提出
平成30年11月14日 :申立人による意見書の提出
平成31年3月22日付け :取消理由通知(決定の予告)
令和元年5月27日 :特許権者による意見書及び訂正請求書の提出
なお、令和元年5月27日に提出された訂正請求書による訂正の請求は、後記するように請求項の削除のみを行うものであったため、特許法第120条の5第5項ただし書の特許異議申立人に意見書提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときに該当するものとして、申立人に意見書を提出する機会を与えなかった。
2.訂正の適否
(1)訂正の内容
令和元年5月27日に提出された訂正請求書による訂正の請求(以下「本件訂正請求」という。)がされたので、上記平成30年10月11日に提出された訂正請求書による訂正の請求は、特許法第120条の5第7項の規定により取り下げられたものとみなす。
本件訂正請求による訂正の内容は次のとおりである。
訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1~15(全請求項)を削除する。
(2)訂正の目的、一群の請求項、新規事項、特許請求の範囲の拡張・変更について
ア.訂正事項1は、特許請求の範囲の請求項1~15(全請求項)を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。そして、訂正事項1は、新規事項を追加するものに該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
イ.本件訂正前の請求項2~15は、直接あるいは間接に請求項1を引用するものであるから、本件訂正請求は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項1~15に対して請求されたものである。
(3)訂正についての小括
以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものに該当し、かつ、同条第4項、及び、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するから、訂正後の請求項〔1~15〕について訂正することを認める。
3.特許異議の申立てについて
以上のとおり、本件特許の請求項1~15(全請求項)は、本件訂正により削除されたため、請求項1~15に係る特許に対して、申立人がした本件特許異議の申立てについては、対象となる請求項が存在しないものとなった。
したがって、本件特許の請求項1~15に係る特許に対して申立人がした本件特許異議の申立ては、不適法であって、その補正をすることができないものであることから、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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