特許異議申立
2016-700393
包装袋
- 審判番号
- 2016-700393
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2015-019800
- 登録番号
- 特許第5812215号(P5812215)
- 請求日
- 2016年05月02日
- 審決日
- 2017年01月12日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】大日本印刷株式会社
- 【権利者代理人】立花 顕治
- 【権利者代理人】山田 威一郎
- 【権利者代理人】田中 順也
- 【権利者代理人】松井 宏記
- 【異議申立人】浜 俊彦
- 審判長/審判官
- 審判長 渡邊 豊英
- 審判官 山田 由希子
- 審判官 井上 茂夫
- 分類
- P1652.113-XA (B65D) / P1652.121-XA (B65D) / P1652.161-XA (B65D) / P1652.537-XA (B65D) / P1652.55 -XA (B65D)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の5第2項1号特許法120条の5第2項3号特許法120条の5第2項4号特許法120条の5第4項特許法120条の5第6項特許法120条の5第9項特許法120条の8第1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第2項第1号、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5812215号発明「包装袋」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第5812215号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項[1~6]について訂正することを認める。
特許第5812215号の請求項1、5、6に係る特許についての異議申立てを却下する。
理由
【理 由】
1.手続の経緯
特許第5812215号の請求項1~6に係る特許についての出願は、平成27年2月3日に特許出願され、平成27年10月2日にその特許権の設定登録がされた。
その後、請求項1、5、6に係る特許について、特許異議申立人浜俊彦(以下「申立人」という。)により特許異議の申立てがなされ、平成28年8月9日付けで取消理由が通知され、平成28年10月13日(受付日)に意見書及び訂正請求書の提出があり、当該訂正請求書に対して平成28年11月7日付けで手続補正指令が通知され、平成28年11月16日(受付日)に手続補正書が提出された。
2.訂正の適否についての判断
(1)訂正の内容
本件訂正の内容は、本件特許の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正するもので、以下のア~エの訂正事項1~4からなるものである。
ア 訂正事項1
請求項1を削除する。
イ 訂正事項2
請求項2の
「前記左側の開封開始手段は、
左側の端縁熱接着部を構成する手前側及び奥側の積層体を貫通する左側の切欠又は傷痕群と、
左側の端縁熱接着部を構成する手前側の積層体の外層に形成された切目線であり且つ左側の端縁熱接着部の外縁乃至外縁近傍から右方向に進行して左側の端縁熱接着部の内縁にまで達しない位置で近接するように延伸する手前左側の複数本の切目線と、
左側の端縁熱接着部を構成する奥側の積層体の外層に形成された切目線であり且つ左側の端縁熱接着部の外縁乃至外縁近傍から右方向に進行して左側の端縁熱接着部の内縁にまで達しない位置で近接するように延伸する奥左側の複数本の切目線と、の組み合わせであり、
前記右側の開封開始手段は、
右側の端縁熱接着部を構成する手前側及び奥側の積層体を貫通する右側の切欠又は傷痕群と、
右側の端縁熱接着部を構成する手前側の積層体の外層に形成された切目線であり且つ右側の端縁熱接着部の外縁乃至外縁近傍から左方向に進行して右側の端縁熱接着部の内縁にまで達しない位置で近接するように延伸する手前右側の複数本の切目線と、
右側の端縁熱接着部を構成する奥側の積層体の外層に形成された切目線であり且つ右側の端縁熱接着部の外縁乃至外縁近傍から左方向に進行して右側の端縁熱接着部の内縁にまで達しない位置で近接するように延伸する奥右側の複数本の切目線と、の組み合わせである、
ことを特徴とする請求項1に記載の包装袋。」を
「外層とアルミニウムからなる中間層と熱接着性樹脂からなる内層とを少なくとも有する矩形状の積層体の前記内層同士を重ね合わせて手前側の積層体と奥側の積層体と成し、
前記手前側の積層体の平面視状態における左側の端縁と右側の端縁と上側の端縁と下側の端縁からなる四周端縁で手前側及び奥側の積層体同士を熱接着して接合状態とすることにより左側の端縁熱接着部と右側の端縁熱接着部と上側の端縁熱接着部と下側の端縁熱接着部と成し、
前記左側の端縁熱接着部から右側の端縁熱接着部にかけて設けられた開封手段により左右方向に引裂き開口した際に、引裂き開口部を形成する手前側と奥側の積層体の切断面の外郭とを異ならしめることで、引裂き開口部に段差を生じさせる四方シールタイプの包装袋であって、
前記開封手段は、左側の開封開始手段と、右側の開封開始手段と、これら左側と右側の開封開始手段に挟まれた段差形成手段とを備えており、
前記段差形成手段は、前記手前側の積層体の外層に形成された手前側の段差形成用切目線と、前記奥側の積層体の外層に形成された奥側の段差形成用切目線とを備えており、
前記手前側の段差形成用切目線は、左側の一点から分岐して右側の一点に収斂する上側に膨れる円弧状切目線と下側に膨れる円弧状切目線とを備えており、
前記奥側の段差形成用切目線は、前記手前側の段差形成用切目線の前記上側に膨れる円弧状切目線と前記下側に膨れる円弧状切目線との間と対応する位置を、左右方向に進行する一本の切目線を備えており、
前記左側の開封開始手段は、
左側の端縁熱接着部を構成する手前側及び奥側の積層体を貫通する左側の切欠又は傷痕群と、
左側の端縁熱接着部を構成する手前側の積層体の外層に形成された切目線であり且つ左側の端縁熱接着部の外縁乃至外縁近傍から右方向に進行して左側の端縁熱接着部の内縁にまで達しない位置で近接するように延伸する手前左側の複数本の切目線と、
左側の端縁熱接着部を構成する奥側の積層体の外層に形成された切目線であり且つ左側の端縁熱接着部の外縁乃至外縁近傍から右方向に進行して左側の端縁熱接着部の内縁にまで達しない位置で近接するように延伸する奥左側の複数本の切目線と、の組み合わせであり、
前記右側の開封開始手段は、
右側の端縁熱接着部を構成する手前側及び奥側の積層体を貫通する右側の切欠又は傷痕群と、
右側の端縁熱接着部を構成する手前側の積層体の外層に形成された切目線であり且つ右側の端縁熱接着部の外縁乃至外縁近傍から左方向に進行して右側の端縁熱接着部の内縁にまで達しない位置で近接するように延伸する手前右側の複数本の切目線と、
右側の端縁熱接着部を構成する奥側の積層体の外層に形成された切目線であり且つ右側の端縁熱接着部の外縁乃至外縁近傍から左方向に進行して右側の端縁熱接着部の内縁にまで達しない位置で近接するように延伸する奥右側の複数本の切目線と、の組み合わせである、
ことを特徴とする包装袋。」に訂正する。(下線は、訂正箇所。以下、同じ。)
ウ 訂正事項3
請求項5の
「請求項1から4のいずれかに記載の包装袋。」を
「請求項2から4のいずれかに記載の包装袋。」に訂正する。
エ 訂正事項4
請求項6の
「請求項1から5のいずれかに記載の包装袋。」を
「請求項2から5のいずれかに記載の包装袋。」に訂正する。
(2)訂正の目的の適否、新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更の存否、及び一群の請求項
上記(1)アの訂正事項1は、請求項1を削除するものであり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。また、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
上記(1)イの訂正事項2は、請求項1を引用する請求項2を、独立請求項とするものであるから、「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものである。また、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
上記(1)ウの訂正事項3は、上記訂正事項1に係る請求項1の削除に対応して、請求項1から4のいずれか1項を引用する請求項5を、請求項2から4のいずれか1項を引用する請求項5とするものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。また、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
上記(1)エの訂正事項4は、上記訂正事項1に係る請求項1の削除に対応して、請求項1から5のいずれか1項を引用する請求項6を、請求項2から5のいずれか1項を引用する請求項6とするものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。また、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
そして、本件訂正前の請求項2~6は請求項1を直接あるいは間接に引用する請求項であるから、請求項1~6は一群の請求項であるところ、これらの訂正は、一群の請求項1~6に対し請求されたものである。
(3)小括
以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は特許法第120条の5第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項、及び、同条第9項において準用する同法126条第4項から第6項までの規定に適合するので、訂正後の請求項[1~6]についての訂正を認める。
3.特許異議の申立てについて
請求項1、5、6に係る特許に対して特許異議の申立てがなされているところ、請求項5については、請求項1を直接引用するもの以外に申立ての理由が示されておらず、請求項6については、請求項1を直接引用するもの、及び、請求項1を直接引用する請求項5を直接引用する請求項6以外に申立ての理由が示されていない。
したがって、請求項5については請求項1を直接引用するもののみ、請求項6については請求項1を直接引用するものと、請求項1を直接引用する請求項5を直接引用するもののみについて特許異議の申立てがなされたものと認められる。
ここで、上記2.のとおり本件訂正が認められ、請求項1に係る特許、請求項1を直接引用する請求項5に係る特許、請求項1を直接引用する請求項6に係る特許、及び、請求項1を直接引用する請求項5を直接引用する請求項6に係る特許は、訂正により削除された。
そのため、請求項1、5、6に係る特許に対して申立人がした特許異議の申立ては、対象となる請求項が存在しないものである。
したがって、本件特許異議の申立ては、特許法第120条の8第1項で準用する第135条の規定よって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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