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特許異議申立

2018-700267

油性鋳造用離型剤組成物

審判番号
2018-700267
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2016-574484
登録番号
特許第6209291号(P6209291)
請求日
2018年04月02日
審決日
2018年12月20日
公報発行日
2019年05月31日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【権利者】ユシロ化学工業株式会社
  • 【権利者代理人】小島 清路
  • 【権利者代理人】平岩 康幸
  • 【権利者代理人】鈴木 勝雅
  • 【異議申立人】飯田 進
審判長/審判官
  • 審判長 刈間 宏信
  • 審判官 西村 泰英
  • 審判官 中川 隆司
分類
P1651.537-ZAA(B22D) / P1651.121-ZAA(B22D) / P1651.536-ZAA(B22D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法36条6項1号特許法113条4号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第6項第2号、特許法第36条第4項第1号、特許法第29条第2項、特許法第120条の5第2項、特許法第113条第4号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6209291号発明「油性鋳造用離型剤組成物」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6209291号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-10〕について訂正することを認める。 特許第6209291号の請求項1-8、10に係る特許を取り消す。 特許第6209291号の請求項9に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 1.手続の経緯 特許第6209291号の請求項1~10に係る特許についての出願は、平成29年9月15日付けでその特許権の設定登録がされ、その後、平成30年4月2日に特許異議申立人飯田 進(以下、単に「特許異議申立人」という。)より請求項1~10に対して特許異議の申立てがされ、同年5月21日付けで取消理由が通知され、同年7月19日に意見書の提出及び訂正請求がされ、同年8月27日に特許異議申立人から意見書が提出された。 その後、当審は平成30年9月26日付けで、取消理由(決定の予告)を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは何らの応答もない。 2.訂正の適否 (1)訂正の内容 特許権者は、特許請求の範囲の請求項1に「n1は正の整数であり、m1は正の整数である。」と記載されているのを、「n1は正の整数であり、m1は正の整数であり、n1は1≦n1≦3000、m1は1≦m1≦3000、且つ、10≦(n1+m1)≦3000である。」に、更に、「n2は正の整数であり、m2は0又は正の整数である。」と記載されているのを、「n2は正の整数であり、m2は0又は正の整数であり、n2は1≦n2≦500、m2は0≦m2≦500、且つ、10≦(n2+m2)≦500である。」に訂正することを請求する(訂正事項1)。 また、特許権者は、特許請求の範囲の請求項9を削除することを請求する(訂正事項2)。 さらに、特許権者は、特許請求の範囲の請求項10に「請求項1乃至9」と記載されているのを、「請求項1乃至8」に訂正することを請求する(訂正事項3)。 (2)訂正の目的の適否、新規事項の有無、一群の請求項及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 訂正事項1は、すべての請求項に共通する「第1のシリコーン油」の化学式中の繰り返し単位数であるn1及びm1と、同じく「第2のシリコーン油」の化学式中の繰り返し単位数であるn2及びm2の、各々に対して、訂正前では上限値が特定されず、また、n1とm1、n2とm2の互いのとり得る関係も任意とされていたものを、訂正によりn1~m2各々がとり得る上限を定めると共に、n1とm1、n2とm2の互いのとり得る関係も不等式で追加して特定したものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とした訂正である。また、これらの特定事項はいずれも本件特許明細書の【0018】、【0022】に記載されているから、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 訂正事項2の、請求項9に係る訂正は、請求項の削除であるから、特許請求の範囲の減縮を目的とした訂正であって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 訂正事項3は、訂正事項2に伴い、引用元の一部を整合させる訂正であるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことが明らかである。 また、訂正前の請求項1~10は、請求項2ないし10が請求項1を直接ないし間接して引用し、また、請求項10は請求項9を引用しているものであって、訂正事項1及び2によって請求項2~10が連動して訂正される関係にあるから、訂正前において一群の請求項に該当するものである。したがって、訂正の請求は、一群の請求項ごとにされたものである。 (3)小括 したがって、上記訂正請求による訂正事項1ないし3は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号又は第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第4項から第6項までの規定に適合するので、訂正後の請求項1~10について訂正を認める。 3.当審の判断 (1)取消理由通知に記載した取消理由について ア 訂正後の請求項1に係る発明 上記訂正請求により訂正された訂正後の請求項1ないし10に係る発明(以下、「本件発明1」等という。)は、以下に示すものである。(下線は訂正箇所を示す。) 「【請求項1】 シリコーン油と、溶剤と、を含む油性鋳造用離型剤組成物であって、 前記シリコーン油は、下記式(1)で表される第1のシリコーン油、及び、下記式(2)で表される第2のシリコーン油のうち、少なくとも前記第1のシリコーン油を含み、 前記シリコーン油全体に対して、前記第1のシリコーン油は30質量%以上であり、前記第2のシリコーン油は70質量%以下であることを特徴とする油性鋳造用離型剤組成物。 〔式(1)中、R1は炭素数1以上4以下のアルキル基であり、R2はアラルキル基であり、前記アラルキル基は、アリール基が置換基としてアルキル基を有した基であり、前記アリール基は炭素数6~14であり、前記アルキル基は炭素数1~12であり、n1は正の整数であり、m1は正の整数であり、n1は1≦n1≦3000、m1は1≦m1≦3000、且つ、10≦(n1+m1)≦3000である。〕 〔式(2)中、R3は炭素数6以上のアルキル基であり、R4はアラルキル基であり、前記アラルキル基は、アリール基が置換基としてアルキル基を有した基であり、前記アリール基は炭素数6~14であり、前記アルキル基は炭素数1~12であり、n2は正の整数であり、m2は0又は正の整数であり、n2は1≦n2≦500、m2は0≦m2≦500、且つ、10≦(n2+m2)≦500である。〕 【請求項2】 前記シリコーン油と前記溶剤との合計を100質量%とした場合に、前記シリコーン油が15質量%以上である請求項1に記載の油性鋳造用離型剤組成物。 【請求項3】 本鋳造用離型剤組成物全体を100質量%とした場合に、前記溶剤が55質量%以上である請求項1又は2に記載の油性鋳造用離型剤組成物。 【請求項4】 鉱物油及び/又は合成油を含む請求項1乃至3のうちのいずれかに記載の油性鋳造用離型剤組成物。 【請求項5】 ラジカル捕捉剤を含む請求項1乃至4のうちのいずれかに記載の油性鋳造用離型剤組成物。 【請求項6】 前記シリコーン油全体を100質量部とした場合に、前記ラジカル捕捉剤の配合量は1質量部以上である請求項5に記載の油性鋳造用離型剤組成物。 【請求項7】 前記ラジカル捕捉剤に対する助剤として有機金属化合物を含む請求項5又は6に記載の油性鋳造用離型剤組成物。 【請求項8】 前記アラルキル基が、α-メチルスチレン基である請求項7に記載の油性鋳造用離型剤組成物。 【請求項9】 (削除) 【請求項10】 前記第1のシリコーン油、及び、前記第2のシリコーン油の両方を含む請求項1乃至8のうちのいずれかに記載の油性鋳造用離型剤組成物。」 イ 取消理由通知に記載した取消理由 平成30年5月21日付け取消理由通知に示した理由は、概略以下に示すとおりである。 「本件特許は、特許請求の範囲の記載が下記の点で不備のため、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。 本件特許の請求項1-8、10に係る発明の繰り返し単位n1、m1、n2、m2は、任意の正の整数すべてを発明特定事項としており、請求項9に係る発明にしても、n1は、1≦n1≦3000、m1は、1≦m1≦3000、10≦(n1+m1)≦3000の条件を満たすものとされていて、解決しようとする課題を果たすものとして証明された範囲と比べると、相当大なる開きがあることから、本件特許の特許請求の範囲の記載は、当初明細書の発明の詳細な説明に対して実験成績証明書の援用により作用効果の確認が果たせた開示範囲を超えた記載になっている。 よって、本件特許の請求項1-10に係る発明の記載は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり、取り消されるべきものである。」 ウ 判断 適法な訂正とした本件発明1~8及び10に対し、取消理由を解消したか否かを検討する。 取消理由通知で特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていないとする論拠は、当初明細書の発明の詳細な説明に対して作用効果の確認が果たせた開示範囲である、繰り返し単位n1、m1、n2、m2は、第1シリコーン油のn1で10~30、m1で5~25と10~30の2種であり、第2シリコーン油のn2で5~25、m2で5~25と0~15の2種の、限られた範囲で課題が解決できたことが確認できると説示したところ、訂正後の本件発明1~8及び10の繰り返し単位n1、m1、n2、m2は、前記限られた範囲の上限を依然として大きく超えたものとされていることが明らかである。 また、作用効果を確認できた繰り返し単位数n1の上限値である30の組成物に対して、100倍も上回る3000の組成物において、同様の作用効果を確認できることが、本件特許の出願当時の技術常識であったと認めることはできない。 よって、先の取消理由は、訂正後の本件発明1~8及び10について依然として解消されていない。 なお、先の取消理由通知に対して、特許権者は平成30年7月19日に意見書を提出すると共に、実験成績証明書を乙第1号証として提出し、第1及び第2のシリコーン油の組成を特定する繰り返し単位n1、m1、n2、m2が、取消理由通知で論拠とした限られた範囲以外でも課題を解決できた旨を述べ、当該取消理由に当たらないとの主張を行っている。 しかしながら、特許権者が乙第1号証としてこのたび行った作用効果に関する追加実験が、本件特許出願時点で行われていなかったことは、乙第1号証中の実験日の日付や、意見書で「追加実験を行いました」としている点の双方により明らかである。 そして、取消理由として挙げた特許法第36条第6項第1号は、特許を受けようとする者が特許請求の範囲と発明の詳細な説明の各々に対して課すべき要件を定めたものである以上、作用効果の確認は本件の出願時点で行われたことを要するのであり、後日追加で行われた確認実験により解消されることはない。 よって、特許権者の意見書による主張は、成り立たない。 (2)取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について ア 申し立てられた他の理由について 特許異議申立人は、特許異議申立書にて上記(1)の他、下記に概略示す理由を申し立てている。 【特許法第29条第2項】 特許異議申立書5-32ページ「ア.本件特許発明」-「ウ-10 本件特許発明10」で指摘する理由により、本件特許発明1ないし10は、甲第1号証および周知技術に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 【特許法第36条第6項第2号】 特許異議申立書36-37ページ「エ-1 明確性要件違反について」で指摘する理由により、本件特許発明1~10は不明確であるので、特許法第36条第6項第2号の規定に適合するものではない。 【特許法第36条第4項第1号】 特許異議申立書39-42ページ「エ-3 実施可能要件違反について」で指摘する理由により、本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載は、当業者が本件特許発明1~10の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものでないから、特許法第36条第4項第1号に適合するものではない。 イ 対比等判断 【特許法第29条第2項について】 特許異議申立書では甲第1号証(国際公開第2006/025368号)に記載された発明のアルキル・アラルキルシリコーン油を、甲第3号証(特開平9-267151号公報)に構造式(B)で記載された周知のシリコーン油を第1シリコーン油とし、甲第3号証で構造式(A)と(D)とされたものや、甲第2号証(国際公開第2013/121851号)の式(2)の一部としたシリコーン油を第2シリコーン油として選択し、かつ、甲第2号証には式(2)で表されるシリコーン化合物の2種以上を混合して使用することもできるとしているから、1つを30質量%以上、もう1つを70質量%以下とすることは当業者の通常の創作能力の発揮で可能であるから、当業者が容易に発明できたとする趣旨が記載されている。 しかしながら、甲第1号証に記載された油性ダイカスト用離型剤は、70~98質量部の溶剤と、1~10質量部の鉱油及び/又は合成油と、15質量部以下のアルキル・アラルキルシリコーン油と1~5質量部の添加剤を含むものとしながらも、アルキル基の炭素数は不明である点で本件発明1で必須成分とした第1のシリコーン油のアルキル基の炭素数が1以上4以下とした事項を必ずしも満たしていないから、必須のシリコーン油がそもそも異なる以上、当業者が容易想到とできる基礎的条件を欠いている。 加えて、甲第3号証にはアルキル基かアラルキル基かアリール基のいずれかとされる繰り返し単位を有するオルガノポリシロキサンを中心に記載され、具体的な構造式として(A)~(D)として開示された4つの例の内、特許異議申立書で周知の例示とされた(B)を見ても、繰り返し単位数11の炭素数1アルキル基と繰り返し単位数50の炭素数12のアルキル基で構成されたオルガノポリシロキサンが記載され、アルキル・アラルキルシリコーン油ではない。 すなわち、本件発明1の【化1】で示す第1のシリコーン油は、甲第1及び3号証のいずれにも記載も示唆もない。 そうすると、もはや甲第1号証ないし甲第3号証に基づいて、本件発明1に係る発明を容易想到とすることはできない。 請求項2ないし10に係る特許発明は、請求項1を引用する関係にあり、いずれも第1のシリコーン油の特定事項を共通に有するとされている以上、同様に特許異議申立書に記載の理由ではこれを当業者が容易想到とすることはできない。 【特許法第36条第6項第2号について】 特許異議申立書で挙げられた明確でない箇所と論旨は、「エ-1-1」から「エ-1-3」とされた3点であり、これらの趣旨は概略以下のとおりである。 エ-1-1 n1及びm1を正の整数、n2を正の整数、m2を0又は正の整数とした箇所であり、数値の特定がない。 エ-1-2 請求項1の「前記シリコーン油全体に対して、前記第1のシリコーン油は30質量%以上であり、前記第2のシリコーン油は70質量%以下である」とした記載だけでは、油性鋳造用離型剤組成物における第1のシリコーン油と第2のシリコーン油の配合割合が不明確である。 エ-1-3 請求項1の「前記第1のシリコーン油は30質量%以上であり」および「R3は炭素数6以上のアルキル基」の記載は、シリコーン油の配合割合の上限値とR3の炭素数の上限値が特定されていない結果、不明確となっている。 しかしながら、エ-1-1については、いずれの記号についての特定も、数学上明確な特定であることは明らかであり、特段上限を設けていない以上、具体的な数値として特定することを殊更に要しないことも明らかである。 また、エ-1-2についても、請求項1全体を見ると、油性鋳造用離型剤組成物とシリコーン油との関係は、該組成物にシリコーン油が含まれればよいとする特定であると十分に理解できるのであって、なんら不明確ではない。 更に、エ-1-3についても、%表示での上限は常識的に見て100であることが明らかであり、炭素数に上限を示さないと範囲が不定になる関係は成立しないことが明らかなので、この理由によって明確でないとはできない。 よって、当該理由によって本件特許の請求項1に係る記載を明確でないとすることはできない。 【特許法第36条第4項第1号について】 特許異議申立書で挙げられた論旨は、「エ-3-1」から「エ-3-3」とされた3点であり、これらの趣旨は概略以下のとおりである。 エ-3-1 実施例で使用した第1のシリコーン油と第2のシリコーン油について、アルキル基R1を含む繰り返し単位数n1、アラルキル基R2を含む繰り返し単位数m1、アルキル基R3を含む繰り返し単位数n2、アラルキル基R4を含む繰り返し単位数m2の具体的な数値が記載されていないため。 エ-3-2 n1~m2がとり得る数が膨大であるから、実施しようとする際に過度の試行錯誤や複雑高度な実験を要するため。 エ-3-3 実施例に用いられたシリコーン油のn1~m2の数値について、本件特許出願後に実験成績証明書として数値を提出し意見書の主張を裏付けても、斟酌することはできない。実験成績証明書で実験対象とされたものと、実施例で用いた「シリコーン油S1-C1」もの等とが同じものであったかは不明であるし、「シリコーン油S1-C1」なるものが商標名であるともされていない。 しかしながら、エ-3-1についてみると、実施例で用いたとする試料の繰り返し単位数が明細書の発明の詳細な説明のみでは不明である不備を主張しているに留まり、本件の特許請求の範囲の記載で特定される第1のシリコーン油や第2のシリコーン油に該当する試料を入手できない事情を指摘したものでない。加えて実施例で使用したシリコーン油のn1~m2は後にその具対数が判明してもいるから、当業者が追試できない事情に当たらない。 また、エ-3-2についてみると、例え該当するシリコーン油が膨大な数にのぼるからといって、その中の特定の組み合わせでないと発明が成立しないとする特段の事情は見当たらないから、過度の試行錯誤を要するものとは到底認められず、なんら発明の実施を妨げるに足るものではない。 更に、エ-3-3についてみると、本件明細書には作用効果を確認するために「シリコーン油S1-C1」等と称する試料を用いた事項の記載はなされているから、これら用いた試料に限っては、後日組成等の数値がどうであったかの裏付けを提出して主張することに、特段の不当行為はないし、特許権者は実施例として用いた試料の名称を商標名であるとも主張していないから、この理由によって実施できないとはいえない。 よって、当該理由によっては、本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載を、当業者が本件特許発明1~10の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものでないということはできない。 したがって、特許異議申立人の上記他の理由に関する主張は、いずれも理由がない。 4.むすび 以上のとおり、本件発明1ないし8、及び10に係る特許は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 したがって、本件発明1ないし8、及び10に係る特許は、特許法第113条第4号に該当し、取り消されるべきものである。 また、請求項9に係る特許は、訂正により、削除されたため、本件特許の請求項9に対して、特許異議申立人がした特許異議の申立てについては、対象となる請求項が存在しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2018-700267

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