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特許異議申立

2018-700208

ゴム混合物および車両用タイヤ

審判番号
2018-700208
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2016-520338
登録番号
特許第6192822号(P6192822)
請求日
2018年03月06日
審決日
2019年05月24日
公報発行日
2020年01月31日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【権利者】コンティネンタル・ライフェン・ドイチュラント・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング
  • 【権利者代理人】江崎 光史
  • 【権利者代理人】鍛冶澤 實
  • 【権利者代理人】上西 克礼
  • 【権利者代理人】虎山 一郎
  • 【異議申立人】恒川 朱美
審判長/審判官
  • 審判長 大熊 幸治
  • 審判官 井上 猛
  • 審判官 佐藤 健史
分類
P1651.537-ZAA(C08L)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項、特許法第36条、特許法第120条の8第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6192822号発明「ゴム混合物および車両用タイヤ」の特許異議申立事件について,次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6192822号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項〔1~6〕について訂正することを認める。 特許第6192822号の請求項2,3及び5に係る特許についての本件特許異議の申立てを却下する。 特許第6192822号の請求項1,4及び6に係る特許を取り消す。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 特許第6192822号(請求項の数6。以下,「本件特許」という。)は,平成26年5月21日(パリ条約による優先権主張:平成25年7月3日,欧州特許庁)を国際出願日とする特許出願(特願2016-520338号)に係るものであって,平成29年8月18日に設定登録されたものである(特許掲載公報の発行日は,平成29年9月6日である。)。 その後,平成30年3月6日に,本件特許の請求項1~6に係る特許に対して,特許異議申立人である恒川朱美(以下,「申立人」という。)により,特許異議の申立てがされた。 本件特許異議の申立てにおける手続の経緯は,以下のとおりである。 平成30年 3月 6日   特許異議申立書 6月14日付け 取消理由通知書 9月14日   意見書,訂正請求書 9月25日付け 通知書(訂正請求があった旨の通知) 10月29日   意見書(申立人) 平成31年 1月22日付け 取消理由通知書(決定の予告) なお,上記取消理由通知書(決定の予告)に対して,特許権者は応答しなかった。 2 訂正の請求について 平成30年9月14日付けの訂正請求書による訂正(以下,「本件訂正」という。)の請求は,本件特許の特許請求の範囲を上記訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項1~6について訂正することを求めるものである。 本件訂正は,特許法120条の5第2項ただし書1号及び3号に掲げる事項を目的とするものに該当し,同条4項に適合するとともに,同条9項において準用する同法126条5項及び6項に適合するものであるから,結論のとおり,本件訂正を認める。 3 本件発明 上記2のとおり,本件訂正は認められるので,本件特許の請求項1~6に係る発明は,本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものである(以下,それぞれ「本件発明1」等という。また,本件特許の願書に添付した明細書を「本件明細書」という。)。 4 取消理由通知書(決定の予告)に記載した取消理由の概要 本件発明1,4及び6は,本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものとはいえず,特許請求の範囲の記載が特許法36条6項1号に規定する要件(サポート要件)を満たしていないから,本件特許の請求項1,4及び6に係る特許は,同法113条4号に該当し,取り消すべきものである。 5 当審の判断 当審は,上記4のとおり,平成31年1月22日付けの取消理由通知書(決定の予告)により取消理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,特許権者は応答しなかった。 そして,上記の取消理由は妥当なものと認められるので,本件特許の請求項1,4及び6に係る特許は,この取消理由によって取り消すべきものである。 また,本件特許の請求項2,3及び5が本件訂正により削除された結果,同請求項2,3及び5に係る特許についての本件特許異議の申立ては対象を欠くこととなったため,特許法120条の8第1項において準用する同法135条の規定により決定をもって却下すべきものである。 よって,結論のとおり決定する。

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2018-700208

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