審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2018-650012

ペガシステムズ、ペガ、システムズ

審判番号
2018-650012
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1262783
請求日
2018年02月20日
審決日
2018年04月09日
公報発行日
2018年07月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Pegasystems Inc.
審判長/審判官
  • 審判長 薩摩 純一
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 冨澤 武志
分類
T18 .26 -WY (W42)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1262783号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は,「PEGASYSTEMS」の欧文字を横書きしてなり,第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された別掲のとおりの役務を指定役務として,2016年(平成28年)10月21日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は,登録第4802637号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 当審の判断 引用商標の商標権者は,商標登録原簿の記載によれば,登録名義人の表示の変更があった結果,本願商標の請求人(出願人)と同一人であることが認められる。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2018-650012

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ根拠条文の審決5,985件(4条1項11号)
  • 2026-003067拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)テイデイエックス
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2026-003068拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)ティーディーエックス
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2026-009594拒絶査定不服審判 / 2026-08-20 / 原査定取消(特許/登録すべき)エナジーワン、エナジーイチ、エナジー、エネルギーワン、エネルギーイチ、エネルギー
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2026-003442拒絶査定不服審判 / 2026-08-20 / 原査定取消(特許/登録すべき)エースグレーディング、エース、エイシイイイ、グレーディング
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-014996拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)ワークストリームクラウド、ワークストリーム
    共通の条文: 4条1項11号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)258件(26・W42)
  • 2026-003067拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)テイデイエックス
    共通の審決分類: 26・W42
  • 2026-003068拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)ティーディーエックス
    共通の審決分類: 26・W42
  • 2026-009594拒絶査定不服審判 / 2026-08-20 / 原査定取消(特許/登録すべき)エナジーワン、エナジーイチ、エナジー、エネルギーワン、エネルギーイチ、エネルギー
    共通の審決分類: 26・W42
  • 2026-003442拒絶査定不服審判 / 2026-08-20 / 原査定取消(特許/登録すべき)エースグレーディング、エース、エイシイイイ、グレーディング
    共通の審決分類: 26・W42
  • 2025-014996拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)ワークストリームクラウド、ワークストリーム
    共通の審決分類: 26・W42
同じ・似た商標の審決11件(システムズ、ペガ、ペガシステムズ)
  • 2019-012671拒絶査定不服審判 / 2020-06-08 / 原査定取消(特許/登録すべき)サクラブライトシステム、サクラブライト、サクラ、ブライトシステム、ブライト、シス…
    似た商標: システム(システムズ との近さ 0.80)
  • 2018-670011取消審判 / 2019-12-03 / 請求成立(取消)ワンワンシステム、ワンイチシステム、ワンシステム、イチシステム、システム
    似た商標: システム(システムズ との近さ 0.80)
  • 2017-300129取消審判 / 2017-05-30 / 請求成立(取消)ミニマルウインドウシステム、ミニマルウインドーシステム、ミニマルウインドー、ミニ…
    似た商標: システム(システムズ との近さ 0.80)
  • 2018-002916拒絶査定不服審判 / 2019-12-04 / 原査定取消(特許/登録すべき)ビイエイイイシステムズ、バエシステムズ、ビイエイイイ、バエ
    似た商標: バエシステムズ(システムズ との近さ 0.71)
  • 2019-017530拒絶査定不服審判 / 2020-09-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)システムブイ、ビデオシステム、ビデオ
    似た商標: システムブイ(システムズ との近さ 0.67)

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存