商標拒絶査定不服審判
2018-650012
ペガシステムズ、ペガ、システムズ
- 審判番号
- 2018-650012
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1262783
- 請求日
- 2018年02月20日
- 審決日
- 2018年04月09日
- 公報発行日
- 2018年07月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Pegasystems Inc.
- 審判長/審判官
- 審判長 薩摩 純一
- 審判官 大森 友子
- 審判官 冨澤 武志
- 分類
- T18 .26 -WY (W42)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1262783号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は,「PEGASYSTEMS」の欧文字を横書きしてなり,第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された別掲のとおりの役務を指定役務として,2016年(平成28年)10月21日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は,登録第4802637号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
引用商標の商標権者は,商標登録原簿の記載によれば,登録名義人の表示の変更があった結果,本願商標の請求人(出願人)と同一人であることが認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2018-650012