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商標拒絶査定不服審判

2018-002916

ビイエイイイシステムズ、バエシステムズ、ビイエイイイ、バエ

審判番号
2018-002916
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2013-102255
請求日
2018年02月28日
審決日
2019年12月04日
公報発行日
2020年01月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ビ-エイイ- システムズ パブリック リミテッド カンパニ-
  • 【請求人代理人】浜野 孝雄
審判長/審判官
  • 審判長 薩摩 純一
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .91 -WY (W0709121316374142)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2013-102255拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第7類,第9類,第12類,第13類,第16類,第37類,第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成25年12月27日に登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については,当審における令和元年10月8日付け及び同年11月13日付けの手続補正書により,別掲2のとおり,補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願は,その指定商品及び指定役務中に,商品及び役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものを含むものであるから,商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は,上記1のとおりの商品及び役務に補正された結果,本願は,商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果,本願は,商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。 したがって,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2018-002916

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