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特許訂正審判

2018-390166

多経路流体ダイバータバルブ

審判番号
2018-390166
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2016-502418
登録番号
特許第6396414号(P6396414)
請求日
2018年10月18日
審決日
2019年01月04日
公報発行日
2019年04月26日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】クリアモーション,インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】大貫 敏史
  • 【請求人代理人】江口 昭彦
  • 【請求人代理人】内藤 和彦
  • 【請求人代理人】吉川 雅也
審判長/審判官
  • 審判長 大町 真義
  • 審判官 小関 峰夫
  • 審判官 尾崎 和寛
分類
P141 .853-Y (F16F) / P141 .854-Y (F16F) / P141 .855-Y (F16F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条3項特許法126条5項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6396414号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6396414号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-10、12-21〕について訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第6396414号(以下「本件特許」という。)は、2014年3月14日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年3月15日 米国、2013年8月14日 米国)を国際出願日とする出願であって、平成30年9月7日に特許権の設定登録がされ、同年10月18日に本件訂正審判請求がされたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 本件訂正審判の請求の趣旨は、審判請求書の請求の趣旨に記載されるとおり、特許第6396414号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~10及び12~21について訂正することを認める、との審決を求めるものであって、その内容は次のとおりである(審決注:下線部分が訂正箇所である。)。 特許請求の範囲の請求項1の「第2出口ポートであって、自由流れモードにおいて、流体は、前記入口に流入し、流れ制御バルブの前記第1出口ポートから流出し」の記載を、 「第2出口ポートと、を備え、自由流れモードにおいて、流体は、前記入口に流入し、前記パッシブダイバータバルブの前記第1出口ポートから流出し」に訂正する(以下「本件訂正事項」という。)。 第3 当審の判断 1 一群の請求項について 訂正前の請求項1~10及び12~21について、請求項2~10及び12~21は、請求項1を直接または間接に引用しているものであって、本件訂正事項によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。 したがって、訂正前の請求項1~10及び12~21に対応する訂正後の請求項1~10及び12~21は、一群の請求項であり、特許法第126条第3項の規定に適合する。 2 訂正要件について (1)訂正の目的について 訂正前の請求項1において、「パッシブダイバータバルブであって、入口と、第1出口ポートと、第2出口ポートであって」との記載は、「パッシブダイバータバルブ」、「入口」、「第1出口ポート」及び「第2出口ポート」の相互の関係が記載されていないために、不明瞭となっているところ、本件訂正事項は、訂正後の請求項1において、パッシブダイバータバルブが、「入口」と、「第1出口ポート」と、「第2出口ポート」とを備えることを明確にすることにより、当該記載の明確化を図ったものである。 また、訂正前の請求項1において、「流れ制御バルブの前記第1出口ポート」との記載は、「流れ制御バルブ」と「第1出口ポート」との関係が不明瞭となっているところ、本件訂正事項は、訂正後の請求項1において、「第1出口ポート」を備えるバルブが「パッシブダイバータバルブ」であることを明確にすることにより、当該記載の明確化を図ったものである。 したがって、本件訂正事項は、記載内容が他の記載との関係で不合理を生じている記載を正すものであり、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 同様に、訂正後の請求項2~10及び12~21は、いずれも訂正後の請求項1を引用するものであるから、本件訂正事項による訂正後の請求項2~10及び12~21に関する訂正も、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて 本件特許の明細書の段落【0008】には、「一態様によれば、ダンパ用ダイバータバルブは入口と、第1出口ポートと、第2出口ポートとを含む。」との記載があり、ダイバータバルブが、入口と、第1出口ポートと、第2出口ポートとを含んでいること、すなわち「パッシブダイバータバルブであって、入口と、第1出口ポートと、第2出口ポートと、を備え」ていることが開示されている。 また、本件特許の明細書の段落【0008】には、「自由流れモードにおいて、流体は入口からダイバータバルブの第1出口ポートまで自由に流れることができる。」との記載があり、「自由流れモードにおいて、流体は、前記入口に流入し、前記パッシブダイバータバルブの前記第1出口ポートから流出」することが開示されている。 したがって、本件訂正事項は、本件特許の明細書に記載した事項の範囲内のものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて 前記「(1)」のとおり、本件訂正事項は、パッシブダイバータバルブが、「入口」と、「第1出口ポート」と、「第2出口ポート」とを備えることを明確にするとともに、「第1出口ポート」を備えるバルブが「パッシブダイバータバルブ」であることを明確にしたにすぎず、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 したがって、本件訂正事項は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 第4 まとめ 以上のとおり、本件訂正審判に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第3項、第5項及び第6項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-390166

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