特許訂正審判
2018-390108
間接照明機能付きルーバー
- 審判番号
- 2018-390108
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2012-210588外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年07月30日
- 審決日
- 2018年09月04日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】凸版印刷 株式会社
- 分類
- P141 .852-Y (E06B) / P141 .856-Y (E06B)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5978443号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第5978443号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第5978443号(以下「本件特許」という。)は、平成24年9月25日の出願であって、平成28年8月5日にその特許権の設定登録がなされ、その後、平成30年7月30日に本件訂正審判が請求されたものである。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
本件訂正審判の請求の要旨は、本件特許の明細書を本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正すること認める、との審決を求めるものであって、その請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである。
1 訂正事項1
明細書の段落【0017】の「音羽電機工業(株)製」という記載を削除する。
2 訂正事項2
明細書の段落【0018】の「音羽電機工業(株)製」という記載を削除する。
3 訂正事項3
明細書の段落【0019】の「音羽電機工業(株)製」という記載を削除する。
第3 当審の判断
1 訂正事項1~3
(1)訂正の目的の適否について
訂正事項1~3は、いずれも「音羽電機工業(株)製」という記載を削除するものであり、誤記の訂正を目的とするものである。
(2)実質上特許請求の範囲の範囲を拡張し、又は変更するか否かについて
上記(1)で説示したように、訂正事項1~3は誤記の訂正に係るものであり、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものでないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(3)願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否かについて
上記(1)で説示したように、訂正事項1~3は誤記の訂正に係るものであるから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。
2 独立特許要件について
上記1で検討したとおり、訂正事項1~3は、特許法第126条第1項ただし書き第2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものである。
そこで、特許法第126条第7項の規定により、訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される請求項1~3に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否かについて検討すると、当該発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとする理由は発見しない。
したがって、本件請求項1~3に係る発明は、特許出願の際に独立して特許を受けることができない発明とすることはできないから、本件訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。
第4 むすび
以上のとおり、訂正事項1~3は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とし、かつ同条第5項ないし第7項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-390108