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商標取消審判

2018-300375

デンコートーキョージャパン、デンコー、デイケイケイ、デイ

審判番号
2018-300375
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2006-098544
登録番号
商標登録第5091595号(T5091595)
請求日
2018年06月06日
審決日
2019年11月26日
公報発行日
2020年02月28日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】太田 朝子
  • 【被請求人】電気興業 株式会社
  • 【被請求人代理人】奥山 尚一
  • 【被請求人代理人】高橋 菜穂恵
審判長/審判官
  • 審判長 早川 文宏
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 大森 友子
分類
T132 .1 -Z (Y09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第50条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5091595号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 登録第5091595号商標の指定商品中,第9類「業務用テレビゲーム機,電子回路基板その他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」についての商標登録を取り消す。 審判費用は,被請求人の負担とする。

理由

【理 由】 第1 本件商標 本件登録第5091595号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成18年2月17日に登録出願,第9類「金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,運動技能訓練用シミュレーター,高周波電源装置その他の電源装置,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具,電子回路基板その他の電子応用機械器具及びその部品,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウン ト,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として,同19年11月16日に設定登録されたものである。 そして,本件審判の請求の登録は,平成30年6月20日になされた(以下,当該登録前3年以内を「要証期間」という。) 第2 請求人の主張 請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由を以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証を提出した。 1 請求の理由 本件商標は,その指定商品中「業務用テレビゲーム機,電子回路基板その他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存しないから,商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 請求人は,被請求人の答弁に対して弁駁していない。 第3 被請求人の答弁 被請求人は,本件審判の請求は成り立たない,審判費用は請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として,乙第1号証ないし乙第14号証(枝番号を含む。)を提出した。 1 本件商標は,本件審判の請求に係る指定商品中「電子回路基板その他の電子応用機械器具及びその部品」について,要証期間内に日本国内において使用されている。 それぞれの写真(乙1~乙3)に係る装置のフロントパネルに装着された商品「電子制御基板」には,本件商標が表示されており,これらの商標が本件商標と同一であることは明白である。また,本件商標が使用されている商品「電子制御基板」(以下「本件使用商品」という。)は,本件審判の請求に係る指定商品中「電子回路基板その他の電子応用機械器具及びその部品,」に含まれることは明らかである。 2 本件使用商品の販売 (1)写真(乙1)は,本件使用商品が,高周波焼き入れ・焼き戻し設備に組み込まれている状態を平成30年2月20日に撮影したものである。また,写真(乙2)は,写真(乙1)の写真中,上段右端の基盤を外して撮影したものであり,本件商標がはっきりと刻印されていることがわかる。 本件使用商品は,汎用的な電子制御基板であって,専用部品ではない。 (2)本件使用商品の手配依頼書(乙4)の「品名」には,「デンシセイギョキバン」と記載され,その「規格」には,「HC-10 チョウセイフクム」等,「HC」に数字を結合させた記号が記載されているが,これらは写真(乙1)に写っている本件使用商品に記載されている記号と一致している。すなわち,本件使用商品の手配依頼書(乙4)は,写真(乙1)に写されている本件使用商品を販売先に納入するためのものであることが分かる。当該手配依頼書に記載されている本件使用商品の希望納期が「291110」と記載されていることから,その納期は平成29年11月10日であることがわかる。また,本件使用商品の手配依頼書(乙4)の更新日は2017年(平成29年)9月19日であることを考慮すれば,要証期間内に本件商標が現に使用されていたことは明らかである。 「セイギョキバン」(制御基板)とは,本件使用商品の取扱説明書(乙6)に記載されている商品であり,被請求人は,これを「電子制御回路基板」と称している。これが,本件審判請求に係る指定商品「電子回路基板その他の電子応用機械器具及びその部品」の概念に含まれる商品であることは明白である。 写真(乙3)は,本件使用商品が,販売先に販売された後に商品「発振機」に組み込まれて使用されている状態を平成30年3月23日に撮影したものである。 (3)本件使用商品を販売した際の調達台帳(乙5)の「品名」には,「デンシセイギョキバン」と記載され,その「規格」には,「HC-10チョウセイフクム」等,「HC」に数字を結合させた記号が記載されているが,これらは写真(乙3)に写されている本件使用商品に記載されている記号と一致している。 また,当該調達台帳の上部に,「受注日/290925」の記載から,本件使用商品の受注日が平成29年9月25日であることは議論の余地はなく,これらの記載は,本件期間内に本件商標が現に使用されていたことの証明である。 (4)平成29年11月7日付の受注(乙7~乙10) 電子メール(乙7)は,被請求人の顧客と被請求人従業者間におけるメールのやり取りであり,被請求人が受注した本件使用商品の配送先の確認に関するものである。 このメールでは,顧客が所有する機械に用いられていた本件使用商品,型番「HC-701」の基板(乙6),が故障して至急で新しい基板が必要となったため,顧客から被請求人に,本件使用商品の注文が行われたことが明らかとなっている。 物品出庫請求伝票(乙8)は,被請求人が,顧客に本件使用商品を発送するにあたり,被請求人がその倉庫から本件使用商品を出庫した際に作成した伝票である。品名として,「基板HC-701」が記載されている。 宅配便送付状及び物品送付案内書(乙9)は,本件使用商品が顧客へ発送する際に用いられた宅配便の伝票の写し及び送付に際して同封する「物品送付案内書」である。品名にある「基板112-20374」は,乙第8号証中の「部門コードと指令番号」と一致している。すなわち,被請求人が,顧客の注文に応じ,本件使用商品「HC-701」を出庫し,発送したという一連の行為が明らかとなっている。 本件使用商品の写真(乙10)は,上記一連の対象となった本件使用商品を,顧客へ発送する際(平成29年11月7日)に撮影したものである。これは,送付した商品に破損等がないことを後に証明することができるよう,被請求人が保管用に撮影したものである。当該写真には,本件商標及び型番「HC-701」が掲載されている。 当該写真は,商標の使用を証明することを目的に撮影されたものではないため,商標が鮮明ではないが,写真(乙2)が,写真(乙10)にかかる商品の本件商標部分を大きく撮影したものである。 以上の証拠から,被請求人は,平成29年11月7日に,顧客から本件使用商品中,型番「HC-701」について注文を受け,翌日に顧客へ販売し発送を行ったことが明らかである。 (5)平成30年2月12日付の受注(乙11~乙14) 電子メール(乙11)は,顧客が本件使用商品中,型番「HC-70A」のインバータ制御回路基板を発注するための依頼メールとその添付書類(「発注承認依頼」及び社内内部処理に必要な「保全依頼表」)である。この型番「HC-70A」にかかる商品は,本件使用商品中,インバータ制御回路基板である(乙6)。 物品出庫請求伝票(乙12)は,被請求人が,顧客に本件使用商品を発送するにあたり,被請求人がその倉庫から本件使用商品を出庫した際に作成した伝票である。品名として,「基板HC-70A」が記載されている。 運搬手配申込書及び物品送付案内書(乙13)は,顧客へ本件使用商品の発送の手配をした際の申込書及び送付に際して同封する案内書である。前者の「運搬物」欄及び後者の「品名」欄には,それぞれ「プリント基板HC-70A」が記載され,前者の「指令番号」及び後者の「製番」に記載されている「106-26306」は,物品出庫請求伝票(乙12)の「部門コード」と「指令番号」と一致している。 すなわち,被請求人が,顧客の注文に応じ,本件使用商品「HC-70A」を出庫し,発送したという一連の行為が明らかにされている。 本件使用商品の写真(乙14)は,上記一連の対象となった本件使用商品を,顧客へ発送する際(平成30年2月13日)に撮影した写真である。この写真の撮影目的は上記のとおりであり,写真には,本件商標及び型番「HC-70A」が掲載されている。 3 以上のとおり,本件商標は,本件請求に係る指定商品「電子回路基板その他の電子応用機械器具及びその部品」に含まれる商品について,要証期間内に日本国内において使用されており,請求人の主張は理由がない。 第4 当審の判断 被請求人は,要証期間内に,本件商標権者が,本件審判の請求に係る指定商品中の第9類「電子回路基板その他の電子応用機械器具及びその部品」について本件商標を使用している旨主張するので,以下検討する。 1 被請求人が提出した証拠及び被請求人の主張によれば,以下の事実が認められる。 (1)商品写真について 商品写真(乙1,乙3)に写されている機械装置のフロントパネルには,右上部に本件商標と「HC-10」,「HC-20D」等の文字が表示された本件使用商品「電子制御基板」が装着されている。 (2)取扱説明書(乙6)には「設備名 UBJ100 アウターレース高周波焼入焼戻設備」の見出しの下,「7.電子制御回路基板の構成と説明」の項(10~15頁)に,名称として「HC-10」,「HC-20D」等の文字が記載されるとともに,当該名称毎に内容の記載及び各基板の機能及び用途に関する説明が記載されていること,及び当該取扱説明書に記載された名称(「HC-10」,「HC-20D」等)が,商品写真(乙1,乙3)に写されている本件使用商品の文字と一致することからすると,当該商品写真に写されている機械装置は「高周波焼入焼戻設備」であって,当該設備は本件使用商品「電子制御基板」を装着することにより,目的に応じてその機能の拡張等をすることができるものと認められる。 (3)本件商標権者のウェブサイトには,「デンコー高周波熱処理設備(デンコー高周波焼き入れ・焼き戻し設備)」の商品カタログが掲載され,その3頁に「高周波熱処理(焼入・焼戻)の目的と特徴」の見出しの下,「表面硬化処理としての高周波熱処理(高周波焼入・焼戻)の目的は,機械構造部品の表面を硬化して,耐摩耗性を向上させること,機械的性質(特に耐疲労性)を高めることです。高周波熱処理は,高周波誘導加熱の方法を利用して,被加熱物(鉄鋼)の表面を焼入温度(一般的に約900℃位)迄急速加熱し,更に水(焼入水)にて急速冷却する事により,表面層に焼入硬化層を作る方法です」との記載がある(https://www.denkikogyo.co.jp/business/hf/catalog/pdf/htjpcat.pdf)。 (4)本件商標権者に係る手配依頼書に係る表中(乙4)には,品名を「デンシセイギョキバン」(電子制御基板)として,取扱説明書(乙6)に記載のある商品「電子制御回路基板」の名称が規格欄に掲載されている,なお,当該手配依頼書の販売先はマスキングされている。 (5)本件商標権者に係る調達台帳に係る表中(乙5)には,品名を「デンシセイギョキバン」(電子制御基板)として,取扱説明書(乙6)に記載のある商品「電子制御回路基板」の名称が規格欄に掲載されている。なお,当該調達台帳の販売先はマスキングされている。 (6)A社との取引について(電子メール(乙7)の宛先は,マスキングされているため,以下「A社」とする。) ア 2017年(平成29年)11月7日に送信された本件商標権者の担当者とA社の担当者Y氏との電子メール(乙7)には,「向隆機械殿向けHC-701A基板」に関し,A社の千葉事務所着で発送を依頼する旨の記載がある。 イ 平成29年11月7日に発行された物品送付案内書(乙9の下段)には,「A社御中Y殿」,「基板 HC-701A」,「※浙江向隆机機殿向」及び「1枚」の記載があることからすると,当該物品送付案内書は,向隆機械殿向けの基板に関するものであって,本件商標権者からA社のY氏に宛てたものと認められる。 ウ 本件商標権者からA社のY氏へ「向隆机機殿向基板」を配達依頼した宅配便の控(乙9の上段)には,お届け希望日に「11月8日」と記載されているものの,当該宅配便の控には,受付日,お届け予定日,荷受印,サイズ及び料金の記載がない。 (7)B社との取引について(電子メール(乙11)の宛先は,マスキングされているため,以下「B社」とする。) ア 2018(平成30年)2月12日ないし13日に送信された本件商標権者の担当者とB社の担当者N氏との電子メール(乙11)には,「基板HC-70A」に関し,B社の岡崎工場へ発送を依頼する旨の記載がある。 イ 平成30年2月13日に発行された物品送付案内書(乙13の下段)には,「B社御中岡崎工場」,「プリント基板 HC-70A」,「《製造技術G N様依頼分》」及び「1枚」の記載があることからすると,当該物品送付案内書は,製造技術G依頼分の基板に関するものであって,本件商標権者からB社岡崎工場に宛てたものと認められる。 ウ 本件商標権者からB社のN氏へ「プリント基板 HC-70A」の運搬を手配した運搬手配申込書(乙13の上段)には,発送希望日に「30年2月13日着」,運搬方法として「赤帽」に丸印が記載されているものの,当該申込を引き受けた際の配送伝票,送り状等の控は提出されていない。 2 判断 上記1の認定事実によれば,以下のように判断できる。 (1)本件使用商品について 本件使用商品は「高周波焼入焼戻設備」に装着することによって目的に応じてその機能の拡張等をすることができるものであり,本件使用商品が「高周波焼入焼戻設備」以外の商品に装着されその機能の拡張等を行っているとの証拠はないことからすると,本件使用商品は,商品「高周波焼入焼戻設備」の専用部品といえる。 そして,商品「高周波焼入焼戻設備」は,高周波誘導加熱の方法を利用した焼入・焼戻により,被加熱物(鉄鋼)の表面層に硬化するものであるから,金属加工機械器具の一種であるといえる。 一方,被請求人がその使用を主張する,本件審判の請求に係る指定商品中の第9類「電子回路基板その他の電子応用機械器具及びその部品」に属する電子制御基板は,汎用的な電子制御基板又は電子応用機械器具の部品としての電子制御基板が該当する。 そうすると,本件使用商品は,金属加工機械器具の一種である商品「高周波焼入焼戻設備」の専用部品といえ,汎用的な電子制御基板又は電子応用機械器具の部品としての電子制御基板とはいえないことから,本件審判の請求に係る指定商品である第9類「電子回路基板その他の電子応用機械器具及びその部品」に含まれる商品と認めることはできない。 (2)手配依頼書及び調達台帳に係る取引について 手配依頼書(乙4)及び調達台帳(乙5)は,本件商標権者に係る内部資料であるところ,販売先はマスキングしてあって,販売先の実在性及び販売先と本件商標権者との関係性は明らかでなく,かつ,当該手配依頼書及び調達台帳に係る取引が行われたことを裏付ける具体的な証拠の提出もない。 したがって,本件商標権者が,本件使用商品を第三者に販売したことは認められない。 (3)A社及びB社との取引について 物品送付案内書(乙9の下段,乙13の下段)は,本件商標権者の作成に係るものであって,商品「電子制御回路基板」に関するものであるとしても,当該物品送付案内書に係る取引を裏付ける納品先であるA社及びB社に係る受領書等は提出されていない。 また,宅配便の依頼主控(乙9の上段)の受付日,お届け予定日,サイズ及び料金の記載がなく,領収印の欄に荷物を引き受けた際の荷受印もないのは不自然であることから,当該宅配便の控は信ぴょう性に欠けるといわざるを得ない。 さらに,運搬手配申込書(乙13の上段)に記載の商品を引き受けた際の配送伝票,送り状等の控は提出されていない。 そうすると,本件商標権者とA社及びB社との取引については,商品「電子制御回路基板」に関するものであるとしても,当該物品送付案内書に係る取引を裏付ける納品先であるA社及びB社の受領書等が提出されていないこと,宅配便の依頼主控(乙9の上段)が信ぴょう性を欠くものであること,運搬手配申込書(乙13の上段)に記載の商品を引き受けた際の配送伝票,送り状等の控がないことを踏まえると,本件商標権者が要証期間内に本件商標が付された商品をA社及びB社に販売したと認めることはできない。 (4)小括 以上(1)ないし(3)のとおり,被請求人が提出した証拠によっては,要証期間内に,本件商標権者が,本件審判の請求に係る指定商品について,本件商標の使用をしたことを認めるに足る事実を見いだせない。 3 まとめ 以上のとおりであるから,被請求人は,要証期間内に日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者が本件審判の請求に係る指定商品のいずれかについての本件商標の使用をしていた事実を証明したものとは認められない。 また,被請求人は,本件審判の請求に係る指定商品について本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。 したがって,本件商標の登録は,その指定商品中の「結論掲記の指定商品」について,商標法第50条の規定により,取り消すべきものである。 よって,結論のとおり審決する。

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2018-300375

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