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商標取消審判

2018-300176

エフアイエス

審判番号
2018-300176
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2012-061811
登録番号
商標登録第5564359号(T5564359)
請求日
2018年03月26日
審決日
2019年12月11日
公報発行日
2020年03月27日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】有限会社 エム・ディー・エス
  • 【請求人代理人】岩瀬 ひとみ
  • 【請求人代理人】原 慎一郎
  • 【被請求人】株式会社 ファミリーライフサービス
  • 【被請求人代理人】平山 洲光
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 美加
  • 審判官 山田 正樹
  • 審判官 鈴木 雅也
分類
T132 .1 -Z (W36)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条、商標法第50条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5564359号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 登録第5564359号商標の指定役務中、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次若しくは代理有価証券等精算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第5564359号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきものである旨主張している。 また、請求人は、平成30年7月18日付け手続補正書を提出し、審判請求書に記載された請求人の住所を「東京都町田市野津田町3533番地9」に補正すると共に、同日付け弁駁書において、証拠方法として甲第2号証及び甲第3号証を提出し、「請求人は、東京都町田市野津田町3533番地9を本店所在地(甲2:「現在事項全部証明書」)、東京都港区赤坂2-8-16を主たる営業所(甲3:「請求人ウェブサイト(一部抜粋)」)として、現に存在する」旨主張している。 3 被請求人の主張の要点 被請求人は、平成30年6月14日付け答弁書及び同31年2月27日付け答弁書並びに令和元年6月20日付け回答書において、要旨次のように主張した。 (1)「東京都港区赤坂2丁目8番16号」を住所とする請求人は存在しない。よって、本件審判請求は成り立たない。 (2)審判請求書に記載された請求人と、弁駁書に記載された請求人とが、同一の法人であるとは認められない。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについて登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、前記3のとおり主張するのみで、当審において、令和元年5月21日付けで商標法第50条第2項の規定の要件の主張立証を促す審尋を行ったにもかかわらず、指定期間内に、同項の規定の要件に関する具体的な答弁を何らしていない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。 なお、本件審判請求書に添付した委任状に記載された請求人の名称、代表者の氏名及び代表者印と、請求人提出に係る平成30年7月18日付け手続補正書に添付した委任状に記載された請求人の名称、代表者の氏名及び代表者印が一致しており、当該手続補正書による補正は有効なものと認められ、現在事項全部証明書(甲2)の記載内容に照らし、請求人の実在について不自然な点があるとはいえない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-300176

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