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商標拒絶査定不服審判

2018-016334

リビーブ

審判番号
2018-016334
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-089870外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年12月06日
審決日
2019年05月20日
公報発行日
2019年06月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
1音違い音の有無(「ザ」の有無など)長音・促音・撥音の差位置: 中間相違音「ー」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
長さ: 3音以下特殊音: 長音(ー)称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念結合商標指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-89870拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「REVIIVE」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成29年7月3日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における同31年1月11日受付の手続補正書により、第3類「シャンプー,ヘアーコンディショナー,身体用洗浄剤」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(3)であり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5286691号商標は、「ReVive」の文字(「R」の文字の後の「e」の文字には、アクサン記号が付されている。以下(2)及び(3)において同じ。)を横書きしてなり、平成20年11月28日に登録出願、第3類「化粧用クリーム,スキンローション,スキンケア用ジェル状化粧品,肌を引き締めるための化粧品,角質除去化粧品,スキンケア用美容液,化粧用マスク,化粧用パック,その他の化粧品」を指定商品として、同21年12月11日に設定登録されたものである。 (2)登録第5410025号商標は、「ReVive」の文字を横書きしてなり、平成22年7月26日に登録出願、第3類「スキンクレンザー,その他のせっけん類,歯磨き,香料類」を指定商品として、同23年4月28日に設定登録されたものである。 (3)登録第5883802号商標は、「ReVive」の文字を横書きしてなり、平成27年6月17日に登録出願、第3類「肌の手入れ用剤(医療用のものを除く。),皮膚の手入れ用化粧品,クリーム,化粧用クリーム,ボディクリーム,ローション,スキンローション,ボディローション,ジェル状の化粧品,美容ジェル,化粧用ジェル,ヘアージェル,浴用ジェル状洗浄剤・化粧品,シャワージェル,保湿用ジェル(化粧品),つめ用ジェル,ジェル状化粧品,顔用収斂化粧水(化粧品),収れん化粧水,化粧水,クレンザー,フェイシャルピーリング用化粧品,肌清浄用化粧品,美容液,肌の美顔用マスク,化粧用マスク,化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,薫料」を指定商品として、同28年9月23日に設定登録されたものである。 以下、上記(1)ないし(3)の登録商標をまとめて「引用商標」という。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、前記1のとおり、「REVIIVE」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、既成の語として、辞書類に掲載されているものではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められない。 そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一連の造語として看取、把握されるとみるのが相当であり、その構成文字に相応して、「レビーブ」又は「リビーブ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、前記2のとおり、「ReVive」の文字を横書きしてなるところ、当該文字は、既成の語として、辞書類に掲載されているものではないものの、その構成中、1字目の「R」の文字と3字目の「V」の文字が大文字で表され、その他の文字が小文字で表されていること、2字目の「e」の文字にアクサン記号が付されていること、引用商標の指定商品を取り扱う業界においては、商品名等にフランス語が用いられることが少なからずあることから、「Re」の文字と「Vive」の文字とを結合してなるフランス語の類いとして看取、把握されるとみるのが相当である。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「レビブ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否 本願商標は、上記(1)のとおり、「REVIIVE」の文字を標準文字で表してなるものであって、その構成文字の全てが大文字で表されているため、その構成全体をもって一連の語のように看取、把握されるのに対し、引用商標は、上記(2)のとおり、「ReVive」の文字を横書きしてなるものであって、「Re」の文字と「Vive」の文字とを結合してなる語のように看取、把握されるものであるから、両商標は、そのつづりにおいて共通する点があることを考慮してもなお、外観上、異なる印象を与える場合も少なくないとみるのが相当である。 また、本願商標から生じる「レビーブ」又は「リビーブ」の称呼と引用商標から生じる「レビブ」の称呼とを比較すると、「レビーブ」と「レビブ」とでは、「レ」、「ビ」及び「ブ」という短い3音構成にあって、第2音の「ビ」が長音を伴うか否かという差異があり、当該差異音が全体の音調、音感に与える影響は決して小さいとはいい難いことから、それぞれを一連に称呼するときは、称呼上、聴き誤るおそれがあるとはいえないし、「リビーブ」と「レビブ」とでは、第2音の「ビ」が長音を伴うか否かという差異のみならず、第1音において「リ」と「レ」という音の差異があることから、それぞれを一連に称呼するときは、称呼上、聴き誤るおそれはない。 さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することができないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観において異なる印象を与える場合も少なくなく、さらに、称呼において聴き誤るおそれはないから、これらを総合勘案すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-016334

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