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商標拒絶査定不服審判

2018-015171

サラリリョーサラ、サラリスズサラ、サラリ、リョーサラ、スズサラ

審判番号
2018-015171
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-098633
請求日
2018年11月15日
審決日
2019年07月16日
公報発行日
2019年09月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】グンゼ株式会社
  • 【請求人代理人】山田 威一郎
審判長/審判官
  • 審判長 木村 一弘
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 瀬戸 俊晶
分類
T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-98633拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年7月25日に登録出願されたものである。 その後、原審における平成30年3月6日付けの手続補正書により、その指定商品は、第25類「下着,キャミソール,ティーシャツ,靴下,タイツ,ストッキング,パンティーストッキング,レギンス」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5762213号商標(以下「引用商標」という。)は、「SA・RA・RI」の文字を標準文字で表したものであり、平成26年12月4日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同27年5月1日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、水色の二重線の円内に、上段に「Sarari」の文字、下段に「涼さら」の文字をそれぞれ水色で表してなるところ、上下二段に表した文字が中心を揃えて近接して、円内に全て同色で配置されていることから、構成上まとまりのよい印象を与えるものである。 また、本願商標の上記構成文字全体に照応して生じる「サラリスズサラ」及び「サラリリョウサラ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 さらに、本願商標を構成する上記いずれの文字部分も、特定の意味合いを認識させる語とはいい難く、全体としても特定の意味を有する成語となるものではないが、本願商標の構成等に鑑みれば、構成文字の一部が、自他商品識別標識としての称呼及び観念が生じないというものではない。 そして、本願商標構成中の水色の二重線の円図形は、輪郭線として看取されるものといえることから、これより特定の称呼及び観念は生じないというのが相当である。 そうすると、本願商標は、これに接する需要者、取引者をして、構成全体で不可分一体の商標を表したものと認識、理解されるもので、構成文字に相応して「サラリスズサラ」及び「サラリリョウサラ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、「SA・RA・RI」の文字を標準文字で表してなるところ、これより「サラリ」の称呼が生じるものである。 そして、引用商標を構成する「SA・RA・RI」の文字は、特定の意味合いを認識させる語とはいい難く、特定の観念は生じないものである。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「サラリ」の称呼が生じるが、特定の観念は生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標の外観を比較すると、共通する欧文字のつづりをその構成中に有するものの、該欧文字についても、文字間の2つの「・」(中黒)の有無や大文字、小文字の相違がある上、それ以外の「涼さら」の文字の有無や円図形の有無において明らかに異なることから、外観において相紛らわしいものではない。 そして、両商標の称呼を比較すると、構成音中に「サラリ」の音を含む点で共通するものの、その他の構成音において明らかな差異を有するため、称呼において聴別することも容易である。 また、両商標は、特定の観念は生じないため、観念において比較できない。 そうすると、本願商標は、引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれも類似するものではないことから、両商標は、相紛れるおそれはなく、誤認混同を生じるおそれはない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品と引用商標の指定商品とを比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-015171

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