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商標拒絶査定不服審判

2018-014950

スクラッチ

審判番号
2018-014950
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-092583
請求日
2018年11月09日
審決日
2019年06月04日
公報発行日
2019年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】吉野石膏株式会社
  • 【請求人代理人】近藤 利英子
  • 【請求人代理人】大坂 尚輝
審判長/審判官
  • 審判長 田中 敬規
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .13 -WY (W0119) / T18 .272-WY (W0119)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-92583拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「スクラッチ」の文字を標準文字で表してなり、第1類及び第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年7月10日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同30年4月12日付け手続補正書及び当審における同年11月9日付け手続補正書により、第1類「塗装用パテ(擦り傷・引っかき傷修復用パテを除く。)」及び第19類「石こう製のパテ(擦り傷・引っかき傷修復用パテを除く。),その他の石こう製の建築用又は構築用専用材料,炭酸カルシウムを主成分とする建築用又は構築用のパテ(擦り傷・引っかき傷修復用パテを除く。),建築用又は構築用のパテ(擦り傷・引っかき傷修復用パテを除く。),石こう製の目地処理材,建築用又は構築用専用材料(金属製のものを除く。),合成建築専用材料」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「『スクラッチ』の文字は、『ひっかくこと。』の意味を有する語として、我が国で広く認識されており、また、本願の指定商品を取り扱う業界においては、『スクラッチ』の文字が『擦り傷」ほどの意味合いで使用され、擦り傷や引っかき傷を埋めるための商品が販売されている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中、『擦り傷(引っかき傷)用の商品』に使用しても、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、本願の指定商品が前記1のとおり補正された結果、その指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいえないものとなり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものとなった。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-014950

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