商標拒絶査定不服審判
2023-002089
アラキダパウダー、アラキダ
- 審判番号
- 2023-002089
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-037625
- 請求日
- 2023年02月07日
- 審決日
- 2023年09月13日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】スザキアラキダ株式会社
- 【請求人代理人】中 大介
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .13 -Z (W0119) / T18 .272-Z (W0119)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022- 37625拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年4月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 7月14日付け:拒絶理由通知書
令和4年 9月21日 :意見書の提出
令和4年11月 7日付け:拒絶査定
令和5年 2月 7日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「アラキダパウダー」の文字を標準文字で表してなり、第1類「植物生育用土壌,鉢植え用土壌,表土,園芸用土」及び第19類「土俵の土,競技場の土,グラウンド用土,建築用又は構築用の土」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「アラキダパウダー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「アラキダ」の文字は、本願に係る指定商品に関連する分野においては、土の一種である「荒木田土」に通ずるものとして容易に認識されるものであり、また、同構成中の「パウダー」の文字は、「粉。粉末。」等を意味する語「powder」の表音であるから、本願商標全体からは「粉状の荒木田土」ほどの意味合いが容易に理解される。
そして、本願に係る指定商品に関連する分野においては、粉状の土が実際に販売されている実情があることからすると、本願商標をその指定商品について使用しても、それに接する取引者、需要者は、「粉状の荒木田土」であること、すなわち、商品の品質、形状を表示したものとして認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質、形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「粉状の荒木田土」以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、「アラキダパウダー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「アラキダ」の文字は、それ自体は辞書類に掲載されている語ではないものの、本願の指定商品がいずれも「土」ないし「土壌」であることからすれば、「東京都荒川沿岸の荒木田原に産した土。また、沖積地や水田などにある粘着力の強い土の誇称。荒木田土。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を意味する「荒木田」の語の読みを片仮名で表したものと、容易に理解、認識できるものというのが相当である。
また、同構成中「パウダー」の文字は、「粉。粉末。」(同上)を意味する平易な語であって、これは、例えば「チリパウダー」「パウダースノー」のように、ほかの語と結合してそれが「粉末状のもの」であることを表現するものとしても広く一般に使用され、理解されているものである。
そして、原審提示の情報にあるように、本願の指定商品を取り扱う分野においては、「荒木田土」や「粉末状の商品」が一般に生産、販売されている実情が認められ、その中には「粉末荒木田土」の事例も見受けられるところである。
そうすれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、それが「アラキダ」の語と「パウダー」の語とを結合してなるものと、容易に理解することができるというのが相当であって、それより「粉末状の荒木田土」ほどの意味合いを容易に看取するものといえ、その商品が「粉状の荒木田土からなる商品」であるという、商品の品質を表示したものと認識するにとどまるというべきであるから、本願商標は、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。
また、本願商標を、その指定商品中、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標の構成中「アラキダ」の文字は「荒木田土」以外にも複数の意味を認識させ得るものであって、また、本願の指定商品を取り扱う分野において「荒木田土」を意味する語として取引上ありふれて使用されているものでもない旨主張する。
また、請求人は、本願商標は「アラキダパウダー」の文字がまとまりよく一体的に表されたものであって、「アラキダ」と「パウダー」とを分断してそれぞれの意味合いを認識、把握されることはなく、全体として、何ら直接的、具体的な意味合いを想起させない、一種の造語と認識、把握されるというべきであり、また、「粉末状の荒木田土」が「アラキダパウダー」と一般的に表記されている事実も見当たらない旨主張する。
しかしながら、「荒木田土」を意味する語として「アラキダ」の片仮名が一般に使用されている実情、及び、「粉末状の荒木田土」が「アラキダパウダー」と一般的に表記されている実情が見当たらないとしても、上記(1)のとおり、本願の指定商品はいずれも「土」ないし「土壌」であって、かつ、本願の指定商品を取り扱う分野において「荒木田土」が一般に販売されている実情があることからすれば、本願商標に接する取引者、需要者において、その構成中の「アラキダ」の文字が「荒木田土」を意味する「荒木田」の語の読みを片仮名で表したものと、容易に理解、認識できるものというのが相当である。
加えて、上記(1)のとおり、「パウダー」の文字は、ほかの語と結合してそれが「粉末状のもの」であることを表現するものとして広く一般に使用され、理解されているものであること、及び、本願の指定商品を取り扱う分野において「粉末状の商品」が一般に生産、販売されている実情が認められることからすれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、それが「アラキダ」の語と「パウダー」の語とを結合してなるものと、容易に理解することができるというのが相当であって、それより「粉末状の荒木田土」ほどの意味合いを容易に看取し得るというべきである。
したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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