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商標拒絶査定不服審判

2018-014826

ジセダイタオル、ジセダイ

審判番号
2018-014826
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-170592
請求日
2018年11月07日
審決日
2019年07月17日
公報発行日
2019年09月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】小原株式会社
  • 【請求人代理人】細井 勇
  • 【請求人代理人】河嶋 慶太
審判長/審判官
  • 審判長 木村 一弘
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .261-WY (W24) / T18 .262-WY (W24) / T18 .263-WY (W24)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-170592拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「次世代タオル」の文字を標準文字で表してなり,第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年12月28日に登録出願されたものである。 その後,原審における平成30年4月13日付けの手続補正書により,その指定商品は,第24類「タオル,タオル地のかや,タオル地の敷布,タオル地の布団,タオル地の布団カバー,タオル地の布団側,タオル地のまくらカバー,タオル地の毛布,タオル地のテーブルナプキン,タオル地のふきん」と補正された。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5245470号商標は,「次世代」の文字を表してなり,平成20年11月21日に登録出願,第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,家具」及び第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,布製身の回り品,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,ふきん,カーテン,テーブル掛け」を指定商品として,同21年7月3日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について ア(ア)本願商標は「次世代タオル」の文字を標準文字で表してなるところ,それぞれの構成文字は,同じ大きさ及び書体で,字間なく横一列に配置されているため,構成上はまとまりのよい印象を与えるもので,いずれかの文字部分だけが独立して見る者の注意を引くようなものではない。 (イ)また,本願商標の構成中,「次世代」の文字は「次の世代。比喩的に,製品の機能などが格段に変化するとき,現在の次にくる段階。」の意味を有し,「タオル」の片仮名は「主に綿製で,布面に輪奈を出した織物」を指称する語であるところ(参照「広辞苑第6版」岩波書店),両語を結合して特定の意味を有する成語となるものではないが,いずれも語義の理解が容易な平易な語であるため,全体として「次の世代のタオル」程度の意味合いは想起させるもので,両語を一連に発音した「ジセダイタオル」の称呼も冗長なものではない。 (ウ)加えて,本願商標の構成中,「タオル」の文字部分は,その指定商品との関係においては商品の普通名称又は原材料を表示するもので,自他商品の識別標識としての機能が著しく弱い語であるものの,その前に配置された「次世代」の文字部分は,その指定商品に係る取引においては,抗菌,花粉対策,吸水性又は速乾力などの機能を高めたタオル類が製造,販売されている実情がある上,両文字部分を結合した「次の世代のタオル」の観念からの連想もあり,商品の品質(高機能なタオルであること)を表記した可能性を想起(暗示)させることを踏まえると,自他商品の識別標識としての機能は決して強いものとはいえない。 そうすると,本願商標は,構成文字の識別標識としての機能の比較をもってしても,いずれかの文字部分のみが独立して出所識別標識として認識,理解されるものでもない。 イ 以上を踏まえると,本願商標は,「次世代」及び「タオル」の文字を組み合わせた結合商標であるものの,両文字部分の構成,観念及び称呼におけるまとまり等を鑑みると,いずれかの文字部分が自他商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものでもなく,出所識別標識としての称呼及び観念が生じないというものではない。 したがって,本願商標は,それに接する需要者,取引者は,その構成文字全体から生じる印象をもって通常は取引にあたるというべきであるから,その構成文字に相応して「ジセダイタオル」の称呼及び「次の世代のタオル」の観念が生じる。 (2)引用商標について 引用商標は,「次世代」の文字を表してなるところ,当該文字は「次の世代。」の意味を有する語であるから(上記辞書参照),その構成文字に相応して「ジセダイ」の称呼を生じ,「次の世代」の観念を生じる。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標を比較すると,外観においては,「次世代」の文字を構成中に含む点で共通するとしても,構成文字全体の相違から(語尾の「タオル」の文字の有無に差異がある。),互いの印象は異なるものになる。また,称呼においては,構成音に明らかな差異(語尾の「タオル」の音の有無)があるため,互いに聴別することは容易である。さらに,観念においては,互いに生じる観念自体は異なることから,互いの印象において相紛れるおそれはない。 そうすると,本願商標は,引用商標とは,構成文字全体より生じる外観,称呼及び観念の比較においては,いずれも相紛れるおそれはないため,両商標は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり,本願商標は,引用商標とは類似する商標ではないから,その指定商品について比較するまでもなく,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-014826

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