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商標拒絶査定不服審判

2018-013852

グンマナデシコ、ナデシコ

審判番号
2018-013852
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-084633
請求日
2018年10月18日
審決日
2019年05月08日
公報発行日
2019年06月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】医療法人菊池内科クリニック
  • 【請求人代理人】羽鳥 亘
  • 【請求人代理人】柿原 希望
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 美加
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 木住野 勝也
分類
T18 .261-WY (W4144) / T18 .262-WY (W4144) / T18 .263-WY (W4144)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017- 84633拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「ぐんまなでしこ」の文字を標準文字で表してなり、第41類「ヘルスクラブ又はフィットネスクラブ又はアスレティックジム又はスポーツクラブの提供,その他の運動施設の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,娯楽施設の提供」及び第44類「医療検査,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり治療,栄養の指導,介護,医療用機械器具の貸与」を指定役務として、平成29年6月23日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5574697号商標は、「なでしこ」の文字を横書きしてなり、平成24年10月23日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,着物の着付けの教授,セミナーの企画・運営又は開催,着付け教室の企画・運営又は開催,美術品の展示,書籍の制作,写真アルバム又は写真集の制作,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),写真撮影会又は写真コンテストの企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,写真撮影用スタジオの提供,写真の撮影」及び第44類「美容,理容,着物の着付け,着物の着付けに関する情報の提供,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,介護,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」を指定役務として、同25年4月12日に設定登録されたものである。 (2)登録第5834817号商標は、「なでしこ」の文字を標準文字で表してなり、平成27年10月19日に登録出願、第44類「医業」を指定役務として、同28年3月18日に設定登録されたものである。 以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。 3 当審の判断 本願商標は、「ぐんまなでしこ」の文字からなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されているものであり、その構成文字全体から生じる「グンマナデシコ」の称呼も、格別冗長ではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、「ぐんまなでしこ」の文字は、一般的な辞書等には載録がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであって、たとえ、その構成中の「ぐんま」の文字が、関東地方北西部の県の名称である「群馬」を想起させる場合があるとしても、かかる構成において、これに接する取引者、需要者が、当該文字を役務の提供場所と認識するとはいい難く、構成全体で一体不可分の造語として認識するものとみるのが自然である。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「グンマナデシコ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 したがって、本願商標から「なでしこ」の文字部分を分離、抽出して、当該文字から「ナデシコ」の称呼及び「撫子の花の名」の観念が生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-013852

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