商標拒絶査定不服審判
2022-018963
ミセスナデシコニッポン、ミセスナデシコ、ナデシコニッポン、ナデシコ
- 審判番号
- 2022-018963
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-129342
- 請求日
- 2022年11月25日
- 審決日
- 2023年06月27日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社京都コレクション&エンターテイメント
- 【請求人代理人】本田 史樹
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 綾 郁奈子
- 分類
- T18 .261-WY (W41) / T18 .262-WY (W41) / T18 .263-WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-129342拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「MRS NADESHIKO NIPPON」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和元年10月3日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年10月22日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月20日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同4年8月19日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和4年11月25日に拒絶査定不服審判の請求がされ、指定役務については、同日付け手続補正書により、第41類「ビューティーコンテストの企画・運営又は開催,ファッションショーの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),ビューティーコンテストの企画・運営又は開催に関する情報の提供,ファッションショーの企画・運営又は開催に関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,セミナー・研修会・講習会の企画・運営又は開催,セミナー・研修会・講習会の企画又は運営に関する情報の提供,植物の供覧,庭園の供覧,美術品の展示,写真の撮影,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,おもちゃの貸与,楽器の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,書画の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1) 引用商標1(登録第4845345号)
商標 : 別掲1のとおり
指定商品・役務: 第16類、第25類、第32類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務。
登録出願日: 平成16年7月7日
設定登録日: 平成17年3月11日
(2) 引用商標2(登録第5478980号)
商標 : 別掲2のとおり
指定商品・役務: 第9類、第12類、第14類、第16類、第18類、第24類、第25類、第28類、第30類、第32類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務。
登録出願日: 平成23年 8月 2日
設定登録日: 平成24年 3月 16日
3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標2について
本願商標の指定役務は、上記1のとおりに補正された結果、引用商標2の指定役務とは類似しないものとなった。
したがって、本願商標が、引用商標2との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。
(2)本願商標と引用商標1について
ア 本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、「MRS NADESHIKO NIPPON」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、いずれも同じ大きさで、等間隔に、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、本願商標の構成全体から生じる「ミセスナデシコニッポン」の称呼も、格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中、「MRS」の文字が、「~さん、~夫人◆既婚女性に対する敬称」(英辞郎on the WEB)を意味する「Mrs.」の語を認識させ、「NADESHIKO」の文字が、「ナデシコ科の多年草」(広辞苑第七版)の意味を、「NIPPON」の文字が、「日本」の意味を認識させるものであるとしても、いずれかの文字部分が、取引者、需要者に対し、役務の出所標識として強く支配的な印象を与える、又は自他商品識別標識としての機能を果たし得ないといった事情もないものである。
そうすると、本願商標は、一連一体のものとして看取されるというべきであるから、本願商標からは、その構成文字に相応して「ミセスナデシコニッポン」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
イ 引用商標1
引用商標1は、別掲1のとおり、「なでしこじゃぱん」の文字と「NADESHIKO JAPAN」の文字を二段に表してなるところ、「なでしこ」及び「NADESHIKO」の文字は、「ナデシコ科の多年草」(広辞苑第七版)の意味を、「じゃぱん」及び「JAPAN」の文字は「日本」の意味を認識させるものである。
そして、「なでしこジャパン」は、「サッカー日本女子代表チームの愛称」((株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」)として知られているものであるから、引用商標1からは、「ナデシコジャパン」の称呼が生じ、「サッカー日本女子代表チーム」の観念が生じるものである。
ウ 本願商標と引用商標1の類否
本願商標と引用商標1の外観は、一段か二段かの相違、全体の綴りの相違から、区別し得る差異を有するものである。
次に、本願商標から生じる「ミセスナデシコニッポン」の称呼と、引用商標1から生じる「ナデシコジャパン」の称呼とを比較すると、両称呼は、その音構成及び構成音数において明らかな差異を有するものであるから、明瞭に聴別できるものである。
そして、本願商標は、特定の観念を生じないのに対し、引用商標1は、「サッカー日本女子代表チーム」の観念を生じるものであるから、観念上相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標1とは、外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、両者は、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(3)結語
したがって、両商標の指定商品・役務の類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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