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商標拒絶査定不服審判

2018-013781

ニードルスポッター、ニードル、スポッター

審判番号
2018-013781
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-028339
請求日
2018年10月17日
審決日
2019年03月19日
公報発行日
2019年05月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】武蔵エンジニアリング株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人銀座マロニエ特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 早川 文宏
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T18 .13 -WY (W0709)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-28339拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「NEEDLE SPOTTER」の文字を標準文字で表してなり,第7類「半導体製造用・精密機械用微小液滴精密定量吐出又は塗布装置,電子部品への接着剤・シール剤等微小液滴の吐出又は塗布装置,自動車部品へのグリース等潤滑剤・接着剤・コーティング剤・その他の液滴の吐出又は塗布装置,バイオチップ・DNAチップ等の検査又は診断デバイスの量産において用いるたんぱく質・生物試料・水溶液・溶媒・アルコール溶液・溶剤等微小液滴の吐出又は塗布装置,フラットパネルディスプレイ製造における微小液滴の塗布・描画・注入又は滴下装置,LED製造用の蛍光体等微小液滴の塗布・吐出・充填装置,その他の微小液滴とした液体材料又は粘性材料吐出・描画又は塗布装置並びにその部品及び付属品,食品製造用に使用される液状・液体又は流体状の食品を微小液滴として注入・塗布・添加するための装置,その他食品加工用又は飲料加工用の機械器具,薬剤・化学品製造用に使用される液体・液状又は流体状の物質を微小液滴として注入・塗布・噴射するための自動分注装置,その他の化学機械器具,塗装機械器具,樹脂等の液体定量ポンプ,その他のポンプ」及び第9類「理化学機械器具として使用される微小液滴としたタンパク質・生物試料・特殊試薬・水溶液・溶媒・アルコール溶液・溶剤・インク・オイル・樹脂・磁性流体等の吐出・滴下又は塗布装置,理化学機械として使用される微小液滴としたタンパク質・生物試料・特殊試薬・水溶液・溶媒・アルコール溶液・溶剤・インク・オイル・樹脂・磁性流体等流体物・流動体の塗布描画装置,流体を吐出・描画・滴下又は塗布するのに用いられる実験研究用機械器具,理化学機械器具としての注入器具,その他の理化学機械器具,実験・研究用作業ロボット及びその付属品,電子応用機械器具及びその部品,測定機械器具及びその付属品」を指定商品として,平成29年3月6日に登録出願されたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要旨 原査定は,「本願商標は,『NEEDLE SPOTTER』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『NEEDLE』の文字は,『針』の意味を有する語として,また『SPOTTER』文字は,『斑点を付ける人(器具)』の意味を有する語として,いずれも広く知られていることから,本願商標は,全体として,『ニードル(針)で斑点を付ける器具』の意味合いを理解させるものである。そして,本願の指定商品を取り扱う業界において,『SPOTTER(スポッター)』の文字が,微量な液体の吐出等を行う器具を表す語として使用され、そのような器具の吐出口にニードル(針)を用いた商品が、『ニードル式』と称して取引されている実情が認められる。そうすると,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,その商品が『ニードル式(吐出口にニードルを使用する形式)の吐出装置』であること,すなわち,単に商品の品質を表したものと認識するというべきである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「NEEDLE SPOTTER」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成は,「NEEDLE」及び「SPOTTER」の各欧文字の間にスペースがあるものの,これらは,同じ書体,同じ大きさをもって表されており,全体として,まとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。 そして,その構成中の「NEEDLE」の文字は,「針,針状のもの」の意味を有する英語であり(「小学館ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館),「SPOTTER」の文字は,「斑点を付ける人[器具]」,「染みを抜く人[器具]」等の意味を有する英語であって(「英辞郎on the WEB」株式会社アルク),本願の指定商品との関係において,微量な液体の吐出等を行う器具を表す語としても使用されている例があるとしても,「NEEDLE」と「SPOTTER」の両語を結合してなる「NEEDLE SPOTTER」の文字全体からは,商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難いものである。 また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「NEEDLE SPOTTER」の文字が,商品の品質等を表示するものとして,取引上,普通に採択,使用されているという実情も見いだすことができず,さらに,本願の指定商品の取引者,需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,これに接する需要者,取引者をして,その構成全体をもって,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握されるものとみるのが相当である。 してみれば,本願商標をその指定商品について使用しても,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって,本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものではないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-013781

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